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  4. ケース474

同種前科がありながら電車内で痴漢、逮捕された事例

事件

痴漢

逮捕の有無

逮捕からの早期釈放

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

新宿支部・成瀬潤弁護士が担当。電車内での痴漢事件で、示談は不成立でしたが、懲役6か月執行猶予3年の判決を得ました。

事件の概要

依頼者は50代の会社員男性。通勤中の電車内で、女性の胸を服の上から撫で回したとして、東京都迷惑防止条例違反の容疑で現行犯逮捕されました。依頼者は当初、混雑で手が当たったかもしれないが意図的ではないと否認していました。依頼者には約3年前に同種の痴漢事件で執行猶予付きの有罪判決を受けた前科がありました。執行猶予期間は満了していましたが、再犯であることから重い処分が予想されました。逮捕の翌日、ご家族から当事務所へ相談がありました。以前の事件を担当した弁護士の活動に不満があり、弁護士の交代を希望されていました。定年間近であり、会社を解雇されないことと早期の身柄解放を強く望んでいました。

罪名

東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

受任後、弁護士は直ちに勾留請求の却下を求める意見書を裁判所に提出し、これが認められ、依頼者は逮捕から2日で釈放されました。これにより、会社への長期欠勤を回避できました。当初否認していた依頼者ですが、弁護士との協議の結果、罪を認める方針に転換しました。被害者との示談交渉を試みましたが、被害者の意思が固く、示談は不成立となりました。前科があることなどから検察官は公判請求(起訴)に踏み切りました。弁護活動の目標を執行猶予判決の獲得に切り替え、家族による監督体制の構築、専門クリニックでの治療開始など、再犯防止に向けた具体的な取り組みを証拠として提出。法廷で依頼者の真摯な反省と更生の意欲を伝える準備を徹底しました。

活動後...

  • 早期釈放
  • 示談不成立

弁護活動の結果

被害者との示談は成立しませんでしたが、反省の意を示すため50万円を供託しました。公判では、依頼者本人と妻への証人尋問を行い、再犯防止への具体的な取り組みや家族の支えがあることを主張しました。特に、専門クリニックでの治療を継続していることや、本人が治療の過程でつけていた日記を証拠として提出し、更生の意欲が本物であることを示しました。その結果、検察官から懲役6か月が求刑されたのに対し、裁判官は治療の有用性に言及し、懲役6か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。実刑を回避できたことで、依頼者は職を失うことなく社会生活を継続することができました。

結果

懲役6月 執行猶予3年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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泥酔して電車内で女性に痴漢行為をしたとして逮捕された事例

依頼者は都内の大学に通う4年生の20代男性です。サークル活動後に飲酒して泥酔し、帰宅途中の電車内で女性の体を触ったとして、東京都迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されました。逮捕の連絡を受けたご両親が、今後の対応について当事務所に相談に来られました。当事者本人は、泥酔していて犯行時の記憶が全くなく、気が付いたら警察署の留置施設にいたという状況でした。取調べに対しては「覚えていない」と供述していましたが、警察からは防犯カメラの映像があると告げられていました。

弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は40代の会社員男性です。ある日の夕方、帰宅ラッシュ時の電車内で、突然女性に痴漢を疑われました。依頼者は、当時は混雑しており、電車の揺れで周囲の人と接触することはあったものの、痴漢行為に及んだ認識は全くありませんでした。<br /> その後、警察署で事情聴取を受け、状況を説明する上申書を作成し、携帯電話が押収されました。警察からは、後日改めて調書を作成するために呼び出すと言われました。<br /> 依頼者は容疑を一貫して否認していましたが、今後の取り調べで意に沿わない調書に署名させられてしまうのではないかという強い不安を抱えていました。また、無実であるにもかかわらず、万が一事件が大事になった場合、会社や家族に与える影響を心配し、今後の対応について相談するため来所されました。

弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

通勤電車内での痴漢行為で逮捕されたが、示談成立により不起訴となった事例

依頼者は40代の会社員の男性です。通勤中の電車内で、向かいに立っていた女性に対し、着衣の上から陰部を約5分間にわたって触る痴漢行為をしました。その場で被害者の女性に腕を掴まれ、警察に通報されて現行犯逮捕されました。しかし、検察官による勾留請求はされず、逮捕の翌日には釈放されました。依頼者は犯行の事実を認めており、家族や会社に知られることなく事件を解決したいとの思いから、釈放後に当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果不起訴処分