ホテルで未成年者とみだらな行為をした青少年育成条例違反の事例
依頼者は30代の会社員の男性です。約2年前、都内のホテルにおいて、被害者の少女が18歳未満であることを知りながら、みだらな行為をしたとして、青少年育成条例違反の容疑がかけられました。事件から約2年が経過したある日、突然警察が自宅を訪れ、依頼者は逮捕されました。逮捕の知らせを受けた妻は、今後の見通しが全く立たず、どうすればよいかわからないという状況で、当事務所にご相談されました。依頼者に前科・前歴はありませんでした。
弁護活動の結果略式罰金30万円

