親族の未成年女性に対する強制わいせつの事例
依頼者は40代の会社員男性です。親族の未成年女性を預かっていた期間に、数年にわたりわいせつな行為を加えていました。その後、女性が不登校になったことをきっかけに学校が事情を聴き、事件が発覚。学校から警察に通報される予定であると聞き、今後の見通しや逮捕の可能性について不安を感じ、当事務所へ相談に来られました。相談後、依頼者は自ら警察署に出頭し、強制わいせつの容疑で逮捕されました。
弁護活動の結果懲役2年6か月 執行猶予4年
事件
淫行
逮捕なし
不起訴で前科回避

逮捕なし

前科がつかずに解決
大阪支部の弁護士が担当した淫行の事例です。被害者との示談は成立しませんでしたが、弁護活動の結果、起訴猶予となり不起訴処分で解決しました。
依頼者は20代の男性で、医療従事者として勤務していました。以前、自身の勤務先に入院していた未成年の元患者の女性と、合意の上で性的な関係を持ちました。女性は入院当初から依頼者に好意を抱いており、退院後に双方合意の上で性行為に至ったという経緯がありました。後日、この件で警察が自宅に家宅捜索に訪れ、携帯電話などが押収されました。依頼者は警察署で任意聴取を受け、今後も取り調べが続く予定であることを告げられました。依頼者は、今後の刑事手続きの流れや、できれば罰金刑以下で事件を終えたいという強い希望があり、当事務所へ相談に来られました。
児童福祉法違反, 青少年育成条例違反
警察呼出し後の依頼
依頼者の「罰金刑以下で終えたい」というご希望を叶えるため、弁護士は検察官に対して意見書を提出しました。本件は当初、児童福祉法違反の疑いがかけられていましたが、弁護士は事実関係を詳細に分析しました。意見書では、①性行為は被害者からの度重なるアプローチに応じたもので、完全な合意があったこと、②看護師と元患者という関係を悪用したものではないことを主張。その上で、児童福祉法違反が成立するには、単なる淫行ではなく「事実上の影響力を及ぼして淫行するよう働きかける」ことが必要であり、本件はそれに当たらないと法的な観点から反論しました。そして、適用されるべきは、より罰則の軽い青少年育成条例違反であると訴えました。
活動後...
弁護士が検察官に意見書を提出し、粘り強く主張を続けた結果、検察官は児童福祉法違反での処分は行わない方針を示しました。当初は青少年育成条例違反での罰金刑も想定されましたが、最終的に依頼者は起訴猶予による不起訴処分となりました。検察官が明かした不起訴の理由の一つは、被害者女性の協力が得られなくなったことでした。このため、被害者との示談は成立しませんでしたが、結果的に起訴を回避することができました。これにより、依頼者に前科がつくことはなく、刑事裁判も開かれることなく事件は終結しました。
不起訴処分
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
依頼者は40代の会社員男性です。親族の未成年女性を預かっていた期間に、数年にわたりわいせつな行為を加えていました。その後、女性が不登校になったことをきっかけに学校が事情を聴き、事件が発覚。学校から警察に通報される予定であると聞き、今後の見通しや逮捕の可能性について不安を感じ、当事務所へ相談に来られました。相談後、依頼者は自ら警察署に出頭し、強制わいせつの容疑で逮捕されました。
弁護活動の結果懲役2年6か月 執行猶予4年
依頼者は20代の男性です。出会い系アプリで知り合った当時未成年の女性と、未成年であることを認識したうえで市内のホテルで性行為に及びました。事件から約半年後、警察官が早朝に依頼者の自宅を訪れ、愛知県青少年保護育成条例違反の容疑で逮捕されました。その際、携帯電話やパソコンなどが押収されています。逮捕の連絡を同居する妹から受けた母親が、遠方から当事務所へ電話で相談し、初回接見を依頼。依頼者は美容師として働いており、無断欠勤が続くと職を失うことを懸念し、早期の解決を望んでいました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は30代の会社経営者の男性です。マッチングアプリで知り合った当時未成年の女性と複数回会ううちに親密になり、市内の車内で、同意の上で性的な関係を持ちました。依頼者は女性が未成年であると認識していましたが、性行為の直接の対価としての金銭授受はありませんでした。その後、女性から、親が警察に相談したため警察沙汰になっていると連絡を受けました。まだ警察からの接触はない段階でしたが、自首を検討しており、今後の対応について相談するため、依頼者の同居人の方が弊所に来所されました。
弁護活動の結果不起訴処分
ご相談は、逮捕されたご子息(30代男性)のご両親からでした。ご子息は、過去に無店舗型の風俗店に女性を紹介するスカウトとして活動しており、約8年間にわたり合計20人程度の女性を紹介し、その稼ぎの一部を得ていました。紹介した女性の多くは未成年だった可能性を本人も認識していました。1年ほど前に活動をやめていましたが、共犯者が逮捕されたことから捜査が及び、警察官から任意同行を求められた後に逮捕されました。逮捕容疑は、当時未成年の女性に対し、市内のホテルにおいて実技指導と称して性交させたという児童福祉法違反でした。ご両親は事件の詳細がわからず、身柄解放は可能なのか、今後の見通しはどうなるのかといった不安を抱え、当事務所にご相談されました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者の息子(20代・学生)は、インターネットを通じて知り合った複数の未成年の女性と性的な関係を持ったり、わいせつな画像を撮影・製造したりしたとして、淫行や児童ポルノ法違反などの疑いで逮捕、勾留されました。警察から学校へも連絡が入っている状況でした。過去にも家族から同様の行動について注意された経緯があり、息子の逮捕連絡を受けた父母が、今後の手続きについて当事務所に相談し、即日依頼となりました。
弁護活動の結果懲役2年 執行猶予4年