1. »
  2. »
  3. 万引きで捕まったらどうなる?現行犯逮捕・後日逮捕の例や逮捕の流れを解説

万引きで捕まったらどうなる?現行犯逮捕・後日逮捕の例や逮捕の流れを解説

万引きで逮捕された

万引きは、身近に起こりうる犯罪です。2020年7月のレジ袋の有料化により、持参した買い物袋を利用した万引きが増加しているとも言われています。実際に、ご家族が万引きで逮捕されたり、ご自身が軽い気持ちで万引きして逮捕され、ことの重大さに不安になっている方もいるかもしれません。

今回は、万引きはどういう状況で逮捕されるのか、釈放される可能性はあるのか、初犯の場合の刑罰の見込みや、弁護士に万引きで相談・依頼するメリットは何なのかを解説します。

刑事事件でお困りの方へ
無料相談予約をご希望される方はこちら
tel icon
24時間365日いつでも相談予約受付中 0120-204-911

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は有料となります。

目次

万引きで捕まるパターンは?

万引きでの逮捕2通り|現行犯逮捕と後日逮捕(通常逮捕)

現行犯逮捕と後日逮捕の違い

万引きでの逮捕は、現行犯逮捕される場合と、通常逮捕される場合の2つがあります。

現行犯逮捕は、目の前で犯罪をしたり犯行直後の人を逮捕することをいい、検察や警察以外の一般人にも逮捕権があります。つまり、逮捕状なく一般人も逮捕できるのです(刑事訴訟法212条1項、213条)。
万引きではいわゆる万引きGメン等に現行犯逮捕されることが多いです。

一方、通常逮捕は、後日、裁判官が出した逮捕令状に基づいて行われる逮捕のことです(憲法33条、刑事訴訟法199条1項)。
万引きの場合では、店から被害届が出されたことをきっかけに、警察が防犯カメラの画像などから捜査を進め、犯人が特定されたら逮捕令状を請求して行うケースが大半です。

現行犯逮捕と通常逮捕の違い

現行犯逮捕通常逮捕
令状不要必要
逮捕権誰でも検察や警察など
逮捕の可能性高い高い

万引きでの後日逮捕は難しいって本当?

万引きは、後日逮捕は難しいと言われていました。というのも、万引きは財産犯という類型にあたるため、「誰が」「何を」盗ったかが重要な要件になりますが、防犯カメラが不鮮明で、犯人や被害品の特定が難しく、警察が被害届を受理したがらなかったり、逮捕状の請求を渋るケースが多かったためです。

しかし最近は、万引きの後日逮捕も増え、容易になったと言われています。理由は、防犯カメラの性能が向上して犯人と被害品の特定が可能になったこと、ポスシステムの導入により全商品の納入時刻とレジの通過時間が把握され、記録から犯人と被害品を特定できる可能性が向上したことにあります。

関連記事

万引きで警察から電話が来て不安|後日逮捕されるか弁護士が解説

万引きで逮捕後、すぐ釈放されたらもう安心?

万引きの場合、逮捕されてもすぐ釈放される場合があります。一つは被害が小さく、微罪処分として警察が不問に付した場合、もう一つは在宅事件に切り替わった場合です。

微罪処分とは?

一定の極めて軽微な事件について、厳重注意で済ますなどの警察限りで処理される処分。微罪処分にした事件は月ごとに一括して検察官に報告される。

在宅事件になった場合は、水面下で事件の捜査は進んでいます。安心して放置していると、手遅れになってしまうこともあるのです。

万引きは初犯や2回目であれば微罪処分で済むことも多いと言われています。
しかし、逮捕後に釈放されても在宅事件として捜査が続くこともあります。警察から検察官に事件が送られた(書類送検)場合、起訴され前科が付くこともあるため、弁護士へ相談することが大切です。

刑事事件の流れ

関連記事

微罪処分の要件と流れ|微罪処分の6つの判断基準と対象事件

在宅事件の流れを解説|起訴率は低い?逮捕される刑事事件との違い

万引きで捕まらないためには何ができる?

