刑事事件では被害者との示談が事件解決のために極めて重要です。
しかし、示談と言われても具体的にどのようなものか、本当に必要なものなのか、どのようにして示談をすればいいのか、そして示談金の相場はいくらなのか分からないことも多いかと思います。
刑事事件を解決するためにも、示談は極力するべきです。
そして、刑事事件の示談をするためには、弁護士に委任することが必要です。
本記事をご覧いただければ、どうして示談をすべきなのか、弁護士に頼む必要があるのか、などが分かります。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
刑事事件で示談をするということ
刑事事件の示談とは
刑事事件の示談とは、被害者と加害者との間で関係を清算する和解契約のことです。
刑事事件を起こしてしまった加害者と被害者の間で話し合い、示談を締結することで、その事件については和解したこととなります。その際に示談書を作成することによって当事者間では事件が解決していることを警察や検察に示すことができます。
示談の締結の際には、示談金として加害者が被害者に金銭を支払うことが通常です。また、金銭以外に条件を取り決めることもあります。一方で、その刑事事件についてお許しを被害者からもらうことになります。
事件について反省し、被害者のお許しを得て被害回復もしているのであれば、重大な刑罰を科す必要はないと考えられます。そのため、示談が成立すると刑事処分が軽減される可能性が大きく高まります。
示談の対象となる犯罪とは?
刑事事件で示談の対象となるのは、被害者がいる犯罪です。
被害者がいる事件では被害者との解決ができているかが刑事処分に大きな影響を与え、示談ができていることにより多くのメリットがあります。
そのため、被害者がいる事件では、これらのメリットを十分に活かすため、示談を早期に行う必要があります。
被害者がいる犯罪はたとえば、痴漢・盗撮・不同意わいせつ・不同意性交等などの性犯罪、窃盗・詐欺・強盗・横領・恐喝など他人の財産を奪う財産犯、暴行・傷害などの身体に対する犯罪、そのほか名誉毀損罪や器物損壊罪などのほとんどの犯罪です。
一方で、被害者がいないため示談の対象とならない犯罪には、例えば薬物犯罪や賭博罪などがあります。
また、いわゆる性犯罪に類するもののうち、公然わいせつ・児童買春・児童ポルノ法違反・青少年保護育成条例違反(淫行)などの罪に関しては、法が保護しているものが公益ですので、示談によって被害者の許しを得たとしても処罰の必要性がなくなる犯罪ではありません。とはいえ、これらの犯罪も示談の成立が刑事処分の結果に一定の影響を与えることは間違いありません。
刑事事件で示談をすることの意義
刑事事件で不起訴処分を得て前科を付けずに解決することは示談をする大きな理由になるでしょう。
もっとも、示談交渉は弁護士を頼らなければ難しいことも多いため、示談にかかる費用よりも見込まれる罰金刑の額の方が少ないというケースも多くなります。そのため、なかには「誰かに知られず、職場にも影響がないのであれば罰金で前科がついても構わない」と考える人もいます。
刑事事件は、刑罰を受ければ被害者に謝罪をせず、被害の回復もしなくともそれで終わってしまいます。
示談について、お金で罪を揉み消すといったようなイメージを持つ人もいますが、示談をすることの意義は、事件について反省し、被害者と向き合って心から謝罪をして、更生を志すことにあります。刑事処分の軽減は、あくまでその結果にすぎません。
被害者対応をしないまま刑罰を受けて終わりとするのではなく、きちんと被害者に向き合うということに示談の大きな意義があると考えます。
刑事事件で示談をすべき5つの理由|示談のメリット
刑事事件では被害者と示談を締結することには以下のメリットがあります。
メリット(1)被害届が取り下げられる可能性が高まる
被害届を取り下げてもらうためには、被害者と示談を締結し、示談の内容として被害届の取り下げを条件に盛り込むことが重要です。
示談によって被害届が取り下げられれば、本人間で既に事件が解決しているとして、警察が捜査を終了したり検察が処分を軽くしたりする可能性があります。
そのため、被害届が取り下げられる可能性が高まることは大きなメリットです。
確実に被害届を取り下げてもらうために、示談書作成の際に被害届の取下書も併せて準備をし、被害者に記入をお願いし、一緒に捜査機関まで提出することもあります。
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メリット(2)早期釈放の可能性が高まる
