万引きで逮捕されないかと不安な方、ご家族が万引きで逮捕された方へ。
万引きの逮捕率は約59%前後です(アトム「万引きの逮捕率」の統計より)。
万引きは後日逮捕の可能性もある犯罪で、主に窃盗罪になります。被害金額や状況によっては起訴され、前科がつくこともあります。
今回は、万引きで逮捕される可能性、逮捕や釈放の流れ、初犯と再犯での刑罰の違い、弁護士に万引きで相談・依頼するメリットなど網羅的に解説します。
刑事事件に強い弁護士への早期相談が、逮捕後の流れに大きな違いをもたらす可能性があります。ぜひ、この記事を参考にしてください。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
万引きで捕まるパターンは?
万引きでの逮捕2通り|現行犯逮捕と後日逮捕(通常逮捕)
万引きでの逮捕は、現行犯逮捕される場合と、通常逮捕される場合の2つがあります。
万引きの現行犯逮捕
現行犯逮捕は、目の前で犯罪をしたり犯行直後の人を逮捕することをいい、検察や警察以外の一般人にも逮捕権があります。つまり、逮捕状なく一般人も逮捕できるのです(刑事訴訟法212条1項、213条)。
万引きではいわゆる万引きGメン等に現行犯逮捕されることが多いです。
万引きの後日逮捕
一方、通常逮捕は、後日、裁判官が出した逮捕令状に基づいて行われる逮捕のことです(憲法33条、刑事訴訟法199条1項)。
万引きの場合では、店から被害届が出されたことをきっかけに、警察が防犯カメラの画像などから捜査を進め、犯人が特定されたら逮捕令状を請求して行うケースが大半です。
現行犯逮捕 | 通常逮捕 | |
---|---|---|
令状 | 不要 | 必要 |
逮捕権 | 誰でも | 検察や警察など |
逮捕の可能性 | 高い | 高い |
万引きでの後日逮捕は難しいって本当?
万引きは、後日逮捕は難しいと言われていました。というのも、万引きは財産犯という類型にあたるため、「誰が」「何を」盗ったかが重要な要件になりますが、防犯カメラが不鮮明で、犯人や被害品の特定が難しく、警察が被害届を受理したがらなかったり、逮捕状の請求を渋るケースが多かったためです。
しかし最近は、万引きの後日逮捕も増え、容易になったと言われています。理由は、防犯カメラの性能が向上して犯人と被害品の特定が可能になったこと、ポスシステムの導入により全商品の納入時刻とレジの通過時間が把握され、記録から犯人と被害品を特定できる可能性が向上したことにあります。
また、AIカメラの導入店舗では、不審な動きをする人物を早期に察知し、万引き犯の発見がさらに容易な環境となっています。
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万引きで逮捕後、すぐ釈放されたらもう安心?
万引きの場合、逮捕されてもすぐ釈放される場合があります。一つは被害が小さく、微罪処分として警察が不問に付した場合、もう一つは在宅事件に切り替わった場合です。
微罪処分とは?
一定の極めて軽微な事件について、厳重注意で済ますなどの警察限りで処理される処分。微罪処分にした事件は月ごとに一括して検察官に報告される。
在宅事件になった場合でも、水面下で事件の捜査は進んでいます。安心して放置していると、手遅れになってしまうこともあるのです。
万引きは初犯や2回目であれば微罪処分で済むことも多いと言われています。
しかし、逮捕後に釈放されても在宅事件として捜査が続くこともあります。警察から検察官に事件が送られた(書類送検)場合、起訴され前科が付くこともあるため、弁護士へ相談することが大切です。
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万引きで捕まらないための対応は?
逮捕の回避策①自首
万引きで捕まることを防ぐために、まず自首することが考えられます。
万引きは比較的軽微な犯罪にあたるため、自首により後日逮捕を防げる場合があります。しかし、逮捕され余罪が調べられたり、家族に連絡されたりすることもあります。自首する場合は、ご自身のみで判断されるよりも一度事前に弁護士に相談することをお勧めします。
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逮捕の回避策②示談
次に、被害者に謝罪と弁償をして示談してもらうことが考えられます。
被害者が事件を許す意向を示してくれれば、被害届が出されても捕まる可能性は低くなります。そのためには、適切な内容で示談し、結果を警察側に伝えることが重要です。
万引きの示談は、被害店舗との示談交渉になります。示談に応じるかどうかは、店舗の方針にもよりますが、弁護士を介することで最大の効果が期待できます。
万引き示談に関する弁護活動の例
- 被害店舗との示談交渉に尽力してくれる
- 被害店舗がチェーン店の場合、本部に掛け合ってくれる
- 被害店舗が示談に応じない方針でも、被害弁償の状況や示談交渉の経過を、検察官・裁判官に報告してくれる
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・万引き事件は示談が重要|逮捕回避や不起訴など示談のメリットを解説
子どもは万引きで逮捕される?