逮捕の回避策①自首

万引きで捕まることを防ぐために、まず自首することが考えられます。
万引きは比較的軽微な犯罪にあたるため、自首により後日逮捕を防げる場合があります。しかし、逮捕され余罪が調べられたり、家族に連絡されることもあります。自首する場合は、ご自身のみで判断されるよりも一度事前に弁護士に相談することをお勧めします。

関連記事

自首すべきか|自首のメリット・デメリット

逮捕の回避策②示談

次に、被害者に謝罪と弁償をして示談してもらうことが考えられます。
被害者が事件を許す意向を示してくれれば、被害届が出されても捕まる可能性は低くなります。そのためには、適切な内容で示談し、結果を警察側に伝えることが重要です。万引きの示談は弁護士を介することで最大の効果が期待できます。

関連記事

万引き事件は示談が重要|逮捕回避や不起訴など示談のメリットを解説

万引きで捕まったあとの流れ

逮捕の流れ

①万引きでの逮捕~送致|微罪処分での釈放

万引きの現行犯で捕まっても、逮捕扱いとならず、親などが迎えに来て微罪処分で釈放となる場合があります。微罪処分になるとそこで事件は終了です。微罪処分になるのは、極めて軽微な事件に限られます。

微罪処分になる条件

  • 犯行が軽微で再犯のおそれもないこと
  • 被害額が少ないこと(2万円以下程度)
  • 被害弁償が行われていること
  • 被害者が処罰を希望しないこと

微罪処分にならない場合は、警察は事件を検察官に引き継ぐ「検察官送致(送検)」を行います。万引きでは、逮捕せず在宅事件として捜査するケースも多く、この場合は書類送検として事件書類や証拠だけが検察官に送られます。逮捕されている場合は、逮捕から48時間以内に書類と身柄が検察官に引き継がれます。

微罪処分警察から厳重注意を受け親権者などに迎えに来てもらって事件が終了
在宅事件釈放後も捜査が続き、後日書類送検される
身柄事件留置場で生活する。逮捕から48時間以内に検察庁に送致される

②送致~勾留決定|勾留されずに釈放

逮捕されると、48時間以内に事件が検察庁に送られます(送検)。事件の引継ぎを受けた検察官は被疑者と面談を行い、24時間以内に勾留請求すべきかを判断します。勾留されずに済めば、逮捕から3日以内に釈放されることになります。

万引きの場合は、前科・前歴がなく、犯罪事実を素直に認め、定職につき同居の家族もいるなど身元が安定していれば、勾留されずに釈放されるケースが多いです。さらに、弁護士が本人の反省の情などを記した上申書や家族の身元引受書等を検察官や裁判官に提出することで、早期釈放の可能性が高まります。

関連記事

勾留とは何か。勾留手続きや拘留との違いは?早期釈放を実現する方法

裁判官による勾留の決定

検察官が勾留請求をした場合、勾留請求を受けた裁判官は、裁判所に被疑者を呼んで、被疑者の言い分を聞く勾留質問を行います勾留質問では、被疑者の言い分のほか事実を認めるかどうかも聞かれます。

勾留質問で、記憶がないなど不合理な否認をしている場合や、転売するなど営利目的の場合、余罪がある場合、執行猶予中の場合や住居不定の場合は、釈放すると逃亡の恐れがあると判断されやすく、勾留が決定される可能性が高いです。弁護人が意見書を出すことで、勾留されず釈放になることもあります。

③勾留決定~勾留延長

勾留が決定されると、検察官の勾留請求の日から原則10日間留置場に身柄が拘束されます。勾留中も捜査は行われ、取調べ等が続きます。なお、逮捕期間中は家族も面会できませんが、勾留中は、接見禁止の処分がつかなければ、家族や友人等とも面会ができるようになります。

勾留は10日間が原則ですが、事件が複雑で証拠収集が難しいなどやむを得ないケースでは、検察官は勾留の延長を請求できます。勾留延長は最長10日ですが、それより短く3日や7日の場合もあります。裁判官が勾留延長請求を認めると、逮捕から最長23日間、身柄の拘束が続くことになります。

24時間365日いつでも相談予約受付中
tel icon 0120-204-911

④起訴・不起訴の決定|不起訴処分で終了

事件を刑事裁判にかけることを起訴といいますが、それを決める権利があるのは検察官だけです。日本では、起訴された場合の有罪率は99.9%に上るため、前科がつくことを避けるためには、起訴されないこと、つまり不起訴処分を獲得して事件を終了させることが重要です。

検察官は、身柄事件の場合は勾留期間が満了するまでに起訴か不起訴かを決定します。在宅事件では時間制限はありませんが、概ね1か月程度で決められます。そのため、不起訴処分を獲得するには、検察官が判断を下すまでに、万引きの被害を弁償して示談をするなど弁護活動を尽くす必要があります。

