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万引きで逃走したら逮捕される?弁護士が解説する万引きの後日逮捕

万引きをして逃走した場合、後日逮捕される可能性はあるのでしょうか。防犯カメラに店員ともめているところが映り、相手を突き飛ばしていることが明らかであれば、窃盗罪だけで済まない可能性がでてきます。店舗側が被害届をだすタイミングはわからないものですので、事件発生後はすみやかに弁護士に相談されることをおすすめします。

被害店舗との示談を進めるうえでも、時間の経過は印象を悪くします。示談をどうやって行うか、警察対応をどうするかについて、事前に弁護士まで確認されると良いでしょう。

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万引きで逃走|窃盗罪・事後強盗罪・強盗致傷罪の可能性

ここでは、万引きで逃走した場合、何罪が成立するかについて解説していきます。刑法第6章(97条以降)には「逃走の罪」が規定されています。この記事で取り上げる「逃走」は、「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者」の逃走ではなく、万引き直後の行動としての逃走を想定しています。万引きをした直後、犯罪の発覚を恐れてその場を立ち去る、または、犯罪発覚後、捕まるのを避けるために逃げるとどうなるかについて考えていきます。

万引きの逃走事例①窃盗罪で警察に逮捕される

万引きをして逃走するとき、まずは窃盗罪の成立が考えられます。万引きの被害届が警察に提出されたとき、警察は刑法235条の窃盗罪の適用を考え逮捕することがあります。窃盗罪は、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。万引きをして逃走し、もし刑事裁判に発展すれば懲役刑もありえるということになります。

書店やスーパーで万引きをして、それが店の人に見つかったことで逃走に失敗するケースもあります。その場で捕まってしまうと、現行犯逮捕となり警察に引き渡される流れもありえます。店の恩情で警察に通報せず厳重注意で済む場合もありますが、警察に引き渡されると窃盗事件として捜査が開始されることが考えられます。

万引きの逃走事例②事後強盗罪で逮捕される

万引きをして店の人に見つかり、逮捕されることを回避しようと逃走する場合を考えてみます。このとき、追いかけてくる店員に対して暴行や脅迫を用いて逮捕を免れようとしたときは、事後強盗罪の成立が考えられます。刑法238条では、「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」と規定されています。つまり、事後強盗罪は強盗の法定刑が適用されることになります。

強盗は刑法236条に定められており、刑罰は「五年以上の有期懲役」が予定されています。初犯でも刑事裁判になれば懲役実刑になることもありえます。万引きといっても、逃走時の行為態様から事後強盗罪が成立すると、窃盗罪よりも重い刑罰を受ける可能性が出てきます。窃盗罪では罰金刑もありえますが、事後強盗罪では懲役刑しか法定されていません。

万引きの逃走事例③強盗致傷罪での後日逮捕

万引きをして逃走する際、店の人に発覚し、取っ組み合いになるなどしてもめたとします。必死で逃走しようとするあまり、相手を突き飛ばして怪我をさせてしまうと、強盗致傷罪の成立が疑われます。防犯カメラを確認して、万引き直後に店員に怪我をさせているのが明らかであれば、窃盗罪では済まされないでしょう。逃走できたとしても、防犯カメラの映像が証拠になって、後日逮捕されるケースもあります。

店から提出された防犯カメラの記録を警察が確認し、身元が判明すれば逮捕令状をとり、後日逮捕に踏み切られる可能性もあります。強盗致傷罪は刑法240条に規定されている罪です。条文には、「強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」とあり、極めて重い刑罰が法定されています。

万引きでの逃走、後日逮捕されない流れも|示談の重要性

商品を万引きしたら、すぐ弁護士に相談する

商品を万引きして逃走し、後日、逮捕されるのではないかと不安になって弁護士相談を受けに来られる方がいます。万引き事件が発覚する前に相談が持ち込まれることもあれば、発覚して店との示談交渉の段階にあることもあります。すでに被害届が出され、警察から呼び出しを受けているという段階の方もいます。商品を万引きして逃走したとき、できる限り早く弁護士にご相談されることをおすすめします。

万引き事件は現行犯逮捕される場合、後日逮捕される場合、逮捕されない場合、様々なケースが考えられます。逮捕されないからといって、完全に安心することはできません。在宅事件として捜査を受け、刑事処分を受けることもあります。弁護士に相談して、被害店舗への対応や警察対応についてアドバイスを受けておかれると良いでしょう。

警察が犯罪を察知する前に示談を進める

万引きをして逃走するも、まだ被害店舗に気付かれてないという場合があります。被害店舗が気付いていなければ、警察も万引きの事実を把握していないものと思われます。このとき、警察に犯罪事実が知られる前に被害店舗と示談をするという解決方法があります。店によっては、万引きの示談を受け付けないという方針を採用しているところもあります。そのため、示談を進めるにあたっては、先に弁護士に相談のうえ、示談の流れを確認してから行動することが望ましいです。

示談をして、当事者間で解決した場合、警察に被害届が出されないこともあります。示談では被害弁償はもちろん、今後、当該店舗への立ち入りを自粛するなどの誓約をして、真摯に反省していることを伝えることが大切です。示談では示談金の支払いや示談書の作成が重要です。特に示談書は、とても重要な証拠になりますので、事前に弁護士に誤りがないか確認してもらうことをおすすめします。被害店舗との示談交渉がスムーズにいくよう、示談そのものを弁護士に任せることも検討しましょう。

逃走行為は警察の心証を悪くする?起訴の可能性が高まる?

