2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
犯罪を起こした場合、そのことを理由に必ず逮捕されてしまうのではないかと不安に思われる方は多いのではないでしょうか。
結論から言うと、犯罪を起こしてしまっても、適切な対策を講じることで逮捕を回避できる可能性は十分にあります。
令和6年度の犯罪白書によると、犯罪の疑いをかけられた人のうち、逮捕されるのは全体の約3〜4割程度です。残りの6〜7割は逮捕されずに在宅事件として捜査が進められています。
本記事では、刑事弁護の実績豊富な弁護士が、逮捕を回避するための条件と、今すぐ取るべき具体的な行動について解説します。
逮捕回避は「スピード」が命です。警察が動き出す前に、適切な対策を講じましょう。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
逮捕を回避することは可能か?
罪を犯しても逮捕されないケースは多い
「犯罪を犯したら必ず逮捕される」と思われがちですが、実際はそうではありません。
逮捕とは、罪を犯した疑いのある人(被疑者)の身柄を強制的に拘束する手続きです。しかし、この強制的な身柄拘束は、すべての事件で行われるわけではありません。
逮捕には厳格な要件があり、その要件を満たさない限り、捜査機関は被疑者を逮捕することができません。
つまり、罪を犯してしまったとしても、逮捕の要件を満たさなければ逮捕されることはありません。
逮捕回避の鍵は逮捕の必要性を否定すること
逮捕が認められるためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
- 逮捕の理由
罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があること - 逮捕の必要性
逃亡または証拠隠滅のおそれがあること
このうち、逮捕回避のために重要なのは逮捕の必要性を否定することです。
逮捕の理由(犯罪の嫌疑)がある場合でも、逃亡や証拠隠滅のおそれがなければ、捜査機関は逮捕状を請求しても裁判所から発付を受けることができません。
言い換えれば、「逃げません」「証拠を隠しません」ということを捜査機関や裁判所に納得させることができれば、逮捕を回避できる可能性が高まるのです。
逮捕されずに捜査が進む在宅捜査
逮捕されない場合でも、捜査自体が終わるわけではありません。在宅事件として、逮捕・勾留されることなく捜査が進められます。
在宅事件では、被疑者は普段どおりの生活を送りながら、警察や検察からの呼び出しに応じて取調べを受けることになります。
自宅に帰ることができ、会社や学校にも通えるため、日常生活への影響を最小限に抑えることができます。
ただし、在宅事件であっても、最終的に起訴されて有罪判決を受ける可能性はあります。逮捕回避はゴールではなく、不起訴処分や執行猶予判決を目指すための第一歩と考えてください。
逮捕の条件は?どんな場合に逮捕されるのか
逮捕を回避するためには、まずどのような場合に逮捕されるのかを正確に理解することが重要です。
逮捕をする理由がある(罪を犯した疑いがあること)
逮捕の理由とは、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があることを言います(刑事訴訟法199条1項)。
簡単に言えば、「この人が犯人である」と判断できるだけの証拠や根拠が必要だということです。単に「犯行現場の近くにいた」「被害者と面識がある」というだけでは、逮捕の理由としては不十分です。
防犯カメラの映像、目撃証言、物的証拠など、犯人であることを裏付ける具体的な証拠が必要となります。
逃亡のおそれがある
逃亡のおそれとは、被疑者が捜査や裁判から逃げる可能性があることを意味します。
以下のような場合、逃亡のおそれが高いと判断されやすくなります。
- 住所が不定である
- 定職に就いていない
- 家族や社会的なつながりが薄い
- 罪を認めていない
- 過去に逃亡した前歴がある
逆に、以下のような場合は逃亡のおそれが低いと判断されます。
- 家族と同居している
- 定職に就いている
- 地域社会とのつながりがある
- 素直に罪を認めている
- 自ら出頭している(自首)
証拠隠滅のおそれがある
証拠隠滅のおそれとは、被疑者が証拠を破棄・隠匿したり、関係者に働きかけて証言を変えさせたりする可能性があることを意味します。
以下のような場合、証拠隠滅のおそれが高いと判断されやすくなります。
- 罪を否認している
- 共犯者がいる
- 被害者や目撃者と接触する可能性がある
- 証拠となる物品を所持している
逆に、以下のような場合は証拠隠滅のおそれが低いと判断されます。
- 素直に罪を認めて反省している
- 証拠品を任意で提出している
- 被害者との示談が成立している
- 弁護士を通じて適切に対応している
逮捕されにくい人の特徴