逮捕され、身体拘束を受けている事件であっても、示談によって早期釈放される可能性が高まります。
身体拘束の基準は、加害者に罪証隠滅や逃亡のおそれがあるかどうかによります。
被害者との示談によって当事者間で事件が解決できているのであれば、もはやわざわざ証拠を消したり被害者に危害を加えたり逃げたりするようなおそれはないといえるでしょう。
示談の締結を検察や裁判所に示すことで、勾留されず釈放されたり、起訴後であれば保釈が認められたりして釈放される可能性が高まることになります。
また、示談成立以前のタイミングであっても、弁護士が示談交渉をすることを条件に、処分保留で釈放されるケースも少なくありません。
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メリット(3)不起訴になり前科がつかない可能性が高まる
示談がされていることを理由の一つとして検察官が不起訴処分を行い、前科がつかなくなる可能性があります。
被害者がいる犯罪では、被害者と示談がされているか否かは検察官の起訴判断に大きな影響を与えます。被害者と和解しているのであればわざわざ刑事処分をする必要もないとして不起訴処分となりやすいです。
事件や担当検察官によっては、示談できれば不起訴にする方針であることを伝えられることもあります。逆に担当検察官が起訴すると明言している場合でも、示談経過等の資料や意見書を適切に提出することで、検察内部での決裁が通らずに起訴されないケースも珍しくありません。
特に、示談書の中に被害者からのお許しをもらっているという内容(宥恕条項)が入っているなど、被害者に処罰感情がなく事件を許していることを示すことができればより不起訴処分の可能性が高まることになります。
示談書とは別に加害者の刑事処分を望まない旨の嘆願書を被害者に作成してもらうこともあります。
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メリット(4)刑事処分が軽くなる可能性が高まる
起訴をされてしまったとしても、示談を締結し被害者との和解がされていることを示すことによって、刑事処分の軽減が期待できます。
刑事処分は、加害者がしてしまったことに対してどれほどの処分を与えることが適切かという観点からなされます。
そのため、被害者と示談ができれば、当事者間で解決している以上、そこまで重大な刑事処分を与える必要はないとの判断に繋がります。
たとえば、略式起訴で罰金となったり、裁判で執行猶予付き判決などの、より軽い処分がなされる可能性があります。逆に言えば、示談が締結できていれば罰金や執行猶予で終わることのできた事件が、示談をしなかったことによって実刑判決になってしまう可能性もあるということです。
メリット(5)民事訴訟を起こされるリスクが減る
示談の際に、今後一切の請求等を行わず当事者間での解決をするという内容を含めることで、刑事のみではなく、民事上の賠償関係も解決をすることができます。
刑事事件を起こしてしまった場合、被害者から不法行為に基づく損害賠償請求をされる可能性があります。たとえ示談をしなかったとしても、請求をされれば被害の弁償や慰謝料を支払う民事上の義務はあります。
示談によって民事上の賠償関係も解決できるため、のちに民事訴訟を起こされるリスクをなくすことができますし、被害者にとっても大きな労力をかけずに確実に賠償を受けられるので、示談を受ける理由にもなります。
刑事事件と民事事件の違いについて詳しく知りたい方は『刑事事件と民事事件の違いとは?民事訴訟のリスクを避ける方法』をご覧ください。
刑事事件で示談をする方法と示談の流れ
刑事事件で示談をするタイミング
刑事事件はスピードが命です。
逮捕前に示談ができれば事件化せずに終わることもあります。起訴前の示談であれば不起訴が期待できますし、起訴後の示談であれば執行猶予の獲得など軽い処分が期待できます。
このように、どのタイミングでも示談にメリットがあることには変わりありませんが、 早いタイミングであるほどより良い結果につながりやすくなります。 そのため、できるだけ早くに弁護士に相談をすることが重要です。
もっとも、被害者が大きなケガをしていたり、性犯罪などで強い被害感情を抱いている場合などは、ある程度適切なタイミングを選ぶ必要があります。
早期に示談ができるに越したことはありませんが、示談交渉は相手ありきです。被害者の納得が最も大切になりますので、適切な示談のタイミングは交渉経験の豊富な弁護士に相談をしながら検討すべきでしょう。
加害者本人が示談をすることはできる?
