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  4. ケース2185

商業施設の出入口で陰部を露出した公然わいせつの事例

事件

公然わいせつ/頒布等

逮捕の有無

逮捕からの早期釈放

事件の結果

罰金で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

新宿支部・野根義治弁護士が受任した公然わいせつの事例です。示談は不成立でしたが、弁護活動の結果、略式罰金15万円で事件が終結しました。

事件の概要

依頼者は50代の会社員の男性です。前夜から朝まで飲酒した後、商業施設の出入口付近で寝込んでしまい、午前11時頃、施設の出入口に向かって陰部を露出したとして、公然わいせつの容疑で現行犯逮捕されました。過去にも飲酒時の同種前科がありました。突然の逮捕の知らせを受けたご家族が、今後の手続きや釈放の見通しに不安を覚え、当事務所にご相談。逮捕されたご本人との接見を希望されていました。ご本人は逮捕から2日後に釈放され、その後、正式に弁護活動の依頼をいただきました。

罪名

公然わいせつ

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

本件は被害者が不特定多数であり、特定の個人への謝罪や賠償が困難な事案でした。弁護士は、事件の第一発見者である商業施設の従業員が所属する施設側との示談を試みましたが、交渉は成立しませんでした。ご本人には深く反省し、二度と罪を犯さないことを誓約させるとともに、取り調べに誠実に応じるよう助言しました。検察官に対しては、本人が深く反省していることなどを主張し、罰金刑での終結を目指して活動しました。

活動後...

  • 早期釈放
  • 示談不成立

弁護活動の結果

施設側との示談は成立しませんでしたが、検察官は本人の反省の態度などを考慮し、正式な裁判ではなく略式手続での処理を選択しました。最終的に、ご依頼から約2か月で、略式命令により罰金15万円の処分が確定しました。依頼者は逮捕による身柄拘束が短期間で解かれたため、職場への影響を最小限に抑えられました。罰金を納付することで刑事手続きはすべて終結し、社会生活に復帰することができました。

結果

略式罰金15万円

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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公然わいせつ/頒布等の関連事例

飲食店や商業施設内で下半身を露出した公然わいせつの事例

依頼者の息子である20代の会社員男性が、公然わいせつの容疑で逮捕された事例です。男性は、過去にも同様の罪で罰金刑の前歴がありました。本件では、福岡県内の飲食店と商業施設の2か所で、不特定多数の客がいる前で下半身を露出したとされました。警察の取り調べを受けた後、後日、家宅捜索を経て逮捕されました。逮捕の連絡を受けたご両親が、息子を早く釈放してほしいと強く望み、逮捕当日に弊所へご相談に来られました。

弁護活動の結果略式罰金50万円

駐車場から出てきた女性に陰部を露出し、公然わいせつ罪に問われた事例

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弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は30代の会社員の男性です。SNS上で、自身のわいせつな画像を不特定多数が閲覧できる状態で投稿していました。また、SNSを通じて知り合った未成年の女性と淫行に及び、その様子を撮影して児童ポルノを製造、さらにSNSに投稿しました。加えて、別の未成年の女性とも淫行を行っていました。ある日、依頼者が会社の駐車場にいたところ警察官に声をかけられ、通常逮捕されました。その後、自宅も家宅捜索を受け、スマートフォンやPCなどが押収されました。逮捕・勾留されたことを裁判所からの通知で知ったご両親が、今後の対応について当事務所に相談され、弁護活動が開始されました。

弁護活動の結果略式罰金40万円

ショッピングセンターで尻を露出し、軽犯罪法違反で科料となった事例

依頼者は、市役所に勤務する40代の男性公務員です。過去に公然わいせつ罪で罰金10万円の前科がありました。事件当日の夜、ショッピングセンター内において、下着を着用せず、尻が透けて見える薄手のスパッツのみを履いて歩き回りました。動機は「見えそうで見えないスリルを楽しみたい」というものでした。店を出た後に警察官に声をかけられ、警察署に任意同行されて取り調べを受けました。その日は帰宅を許されたものの、公務員という立場上、職場に事件が発覚することを強く懸念し、今後の対応について相談するため、当事務所に来所されました。

弁護活動の結果科料9000円

同種前歴2回ある中、駅で盗撮し3回目となった事例

eyecatch tousatsu station

依頼者は駅の階段で、通りかかった女性のスカート内をスマートフォンで動画撮影しました。しかし、その行為を周囲の男性に目撃され、駅事務所を介して警察に通報されました。警察署で取り調べを受け、スマートフォンやパソコンなどを任意提出した後、その日は帰宅を許されました。依頼者には過去に盗撮などで2度の前歴(いずれも起訴猶予処分)がありました。今回は3度目であり、正式な裁判になることを懸念していました。他の事務所への相談後、セカンドオピニオンを求めて当事務所へ相談に来られ、依頼に至りました。

弁護活動の結果略式罰金30万円