裁判官が逮捕の必要性なしと判断しやすいのは、以下のような特徴を持つ人です。
- 家族と同居している
逃亡のおそれが低いと判断されやすい - 定職に就いている
社会的つながりがあり、逃亡のおそれが低いと評価されやすい - 監督者(身元引受人)がいる
逃亡防止の担保となる - 証拠品を任意提出している
捜査に協力的で、証拠隠滅のおそれが低いと評価されやすい - 素直に罪を認めている
証拠隠滅のおそれが低いと判断されやすい。ただし、否認していること自体から直ちに証拠隠滅のおそれがあるとはされない - 被害者と示談が成立している
被害者に謝罪を済ませていることから、逃亡や証拠隠滅の恐れがないと判断されやすい。
これらの要素を一つでも多く揃えることが、逮捕回避につながる可能性があります。
後日逮捕を回避するための3つの方法
ここからは、逮捕を回避するための具体的な方法を解説します。
被害者との示談を成立させる
被害者がいる犯罪の場合、示談を成立させることは逮捕を回避するために効果的な方法です。
示談が成立すると、以下の理由から逮捕の必要性が低いと判断されやすくなります。
- 被害者の処罰感情が緩和される
示談書に「刑事処罰を望まない」という宥恕条項が含まれることで、捜査機関も厳しい処分を求めにくくなります。 - 証拠隠滅のおそれが低下する
示談が成立しているということは、被疑者が罪を認めて反省していることの証拠となります。 - 逃亡のおそれが低下する
示談金を支払って被害弁償をしている人は、逃亡する動機が低いと判断されます。 - 事件の重大性が軽減される
被害者が許している以上、あえて逮捕してまで捜査する必要性が低くなります。
被害届の取り下げ・宥恕条項の重要性
示談を成立させる際には、以下の内容を示談書に盛り込むことが重要です。
- 被害届の取り下げ
被害届が取り下げられれば、捜査機関が事件化を見送るケースもあります。 - 宥恕条項
「被疑者を許し、刑事処罰を望まない」という被害者の意思表示です。 - 接触禁止条項
今後被害者に接触しないことを約束することで、証拠隠滅のおそれを払拭できます。
特に、名誉毀損罪、侮辱罪、器物損壊罪などの親告罪では、被害者の告訴がなければ起訴できません。示談によって告訴を取り消してもらえれば、確実に不起訴となります。
示談交渉は弁護士に依頼すべき理由
示談交渉は、必ず弁護士を通じて行うことをお勧めします。
被疑者本人が被害者に直接連絡を取ると、「脅迫された」「圧力をかけられた」と受け取られる危険があります。
また、捜査機関から「被害者に接触して証拠隠滅を図った」と判断され、逆に逮捕の要因となってしまうこともあります。
弁護士であれば、被害者の感情に配慮しながら適切に交渉を進め、法的に有効な示談書を作成することができます。
自首をして逃亡のおそれを否定する
捜査機関に犯人として特定される前であれば、自首をすることで逮捕を回避できる可能性が高まります。
自首とは、犯罪・犯人が発覚する前に自ら罪を申告することです。 自ら警察に親告することで「逃げる意思がない」ことを示せるため、 逮捕の必要性を否定する有力な材料となります。
また、自首が成立すると刑が減軽される可能性もあります(刑法42条)。 ただし、自首すべきかどうかは事案によって判断が分かれます。
すでに警察が犯人を特定している場合は自首ではなく出頭となり、 刑の軽減効果は認められません。
まずは弁護士に相談し、自首のメリット・デメリットを検討したうえで、 弁護士に同行してもらうことをお勧めします。
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弁護士に依頼して証拠隠滅のおそれがないことを主張する
弁護士に依頼することで、逮捕回避に向けた様々な活動を行うことができます。
身元引受人(監督者)の確保
弁護士は、被疑者の家族や雇用主などに依頼して、身元引受書を作成します。
身元引受書とは、「被疑者の身元を引き受け、逃亡や証拠隠滅をさせないよう監督する」という内容の書面です。
信頼できる監督者がいることを示すことで、「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」を否定する材料となります。
意見書の提出による検察・裁判所への働きかけ
弁護士は、捜査機関や裁判所に対して意見書を提出し、逮捕の必要性がないことを主張します。
意見書には、以下のような内容を記載します。
- 被疑者の身上関係(家族構成、職業、住居など)
- 逃亡のおそれがないこと
- 証拠隠滅のおそれがないこと
- 示談の成立状況
- 監督者の存在
- 被疑者の反省状況
証拠品の任意提出
犯罪に使用した物品や、証拠となりうる物品を任意で提出することも、逮捕回避に効果があります。
たとえば、盗撮事件であればスマートフォンやSDカード、薬物事件であれば残っている薬物などを自ら提出することで、「証拠隠滅のおそれがない」ことを示すことができます。
【ケース別】こんな状況でも逮捕は回避できる?