加害者本人が示談をすることは、全くできないわけではありませんが、できない場合の方が多いです。
まず、①加害者が逮捕・勾留されている場合や、②被害者の連絡先を知らない場合は物理的に本人が示談をする方法がありません。
警察や検察などの捜査機関は、加害者本人が被害者と示談交渉のために接触した場合には被害者に危害を加えるなどの悪影響があるのではないかと懸念するため、被害者の連絡先を教えないことも多いですし、示談の仲介もしてくれません。
加害者というだけで被害者から警戒されますし、交渉に苦戦したり、法的な部分が分からなかったりと、適切な示談の締結は非常に困難です。無理に示談交渉を進めると脅迫と捉えられ情状が悪くなったり逮捕されるなど事態が悪化しかねません。
そのため、刑事事件の示談交渉は弁護士に委任することが適切です。むしろ、刑事事件において示談交渉の場面こそ弁護士が必要な場面といって過言ではないでしょう。
一方、当事者同士で円満な示談ができる場合であれば弁護士の必要性は低くなるでしょう。ただし、後々のトラブルを防ぐためにも、弁護士に相談だけでもしておくことをおすすめします。
示談交渉の流れ
示談の大まかな流れについては以下の通りですが、示談は手続きや形式がルールで決まっているものではなく、個別の事案ごとに合わせて詳細は異なります。
刑事事件の示談の流れ
- 示談の準備
- 被害者の連絡先の入手
- 示談交渉
- 示談の成立
1.示談の準備
弁護士に示談交渉を依頼したら、示談の方針を打ち合わせをして示談の準備をします。以下の点については事前に確認しておくと良いでしょう。
示談交渉の確認ポイント
- ①示談にあたり加害者がすべきことを整理する
- ②誓約事項をまとめておく
- ③示談金の限度額と交渉方針の確認
①は、示談金の用意をすることのほか、謝罪文を書くということが考えられます。示談交渉は本人の代わりに弁護士が行いますが、「被害者の中にはなぜ本人が直接謝罪に来ないのか」と思う方もいます。そのため、本人の言葉で犯行の動機を説明して、誠実に謝罪する姿勢は示談でとても重要なことです。ただし、被害者感情を逆なでしてしまっては逆効果ですので、すべきことは弁護士から具体的な指示を仰ぎましょう。
②は、被害者に約束すべきことをまとめるということです。例えば、通勤電車内で痴漢をしたなら、特定の時間帯、その路線は使用しないことを約束するなどです。もちろん実際の交渉に合わせて、誓約事項は柔軟に検討していく必要がありますが、ある程度は事前にとりまとめておくとその後の交渉もスムーズでしょう。
③は、示談金の支払いがどこまで可能かを決めておくことです。弁護士は、その限度額の範囲内で示談交渉を行います。「早期解決ができるなら金額が高くなってもやむを得ない」と考えるのか、「この額以上支払うのは難しいので、粘り強く交渉して欲しい」と考えるのかで、示談交渉の方針も変わってきます。
また、示談交渉に応じてもらえなかったり、交渉が決裂した場合にどういった対応をとるのかも弁護士に確認しておきたいポイントです。
2.被害者の連絡先の入手
示談をする際には、弁護士から捜査機関に電話をかけ、「謝罪をしたいので被害者の情報を教えてほしい」と依頼をします。捜査機関が被害者に電話をかけ、「弁護士からこういう申し出が来ているけれど、教えていいか」と訊ね、被害者の承諾が得られれば教えてもらえるという流れになります。
被害者の承諾を得られなかった場合には、再度タイミングを見て示談を打診したり、具体的な示談金額や「連絡先を加害者には教えない・謝罪と示談をしたい」という内容を弁護士から誠実に伝えることで、交渉のテーブルについてもらえることもあります。
