弁護士さんの迅速な対応と言葉に励まされました。

早々に対応して下さり、ありがとうございました。弁護士さんの言葉に、とてもはげましを受けました。
事件
痴漢
逮捕からの早期釈放
罰金で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決
大阪支部・射場智也弁護士が受任した痴漢(条例違反)の事例。示談は行わず、略式命令による罰金30万円で解決しました。
依頼者は30代の会社員の男性です。乗客の多い電車内において、未成年の女性の臀部を着衣の上から触ったとして、大阪府の迷惑防止条例違反の容疑で現行犯逮捕されました。依頼者は逮捕当初、手が誤って当たっただけだと否認していましたが、弁護士との接見時には容疑を認めていました。逮捕の知らせを受けたご両親が、息子が今後どうなるのか不安に思い、当事務所に電話で相談され、弁護士を警察署に派遣することになりました。
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反
逮捕後の依頼
ご両親からの依頼を受け、弁護士は速やかに警察署へ接見に向かいました。依頼者は容疑を認めており、認めの調書も作成されていました。このような痴漢事件で逮捕された場合、検察官に送致された後、勾留請求をされずにその場で略式起訴され、罰金刑で終了するケースがあります。本件では、示談を狙うよりも、検察官の判断を待つ方針となりました。
活動後...
本件では、検察官が勾留請求をせず、略式起訴を選択したため、被害者との示談交渉は行われませんでした。最終的に、裁判所から罰金30万円の略式命令が下され、依頼者は罰金を納付しました。依頼者は逮捕から数日で釈放され、身体拘束は短期間で終了しました。
略式罰金30万円
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

早々に対応して下さり、ありがとうございました。弁護士さんの言葉に、とてもはげましを受けました。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
依頼者は30代の男性で、学校関係者として勤務していました。行きつけの都内のコンセプトカフェで飲酒し、酔った状態で女性店員の腰を触ったところ、臀部も触ったとして店長に指摘されました。そのまま警察署に任意同行し、事情聴取を受けることになりました。当日は上司が身元引受人となって帰宅できましたが、被害届の取下げや示談金の相場が分からず心配されていました。早期解決を目指し、警察での聴取後、速やかに当事務所へご相談に来られました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は60代の会社員の男性です。通勤中の電車内で、20代女性のズボンの上からお尻を約2分間にわたって撫でまわしました。降車駅で被害者に腕を掴まれ、駅員を通じて警察に引き渡された後、現行犯逮捕されました。逮捕の翌日には釈放されましたが、警察から「今後、呼び出しがあるかもしれない」と告げられ、今後の刑事手続きや示談の見通しに不安を抱き、当事務所へ相談に来られました。依頼者に前科・前歴はありませんでした。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は30代の会社員です。市内のドラッグストアの出入口付近で、店から出てきた未成年の女性とすれ違うのを装い、意図的にぶつかって胸を触りました。事件から約4ヶ月後、警察が自宅を訪れ、依頼者は任意同行の上で取調べを受けました。犯行を認めたところ、その日のうちに父親が身元引受人となり、逮捕されることなく在宅で捜査が進められることになりました。しかし、警察から他にも余罪が多数ある可能性を示唆されたため、今後の見通しに不安を感じたご両親が相談に来られました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は20代の会社員の男性です。終電を逃し、ある温浴施設に宿泊しました。深夜、リラックスルームで休んでいたところ、隣の席にいた女性の胸を触ったとして、神奈川県迷惑行為防止条例違反(痴漢)の容疑で逮捕されました。警察の取調べでは、容疑を認めなければ逮捕が続くかのように言われ、一度は容疑を認めてしまいましたが、検察官送致の日に釈放されました。ご家族が逮捕の連絡を受け当事務所へ相談、即日依頼となりました。釈放後、依頼者は弁護士に対し「虫を払おうとした手が当たっただけ」と一貫して容疑を否認しました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は30代の会社員の男性です。通勤のため電車に乗車中、降車する際に、近くにいた女性の臀部を衣服の上から触ってしまいました。周囲の乗客に取り押さえられ、駆け付けた警察官によってその場で現行犯逮捕されました。警察署で取り調べを受けた後、翌日、身元引受人となった父親とともに釈放されましたが、スマートフォンは押収されたままでした。相談に来られたのは依頼者のご両親で、その後、依頼者本人も来所されました。逮捕されたことで事の重大さを認識し、被害者への謝罪と示談を強く希望されており、弁護を依頼されました。依頼者に前科前歴はありませんでした。
弁護活動の結果不起訴処分