14歳以上の未成年者は、万引き事件をおこすと逮捕される可能性があります。
14歳未満の未成年者は、逮捕されませんが、警察から調査を受けたり、児童相談所の一時保護というかたちで身体拘束される可能性があります。
未成年者が逮捕された後の流れについては『未成年者は逮捕される?未成年の逮捕後の流れは?弁護士解説』をご覧ください。
万引きで捕まったらどうなる(1)逮捕の流れ
①万引きでの逮捕~送致|微罪処分での釈放
万引きの現行犯で捕まっても、逮捕扱いとならず、親などが迎えに来て微罪処分で釈放となる場合があります。微罪処分になるとそこで事件は終了です。微罪処分になるのは、極めて軽微な事件に限られます。
微罪処分になる条件
- 犯行が軽微で再犯のおそれもないこと
- 被害額が少ないこと(2万円以下程度)
- 被害弁償が行われていること
- 被害者が処罰を希望しないこと
微罪処分にならない場合は、警察は事件を検察官に引き継ぐ「検察官送致(送検)」を行います。万引きでは、逮捕せず在宅事件として捜査するケースも多く、この場合は書類送検として事件書類や証拠だけが検察官に送られます。逮捕されている場合は、逮捕から48時間以内に書類と身柄が検察官に引き継がれます。
微罪処分 | 警察から厳重注意を受け親権者などに迎えに来てもらって事件が終了 |
在宅事件 | 釈放後も捜査が続き、後日書類送検される |
身柄事件 | 留置場で生活する。逮捕から48時間以内に検察庁に送致される |
②送致~勾留決定|勾留されずに釈放
逮捕されると、48時間以内に事件が検察庁に送られます(送検)。事件の引継ぎを受けた検察官は被疑者と面談を行い、24時間以内に勾留請求すべきかを判断します。勾留されずに済めば、逮捕から3日以内に釈放されることになります。
万引きの場合は、前科・前歴がなく、犯罪事実を素直に認め、定職につき同居の家族もいるなど身元が安定していれば、勾留されずに釈放されるケースが多いです。さらに、弁護士が本人の反省の情などを記した上申書や家族の身元引受書等を検察官や裁判官に提出することで、早期釈放の可能性が高まります。
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裁判官による勾留の決定
検察官が勾留請求をした場合、勾留請求を受けた裁判官は、裁判所に被疑者を呼んで、被疑者の言い分を聞く勾留質問を行います。勾留質問では、被疑者の言い分のほか事実を認めるかどうかも聞かれます。
勾留質問で、記憶がないなど不合理な否認をしている場合や、転売するなど営利目的の場合、余罪がある場合、執行猶予中の場合や住居不定の場合は、釈放すると逃亡の恐れがあると判断されやすく、勾留が決定される可能性が高いです。弁護人が意見書を出すことで、勾留されず釈放になることもあります。
③勾留決定~勾留延長
勾留が決定されると、検察官の勾留請求の日から原則10日間留置場に身柄が拘束されます。勾留中も捜査は行われ、取調べ等が続きます。なお、逮捕期間中は家族も面会できませんが、勾留中は、接見禁止の処分がつかなければ、家族や友人等とも面会ができるようになります。
勾留は10日間が原則ですが、事件が複雑で証拠収集が難しいなどやむを得ないケースでは、検察官は勾留の延長を請求できます。勾留延長は最長10日ですが、それより短く3日や7日の場合もあります。裁判官が勾留延長請求を認めると、逮捕から最長23日間、身柄の拘束が続くことになります。
④起訴・不起訴の決定|不起訴処分で終了
事件を刑事裁判にかけることを起訴といいますが、それを決める権利があるのは検察官だけです。日本では、起訴された場合の有罪率は99.9%に上るため、前科がつくことを避けるためには、起訴されないこと、つまり不起訴処分を獲得して事件を終了させることが重要です。
検察官は、身柄事件の場合は勾留期間が満了するまでに起訴か不起訴かを決定します。在宅事件では時間制限はありませんが、概ね1か月程度で決められます。そのため、不起訴処分を獲得するには、検察官が判断を下すまでに、万引きの被害を弁償して示談をするなど弁護活動を尽くす必要があります。
起訴 | 不起訴 | |
---|---|---|
刑事裁判 | あり | なし |
前科 | 99.9%つく | つかない |
⑤刑事裁判|略式起訴・罰金刑・執行猶予で終わる可能性
起訴されると、略式裁判か正式裁判かを受けることになります。略式裁判は、公判を開かず罰金刑を下して終了する簡易な手続きのことを言います。罰金を払えば釈放される反面、言い分を主張できないので、本人の同意が必要です。初犯で事実を認めている軽微な万引きでは、略式罰金になるケースが多いです。
正式裁判になると、公開の法廷で裁判が開かれます。初犯でも高価な品物を盗んだり、前科がある場合等は正式裁判になることもあります。正式裁判が初めての場合は、示談できなくても執行猶予になる可能性が高いですが、執行猶予中の万引きの場合等は、被害が軽微でも懲役実刑になるのが通常です。
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万引きで捕まったらどうなる(2)刑事処分
万引きで捕まったら何罪に問われる可能性がある?
