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逮捕回避の手段と条件は?弁護士相談で逮捕阻止は可能?

逮捕回避の手段

何らかの犯罪を行ってしまった場合、そのことを理由に逮捕されてしまうのではないかと不安に思われるのではないでしょうか。

また、何らかの犯罪を行ってしまったことについて逮捕を回避できなければどのような不利益が生じるのかということや、弁護士に相談をした場合には逮捕を回避するためにどのようなことをしてくれるのかということも気になるところかと思われます。

この記事では、何らかの犯罪を行ってしまった場合にどのような場合であれば逮捕されないのか、逮捕を回避できなければどのような不利益が生じるのか、逮捕を回避するために弁護士に相談するとどのような対応を取ってくれるのかということについて解説を加えます。

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犯罪を行ってしまったとしても逮捕されない場合

犯罪を行ったら必ず逮捕される?逮捕の要件

何らかの犯罪を行ってしまった場合、逮捕されるのかどうかということは非常に気になるところです。犯罪を行ってしまった以上は必ず逮捕されるのではないかと心配になるかもしれません。もっとも、犯罪を行ってしまったとしても必ず逮捕されるとは限りません。むしろ、犯罪を行ってしまったとしても逮捕されないまま捜査が進められる場合も多くあります

捜査機関がある犯罪の被疑者を逮捕するためには、逮捕の要件を充たしている必要があります。逮捕の要件には2つあり、逮捕の理由があること、逮捕の必要性があることの2つが逮捕の要件とされています。この2つの要件を両方とも充たしていない場合には、捜査機関が犯人と思われる人を逮捕しようとしても裁判所による逮捕状が発付されないために逮捕をすることはできません。

逮捕の理由

逮捕の理由とは、ある人がある罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があることを言います(刑事訴訟法199条1項)。分かりやすく言い換えれば、ある人がある犯罪を行ったということを疑うことが十分にできるような証拠や根拠があるということです。この逮捕の理由がない場合には、捜査機関がいくらある人を犯人として疑って逮捕しようと考えたとしても、逮捕をすることができません。

例えば、単に犯行現場の近くにいたとか、犯罪の被害者と面識があるというだけでは、その人が犯罪を行った疑いが十分あると言えるほどの証拠とはいえず、それだけでは逮捕をすることはできないということになります。

逮捕の必要性

捜査機関がある人を逮捕する場合、逮捕の理由があるだけでは足りず、逮捕の必要性もあると言えなければなりません。逮捕の必要性がある場合とは、被疑者が逃亡し、または罪証隠滅を行うおそれがあることです(刑事訴訟規則143条の3参照)。このため、逃亡のおそれもなくかつ、罪証隠滅のおそれもないような場合には逮捕の必要性がないとして逮捕をすることができません。

例えば、家庭や定まった職業があって逃亡をする可能性が非常に低い場合には逃亡のおそれがないと言えますし、犯した罪について素直に認めて反省し全面的に捜査に協力している場合には罪証隠滅のおそれがないと言うことができます。このような場合には、逮捕の必要性がないとして逮捕がなされることはないのです。

逮捕を回避できなかったことによって生じる不利益

逮捕と勾留による最長23日間の身体拘束

仮に逮捕がなされた場合には、その後起訴・不起訴の判断が下るまで最大で23日間もの長期間にわたって身体拘束が続きます。拘束されている間は、警察署の留置施設や拘置所に留置され、警察や検察の取調べを受けることとなります。

まず、逮捕段階では最大72時間(3日間)身体拘束をすることができるとされています。この後、検察官が裁判所に勾留を請求し、裁判所が勾留の決定をすれば、最大10日間の勾留という身体拘束がなされることになります。勾留はさらに10日間延長することができます。このため、合計して最大20日間の勾留がなされ、最大72時間(3日間)の逮捕と合わせると最大23日間の身柄拘束がなされることとなるのです。

