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  4. ケース858

医療従事者が元患者の未成年女性と性的関係を持った淫行の事例

事件

淫行

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

不起訴で前科回避

逮捕なし

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

大阪支部の弁護士が担当した淫行の事例です。被害者との示談は成立しませんでしたが、弁護活動の結果、起訴猶予となり不起訴処分で解決しました。

事件の概要

依頼者は20代の男性で、医療従事者として勤務していました。以前、自身の勤務先に入院していた未成年の元患者の女性と、合意の上で性的な関係を持ちました。女性は入院当初から依頼者に好意を抱いており、退院後に双方合意の上で性行為に至ったという経緯がありました。後日、この件で警察が自宅に家宅捜索に訪れ、携帯電話などが押収されました。依頼者は警察署で任意聴取を受け、今後も取り調べが続く予定であることを告げられました。依頼者は、今後の刑事手続きの流れや、できれば罰金刑以下で事件を終えたいという強い希望があり、当事務所へ相談に来られました。

罪名

児童福祉法違反, 青少年育成条例違反

時期

警察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

依頼者の「罰金刑以下で終えたい」というご希望を叶えるため、弁護士は検察官に対して意見書を提出しました。本件は当初、児童福祉法違反の疑いがかけられていましたが、弁護士は事実関係を詳細に分析しました。意見書では、①性行為は被害者からの度重なるアプローチに応じたもので、完全な合意があったこと、②看護師と元患者という関係を悪用したものではないことを主張。その上で、児童福祉法違反が成立するには、単なる淫行ではなく「事実上の影響力を及ぼして淫行するよう働きかける」ことが必要であり、本件はそれに当たらないと法的な観点から反論しました。そして、適用されるべきは、より罰則の軽い青少年育成条例違反であると訴えました。

活動後...

  • 逮捕なし
  • 示談不成立

弁護活動の結果

弁護士が検察官に意見書を提出し、粘り強く主張を続けた結果、検察官は児童福祉法違反での処分は行わない方針を示しました。当初は青少年育成条例違反での罰金刑も想定されましたが、最終的に依頼者は起訴猶予による不起訴処分となりました。検察官が明かした不起訴の理由の一つは、被害者女性の協力が得られなくなったことでした。このため、被害者との示談は成立しませんでしたが、結果的に起訴を回避することができました。これにより、依頼者に前科がつくことはなく、刑事裁判も開かれることなく事件は終結しました。

結果

不起訴処分

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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