起訴不起訴
刑事裁判ありなし
前科99%つくつかない

⑤刑事裁判|略式起訴・罰金刑・執行猶予で終わる可能性

起訴されると、略式裁判か正式裁判かを受けることになります。略式裁判は、公判を開かず罰金刑を下して終了する簡易な手続きのことを言います。罰金を払えば釈放される反面、言い分を主張できないので、本人の同意が必要です。初犯で事実を認めている軽微な万引きでは、略式罰金になるケースが多いです。

正式裁判になると、公開の法廷で裁判が開かれます。初犯でも高価な品物を盗んだり、前科がある場合等は正式裁判になることもあります。正式裁判が初めての場合は、示談できなくても執行猶予になる可能性が高いですが、執行猶予中の万引きの場合等は、被害が軽微でも懲役実刑になるのが通常です。

関連記事

起訴されたらどうなる?起訴・不起訴の流れを解説

万引きで捕まったらどんな刑事処分が科される?

万引きで捕まったら何罪に問われる可能性がある?

万引き罪という罪はなく、万引きは刑法の窃盗罪(刑法235条)にあたります。
窃盗罪の刑罰は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています。万引きというと軽く聞こえるかもしれませんが、刑法に規定された窃盗罪という正式な犯罪であることを認識しておく必要があります。

加えて、万引きの行為態様によっては、他の犯罪が成立する可能性があります。具体的には、店舗に侵入した場合は建造物侵入罪(同法130条)、万引きが見つかり店員を突き飛ばして逃げようとした場合等は暴行罪(同法208条)や、場合によっては強盗罪(同法236条)が成立する可能性もあります。

万引きで捕まっても懲役刑にはならないって本当?

万引きは、1回の犯行で懲役の実刑になり、刑務所に入るような犯罪ではありません。しかし、状況によっては、万引きでも懲役刑になる可能性は否定できません。例えば、刑務所から出所後5年以内に再度万引きで起訴され正式裁判になれば、示談をしても懲役刑の実刑判決になるのが通常です。

また、執行猶予が付くのは、通常は一回だけです。執行猶予中の犯行で起訴された場合には、特別の理由がない限り再度の執行猶予は付けられないのが決まりです(刑法26条)。この場合、前の執行猶予は取消され、前回と今回の懲役刑と合わせ期間、懲役刑で刑務所に入ることになります。

万引きで実刑になる可能性が高いケース

  • 出所後5年以内の再犯
  • 執行猶予中の犯行
  • 被害金額が高額な場合

関連記事

万引きの再犯は懲役実刑?執行猶予中の再犯で再度の執行猶予はつく?

万引きの初犯はどんな刑罰になる?

万引きでは、刑罰を決める際に被害金額が重視されます。初犯の場合、被害金額が僅かで事実を認めて弁償も済み被害者も許しているケースでは微罪処分で済むこともありますし、示談ができれば不起訴処分になる可能性が高まります。起訴されても10~30万円程度の罰金刑で済む場合が多いです。

二回目でも罰金刑になる可能性が高いですが、被害金額が高額な場合は正式裁判になることも多く、執行猶予期間中に万引きで起訴されると原則懲役刑になります。さらに、服役後に万引きを繰り返すと3年以上の実刑に処せられます(常習累犯窃盗罪、盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律3条、刑法12条)。

24時間365日いつでも相談予約受付中
tel icon 0120-204-911

万引きで捕まる前に・捕まったら…弁護士に相談すべき?

万引きはいつ弁護士に相談すべき?逮捕前でも早すぎということはない?

万引きをしたら、できるだけ早く弁護士に相談すべきです。店にばれていないが反省している、店に発覚したけれど警察は呼ばれていない、被害届を出された、逮捕後釈放された、逮捕されてまだ釈放されていないなど、どのタイミングでも構いません。早ければ早いほど弁護士ができる対応の幅が広がります。

具体的には、自首をすることで逮捕を防ぐ、店側と示談して刑事事件化を防ぐ、逮捕されてもできるだけ早い釈放を目指す等の対応を相談できます。一番まずいのは、店に弁償したから、釈放されたからと安心して放置しておくことです。水面下で捜査が進み手遅れになる前に、弁護士に相談してください。