なお、事件が警察段階にある場合、示談交渉のため被害者の連絡先を警察に尋ねても、「検察に事件を送ってからでないと教えられない」「送検の後に検察官に聞いてください」と言われるケースがあります。
3.示談交渉
電話や手紙によって「謝罪をしたい」旨を被害者に伝え、日時を設定し示談交渉をします。あたりまえですが、最初から示談の話を持ち出すと不快感を覚える被害者もいるため、まずは誠心誠意謝罪の気持ちを伝えることが重要です。謝罪の気持ちを伝え、被害者の理解を得るためにも示談交渉は弁護士と被害者が対面で行うことが多いです。
被害感情の強さや、交渉の進み方、ベストな示談方法はケースバイケースです。様々な事案や被害者へ対応し、被害者感情に寄り添いつつも適切な示談を行うためには、弁護士には法律の知識だけではなく、刑事弁護への熱意や経験、人柄、交渉力が求められます。
4.示談交渉の成立
被害者と示談交渉を行い合意に至れば、示談書を作成し両名が署名・押印をして示談が成立します。 その後、示談書の内容通りに示談金を支払います。
示談は早ければ1週間ほどで締結ができます。遅くとも検察が起訴の決定をするまでに示談が出来なければ不起訴を得ることはできないため、示談の見込みがある場合はそのことを検察官に伝えて交渉し示談締結まで待ってもらうこともあります。
示談成立後は、弁護士が示談書のコピーを検察官に提出するなどしてその成果を伝え不起訴処分等を求めます。また、検察官は被害者にも直接示談の様子や内容を聞いて適切に成立した示談かどうか確かめます。
示談は成立すればそれで終わりではなく、検察官に示談交渉の結果を適切かつ迅速に伝えて処分交渉を行うことも弁護士に求められる重要な役割です。
示談書のサンプルと内容のポイント
示談書に書くべきポイントは、①清算条項、②宥恕条項です。
①清算条項
加害者と被害者の関係をその示談で清算するという内容を定めるもので、示談では絶対に必要なものです。
②宥恕条項
被害者がその事件を起こした加害者を許していることを明記するもので、刑事処分の軽減のためにはできる限りあった方がよい条項です。
示談書には他にも、当事者間で定めた示談金の内容や、被害者と加害者が示談を定めるにあたって決めた条件などを記載します。
条件の内容として、たとえば、加害者は被害者を見つけても近づかないなどの接触禁止を定めたものや、互いに事件の内容を口外しないというものなどがあります。
示談書サンプル
刑事事件の示談交渉を弁護士に任せるべき理由
刑事事件に精通した弁護士が示談交渉をすることによって、迅速かつ丁寧に示談交渉を行い、法的に有効な示談を締結することで、事件の早期解決を目指すことができます。
理由(1)被害者が示談交渉に応じてくれやすくなる
加害者自身による示談交渉と比べ、弁護士による示談交渉であれば、被害者が交渉に応じてくれる可能性が格段に高まります。
示談交渉はいわば和解の提案ですので、そのような提案を加害者本人が行うと被害者としては反感を持ったり冷静に対応できなかったりすることも多いです。
弁護士は加害者側とはいえ第三者であるため、弁護士が示談交渉の窓口となった場合には、被害者は直接加害者自身と話す必要がなくなり、その安心感から交渉に応じてくれやすくなります。
理由(2)示談が早期に成立しやすくなる
弁護士に示談交渉を任せると、示談が早期に成立しやすくなります。
弁護士は多くの示談経験を積んでいるため、示談交渉のノウハウや法的に有効な示談内容を熟知しております。
そのため、弁護士はそのような技術を使って示談を丁寧かつ迅速に進めることができ、ひいては刑事事件を早期に解決することができます。早ければ1週間程度で示談締結が終了することもあります。
