未成年の女性といん行をした青少年育成条例違反の事例
依頼者は30代で自営業を営む男性です。約4か月前、女性が未成年であることを知りながら、市内のホテル客室にて性交し、いん行を行いました。この容疑で、後日、警察官が自宅を訪れ逮捕されました。逮捕の知らせを受けた依頼者の妻は、今後の手続きや夫の身柄がどうなるのか分からず、大変困惑している様子で、当事務所へ相談のお電話をくださいました。依頼者に前科・前歴はありませんでした。
弁護活動の結果不起訴処分
事件
淫行
逮捕なし
不起訴で前科回避

逮捕なし

前科がつかずに解決
横浜支部・永田将騎弁護士が担当した、淫行(青少年健全育成条例違反)の事例です。被害者と示談金30万円で示談が成立し、不起訴処分となりました。
依頼者は20代の大学生。ホテル内において当時未成年の女性と性交したとして、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反の疑いで在宅捜査を受けました。事件が検察官に送致された後、担当検察官から依頼者本人に「示談をする気があるか」と連絡がありました。後日、検察庁への出頭も求められたことから、示談のメリット・デメリットや今後の見通しについて相談するため、ご両親が来所されました。
東京都青少年の健全な育成に関する条例違反
検察呼出し後の依頼
本件は、検察官から示談の意思を確認する連絡があったことから、弁護士は「示談すれば不起訴になる可能性が高い」と判断し、受任に至りました。受任後、弁護士は被害者のご両親と交渉を開始しました。ご両親はご高齢で体調が優れない様子だったため、弁護士がご自宅まで直接伺いました。示談交渉は速やかにまとまり、示談が成立しました。
活動後...
弁護士が被害者のご両親のご自宅に伺い交渉した結果、示談金30万円で示談が成立し、宥恕(加害者を許すという意思表示)をいただけました。この示談の成立を検察官に報告した結果、依頼者は不起訴処分となりました。淫行条例違反の事案では、示談をしても罰金刑となる可能性がありますが、本件では検察官の意図を汲み取って迅速に示談が成立したことで、刑事処分を受けずに終了しました。
不起訴処分
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
依頼者は30代で自営業を営む男性です。約4か月前、女性が未成年であることを知りながら、市内のホテル客室にて性交し、いん行を行いました。この容疑で、後日、警察官が自宅を訪れ逮捕されました。逮捕の知らせを受けた依頼者の妻は、今後の手続きや夫の身柄がどうなるのか分からず、大変困惑している様子で、当事務所へ相談のお電話をくださいました。依頼者に前科・前歴はありませんでした。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は20代の男性です。アプリで知り合った当時未成年の女性を自身の自宅に招き、双方の同意のもとで性行為を行いました。金銭の授受はありませんでした。また、行為の様子をスマートフォンで撮影しましたが、すぐに削除しています。後日、警察が自宅を訪れ、神奈川県青少年保護育成条例違反の疑いで任意同行を求められました。警察署での事情聴取では容疑を全て認め、反省の意を示したところ、その日は逮捕されることなく在宅捜査となりました。警察官からは、書類送検後に略式起訴され30万円程度の罰金刑になるだろうと説明を受けました。依頼者は今後の社会生活に及ぼす影響を懸念し、弁護士へ相談しました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は30代の会社経営者の男性です。マッチングアプリで知り合った当時未成年の女性と複数回会ううちに親密になり、市内の車内で、同意の上で性的な関係を持ちました。依頼者は女性が未成年であると認識していましたが、性行為の直接の対価としての金銭授受はありませんでした。その後、女性から、親が警察に相談したため警察沙汰になっていると連絡を受けました。まだ警察からの接触はない段階でしたが、自首を検討しており、今後の対応について相談するため、依頼者の同居人の方が弊所に来所されました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は20代の大学生。動画サイトでの配信活動を通じて未成年の女性と知り合い、市内のホテルで性的な行為に及びました。さらに、その様子を自身のスマートフォンで動画撮影し、児童ポルノを製造しました。後日、この行為が発覚し、依頼者は愛知県青少年保護育成条例違反(淫行)および児童ポルノ製造の容疑で警察に逮捕されました。突然の逮捕の連絡を受けたご両親は、どう対応すればよいかわからず大変困惑されていました。息子さんの状況を把握し、早期の身柄解放と今後の弁護活動を求め、当事務所にご相談、ご依頼されることになりました。
弁護活動の結果略式罰金70万円
依頼者は40代の会社員男性です。インターネット上で占い師を自称し、当時未成年の女性に対し「運勢が弱くこのままだと死んでしまう。助けるためには儀式が必要だ」などと申し向けて精神的に支配し、旅館の一室で性交に及びました。その後、児童福祉法違反の容疑で逮捕、勾留されました。当事者には、同種事案で服役し、出所した翌年という前科がありました。当事者の婚約者の方が、今後の見通しや処分について不安を感じ、当事務所に相談に来られました。
弁護活動の結果懲役1年10か月