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  4. ケース3062

交差点で歩行者に衝突し、骨折させた過失運転致傷の事例

事件

過失運転致死傷

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕なし

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

横浜支部・渋谷勇気弁護士が担当した、過失運転致傷の事例です。起訴後に依頼を受け、判決は禁錮1年執行猶予3年となりました。

事件の概要

依頼者は50代の会社員男性です。社用車を運転中、県内の交差点で渋滞のため横断歩道上で停止した後、発進する際に携帯電話に気を取られました。その結果、青信号で横断歩道を渡っていた歩行者に気づかず衝突し、被害者に左手首骨折など全治約90日の傷害を負わせてしまいました。事故後、被害者には電話で謝罪し、保険会社に対応を一任していましたが、後日、過失運転致傷罪で在宅起訴され、裁判所から起訴状が届きました。起訴状に弁護士を選任するよう記載があったため、当事務所に来所され、弁護を依頼されました。

罪名

過失運転致傷

時期

起訴後の依頼

弁護活動の内容

本件は起訴後のご依頼であり、刑事裁判への対応が活動の中心となりました。刑事事件としての示談交渉は行わず、民事上の損害賠償は保険会社に一任しました。弁護士は、依頼者が今後も仕事で運転を続けるという事情を踏まえ、再発防止策の徹底が重要であると判断しました。事故原因が運転中のスマートフォンの着信にあったことから、二度と運転中に電話に出ないよう指導し、その旨を誓約させました。公判では、依頼者が深く反省していること、そして具体的な再発防止策を講じていることを主張し、執行猶予付きの判決を求めました。

活動後...

  • 逮捕なし

弁護活動の結果

弁護士による被害者との示談交渉は行いませんでした。公判は2回開かれ、検察官からは禁錮1年が求刑されました。裁判では弁護人の主張がおおむね認められ、最終的に禁錮1年、執行猶予3年の判決が下されました。被害者の傷害が全治約90日と重いものであったため、実刑判決のリスクもありましたが、執行猶予が付されたことで刑務所に収監される事態を回避できました。これにより、依頼者は職を失うことなく、社会生活を継続することが可能となりました。

結果

禁錮1年 執行猶予3年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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過失運転致死傷の関連事例

覚せい剤使用後にひき逃げ、一部執行猶予判決を獲得した事例

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依頼者は30代の女性。不倫相手と滞在していた埼玉県内のホテルで覚せい剤を使用したところ、不倫相手が錯乱し器物損壊を起こす騒ぎとなりました。駆け付けた警察官から事情を聞かれる中、依頼者は覚せい剤使用の発覚を恐れて自動車で逃走。その際、信号待ちの車両に接触する事故を起こしたにもかかわらず、そのまま現場を離れました(ひき逃げ)。その後、別の場所でもブロック塀に衝突するなどしましたが、最終的にタクシーで県外の知人宅へ逃亡。後日、ひき逃げの容疑で逮捕されました。逮捕後の尿検査で覚せい剤の陽性反応が出たほか、自宅からは約10gの覚せい剤が発見されました。警察署からの接見要請を受け弁護士が接見し、その後、ご両親から正式にご依頼いただきました。

弁護活動の結果懲役2年(うち4月は保護観察付執行猶予2年)

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弁護活動の結果不起訴処分

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ご依頼者のご両親は、娘様(20代・学生)が起こした人身事故についてご相談に来られました。娘様は原付を運転中、赤信号を無視して交差点に進入し、自転車と衝突。相手の方に全治1週間の怪我を負わせてしまいました。その後、警察から呼び出しを受け、略式手続で罰金になるという説明を受け、言われるがまま書類に署名・押印してしまいました。しかし、罰金刑による前科がつくことに納得できず、今からでも不起訴処分を目指せないかと、当事務所に助けを求められました。

弁護活動の結果不起訴処分

自動車運転中に自転車と衝突し重傷を負わせた過失運転致傷の事例

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依頼者は50代の女性です。自動車を運転中、都内のT字路交差点を右折する際、横断歩道を走行していた自転車と衝突し、運転していた60代の女性に遷延性意識障害という重傷を負わせました。依頼者は事故当時、資格を要する専門職として勤務していましたが、事故後に退職されています。在宅のまま捜査が進められ、検察庁から起訴状が届いた段階で、当事務所にご依頼されました。

弁護活動の結果禁錮1年6月 執行猶予3年

ひき逃げ事件の捜査中に覚醒剤使用が発覚した事例

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依頼者は50代の男性。深夜、自動車を運転中にアンダーパスのある道路で人身事故を起こし、被害者に約2か月の怪我を負わせたにもかかわらず、その場を立ち去ってしまいました(ひき逃げ及び過失運転致傷)。依頼者は過去の薬物事件で執行猶予中であり、実刑判決を恐れて警察からの呼び出しを拒否している状況で、当事務所に相談されました。その後、依頼者はひき逃げ等の容疑で逮捕され、さらに逃亡生活中に覚せい剤を使用・所持していたとして、覚せい剤取締法違反の容疑で再逮捕されました。

弁護活動の結果懲役2年(うち4か月の執行を2年間猶予)