ここからは、具体的な状況別に逮捕回避のポイントを解説します。
警察から電話が来た・呼び出しを受けた場合
警察から「話を聞きたい」と連絡があった場合、この段階では逮捕状なしで対応できると捜査機関が判断している可能性があります。
警察からの電話・呼び出しの対処法例
- すぐに弁護士に相談する
呼び出しに応じる前に、弁護士からアドバイスを受けてください。 - 呼び出しには素直に応じる
呼び出しを無視し続けると、逃亡のおそれがあると判断され、逮捕状を請求される可能性が高まります。 - 取調べでは慎重に対応する
嘘をついたり、供述を二転三転させたりすると、証拠隠滅のおそれがあると判断されます。 - 被害者がいる場合は示談交渉を急ぐ
呼び出しを受けている段階で示談が成立すれば、逮捕を回避できる可能性が高まります。
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家宅捜索を受けた場合
家宅捜索(ガサ入れ)を受けた場合、捜査機関はすでに一定の証拠を把握している状態です。
家宅捜索と同時に逮捕されるケースもありますが、逮捕状が発付されていなければ、その場で逮捕されることはありません。
家宅捜索の対処法例
- 捜索には協力する
抵抗すると、証拠隠滅のおそれがあると判断されます。 - 捜索後すぐに弁護士に連絡する
今後の対応についてアドバイスを受けてください。 - 任意同行を求められた場合
任意である以上、拒否することは可能ですが、拒否すると逮捕状を請求される可能性があります。
家宅捜索の流れや条件については別記事で詳細に解説しているので併せてご確認ください。
被害届が出されたと聞いた場合
被害者から被害届を出したと言われた場合でも、すぐに逮捕されるわけではありません。
被害届は捜査のきっかけに過ぎず、逮捕するかどうかは別途判断されます。
被害届が出された後の対処法例
- 弁護士を通じて示談交渉を開始する
被害届が出された後でも、示談によって被害届を取り下げてもらえる可能性があります。 - 被害者に直接連絡しない
直接連絡を取ると、脅迫や証拠隠滅と受け取られる危険があります。
被害届を出された後の対処法や弁護士へ相談するメリットはこちらの記事で解説しているので併せてご覧ください。
共犯者がいる場合
共犯者がいる事件では、口裏合わせによる証拠隠滅のおそれが高いと判断されやすく、逮捕される可能性が高くなります。
共犯者がいる場合の対処法例
- 共犯者との連絡を絶つ
事件について話し合うことは、証拠隠滅と判断されます。 - 弁護士を通じて対応する
共犯者がいる事件では、取調べ対応も複雑になるため、必ず弁護士に相談してください。
【罪種別】逮捕回避のポイント
犯罪の種類によって、逮捕回避のポイントは異なります。
痴漢・盗撮で逮捕を回避するには
痴漢や盗撮は、現行犯逮捕されなかった場合でも、後日逮捕される可能性があります。
痴漢・盗撮で逮捕回避するためのポイント
- 早急に被害者との示談を成立させる
示談が成立すれば、逮捕を回避できる可能性が高まります。 - スマートフォンなどの証拠品を任意提出する
証拠隠滅のおそれがないことを示せます。 - 再犯防止のための取り組みを示す
専門のクリニックへの通院など、再犯防止に向けた具体的な取り組みを示すことも効果的です。
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万引き・窃盗で逮捕を回避するには
万引きや窃盗は、被害額や常習性によって対応が異なります。
万引き・窃盗で逮捕回避するためのポイント
- 被害弁償を行う
盗んだ物品の代金を弁償することで、示談成立の可能性が高まります。 - 前科・前歴がないことをアピールする
初犯であれば、逮捕されずに微罪処分となる可能性があります。 - 常習性がないことを示す
