
万引きは一般的に耳にする犯罪の一つであるため、軽い犯罪のような印象を持たれることがあります。
しかし、万引きは窃盗罪に該当し、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科される可能性のある犯罪です(刑法235条)。決して軽い犯罪とは言い切れません。
万引きをしてしまった場合、罰金や懲役刑といった刑事処分は何とか避けたいと思う方が多いでしょう。そこで、どのような場合に刑事処分となるのか、刑罰を軽減する方法、どのような示談をするべきかなどについて解説します。この記事を読んで、万引きによる刑罰を避けるための方法を学んでいきましょう。

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万引き(窃盗罪)は犯罪|万引きをしたら逮捕される?
万引きは窃盗罪
万引きは窃盗罪の一種です。窃盗罪は「財物を窃取した者は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する」と定められています(刑法235条)。そのため、お店の商品をお金を払わずに持ち帰ろうとする万引きは、窃盗罪に該当し、懲役や罰金が科せられる可能性があります。
万引きは老若男女問わず、軽い犯罪の典型例のようなイメージを持たれることが多いですが、窃盗罪に該当する立派な犯罪です。
たとえ安易な気持ちで行ったとしても、財物である商品を自分のものとして持ち帰ろうとした時点で、窃盗罪の処罰対象となります。ただし、実際にどのような刑事処分が科されるかどうかは、事案によって異なります。
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万引きの商品を返しても犯罪になる?
万引きした商品を返したとしても、すでに万引きをしたのであれば犯罪に該当します。万引きは商品を盗んで持ち出した時点で成立するため、たとえその後万引きした商品をお店に返したとしても窃盗罪が成立するからです。
たとえば、商品を手に取ったとしてもすぐに棚に戻せば犯罪には該当しません。しかし、一度商品を持ち出したならば、その後引き返して商品を戻しても万引きに該当するのです。もっとも、万引きをした商品を返さないよりは返した方が、刑罰としては軽くなりやすいといえるでしょう。
万引きの被害額が小さくても犯罪になる?
万引きの被害額が小さくても、商品を盗めば窃盗罪に該当し、犯罪となります。数十円や数百円の商品で被害額が小さくても、その商品が売り物である以上、財物として扱われます。
そのため、被害額が小さい場合でも万引きは窃盗罪として処罰の対象になるのです。
もっとも、実際に店が被害を届け出るか、処罰がどの程度重くなるかは状況次第です。ただし、万引きは少額であっても店舗に財産的なダメージを与えるため、処罰を受ける可能性は十分にあります。
万引きをしたら逮捕される?
万引きをすると、現行犯逮捕もしくは通常逮捕(後日逮捕)される可能性があります。
万引きは現行犯逮捕される割合が多く、その場で万引きGメンや店員に取り押さえられるケースが典型例です。現行犯逮捕されなくても、店内の防犯カメラなどから万引きが発覚し、被害届が出されるなどして通常逮捕(後日逮捕)される可能性もあります。
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万引きは初犯でも罰金・懲役刑?実際の処分とは
万引きは初犯であっても罰金や懲役刑となる可能性はあります。刑法235条より、万引きを含む窃盗罪は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められているからです。
もっとも、初犯か再犯かは処分の軽重に影響を与える要因となります。アトム法律事務所の実績上では、初犯では不起訴の場合が多いといえます。
窃盗罪では様々な内容があり、量刑内容として罰金の場合も懲役の場合も考えられます。令和元年度の窃盗罪の量刑としては、略式罰金で5,651件、通常罰金で649件、懲役3年以下が9,902件、懲役3年を超えるもので694件となっています。
万引きの再犯・常習犯だと刑罰が重くなる?
万引きの再犯・常習犯の場合には、初犯の場合と比べて刑罰が重くなることが通常です。初犯の場合と比べ、再犯・常習犯の場合には、今後も同じように万引きを行う可能性がより高いと判断されるためです。
万引きは常習性がある場合が多く、再犯を防ぐために重く処罰する必要性が高いといえます。なお、万引きを含む窃盗罪の再犯・常習犯の場合には、法律上でも刑罰が重くなる場合が定められています(刑法56条、盗犯等防止法3条)。
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万引きで店員・警察に怪我をさせると刑罰が重くなる
万引きで店員や警察に怪我をさせた場合には、刑罰が重くなります。万引きをした後に店員や警察官から逃げるために怪我をさせた場合には、事後強盗の上怪我をさせた強盗致傷罪(刑法238条、240条)にあたるため、無期又は6年以上20年以下の懲役刑の処罰を受ける可能性があります。
万引きによる窃盗罪は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」が法定刑です。しかし、強盗致傷罪になれば、最低でも6年の懲役という重い刑罰が科せられることになります。
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万引きで執行猶予になることはある?
