1. »
  2. »
  3. »
  4. ケース91

占い師を名乗り未成年の女性と性交し青少年保護育成条例違反に問われた事例

事件

淫行

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

実刑判決

解決事例まとめ

横浜支部・野尻大輔弁護士が受任した青少年保護育成条例違反の事例です。被害者との示談は不成立となり、懲役1年10月の実刑判決が下されました。

事件の概要

依頼者は40代の会社員男性です。インターネット上で占い師を自称し、当時未成年の女性に対し「運勢が弱くこのままだと死んでしまう。助けるためには儀式が必要だ」などと申し向けて精神的に支配し、旅館の一室で性交に及びました。その後、児童福祉法違反の容疑で逮捕、勾留されました。当事者には、同種事案で服役し、出所した翌年という前科がありました。当事者の婚約者の方が、今後の見通しや処分について不安を感じ、当事務所に相談に来られました。

罪名

児童福祉法違反, 神奈川県青少年保護育成条例違反

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

本件は同種前科があるため、実刑判決が免れない事案でした。しかし、捜査段階で適用されていた罪名(児童福祉法違反)については、法的な構成要件である継続的な支配関係の有無について、客観的な事実と乖離があると考えられました。そこで弁護士は、事実関係を精査し、本件は法的に青少年保護育成条例違反として扱われるべきであるとする意見書を提出し、適正な法適用を求めました。また、公判では再犯防止を最重要課題と位置づけ、逮捕前から通院していた専門クリニックの医師や精神保健福祉士による証言を通じて、治療の継続性を立証しました。さらに、婚約者や職場の上司の方にも情状証人として出廷いただき、社会全体で更生を支える監督環境が整っていることを主張しました。

活動後...

  • その他
  • 示談不成立

弁護活動の結果

弁護側の法的主張が認められ、起訴罪名は条例違反へと変更されました。 判決では、検察官の求刑懲役3年に対し、懲役1年10月の実刑判決が言い渡されました。裁判所は、更生に向けた具体的な環境整備などを考慮し、求刑を下回る判決を下しました。 依頼者はこの実刑判決を厳粛に受け止めました。

結果

懲役1年10か月

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

お客様の声

累犯でも先生の親身で的確な弁護でかなりの減刑になりました。

お手紙

この度は大変お世話になり、本人になり変わり深く感謝申し上げます。累犯でしたので、一刻も早くそして実績のある所をと必死に捜した結果、こちらの法律事務所にいきあたり、野尻先生にお世話になりました。野尻先生の親身かつ的確な弁護活動のお陰をもちまして、情状酌量もあり、かなりの減刑になったと思います。本人に対しては勿論のこと、支援してきた私自身の精神的な支えとなって下さったことは本当にありがたく思っております。野尻先生で本当に良かったと思っております。先生の今後もご活躍なされることを陰ながらお祈り申し上げております。ありがとうございました。

刑事事件でお困りの方へ
無料相談予約をご希望される方はこちら
24時間365日いつでも相談予約受付中 0120-204-911

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

淫行の関連事例

アプリで知り合った未成年の女性と性交した青少年保護育成条例違反の事例

依頼者は20代の会社員男性です。出会い系アプリで知り合った当時未成年の女性と、自身の自宅において、相手が未成年であると知りながら性交しました。また、SNSのメッセージ機能で裸の写真を送らせていました。その後、被害者と連絡が途絶えたためSNSで確認したところ、家族に知られて携帯電話を取り上げられており、警察にも相談していると言われました。依頼者は、自身の行いによる法的責任の重大さに直面しました。 依頼者は、今後の捜査への対応や、自首を含めた法的な手続きについて、当事務所へご相談されました。

弁護活動の結果略式罰金40万円

マッチングアプリで知り合った未成年の女性との淫行で逮捕された事例

依頼者は20代の男性アルバイトです。約1年前、マッチングアプリで知り合った未成年の女性と、複数回にわたりホテルで性交などをしました。その後、女性側から被害届が提出されたようで、警察官が自宅を訪れ、依頼者は埼玉県青少年健全育成条例違反の容疑で逮捕されました。逮捕の翌日には勾留も決定されたため、依頼者のご両親が、息子の不起訴処分を望み、当事務所にご相談に来られました。

弁護活動の結果略式罰金30万円

職場の未成年の男性との淫行で青少年保護育成条例違反に問われた事例

依頼者は30代の女性で、アルバイト先で知り合った未成年の男性と交際関係にありました。数ヶ月にわたり、性的関係を含む交際を続けていました。ある日、公園の駐車場に停めた車内で一緒にいたところを巡回中の警察官に職務質問され、相手が未成年であったことから青少年保護育成条例違反(淫行)の容疑で逮捕されました。同日に釈放されたものの、後日再び警察から取調べを受け、検察庁からの呼び出しを待つよう指示されたため、今後の刑事手続きに不安を感じて相談に来られました。

弁護活動の結果不起訴処分

ホテルで未成年者とみだらな行為をした青少年育成条例違反の事例

依頼者は30代の会社員の男性です。約2年前、都内のホテルにおいて、被害者の少女が18歳未満であることを知りながら、みだらな行為をしたとして、青少年育成条例違反の容疑がかけられました。事件から約2年が経過したある日、突然警察が自宅を訪れ、依頼者は逮捕されました。逮捕の知らせを受けた妻は、夫が中学生とわいせつな行為をしたと聞き、大変驚いた様子でした。今後の見通しが全く立たず、どうすればよいかわからないという状況で、当事務所にご相談されました。依頼者に前科・前歴はありませんでした。

弁護活動の結果略式罰金30万円

マッチングアプリで知り合った未成年者と性行為をした青少年健全育成条例違反の事例

依頼者は20代の男性会社員です。約1年前にマッチングアプリで知り合った未成年の女性が18歳未満であると認識しながら、自身の自宅で性行為を行いました。事件から約1年後、埼玉県青少年健全育成条例違反の容疑で逮捕され、自宅や車を捜索されました。逮捕当日、依頼者のご家族から当事務所に「息子が逮捕されたので接見に行ってほしい」とのご相談がありました。

弁護活動の結果不起訴処分