万引き罪という罪はなく、万引きは刑法の窃盗罪(刑法235条)にあたります。
窃盗罪の刑罰は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています。万引きというと軽く聞こえるかもしれませんが、刑法に規定された窃盗罪という正式な犯罪であることを認識しておく必要があります。
加えて、万引きの行為態様によっては、他の犯罪が成立する可能性があります。具体的には、店舗に侵入した場合は建造物侵入罪(同法130条)、万引きが見つかり店員を突き飛ばして逃げようとした場合等は暴行罪(同法208条)や、場合によっては強盗罪(同法236条)が成立する可能性もあります。
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万引きで捕まっても懲役刑にはならないって本当?
万引きは、1回の犯行で懲役の実刑になり、刑務所に入るような犯罪ではありません。
事案にもよりますが、万引き事件を度々おこして逮捕・起訴の回数が増えれば増えるほど、【微罪処分→罰金→執行猶予つき判決→懲役の実刑判決】というふうに、段々と処分が重たくなっていきます。
食品等の万引きをくり返したある被告人の裁判例を見ると、逮捕・起訴が繰り返されるたびに処分が重くなっていくことが分かります。
万引きの有罪判決の回数 | 前歴・前科の内容 |
---|---|
1回目 | 罰金30万円 |
2回目 | 罰金50万円 |
3回目 | 懲役1年・執行猶予3年 |
4回目 | 懲役1年の実刑判決 |
※千葉地八日市場支判令和3年3月15日。上記のほか、5件の前歴がある。
また、すでに万引き事件で執行猶予つき判決を受けている場合、その執行猶予期間中の犯行で起訴されたときは、特別の理由がない限り再度の執行猶予は付けられないのが決まりです(刑法26条)。
この場合、前の執行猶予は取消され、前回と今回の懲役刑と合わせた期間、懲役刑で刑務所に入る可能性が高いです。
そのほか、懲役の実刑判決を受け、刑務所から出所後5年以内に再度万引きで起訴され正式裁判になれば、示談をしても懲役刑の実刑判決になるのが通常です。
万引きで実刑になる可能性が高いケース
- 既に執行猶予判決を受けている場合
例)執行猶予中の犯行 - 既に懲役の実刑判決を受けている場合
例)出所後5年以内の再犯
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万引き初犯の逮捕で懲役になる可能性は?
さらに、初犯同然の万引き事件で懲役刑が言い渡された事案もあります。
おもに換金目的で高額な家電等の商品を万引きし合計11件の窃盗事件をまとめて起訴された事案では、懲役2年2か月、執行猶予5年の判決が言い渡されました(津地判令和4年8月31日)。
こちらの事案は、被告人には同種懲役前科がありましたが、相当古いものであり、量刑上考慮されておらず、初犯同然の万引き事件といえますが、被害額が100万超えで高額、かつ多数の余罪があるため懲役判決がくだされています。
犯行状況によっては、初犯同然の万引きの逮捕でも、懲役刑になる可能性はありそうです。
万引きの初犯はどんな刑罰が多い?
万引きでは、刑罰を決める際に被害金額が重視されます。初犯の場合、被害金額が僅かで事実を認めて弁償も済み被害者も許しているケースでは微罪処分で済むこともありますし、示談成立により不起訴処分になるケースもあります。
また、万引きの初犯は、起訴されても10~30万円程度の罰金刑で済む場合が多いです。
2回目以降の万引きの刑罰
なお万引きの場合、2回目でも罰金刑になる可能性が高いです。ただし、万引きの被害金額が高額な場合は正式裁判になることも多く、執行猶予期間中に万引きで起訴されると原則懲役刑になります。
さらに、服役後に万引きを繰り返すと3年以上の実刑に処せられます(常習累犯窃盗罪、盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律3条、刑法12条)。
万引き逮捕後の不安
万引きで逮捕されたら解雇?退学?
万引きで逮捕された場合、職場を解雇されるかどうかは、職場の方針・就業規定によります。
また、万引きで逮捕された場合に、学校を退学になるかどうかは、学校の方針・校則によります。
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万引きでの逮捕はニュース報道される?