万引きで裁判を受けた場合、執行猶予になる可能性はあります。万引きは様々な態様があり、処罰内容も様々となります。そのため、万引き事件で裁判になり懲役刑が科せられるような場合でも、執行猶予がつくということは十分考えられるのです。
万引きで裁判になるような場合としては、たとえば同じような万引きの前科が相当程度あったり、盗んだものが相当高価か量が多い、などのケースが考えられます。そこで執行猶予をつけるためには、裁判になるような事案の中でも再犯可能性が低かったり、弁償がなされていたりなどの事情が必要となります。
万引きで犯罪歴をつけないための弁護活動
万引きをしてしまったら弁護士にご相談ください
万引きをしてしまった場合、まず弁護士に相談をしましょう。
万引きで刑事事件化し、事件が起訴されると99.9%の確率で有罪判決を受け、前科がついてしまいます。
そのため、そもそも刑事事件化することを防ぐ、また前科が付くことを避けるためにまずは刑事事件の経験が豊富な弁護士に相談し、今後の方針を立てることが必要です。
弁護士は、万引きをしてしまった人から事情を聞き、どのような行動を取る必要があるかなどの助言を行うことができます。また、実際依頼を受け、弁護活動を行い、より依頼者の利益になる活動を行うことができます。弁護士に相談することで、今後どのような行動を取るべきかが分かるでしょう。
万引きの弁護活動(1)被害店舗との示談、謝罪
万引きをしてしまった後の弁護活動として、被害店舗との示談や店舗への謝罪が考えられます。万引きは被害店がある事案になりますので、被害を受けた店舗にきちんと謝罪をし、店舗と示談をして和解ができたということであれば、刑事事件化や起訴を回避できる可能性が高まります。
万引きの処分を決める上で、被害店舗との示談は重大な要素です。もっとも、被害店舗がチェーン店などの場合には示談の権限が店舗ごとにはない場合も多く、なかなか示談は難しい場合もあります。そのような場合でも、適切な謝罪を行い、必要に応じて供託や贖罪寄付などをすることで、処分を軽くすることを目指します。
供託や贖罪寄付など、万引きで示談できないときの具体的な対処法については以下の記事で詳しく解説しています。
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万引きの弁護活動(2)逮捕・勾留からの早期釈放
万引きに対する弁護活動として、逮捕・勾留からの早期釈放を目指すことが挙げられます。万引きで身柄拘束されてしまった場合に、弁護士が法的に身体拘束から解放するための意見や請求を検察庁や裁判所に出すことで、より早期に万引きによる身体拘束からの開放を目指していきます。
たとえば、万引きにより逮捕されてしまった場合に、検察官や裁判官に勾留が相当ではないとする法的意見を出すことが可能です。また、万引きによる勾留決定後に、勾留取り消し請求や、勾留決定に対する準抗告を出すことによって、勾留からの身柄解放を目指します。
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万引きの弁護活動(3)クレプトマニア治療への協力
万引きに対する弁護活動としてクレプトマニアの治療への協力という方法があります。すなわち、病としての「窃盗癖」であるクレプトマニアへの治療に協力することで、再犯防止に対する取り組みを行っていることを示し、より処分を軽くすることを目指すということです。
万引きは常習性の高いことが多く、その要因としてクレプトマニアとなっているケースがあります。そのため、弁護士がクレプトマニア治療に対応している心療内科を紹介し、積極的にクレプトマニア治療を受けることに対し協力をすることで、処分を軽減する可能性を高めることができます。
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万引きの弁護活動(4)不起訴で前科なしを目指す
万引きに対する弁護活動を行うことによって、不起訴で前科がない状態を目指していきます。不起訴となれば、前科が付かずに事件が終了します。弁護士を通して、被害店舗への示談やクレプトマニア治療などの再犯防止策を行うことで、結果として不起訴の獲得が期待できます。
弁護士は、不起訴処分を目指すためにどのような弁護活動をすればよいか、どのような対応を取ればよいか熟知しています。不起訴を獲得するためには、検察官が起訴する前までに示談や再犯防止への対策を取っていることなどを主張する必要があります。
なお、否認事件の場合でも、弁護士を通して証拠不十分であることを主張し不起訴を目指すという方法があります。
アトムの解決事例①(不起訴)
旅行先の商業施設でリュックサックなどを万引きし、窃盗として立件された。
弁護活動の成果
示談は不成立だったが、被害弁償のために供託するなどした結果、不起訴処分となった。
アトムの解決事例②(不送致)
コンビニで、半年間にわたって栄養ドリンクなどを万引きした。店員に見咎められた後に逃亡。刑事事件化前に受任。
弁護活動の成果
被害店舗と宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。その結果、刑事事件化することなく事件終了となった。
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