加害者本人では、反感を買いやすいことに加え、示談交渉に慣れておらず、また法的な内容も分からないため、示談交渉に時間がかかることが多いです。
一方で弁護士は第三者として刑事事件の解決のために示談交渉を多く取り扱っており、法的に適切な内容の示談を早期に成立させることができます。
理由(3)示談後の民事訴訟・刑事訴訟のリスクを減らせる
弁護士に示談を依頼すれば、民事訴訟や刑事訴訟のリスクを減らし、確実な関係の清算をすることができます。
示談では関係を清算し、今後その事件のことでは互いに関わらないことをしっかりと約することが大切です。
しかし適切に示談をしなければ、示談締結後も被害者から損害賠償請求の民事訴訟を受けたり、改めて被害届や告訴を出され刑事訴訟を受けたりするリスクがあります。
弁護士は民事訴訟・刑事訴訟のリスクを把握した上で、示談の内容として一切の関係の清算を法的に有効に入れ込むことにより、当事者間における紛争の蒸し返しをされないような示談を締結することができます。
理由(4)示談金の適正な金額がわかる
弁護士に示談交渉を任せれば、示談金の適正な金額が分かります。
弁護士は様々な事件の経験が豊富であり、その事件に合った示談金の適切な落としどころを知っています。
そのため、加害者の出せる金額と被害者の要求する金額をすり合わせ、適切な示談金での合意を促すことができます。
加害者本人が示談をする場合、示談金の適正な金額が分からず不当に低い金額を提示して被害者を怒らせてしまったり、逆に被害者が事案に見合っていない高額な示談金を提示してそれを加害者が払ってしまったりする危険性があります。
弁護士であれば、そのようなリスクなく適正な金額で示談を締結することができます。
弁護士 | 本人 | |
---|---|---|
示談交渉 | 交渉しやすい | 難しい |
示談成立 | 早期成立 | 時間がかかる |
民事訴訟 | リスクなし | リスクあり |
示談金 | 相場が分かる | 相場が分からない |
関連記事では、刑事事件の示談交渉を弁護士に任せるべき理由についてよりくわしく解説しています。
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刑事事件の示談金の相場
(1)窃盗の示談金の相場
窃盗は財産犯であるため、示談金の支払は被害弁償と併せて行うことも多いです。
そのため、窃盗の示談金は、盗んだ金品の金額によって異なります。
窃盗の示談金相場は、「盗んだ金品の金額」~「盗んだ金額+20~50万円」または「盗んだ金額の2倍ほど」というのが一つの水準でしょう。
盗んでしまった金品の被害金額を示談金としてそのまま充てることもあれば、被害金額に加えて慰謝料金額として被害金額と同等額、または窃盗の罰金刑となった場合に科せられる可能性のある金額を併せて支払うという考え方で、示談金の相場を算定した場合の水準になります。
(2)傷害の示談金の相場
傷害の示談金の相場は、怪我の程度にもよりますが20~50万円ほどです。怪我がなく、暴行だけにとどまる場合は 10~20万円程度でしょう。
また、それとは別に、怪我により被害者が病院に行った際の治療費や休業損害、慰謝料等を併せた金額を示談金額の基準として算定することもあります。
大まかな金額を定めてその中に治療費等を含めて示談金とすることも多くあります。
罰金刑が存在する犯罪類型の場合、見込まれる罰金額を示談金の一つの水準とすることがあります。傷害罪の罰金は20~30万円ほどになることが多く、上限額も50万円ですのでその範囲内で示談金が定まることも多いです。
一方で、怪我の損害自体を示談金額とする場合には、交通事故事件の際の金額を参考にすることもあります。
