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  4. ケース474

同種前科がありながら電車内で痴漢、逮捕された事例

事件

痴漢

逮捕の有無

逮捕からの早期釈放

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

新宿支部・成瀬潤弁護士が担当。電車内での痴漢事件で、示談は不成立でしたが、懲役6か月執行猶予3年の判決を得ました。

事件の概要

依頼者は50代の会社員男性。通勤中の電車内で、女性の胸を服の上から撫で回したとして、東京都迷惑防止条例違反の容疑で現行犯逮捕されました。依頼者は当初、混雑で手が当たったかもしれないが意図的ではないと否認していました。依頼者には約3年前に同種の痴漢事件で執行猶予付きの有罪判決を受けた前科がありました。執行猶予期間は満了していましたが、再犯であることから重い処分が予想されました。逮捕の翌日、ご家族から当事務所へ相談がありました。以前の事件を担当した弁護士の活動に不満があり、弁護士の交代を希望されていました。定年間近であり、会社を解雇されないことと早期の身柄解放を強く望んでいました。

罪名

東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

受任後、弁護士は直ちに勾留請求の却下を求める意見書を裁判所に提出し、これが認められ、依頼者は逮捕から2日で釈放されました。これにより、会社への長期欠勤を回避できました。当初否認していた依頼者ですが、弁護士との協議の結果、罪を認める方針に転換しました。被害者との示談交渉を試みましたが、被害者の意思が固く、示談は不成立となりました。前科があることなどから検察官は公判請求(起訴)に踏み切りました。弁護活動の目標を執行猶予判決の獲得に切り替え、家族による監督体制の構築、専門クリニックでの治療開始など、再犯防止に向けた具体的な取り組みを証拠として提出。法廷で依頼者の真摯な反省と更生の意欲を伝える準備を徹底しました。

活動後...

  • 早期釈放
  • 示談不成立

弁護活動の結果

被害者との示談は成立しませんでしたが、反省の意を示すため50万円を供託しました。公判では、依頼者本人と妻への証人尋問を行い、再犯防止への具体的な取り組みや家族の支えがあることを主張しました。特に、専門クリニックでの治療を継続していることや、本人が治療の過程でつけていた日記を証拠として提出し、更生の意欲が本物であることを示しました。その結果、検察官から懲役6か月が求刑されたのに対し、裁判官は治療の有用性に言及し、懲役6か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。実刑を回避できたことで、依頼者は職を失うことなく社会生活を継続することができました。

結果

懲役6月 執行猶予3年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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依頼者は40代の会社員男性です。混雑する駅構内を歩いていた際、意図せず女性のお尻に手が当たってしまいました。依頼者は故意ではなかったものの、当たった感触はありましたが動転してしまい、その場で謝罪できませんでした。女性に呼び止められ、「触ったでしょ」と指摘されて言い合いになり、駅員を通じて警察が呼ばれました。交番で事情聴取と写真撮影などが行われ、後日改めて連絡する旨を告げられました。依頼者は転職したばかりで、前科がつくことや逮捕されることなど、仕事への影響を強く懸念しており、示談による早期解決を望んで当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は50代の会社員の男性です。過去に盗撮による罰金前科がありました。<br /> 事件当日の朝の通勤時間帯、電車内で隣にいた女性のスカートの上から臀部を触りました。その場で女性に腕を掴まれ指摘され、駅で降りた際に大声を出されたため、逆方向の電車に乗って逃走しました。<br /> 事件から約2ヶ月後、警察官が自宅を訪れ、家宅捜索の結果、事件当日の衣服が押収されました。警察の取り調べで容疑を認める調書が作成されました。<br /> さらに約2か月後、警察から「被害者に謝罪する意思はあるか、弁護士に依頼する予定はあるか」と連絡があり、焦りを感じた依頼者は、今後の示談交渉について相談するため当事務所に来所されました。当初は、弁護士費用を考えて罰金刑もやむを得ないと考えていたようでした。

弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

路上にて自転車ですれ違い様に女性の臀部を触った痴漢の事例

依頼者は10代の大学生の男性です。事件当日、アルバイトのことで気分が落ち込んでいたところ、市内の路上を自転車で走行中、前を歩いていた20代の女性に対し、追い抜きざまに臀部を指でなでるように触るという痴漢行為に及んでしまいました。事件から約1か月後、警察官が依頼者の自宅を訪れ、愛知県迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕されました。警察署で取り調べを受け、犯行を認める調書が作成された後、当日のうちに父親が身元引受人となり釈放されました。しかし、今後の刑事処分がどうなるか、大学生活への影響はないかといった点に強い不安を感じ、釈放後に父親と一緒に当事務所へ相談に来られ、正式に弁護を依頼されることになりました。

弁護活動の結果不処分