過去に同様の犯罪を繰り返していないことを示すことが重要です。
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暴行・傷害で逮捕を回避するには
暴行・傷害事件では、被害者の怪我の程度と示談の成否が重要なポイントとなります。
暴行・傷害で逮捕回避するためのポイント
- 被害者との示談を急ぐ
治療費や慰謝料を支払い、被害者に許してもらうことが最優先です。 - 凶器を使用していないことを示す
素手での暴行と凶器を使用した暴行では、事件の重大性が大きく異なります。 - 偶発的な犯行であることを示す
計画的な犯行ではなく、その場の勢いで行ってしまったことを示すことも重要です。
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薬物事件で逮捕を回避するには
薬物事件は、被害者がいないため示談による解決ができません。また、証拠隠滅のおそれが高いと判断されやすく、逮捕される可能性が高い犯罪類型です。
薬物事件で逮捕回避するためのポイント
- 自首を検討する
被害者がいない犯罪では、自首が逮捕回避の有効な手段となります。 - 薬物を任意提出する
残っている薬物を自ら提出することで、証拠隠滅のおそれを払拭できます。 - 治療への意欲を示す
薬物依存の治療に取り組む意思を示すことで、反省の態度をアピールできます。
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不同意わいせつ・不同意性交等で逮捕を回避するには
不同意わいせつ罪(6月以上10年以下の拘禁刑)や不同意性交等罪(5年以上の有期拘禁刑)は重大犯罪であり、逮捕される可能性が高い犯罪類型です。
特に不同意性交等罪は法定刑の下限が5年と重く、 被害者の処罰感情も強いケースが多いため、逮捕回避は容易ではありません。
ただし、 被害者との間で早期に示談が成立していたり、身元がしっかりしており、逃亡のおそれがない、弁護士を通じて捜査機関に意見書を提出している等の場合は逮捕を回避できる可能性があります。
不同意わいせつ・不同意性交等で逮捕回避するためのポイント
- 一刻も早く弁護士に相談する
性犯罪は被害届が出されると早期に逮捕されるケースが多いため、 スピードが極めて重要です。 - 弁護士を通じて示談交渉を行う
被害者に直接連絡を取ることは絶対に避けてください。 脅迫や証拠隠滅と判断され、逮捕の可能性が高まります。 - 自首を検討する
被害届が出される前であれば、自首によって逮捕回避や刑の軽減につながる可能性があります。
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逮捕の前兆・サイン
「いつ逮捕されるかわからない」という不安を抱えている方のために、逮捕の前兆について解説します。
警察からの連絡・任意同行の要請
警察から「話を聞きたい」「警察署まで来てほしい」と連絡があった場合、捜査対象となっている可能性が高いです。
ただし、この段階では逮捕状が発付されていないことが多く、逮捕を回避できる可能性があります。
すぐに弁護士に相談し、適切な対応を取ることが重要です。
自宅周辺での張り込み・尾行
見慣れない車や人物が自宅付近に長時間いる場合、捜査機関が生活パターンを把握して逮捕のタイミングを図っている可能性があります。
通常逮捕の場合、警察は被疑者が確実に自宅にいるタイミング(早朝など)を狙って逮捕に来ることが多いです。
家宅捜索(ガサ入れ)
捜索差押許可状に基づく家宅捜索が行われた場合、逮捕が近い可能性があります。
家宅捜索で証拠が発見されれば、そのまま逮捕に移行するケースも少なくありません。
逮捕されてしまった場合の流れと勾留回避
万が一逮捕されてしまった場合でも、勾留を回避できれば早期に釈放される可能性があります。