逮捕後の流れについては、下記の関連記事も併せてお読みください。

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逮捕や勾留によって職を失うなどの不利益も

逮捕や勾留によって最大23日間もの長期間身体拘束がなされることにより、この間職場に出勤できずに無断欠勤となってしまい職を失ったり重要な仕事の約束を守ることができずに信用を失ったりすることもあり得ます。このように、逮捕を回避できなかったことによって生じる不利益は、単に自由を奪われるというだけにとどまらずその後の職や仕事などにも関わる重大な不利益なのです。

なお、保釈は起訴後に限られた制度ですから、逮捕や勾留の段階では保釈という制度はなく、保釈金を担保として支払って自由を得ることはできません。たとえ仕事の都合などがあったとしてもいったん身柄拘束されてしまえば拘束が続くこととなるため、職や仕事に与える影響は非常に大きいと言えます。

逮捕勾留中は弁護士以外との面会が禁止されることも

逮捕の段階では、弁護士以外の者が逮捕されている人に面会することはできません。たとえ家族でも逮捕されている人には面会することができないのです。その後の勾留の段階では家族などが勾留されている人と面会することが可能となりますが、勾留されている人との面会は1回あたり15分程度に限られ警察官の立会いもあるなど、自由に面会ができるというわけでもありません。

また、共犯者がいる事件などの場合には接見禁止の決定がなされ、弁護士以外の人が勾留されている人と面会することが禁止されることもあります。このような場合には家族と言えども勾留されている人と面会することができません。このように、接見禁止によって逮捕段階と合わせて最大23日間もの間家族などの大事な人たちと会うことができなくなるということもあり得るのです。

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逮捕を回避するために弁護士が取る対応方針

犯人が発覚する前であれば自首に同行する

捜査機関に犯人が誰であるか発覚する前であれば、自らが犯罪を行った犯人であるということを認めて自首をすることも対応方針として考えられる一つの手段です。自首をする場合には素直に罪を認めて自主的に出頭して犯した罪について自白することになるため、罪証隠滅のおそれがないとして逮捕の必要性がないと判断されて逮捕されることなく捜査が進められる扱いとなることがあります。

このように、自首という方法は逮捕を回避するための重要な手段の一つです。弁護士に相談すれば、自首をすべきかどうかを弁護士が判断し、自首をすると決めた場合には捜査機関への出頭に弁護士が付き添い自首に同行するという活動を行うことが考えられます。

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取調べへの対応方法をアドバイス

自首ができずに取調べを受けることとなった場合、初めのうちは逮捕されないまま警察の取調べを受けていたとしても、そのまま最後まで逮捕されないとは限りません。取調べの内容や対応次第では警察が逮捕に踏み切る可能性も十分に残されています

取調べの結果警察が逮捕に踏み切る場合とは、取調べでうそをついたり供述内容を二転三転させたりする場合などがあります。このような場合には、素直に罪を認めて反省しておらず罪証隠滅のおそれがあると判断されてしまい警察が逮捕に踏み切ることもあるのです。

弁護士に相談すれば、弁護士が取調べへの対応方法をアドバイスすることができます。弁護士があらかじめ取調べでどのような事柄が聴取されるのかを予想し、取調べの場でどのように答えるのかということをあらかじめ依頼者との間でしっかり打ち合わせしておくことで、取調べに対して適切な対応をすることができ不必要な逮捕を回避することが可能となります。

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被害者との間で示談を成立させる

被害者がいる犯罪の場合には、被害者との間で示談を成立させることがなによりも重要な活動となります。被害者に対して示談金を支払い、犯罪を行ったことについて許して処罰を求めないという内容の示談書を被害者に書いてもらうことができれば、不起訴処分を得るための重要な材料とすることができます。

また、示談が成立している場合には逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれが低く、逮捕の必要性が低くなることから、逮捕を回避しやすくなります。このように、被害者がいる犯罪の場合には、弁護士に依頼をすれば依頼者の代わりに被害者との間で示談交渉を行って示談を成立させる活動を行うため、逮捕を回避できる可能性が高くなるのです。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了