万引き事件を弁護士に相談するメリット

弁護士本人・家族
逮捕後の面会できるできない
示談交渉交渉しやすい難しい
不起訴可能性高い難しい
刑を軽くする可能性高い難しい

弁護士相談メリット①逮捕直後から被疑者に接見が行える

万引きで逮捕され、弁護士に依頼すると、逮捕直後から警察署にいる被疑者と接見できるメリットがあります。取調べが進む前に接見を受けて弁護士のアドバイスを受けることで、黙秘権の適切な使い方や不利な供述調書が作成された場合の対処方法などを知り、認めていない罪まで認める恐れを回避できます。

逮捕されても釈放されるだろうとか、お金がかかるから国選弁護人がつくまで待とうなどと悠長に考えるべきではありません。万引きでも10日間勾留されることはありますし、国選弁護人は勾留されないと付きません。刑事事件はスピードが命です。早期の接見が今後の刑事手続きに大きく影響します。

弁護士相談メリット②被害店に賠償・示談が行える

弁護士に依頼すれば、万引きの被害店舗に賠償と謝罪を尽くし、示談をしてもらうことができます。示談とは当事者間の合意のことですが、示談は弁護士に任せるべきです。加害者側が行うと脅迫と捉えられる恐れがありますし、刑事事件では最善の示談をして、結果を検察官等に伝えることが重要だからです。

また、示談の中でも、単なる被害弁償と、事件を許すという宥恕文言を含む示談では効果が大きく異なります。示談できない場合でも反省を表す贖罪寄付を行うこともできます。弁護士に依頼することで、状況に応じた最適な示談を行い、検察に有利に考慮してもらえるように交渉を依頼することができます。

弁護士相談メリット③刑事処分を軽くできる可能性がある

弁護士に依頼すれば、万引きの刑事処分を軽くできる可能性があります。示談をすることはもちろん、弁護士を通じて、家族のサポート体制を整えて再発防止の対策を見える化したり、犯行に至った理由を検察官に説明することで、刑事処分を軽くする有利な事情として考慮される可能性が高まります。


また、万引きを繰り返す人の中には、万引きの衝動が抑えられない窃盗症(クレプトマニア)や、認知症の症状で万引きするケースもあります。このような場合は、窃盗症や認知症の治療の必要性や、治療計画を具体的に示すことで、前科があっても実刑ではなく治療による更生が認められやすくなります。

万引きで逮捕後の早期釈放に弁護士が必要な理由や、刑事処分を軽くする方法を詳しく知りたい方は『万引きで逮捕されたら弁護士に相談|釈放・不起訴の実績豊富な弁護士』をご覧ください。

万引きの逮捕…お悩みはアトムの弁護士に相談

弁護士の口コミ・アトムを選んだお客様の声

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のお客様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

先生との相性も良く、ご尽力のおかげで無事不起訴になりました。

sj2016060

このたびは、無事不起訴になり、ありがとうございました。成瀬先生と被疑者との相性も良く、何かと多忙な私からの無理なお願いも受けて頂き、感謝しております。今回は、ご尽力ありがとうございました。

適切な助言や種々の配慮をしてくれ、精神的にも支えられました。

sj2016039

この度は大変お世話になりました。何の法的な知識のない私に対し、適切なご指導並びにアドバイスを頂き、その結果として不起訴処分を得られたことに感謝の気持ちでいっぱいであります。特にご縁があって担当して頂きました太田弁護士様には様々な面におきましてご配慮した対応をして頂き精神的な部分でも多大なるサポートを頂きました。何れにしましても進むべき方向性を明確に指導して頂きました貴法律事務所様に対しては感謝の気持ちでいっぱいでございます。

刑事事件はスピード重視です。早期の段階でご相談いただければ、あらゆる対策に時間を費やすことができます。

あなたのお悩みを一度、アトム法律事務所の弁護士に相談してみませんか。

万引きで呼び出し・突然の逮捕で安心!24時間体制の相談窓口はこちら

アトム法律事務所では24時間365日、弁護士相談のご予約を受け付けています。

突如逮捕されてしまった、警察から呼び出しを受けたなど警察介入事件の場合は初回30分無料での弁護士相談も実施しています。

ご予約は下記電話番号まで。

刑事事件でお困りの方へ
無料相談予約をご希望される方はこちら
24時間365日いつでも相談予約受付中 0120-204-911

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は有料となります。

岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了