通勤電車内で女性に痴漢をしたとされる迷惑防止条例違反の事例
依頼者は50代の会社員の男性です。通勤途中の電車内において、成人女性の身体を触ったとして、迷惑防止条例違反の容疑で警察に逮捕されました。逮捕当初、依頼者は「満員電車の中で手の甲が少し当たっただけだ」と容疑を否認していましたが、被害者は「約10分間にわたり股間を触られた」と主張しており、両者の言い分は大きく食い違っていました。逮捕の翌日、検察官から勾留請求がされましたが、裁判官はこれを認めず、依頼者は釈放されました。逮捕された当日に、依頼者の妻が当事務所の無料相談を利用され、当事者本人も弁護士への依頼を希望していたことから、正式に受任するに至りました。
弁護活動の結果不起訴処分
