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路上で面識のない女性の身体を触った不同意わいせつの事例

事件

不同意わいせつ

逮捕の有無

逮捕からの早期釈放

事件の結果

不起訴で前科回避

逮捕で身柄拘束

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

大阪支部・狩野祐二弁護士が担当した不同意わいせつ事件です。被害者と示談金50万円で示談が成立し、不起訴処分を獲得しました。

事件の概要

依頼者は20代の会社員男性です。ある日の夜、お酒に酔った状態で帰宅途中、路上で面識のない20代から30代とみられる女性のお尻を触ってしまいました。後日、警察官が自宅を訪れ、不同意わいせつの容疑で逮捕されました。逮捕の翌日には家宅捜索も予定されており、依頼者の身柄は警察署に拘束されました。逮捕の連絡を受けたご両親が、息子が起訴されてしまうのではないか、会社に知られて解雇されるのではないかと大変心配され、当事務所にお電話でご相談されました。そして、まずは逮捕されたご本人にアドバイスをするため、初回接見をご依頼されました。

罪名

不同意わいせつ

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

初回接見後、ご家族から正式にご依頼を受けました。依頼者の最大の希望は、勾留を回避して早期に釈放されること、そして不起訴処分を獲得して前科が付くのを避けることでした。弁護士は受任後、直ちに検察官に連絡し、被害者の方への謝罪と示談交渉のため、連絡先の取次ぎを依頼しました。検察官からすぐに連絡先を入手できたため、間を置かずに被害者の方へ連絡し、謝罪の意を伝えました。その結果、迅速な対応が功を奏し、示談金50万円で宥恕(加害者を許すという意思表示)付きの示談が口頭で成立しました。その時点で検察官による勾留請求はすでに行われていましたが、弁護士は担当裁判官に対し、示談が成立する見込みであることを速やかに報告しました。

活動後...

  • 早期釈放
  • 示談成立

弁護活動の結果

弁護士が裁判官に示談成立の見込みを伝えた結果、勾留請求は却下され、依頼者は逮捕からわずか2日で釈放されました。受任したその日の夜には、被害者の方と正式な示談書を締結しました。後日、この宥恕付き示談書を検察官に提出し、被害者への謝罪と反省が尽くされていることを主張しました。その結果、検察官は本件を追加で捜査することなく、不起訴(起訴猶予)処分とすることを決定しました。これにより、依頼者は前科が付くことなく、勾留による会社への影響も最小限に抑えられ、無事に社会生活へ復帰することができました。逮捕後の非常に迅速な弁護活動が、早期の身柄解放と不起訴処分という最良の結果に繋がった事例です。

結果

不起訴処分

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

お客様の声

迅速に接見していただくことができました。

お手紙

深夜のご相談、また、ご対応により、弁護士様による接見を迅速にして頂きました。また、先方との示談交渉や検察に対する対応も積極的に行って頂き、経過報告も都度LINEで頂きました。狩野弁護士様におかれましては、大変ご尽力頂き、息子の将来に傷がつく(前科がつく)ことなく、無事に家族の元に帰ってくることができました。本当にありがとうございました。今回の事で、初動がいかに大切かを学びました。繰り返しになりますが、アトム法律事務所様、狩野弁護士様、この度は本当にありがとうございました。

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

マッチングアプリで会った女性への不同意わいせつの事例

依頼者は30代の公務員(学校関係者)の方でした。マッチングアプリで知り合った20代の女性と初めて会い、自身の自宅に招きました。食事を待つ間、女性の胸を触り、キスをするなどの行為を行いました。依頼者は同意があったと認識していましたが、その後、女性が突然帰ると言い出し、口論の末に依頼者が女性の腕を強く掴むと、女性は大声で叫びながら逃走し、警察が臨場する事態となりました。後日、警察から1回の取調べを受け、スマートフォンが押収されました。依頼者は、不同意わいせつ罪で捜査されており、職業柄、逮捕や実名報道、懲戒免職となることを強く恐れ、事件を穏便に解決したいと願い、当事務所に相談されました。

弁護活動の結果事件化せず

スカウトした女性に店舗内でわいせつ行為をした強制わいせつの事例

依頼者の上司(元依頼者)から、部下が逮捕されたとのことでご相談をいただきました。被疑者は30代の社交飲食店従業員の男性で、約8ヶ月前に自身が働く店舗でスカウトした当時未成年の女性に対し、わいせつな行為をしたとして強制わいせつ容疑で逮捕されました。被疑者本人には犯行の記憶がなく、仮に体に触れることがあったとしても、それは店の業務内容を説明する研修の一環であり、女性の同意を得た上での行為であったと主張していました。

弁護活動の結果不起訴処分