未成年の女性といん行をした青少年育成条例違反の事例
依頼者は30代で自営業を営む男性です。約4か月前、女性が未成年であることを知りながら、市内のホテル客室にて性交し、いん行を行いました。この容疑で、後日、警察官が自宅を訪れ逮捕されました。逮捕の知らせを受けた依頼者の妻は、今後の手続きや夫の身柄がどうなるのか分からず、大変困惑している様子で、当事務所へ相談のお電話をくださいました。依頼者に前科・前歴はありませんでした。
弁護活動の結果不起訴処分
事件
淫行
逮捕なし
不起訴で前科回避

逮捕なし

前科がつかずに解決
大阪支部の弁護士が担当した淫行の事例です。被害者との示談は成立しませんでしたが、弁護活動の結果、起訴猶予となり不起訴処分で解決しました。
依頼者は20代の男性で、医療従事者として勤務していました。以前、自身の勤務先に入院していた未成年の元患者の女性と、合意の上で性的な関係を持ちました。女性は入院当初から依頼者に好意を抱いており、退院後に双方合意の上で性行為に至ったという経緯がありました。後日、この件で警察が自宅に家宅捜索に訪れ、携帯電話などが押収されました。依頼者は警察署で任意聴取を受け、今後も取り調べが続く予定であることを告げられました。依頼者は、今後の刑事手続きの流れや、できれば罰金刑以下で事件を終えたいという強い希望があり、当事務所へ相談に来られました。
児童福祉法違反, 青少年育成条例違反
警察呼出し後の依頼
依頼者の「罰金刑以下で終えたい」というご希望を叶えるため、弁護士は検察官に対して意見書を提出しました。本件は当初、児童福祉法違反の疑いがかけられていましたが、弁護士は事実関係を詳細に分析しました。意見書では、①性行為は被害者からの度重なるアプローチに応じたもので、完全な合意があったこと、②看護師と元患者という関係を悪用したものではないことを主張。その上で、児童福祉法違反が成立するには、単なる淫行ではなく「事実上の影響力を及ぼして淫行するよう働きかける」ことが必要であり、本件はそれに当たらないと法的な観点から反論しました。そして、適用されるべきは、より罰則の軽い青少年育成条例違反であると訴えました。
活動後...
弁護士が検察官に意見書を提出し、粘り強く主張を続けた結果、検察官は児童福祉法違反での処分は行わない方針を示しました。当初は青少年育成条例違反での罰金刑も想定されましたが、最終的に依頼者は起訴猶予による不起訴処分となりました。検察官が明かした不起訴の理由の一つは、被害者女性の協力が得られなくなったことでした。このため、被害者との示談は成立しませんでしたが、結果的に起訴を回避することができました。これにより、依頼者に前科がつくことはなく、刑事裁判も開かれることなく事件は終結しました。
不起訴処分
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
依頼者は30代で自営業を営む男性です。約4か月前、女性が未成年であることを知りながら、市内のホテル客室にて性交し、いん行を行いました。この容疑で、後日、警察官が自宅を訪れ逮捕されました。逮捕の知らせを受けた依頼者の妻は、今後の手続きや夫の身柄がどうなるのか分からず、大変困惑している様子で、当事務所へ相談のお電話をくださいました。依頼者に前科・前歴はありませんでした。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は30代の会社員の男性です。コミュニケーションアプリを通じて知り合った未成年の女性と、宿泊施設で性的な関係を持ちました。この件が捜査機関に発覚し、依頼者は愛知県青少年保護育成条例違反の容疑で警察に逮捕されました。逮捕当初、会社には「体調不良」と伝えていましたが、翌日に勾留が決定したため、身柄拘束されている事実を伝えざるを得なくなりました。逮捕の連絡を受けたご両親は、息子に前科がつけば会社を解雇されるのではないかと大変心配され、不起訴処分を獲得したいとの強い思いで当事務所に来所されました。依頼者に前科・前歴はなく、相談後すぐに弁護活動をご依頼いただくことになりました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は30代の男性です。自身が指導するサッカーチームに所属する未成年の女性と親しくなり、お互いの同意のもとで性的な画像の交換や複数回の性行為を行いました。ある日、依頼者が女子生徒と話していたところ、その様子を不審に思った第三者が警察に通報。依頼者は警察から任意で事情聴取を受け、スマートフォンを提出しました。後日、再度の取調べを指示されたことから、今後の刑事処分や示談について不安を感じ、ご両親と共に当事務所へ相談に来られました。
弁護活動の結果事件化せず
依頼者は20代の大学生。ホテル内において当時未成年の女性と性交したとして、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反の疑いで在宅捜査を受けました。事件が検察官に送致された後、担当検察官から依頼者本人に「示談をする気があるか」と連絡がありました。後日、検察庁への出頭も求められたことから、示談のメリット・デメリットや今後の見通しについて相談するため、ご両親が来所されました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は20代の大学生。SNSアプリで知り合った未成年の女性とホテルで淫行し、裸の写真を撮影しました。後日、その写真を女性に送りつけて再び会うことを強要しようとした強要未遂などの疑いで逮捕されました。その後、別の未成年者に対する淫行や児童ポルノ製造の余罪も発覚し、再逮捕・勾留が繰り返される事態となりました。ご両親が、息子が逮捕・勾留されたものの今後の見通しが全く立たない状況を不安に思い、当事務所へ電話でご相談され、来所されました。
弁護活動の結果略式罰金100万円