(3)名誉毀損の示談金の相場
名誉毀損事件では、30~50万円ほどが一般的な事案の相場ですが、名誉を毀損した程度が強い場合には数百万円になることもあります。
名誉を毀損した程度が強い場合とは、例えばリベンジポルノなど性的な内容が対象となっているものや規模が大きくなかなか被害回復が難しいものなどです。リベンジポルノについて詳しくは『リベンジポルノの逮捕事例と逮捕後の流れ。罪に問われる行為とは?』の記事をご確認ください。
近年はネット上で名誉を毀損する名誉毀損事案が多くありますが、そのような事案の場合、その名誉を毀損する内容がデジタルタトゥーとして半永久的に残ることが多いです。
そのような事件の場合、ネット上から名誉を毀損する内容を消す被害回復措置のための費用がかかり、その分示談金が大きなものになりやすくなります。
(4)風俗トラブルの示談金の相場
風俗トラブルのうち、サービスを受けている最中の盗撮事案では10~30万円ほど、禁止されている挿入行為(本番行為)をした事案では50万円ほどが示談金の相場です。
風俗店での盗撮や本番行為の可能性が一般的な盗撮や不同意性交等の事案よりも高い状況下にあるため、一般的な場合よりは相場は低いことが多いです。
風俗店の場合、このようなトラブルは多く、風俗店側から示談金を提示されたり示談書の書式への記入を求められることもあります。
しかし、風俗店の中には、法外な金額を出してくる店や、被害者の女の子ではなく店に示談金を支払うようにする店もあるので、しっかり適切な金額で正しい示談ができているかの確認は必要です。
示談金と慰謝料や被害弁償は違うの?
「被害弁償」とは、文字通り犯罪によって与えた実損害を弁償するものです。たとえば、万引きであれば被害品の買取りだったり、傷害事件であれば治療費や休業損害の支払いなどがこれにあたります。
「慰謝料」は精神的苦痛に対する損害賠償を意味します。痴漢や盗撮などの実損害のないような犯罪態様では、「慰謝料」が損害賠償の中心です。
これらの損害賠償は示談をしなかったとしても被害者から請求されれば法的に支払わなければならないものです。また、損害に対する賠償である以上、「被害の弁償」や「慰謝料」はある程度は法的根拠に基づいて金額が定まってきます。
一方示談金は、単なる「被害の弁償」や「慰謝料」ではありません。損害賠償に加えて刑事事件の示談には、「事件を許してもらうことへの対価」「形としての謝罪の気持ち」という性質があります。
そのため、例えば交通事故犯罪の場合、保険会社の行う示談のみでは不十分なことがあります。保険会社の示談はあくまで損害の賠償に限られ、被害感情をケアするものではないからです。
示談金はあくまでお互いの納得で決まるもの!
示談金には、落としどころとして良くある金額・ 経験上の相場のようなものは存在します。 とはいえ、示談金はあくまで当事者同士の合意で決まるものです。事件や被害の大きさ、被害者の処罰感情、示談により求める結果、加害者側の資力の問題……様々な事情が金額に影響を与えます。
すでに事件化していて、不起訴を得て前科を避けたいという場合、なんとか相手に許してもらう必要性が高くなることが多いので、ある程度は相手の言い分通りに支払うという方法も取られることも多くなります。
一方で、依頼者の利益を最大限護ることも弁護士の責務です。被害者に対する十分な誠意を見せて理解を得ながらも、あまりに過大・不当な要求を飲むことなく、適正かつ公正な金額で示談を成立させるためには、経験豊富な弁護士による示談交渉は欠かせません。
以下では、あくまで目安ではありますが、事件類型ごとの示談金の相場観や、アトム法律事務所が過去に扱った事例での示談金相場をご紹介します。