万引きで逮捕された場合、ニュース報道されることがありますが、実名が伏せられるケースも多いでしょう。
実名報道の基準については『刑事事件が報道される基準|実名報道を避けるには?』で詳しく解説しています。
万引きで捕まる前に・捕まったら…弁護士に相談すべき?
万引きはいつ弁護士に相談すべき?逮捕前でも早すぎということはない?
万引きをしたら、できるだけ早く弁護士に相談すべきです。店にばれていないが反省している、店に発覚したけれど警察は呼ばれていない、被害届を出された、逮捕後釈放された、逮捕されてまだ釈放されていないなど、どのタイミングでも構いません。早ければ早いほど弁護士ができる対応の幅が広がります。
具体的には、自首をすることで逮捕を防ぐ、店側と示談して刑事事件化を防ぐ、逮捕されてもできるだけ早い釈放を目指す等の対応を相談できます。一番まずいのは、店に弁償したから、釈放されたからと安心して放置しておくことです。水面下で捜査が進み手遅れになる前に、弁護士に相談してください。
弁護士 | 本人・家族 | |
---|---|---|
逮捕後の面会 | できる | できない |
示談交渉 | 交渉しやすい | 難しい |
不起訴 | 可能性高い | 難しい |
刑を軽くする | 可能性高い | 難しい |
弁護士相談メリット①逮捕直後から被疑者に接見が行える
万引きで逮捕され、弁護士に依頼すると、逮捕直後から警察署にいる被疑者と接見できるメリットがあります。取調べが進む前に接見を受けて弁護士のアドバイスを受けることで、黙秘権の適切な使い方や不利な供述調書が作成された場合の対処方法などを知り、認めていない罪まで認める恐れを回避できます。
逮捕されても釈放されるだろうとか、お金がかかるから国選弁護人がつくまで待とうなどと悠長に考えるべきではありません。万引きでも10日間勾留されることはありますし、国選弁護人は勾留されないと付きません。刑事事件はスピードが命です。早期の接見が今後の刑事手続きに大きく影響します。
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弁護士相談メリット②被害店に賠償・示談が行える
弁護士に依頼すれば、万引きの被害店舗に賠償と謝罪を尽くし、示談をしてもらうことができます。示談とは当事者間の合意のことですが、示談は弁護士に任せるべきです。加害者側が行うと脅迫と捉えられる恐れがありますし、刑事事件では最善の示談をして、結果を検察官等に伝えることが重要だからです。
また、示談の中でも、単なる被害弁償と、事件を許すという宥恕文言を含む示談では効果が大きく異なります。示談できない場合でも反省を表す贖罪寄付を行うこともできます。弁護士に依頼することで、状況に応じた最適な示談を行い、検察に有利に考慮してもらえるように交渉を依頼することができます。
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弁護士相談メリット③刑事処分を軽くできる可能性がある
弁護士に依頼すれば、万引きの刑事処分を軽くできる可能性があります。示談をすることはもちろん、弁護士を通じて、家族のサポート体制を整えて再発防止の対策を見える化したり、犯行に至った理由を検察官に説明することで、刑事処分を軽くする有利な事情として考慮される可能性が高まります。
また、万引きを繰り返す人の中には、万引きの衝動が抑えられない窃盗症(クレプトマニア)や、認知症の症状で万引きするケースもあります。このような場合は、窃盗症や認知症の治療の必要性や、治療計画を具体的に示すことで、前科があっても実刑ではなく治療による更生が認められやすくなります。
万引きで逮捕後の早期釈放に弁護士が必要な理由や、刑事処分を軽くする方法を詳しく知りたい方は『万引きで逮捕されたら弁護士に相談|釈放・不起訴の実績豊富な弁護士』をご覧ください。
万引きの逮捕…お悩みはアトムの弁護士に相談
弁護士の口コミ・アトムを選んだお客様の声
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先生との相性も良く、ご尽力のおかげで無事不起訴になりました。
このたびは、無事不起訴になり、ありがとうございました。成瀬先生と被疑者との相性も良く、何かと多忙な私からの無理なお願いも受けて頂き、感謝しております。今回は、ご尽力ありがとうございました。
適切な助言や種々の配慮をしてくれ、精神的にも支えられました。
この度は大変お世話になりました。何の法的な知識のない私に対し、適切なご指導並びにアドバイスを頂き、その結果として不起訴処分を得られたことに感謝の気持ちでいっぱいであります。特にご縁があって担当して頂きました太田弁護士様には様々な面におきましてご配慮した対応をして頂き精神的な部分でも多大なるサポートを頂きました。何れにしましても進むべき方向性を明確に指導して頂きました貴法律事務所様に対しては感謝の気持ちでいっぱいでございます。
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