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  4. ケース3781

執行猶予中に同種前科の窃盗を犯し再度執行猶予を得た事例

事件

窃盗

逮捕の有無

逮捕からの早期釈放

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

新宿支部・濱田敬生弁護士が受任した窃盗事件。被害者と10万円で示談が成立し、懲役1年6か月、執行猶予5年の判決を獲得しました。

事件の概要

依頼者は、建設会社に勤務する30代の男性です。過去に詐欺・窃盗事件で執行猶予付きの有罪判決を受けていました。その執行猶予期間中に、生活費などに困り、福島県内で3件の窃盗事件を起こしてしまいました。その後、警察の捜査を察知して逃亡し、約5年前から現在の建設会社で真面目に働くようになりました。その間に結婚し、子供も生まれ生活を立て直していましたが、事件から約4年半後、過去の窃盗事件で逮捕されました。
会社の社長が身元引受人となり釈放され、3件中2件は被害弁償を済ませましたが、1件(コンビニでの窃盗、被害額約7000円)は店舗が閉店しており被害弁償ができませんでした。その後、この1件について在宅のまま起訴されてしまい、執行猶予中の再犯であることから実刑判決を強く懸念した会社の社長が、当事者と共に弊所に相談に来られました。

罪名

窃盗

時期

起訴後の依頼

弁護活動の内容

本件は執行猶予期間中の再犯であり、実刑判決の可能性が非常に高い事案でした。弁護活動の目標は、再度執行猶予付き判決を獲得することに絞られました。 まず、受任後速やかに被害者との示談交渉を行い、被害金額を上回る10万円で宥恕(許し)付きの示談が成立しました。これにより、情状酌量の大きな要素を確保しました。 公判では、①当事者が現在は真面目に働き更生していること、②現在の社長の監督下で再犯の可能性が低いこと、③当事者が会社にとって不可欠な人材であること、④病気の子供を含む家族がおり、実刑となれば家族が路頭に迷うことなどを、社長や妻の証人尋問、各種資料を通じて具体的に主張しました。また、犯行当時は経済的に困窮していたという事情を丁寧に説明し、裁判官の理解を求めました。判決前に急いで入籍手続きを済ませるなど、最後まで有利な情状を積み重ねる努力を続けました。

活動後...

  • 釈放済み
  • 示談成立

弁護活動の結果

弁護士による手厚い情状弁護の結果、検察官からは懲役1年6か月が求刑されましたが、裁判所は弁護側の主張を広く認め、懲役1年6か月、執行猶予5年の判決を言い渡しました。 実刑も十分に考えられる事案でしたが、示談を早期に成立させた上で、当事者が既に更生している状況や、彼を支える雇用主や家族の存在を具体的に立証したことが、再度執行猶予付きの判決につながりました。これにより、当事者は刑務所に収監されることなく、引き続き現在の職場で働きながら、家族との生活を続けることができるようになりました。会社の社長も大変安堵され、弁護活動に感謝の言葉をいただきました。

結果

懲役1年6か月 執行猶予5年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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