万引きで逃走したとき、その逃走行為は後々何か不利益になることはあるのでしょうか。逃走は逮捕の可能性を高める要因になるものの、逃走したからといって、必ず逮捕につながるものではありません。逃走といっても、万引きの現場から逃走しただけなのか、逮捕をおそれて行方をくらまそうとしているのか、いろんなケースがあります。定職についており、家族もいる状況なのであれば、その環境をおいて行方不明になることは考えにくいとされます。その場合は、逮捕まで至らず在宅捜査となる可能性もあります。ただし、万引きの内容として被害金額や行為態様がどうであったかも重要な事情として考慮されます。

起訴されるかどうかは、捜査で収集された証拠資料に基づき、検察官によって決められます。犯行時に逃走したという事情はマイナス評価にはなりますが、その後の被害者対応として真摯に示談に取り組んでいるなどの事情も考慮されます。犯行当時に逃走をしたことをもって、ただちに起訴処分が濃厚になるというわけではありません。

万引き事件での逃走|弁護士による警察対応のすべて

弁護士による後日逮捕を回避する活動

万引き事件はその場で犯罪が発覚するものと、防犯カメラなどの証拠があることで後日発覚するものがあります。後日、警察が動き出し、逮捕に至るというケースもありえます。犯行当時に店員に怪我を負わせているような場合には、強盗致傷罪として警察が捜査し、逮捕令状が取得されることも考えられます。万引きをした場合には、急ぎ弁護士に相談し、今後の対応を検討するようにしましょう。

逮捕回避のためには、早い段階で被害店舗と示談をすることが大切です。事態の悪化をくい止めるためにも、弁護士に示談を依頼して、事件の完全な解決を目指すことが大切です。示談が決裂すれば刑事事件化するリスクが高まります。後日逮捕を回避するという意味でも、示談はとても大きな意味を持ちます。慎重に取り組まなければいけません。

弁護士による起訴を回避する活動

万引きで起訴されることを回避するには、不起訴処分を得る必要があります。万引きは、被害金額が小さく初犯という事情であれば、不起訴処分の可能性が十分あります。示談で被害者に謝罪をして被害弁償をしているのであれば、検察官は起訴猶予として不起訴を選択することが考えられます。

ただ、万引きは万引きでも事後強盗罪や強盗致傷罪での立件になれば、簡単に不起訴になるわけではありません。また、クレプトマニア(窃盗癖)で複数回に渡り万引きを行っているケースでも起訴される可能性が高まります。少しでも起訴回避の可能性を高めるには、専門家の意見を仰ぎ、被害者対応や警察対応をしていくようにしましょう。

弁護士による被害者対応の流れ

万引き事件の解決を弁護士に依頼するときの流れをご紹介します。万引きの場合は、通常、被害店舗が明らかですので、弁護士がその店舗に連絡をとります。店舗責任者の方に事情を説明し、示談交渉に直接赴きます。万引きに対する店舗運営の方針を確認しつつ、被疑者の反省状況を伝えたり、刑事処分の見込みを説明します。そして被害金額の支払いを申し出ます。

示談をまとめたら、それを示談書という書面にして双方の署名を入れます。示談で事件が解決したこと、紛争を蒸し返さないことを確認する文言が含まれていることが重要です。仮に、会社として万引きの示談に応じることが難しいという判断であっても、被害弁償の受け入れだけでも求めることは大切です。一言で示談といっても、その内容は様々ですので、やはり専門家の知識と経験に頼ることをおすすめします。

まとめ

万引きで逃走したあと、後日逮捕されるのではないか、被害届がすでに警察に提出されているのではないかと不安になることがあります。万引き当時の状況によっては、窃盗罪で済まないこともありますので、自分で判断せずに弁護士に相談を受けておくことが望ましいです。また、被害者対応(被害店舗との示談)は、法律の専門知識、交渉能力、経験値が必要とされます。事前に法律相談をうけて正しい知識を身につけてから、どのような方法をとるか検討するのが賢明です。

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岡野武志弁護士

監修者情報

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

第二東京弁護士会所属。ご相談者のお悩みとお困りごとを解決するために、私たちは、全国体制の弁護士法人を構築し、年中無休24時間体制で活動を続けています。