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  4. ケース3778

通勤中の交通事故でバイク運転手を骨折させた過失運転致傷の事例

事件

過失運転致死傷

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

罰金で実刑回避

逮捕なし

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

新宿支部・濱田敬生弁護士が受任した過失運転致傷の事例。示談は不成立となり、略式罰金40万円の処分が下されました。

事件の概要

依頼者は、資格・専門職として働く50代の男性です。通勤中にご自身の自動車を運転し、信号のない交差点を右折しようとした際、直進してきたバイクに気づかずに衝突する事故を起こしました。この事故により、バイクを運転していた男性は転倒し、親指の中手骨を骨折する全治2か月の怪我を負いました。
事故後、依頼者は在宅で捜査を受け、警察から促されるまま略式裁判の書類にサインしました。しかし、後日検察庁から呼び出しの通知が届いたことで、略式裁判が起訴にあたり前科がつくことを初めて知りました。依頼者はご自身の職業柄、前科がつくことで資格に影響が出ることを強く懸念し、前科を回避できないかと弊所に相談されました。

罪名

過失運転致傷

時期

検察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

ご依頼の時点で、依頼者はすでに略式裁判に同意する書面に署名しており、刑事手続き上、不起訴処分を得て前科を回避することは極めて困難な状況でした。実際に、受任直後に担当検察官へ連絡したところ、すでに手続きが進んでおり処分の変更はできないとの回答でした。 そこで、弁護活動の主眼を、依頼者が最も懸念していた資格への影響、すなわち行政処分を回避することに切り替えました。弁護士は、本件が監督官庁への報告対象となるか調査し、検察庁に対して本件を報告しないよう求める活動を行いました。担当検察官に確認したところ、本件のような過失による交通事案は、全治2か月の骨折であっても内部の運用上「軽微な事件」として扱われ、原則として監督官庁へは報告しないとの見解を得ることができました。

活動後...

  • 逮捕なし

弁護活動の結果

刑事事件については、最終的に略式命令が下され、罰金40万円の処分が確定しました。これにより前科がつく結果とはなりましたが、弁護活動の焦点であった行政処分の回避については、大きな成果を上げることができました。 検察庁が本件を「軽微な事件」と判断したことにより、監督官庁への情報提供は行われませんでした。その結果、依頼者は、関連法に基づく懲戒処分(業務停止や免許取消しなど)を受けることなく、これまで通り仕事を続けることが可能となりました。示談交渉は行いませんでしたが、弁護士が介入して行政処分への影響を最小限に抑える活動を行ったことで、依頼者の社会生活への影響を防ぐことができました。

結果

略式罰金40万円

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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依頼者は50代の自営業の男性です。都内の道路で急な車線変更をした後、後方車両の運転手とトラブルになりました。信号待ちで相手が降車し、依頼者の車を叩くなどしたため、恐怖を感じた依頼者は発進。その際に相手の足を踏んで怪我をさせてしまいました。依頼者はその場を離れましたが、後に相手が警察に通報。当初、相手は処罰を望んでいませんでしたが、依頼者が直接電話した際の口論が原因で被害届が提出され、在宅事件として捜査されることになりました。逮捕や刑事処分への不安から、当事務所へ相談されました。

弁護活動の結果事件化せず

飲酒後に車で男性を死亡させ逃走した過失運転致死・ひき逃げの事例

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依頼者は30代の自営業の男性です。知人と飲食店で飲酒した後、深夜に自動車を運転中、路上にいた高齢の男性をひいて死亡させてしまいました。依頼者は、何かにぶつかったかもしれないと感じたものの、恐怖心からその場を走り去りました。翌朝、事故現場付近が交通規制されているのを見て不安になり、ニュースでひき逃げ死亡事件として報じられていることを確認。このままではいけないと考え、当事務所へ相談に来られました。弁護士は速やかな出頭を勧めましたが、依頼者は身辺整理のため翌日に出頭することを選択し、その後、逮捕・勾留されました。

弁護活動の結果懲役3年 執行猶予5年

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果禁錮1年 執行猶予3年

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依頼者は40代の男性建築士です。自家用車で帰宅途中、神奈川県内の交差点で後退した際に歩行者に接触しました。しかし、依頼者は接触したことに気づかず、そのまま走り去ってしまいました。後日、警察から事故の通知があり、事情聴取を受けました。その際、沿道のカメラ画像を確認し、自身の車が関与したことを認識しましたが、接触の認識はなかったと供述しました。被害者は打撲程度の怪我を負っていました。保険会社が民事的な対応を進める一方で、刑事事件としてひき逃げ(救護義務違反)の容疑もかかっている状況に不安を覚え、当事務所に相談されました。

弁護活動の結果不起訴処分