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  4. ケース495

電車内で女性の臀部を触った痴漢(条例違反)の事例

事件

痴漢

逮捕の有無

逮捕からの早期釈放

事件の結果

不起訴で前科回避

逮捕で身柄拘束

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

新宿支部・野根義治弁護士が担当した、痴漢(条例違反)の事例です。被害者との間で示談金50万円にて示談が成立し、不起訴処分を獲得しました。

事件の概要

依頼者は40代の会社員男性です。電車内において、女性の臀部を服の上から触ったとして、迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されました。逮捕から数日後に釈放され在宅事件となりましたが、後日、検察庁から呼び出しの連絡がありました。検察官から弁護士を依頼するよう促されたことや、被害者への謝罪をどのように進めればよいか分からなかったことから、当事務所へ相談に来られました。依頼者には同種の痴漢の前歴がありました。

罪名

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反

時期

釈放後の依頼

弁護活動の内容

依頼者は被害者への謝罪を強く希望しており、刑事処分を回避するためには被害者との示談交渉が不可欠でした。また、依頼者には同種の前歴があったため、何もしなければ起訴される可能性が高い状況でした。受任後、弁護士は速やかに被害者との示談交渉を開始しました。弁護士が依頼者の深い反省の意を伝えるとともに、適切な示談金の額について交渉を重ねました。

活動後...

  • 不起訴で釈放
  • 示談成立

弁護活動の結果

弁護士による交渉の結果、示談金50万円で被害者との示談が成立し、宥恕(加害者を許すという意思表示)も得ることができました。この示談成立を検察官に報告した結果、依頼者は不起訴処分となりました。前歴があり起訴されるリスクも高い事案でしたが、迅速な弁護活動によって前科が付くことを回避できました。これにより、依頼者は会社に知られることなく、社会生活への影響を最小限に抑えることができました。

結果

不起訴処分

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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電車内での痴漢(否認事件)で、示談により不起訴となった事例

依頼者は30代の男性で、学校関係者でした。混雑した電車内で、ポケットから財布を出そうとしたところ、前に立っていた未成年の女性から臀部を触ったとして痴漢の疑いをかけられました。依頼者は一貫して容疑を否認しましたが、駅で駅員に止められ、警察署で任意聴取を受けました。警察からは再度呼び出しがあるかもしれないと言われ、相談に至りました。依頼者は公務員という立場上、報道されることや職への影響を懸念しており、否認はしているものの早期解決を強く望んでいました。

弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者の息子である20代の大学生の男性が、夜間の電車内で痴漢行為を行ったとして、迷惑防止条例違反の容疑で現行犯逮捕されました。逮捕翌日に家族が身柄を引き受け釈放されたものの、被害者からは謝罪は不要と伝えられ、連絡先も不明な状況でした。また、当事者本人の手紙からは公然わいせつ行為も示唆されていました。就職活動を控えており前科がつくことを避けたいものの、本人は事件内容を家族に話すことを拒んでいました。今後の手続きに不安を感じた父親が、当事務所に相談に来られました。

弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は30代の会社員男性です。サッカー観戦後に飲酒し、自転車での帰宅途中に市内の路上で、歩行中の女性を追い抜きざまに胸を触りました。本人は警察の取り調べに対し、飲んで気が大きくなってやってしまったと事実を認め、過去にも飲酒時に同様の行為を10回ほど繰り返していたと供述しました。そのうちの一件が強制わいせつ事件として捜査され、事件から約1か月後に警察官が自宅に来て逮捕、家宅捜索を受けました。突然逮捕されたご本人と連絡が取れなくなったご家族が、状況が分からず不安だとのことで、当事務所にご相談くださいました。

弁護活動の結果略式罰金50万円

駅で泥酔し痴漢をした神奈川県迷惑行為防止条例違反の事例

依頼者は20代の会社員の男性です。仕事帰りに飲酒し、記憶を失うほど泥酔しました。その後、駅の構内で未成年の女性に対し痴漢行為をしたとされ、周囲の人に取り押さえられました。取り押さえられた際に怪我をしたため病院に運ばれ、父親が呼ばれて警察署まで付き添いました。本人は事件当時の記憶がほとんどなく、警察からは「思い出さないと否認になる」と言われていました。在宅事件として捜査が進められ、今後の警察からの呼び出しにどう対応すればよいか、また被害者への対応について不安を感じ、当事務所へ相談に来られました。本人は事件について争うつもりはなく、被害者の方へ謝罪したいという意向を持っていました。

弁護活動の結果不起訴処分