依頼者は40代の会社員男性です。インターネット上で占い師を自称し、当時未成年の女性に対し「運勢が弱くこのままだと死んでしまう。助けるためには儀式が必要だ」などと申し向けて精神的に支配し、旅館の一室で性交に及びました。その後、児童福祉法違反の容疑で逮捕、勾留されました。当事者には、同種事案で服役し、出所した翌年という前科がありました。当事者の婚約者の方が、今後の見通しや処分について不安を感じ、当事務所に相談に来られました。
本件は同種前科があるため、実刑判決が免れない事案でした。しかし、捜査段階で適用されていた罪名(児童福祉法違反)については、法的な構成要件である継続的な支配関係の有無について、客観的な事実と乖離があると考えられました。そこで弁護士は、事実関係を精査し、本件は法的に青少年保護育成条例違反として扱われるべきであるとする意見書を提出し、適正な法適用を求めました。また、公判では再犯防止を最重要課題と位置づけ、逮捕前から通院していた専門クリニックの医師や精神保健福祉士による証言を通じて、治療の継続性を立証しました。さらに、婚約者や職場の上司の方にも情状証人として出廷いただき、社会全体で更生を支える監督環境が整っていることを主張しました。
弁護側の法的主張が認められ、起訴罪名は条例違反へと変更されました。 判決では、検察官の求刑懲役3年に対し、懲役1年10月の実刑判決が言い渡されました。裁判所は、更生に向けた具体的な環境整備などを考慮し、求刑を下回る判決を下しました。 依頼者はこの実刑判決を厳粛に受け止めました。
累犯でも先生の親身で的確な弁護でかなりの減刑になりました。

この度は大変お世話になり、本人になり変わり深く感謝申し上げます。累犯でしたので、一刻も早くそして実績のある所をと必死に捜した結果、こちらの法律事務所にいきあたり、野尻先生にお世話になりました。野尻先生の親身かつ的確な弁護活動のお陰をもちまして、情状酌量もあり、かなりの減刑になったと思います。本人に対しては勿論のこと、支援してきた私自身の精神的な支えとなって下さったことは本当にありがたく思っております。野尻先生で本当に良かったと思っております。先生の今後もご活躍なされることを陰ながらお祈り申し上げております。ありがとうございました。