自身の経営する医院のトイレで盗撮、軽犯罪法違反の事例
依頼者は50代で医院を経営する医療従事者です。自身の医院の職員用トイレに、音を感知して撮影する小型カメラを設置し、女性従業員の盗撮を試みましたが、数日後に職員に発見されてしまいました。事件発覚後、依頼者は従業員らから事実を追及され、盗撮の事実を認め謝罪しました。その場で一部の従業員とは1人あたり100万円の示談金を支払うことで合意しましたが、示談を拒絶した従業員もいました。後日、示談を拒否した従業員の1人が警察に相談に行ったと聞き、刑事事件化することを強く懸念しました。依頼者は家族に知られることを何としても避けたいとの思いから、速やかに事件を解決するため、当事務所へ相談に来られました。
弁護活動の結果科料9900円

