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  4. ケース474

同種前科がありながら電車内で痴漢、逮捕された事例

事件

痴漢

逮捕の有無

逮捕からの早期釈放

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

新宿支部・成瀬潤弁護士が担当。電車内での痴漢事件で、示談は不成立でしたが、懲役6か月執行猶予3年の判決を得ました。

事件の概要

依頼者は50代の会社員男性。通勤中の電車内で、女性の胸を服の上から撫で回したとして、東京都迷惑防止条例違反の容疑で現行犯逮捕されました。依頼者は当初、混雑で手が当たったかもしれないが意図的ではないと否認していました。依頼者には約3年前に同種の痴漢事件で執行猶予付きの有罪判決を受けた前科がありました。執行猶予期間は満了していましたが、再犯であることから重い処分が予想されました。逮捕の翌日、ご家族から当事務所へ相談がありました。以前の事件を担当した弁護士の活動に不満があり、弁護士の交代を希望されていました。定年間近であり、会社を解雇されないことと早期の身柄解放を強く望んでいました。

罪名

東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

受任後、弁護士は直ちに勾留請求の却下を求める意見書を裁判所に提出し、これが認められ、依頼者は逮捕から2日で釈放されました。これにより、会社への長期欠勤を回避できました。当初否認していた依頼者ですが、弁護士との協議の結果、罪を認める方針に転換しました。被害者との示談交渉を試みましたが、被害者の意思が固く、示談は不成立となりました。前科があることなどから検察官は公判請求(起訴)に踏み切りました。弁護活動の目標を執行猶予判決の獲得に切り替え、家族による監督体制の構築、専門クリニックでの治療開始など、再犯防止に向けた具体的な取り組みを証拠として提出。法廷で依頼者の真摯な反省と更生の意欲を伝える準備を徹底しました。

活動後...

  • 早期釈放
  • 示談不成立

弁護活動の結果

被害者との示談は成立しませんでしたが、反省の意を示すため50万円を供託しました。公判では、依頼者本人と妻への証人尋問を行い、再犯防止への具体的な取り組みや家族の支えがあることを主張しました。特に、専門クリニックでの治療を継続していることや、本人が治療の過程でつけていた日記を証拠として提出し、更生の意欲が本物であることを示しました。その結果、検察官から懲役6か月が求刑されたのに対し、裁判官は治療の有用性に言及し、懲役6か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。実刑を回避できたことで、依頼者は職を失うことなく社会生活を継続することができました。

結果

懲役6月 執行猶予3年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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電車内で女性のスカートに手を入れ臀部を触った痴漢の事例

依頼者は20代の大学生です。通学途中の電車内で、面識のない女性のスカートの中に手を差し入れ、臀部を触る痴漢行為を行いました。その場で被害者本人から指摘を受け、駅員室へ同行。その後、警察署で事情聴取を受けましたが、逮捕はされず、ご両親が身元引受人となってその日のうちに帰宅しました。<br /> 逮捕はされなかったものの、今後の刑事手続きや被害者への対応に大きな不安を感じたご両親が、当事務所へお電話くださり、ご本人と共に相談に来られました。被害者への謝罪や、前科がつくことによる影響を心配されており、相談後すぐに弁護活動をご依頼いただきました。

弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果事件化せず

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依頼者は、留学のため来日した20代の男性。電車内で、隣に座っていた女性の胸を衣服の上から触るなどしたとして、埼玉県迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕、勾留されました。相談者は当事者の勤務先の社長で、当初ついていた国選弁護人が示談交渉に失敗し、活動に不安を感じたため、私選弁護人への切り替えを希望して相談に来られました。当事者は日本語が片言でしたが、勾留満期が迫る中、当事務所に弁護活動を依頼されました。

弁護活動の結果略式罰金30万円

駅のホームで未成年の女性の臀部を触った痴漢(条例違反)の事例

依頼者は40代の会社員の男性です。ある日の未明、酒に酔った状態で駅のホームを歩いていた際、すれ違いざまに未成年の女性の臀部を触ったとして、痴漢(条例違反)の疑いで逮捕されました。依頼者には犯行当時の記憶が全くありませんでしたが、状況から犯行を否定しきれないと判断し、警察の取調べに対しては容疑を認めました。逮捕の翌日、家族の身元引受によって釈放されましたが、今後の刑事手続きや処分に大きな不安を感じ、どうすればよいか相談するため、当事務所に来所されました。依頼者に前科・前歴はありませんでした。

弁護活動の結果不起訴処分