飲食店で初対面の女性の胸を触った迷惑防止条例違反(痴漢)の事例
依頼者は京都市内の飲食店で、同席していた女性が席を外した際、別のテーブルにいた初対面の女性の胸を触ったとして、京都府迷惑行為等防止条例違反の嫌疑をかけられました。依頼者は当時ひどく酩酊しており、行為についての記憶が曖昧でした。しかし、被害者の申告により警察官が臨場し、任意同行の上で事情聴取を受けました。長時間の聴取の末、依頼者は犯行を認める内容の調書に署名押印していました。その後、在宅のまま捜査が進められ、再度警察署への出頭を求められた状況でした。依頼者は示談による解決を希望して当事務所に相談されました。
弁護活動の結果不起訴処分