逮捕から起訴までの流れ

逮捕後の手続きは、以下のように進みます。
- 逮捕(最大48時間)
- 検察官送致(逮捕から48時間以内)
- 事件が検察官に送られます。
- 勾留請求の判断(送致から24時間以内)
- 検察官が勾留を請求するかどうかを判断します。
- 勾留決定(最大20日間)
- 裁判官が勾留を認めれば、最大20日間身柄拘束が続きます。
- 起訴・不起訴の判断
逮捕から起訴・不起訴の判断まで、最長で23日間身柄を拘束される可能性があります。
勾留を回避する方法
逮捕されてしまった場合でも、以下の方法で勾留を回避できる可能性があります。
検察官への働きかけ(勾留請求の阻止)
弁護士は、検察官に対して勾留請求をしないよう働きかけます。
被疑者の身上関係、示談の成立状況、監督者の存在などを示す資料を提出し、勾留の必要性がないことを主張します。
裁判官への働きかけ(勾留決定の阻止)
検察官が勾留を請求した場合でも、裁判官に対して勾留決定をしないよう働きかけることができます。
勾留質問の際に、弁護士から意見書を提出するなどして、勾留の必要性がないことを主張します。
準抗告(不服申立て)
勾留決定がなされた場合でも、準抗告という不服申立てを行うことができます。
準抗告が認められれば、勾留決定が取り消され、釈放されます。
逮捕を回避できなかった場合の不利益
逮捕を回避できなかった場合、以下のような不利益が生じます。
最長23日間の身体拘束
逮捕されると、最長で23日間身柄を拘束されます。この間、自宅に帰ることはできず、警察署の留置施設や拘置所で過ごすことになります。
留置施設での生活は快適とは言えず、起床・就寝時間は固定され、入浴も週2〜3回程度に制限されます。
職場・学校への影響(解雇・退学リスク)
23日間も無断欠勤・欠席が続けば、職場や学校に事実が発覚する可能性が高くなります。
会社によっては解雇処分となることもあり、学生であれば退学や留年のリスクがあります。
家族との面会制限
逮捕段階(最大72時間)では、弁護士以外との面会は認められません。 家族であっても面会することができないのです。
勾留後は家族との面会が可能になりますが、1回15分程度に制限され、警察官の立会いのもとで行われます。
また、共犯者がいる事件などでは接見禁止の決定がなされ、弁護士以外との面会が一切禁止されることもあります。
逮捕の回避に関するよくある質問
逮捕されたら会社や学校にバレますか?
警察から会社や学校に連絡する義務はありません。ただし、長期間の欠勤・欠席が発生するため、事実上知られる可能性は高くなります。
逮捕を回避できれば、会社や学校にバレるリスクを大幅に下げることができます。
逮捕されたら必ず前科がつきますか?
逮捕されただけでは前科はつきません。
前科がつくのは「起訴されて有罪判決が確定した場合」のみです。不起訴になれば前科はつきませんし、起訴されても無罪判決を得られれば前科はつきません。
逮捕を回避できれば罪に問われませんか?
逮捕を回避しても、在宅事件として捜査が続き、起訴される可能性は残ります。ただし、示談が成立していれば、不起訴処分となる可能性が高くなります。
逮捕回避はスピードが命
逮捕を回避するためには、警察が動き出す前に適切な対策を講じることが重要です。
逮捕を回避するための3つの方法
- 被害者との示談を成立させる
最も効果的な方法の一つ - 自首をする
逃亡のおそれがないことを示せる - 弁護士に依頼する
意見書の提出や監督者の確保など、専門的な対応が可能
逮捕されてしまうと、最長23日間も身柄を拘束され、仕事や学校、家族関係に重大な影響を及ぼします。
「逮捕されるかもしれない」と不安を感じたら、一刻も早く弁護士にご相談ください。 早期に適切な対策を講じることで、逮捕を回避できる可能性が高まります。


