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万引きは軽い犯罪ではない?懲役刑・罰金刑を避ける示談の方法とは

万引きは軽い犯罪?

万引きは一般的に耳にすることの多い犯罪類型であり、軽い犯罪だという印象を持たれることもあるでしょう。しかし、万引きは窃盗罪に該当し、罰金刑や懲役刑が科せられる可能性のある犯罪のため、決して軽い犯罪であると言い切ることはできません。

万引きをしてしまった場合、刑罰を受けることは避けたいところです。そこで、どのような場合に罰金刑や懲役刑となるのかどうすれば刑罰を軽減することができるのかどのような示談をするべきかなど、以下を読んで、万引きによる刑罰を避けるための方策を学んでいきましょう。

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万引き(窃盗罪)は犯罪|万引きをしたら逮捕される?

万引きは窃盗罪となる|窃盗罪について解説

万引きは窃盗罪の1つとなります。窃盗罪は「財物を窃取した者は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に科せられると定められています(刑法第235条)。そのため、お店で商品をお金を払わずに持ち帰ろうとする万引きは窃盗罪にあたり、懲役や罰金に科せられる可能性が否定できません。

万引きは老若男女問わず比較的身近なイメージがありますが、窃盗罪に該当する立派な犯罪です。そのため、たとえ安易な気持ちで行ったとしても、財物である商品を自分のものとして持ち帰ろうとした時点で窃盗罪の処罰対象になります。もっとも、実際にどのような刑罰に科せられるのかは事案ごとの事情によります。

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万引きの商品を返しても犯罪になる?

万引きした商品を返したとしても、すでに万引きをしたのであれば犯罪に該当します。万引きは商品を盗んで持ち出した時点で成立するため、たとえその後万引きした商品をお店に返したとしても既に窃盗罪として成立しているからです。

たとえば、商品を手に取ったとしてもすぐに棚に戻せば犯罪には該当しません。しかし、一度商品を持ち出したならば、その後引き返して商品を戻しても万引きに該当するのです。もっとも、万引きをした商品を返さないよりは返した方が、刑罰としては軽くなりやすいといえるでしょう。

万引きの被害額が小さくても犯罪になる?

万引きの被害額がいくら小さくても、商品であるものを盗めば窃盗罪に該当し犯罪となります。万引きした商品が安い商品で被害額が小さかったとしても、その商品が売り物とされている時点で財物であることに変わりありません。そのため、通常通り万引きとして犯罪に該当するのです。

もっとも、実際に店が被害を届け出るか、処罰がどれほど重くなるかは状況によるでしょう。ただ、万引きは少額であっても店に対して財産的に大きなダメージを与えることから、処罰を受ける可能性は十分にあります。

万引きで店員に現行犯逮捕されることはある?

万引きが発覚した場合には、店員に現行犯逮捕される可能性があります。
法律上、何人も現行犯を逮捕することが認められているため、万引きという犯罪をしている人を店員が現行犯で逮捕し、そのあと警察に引き渡すことも許されています。

万引きという犯罪をした事実が明らかな場合、その場で捕まえることは捜査の上でも重要です。そのため、万引きした場合には、金額の大きさや前科の有無などの事情は関係なく現行犯逮捕される可能性があります。

万引きで警察に通常逮捕(後日逮捕)される?

万引きをしてしまった後、警察が後日逮捕する可能性も否定できません。万引きの現場では見つからなかったとしても、その後の捜査で万引きが発覚するケースがあります。そのとき、万引きを疑われる者が、逃げたり証拠を隠したりする可能性がある場合には通常逮捕されることがあります

万引きをした後に逮捕されるかどうかは状況によりけりです。もっとも、被害金額が高かったり、数が多かったり、前科があったりする場合には、逃げたり証拠を隠したりする懸念が高くなるといえます。そのため、万引き事案の中でも後日逮捕、そして勾留がされる可能性が上がることになります。

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万引きは初犯でも罰金・懲役刑?実際の処分とは

万引きは初犯であっても罰金や懲役刑となる可能性はあります。刑法第235条より、万引きを含む窃盗罪は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定められているからです。もっとも、初犯であるか再犯であるかは実際の処分には影響があり、アトム法律事務所の実績上では、初犯では不起訴の場合が多いといえます。

窃盗罪では様々な内容があり、量刑内容として罰金の場合も懲役の場合も考えられます。令和元年度の窃盗罪の量刑としては、略式罰金で5,651件通常罰金で649件懲役3年以下が9,902件懲役3年を超えるもので694件となっています。

万引きの再犯・常習犯だと刑罰が重くなる?

万引きの再犯・常習犯の場合には、初犯の場合と比べて刑罰が重くなることが通常です。初犯の場合と比べ、再犯・常習犯の場合には、今後も同じように万引きを行う可能性がより高いものとなります。そのため、初犯の場合よりも重い刑罰を科すことによって、万引きが再びされることを予防する必要があります。

万引きは常習性がある場合が比較的多く、そのため他の犯罪と比べてもより再犯を防ぐために重く処罰する必要性が高いといえます。なお、万引きを含む窃盗罪の再犯・常習犯の場合には、法律上でも刑罰が重くなる場合が定められています(刑法第56条、盗犯等防止法第3条)

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万引きで店員・警察に怪我をさせると刑罰が重くなる

万引きで店員や警察に怪我をさせた場合には、刑罰が重くなります。万引きをした後に店員や警察官から逃げるために怪我をさせた場合には、事後強盗の上怪我をさせた強盗致傷罪(刑法第238条、240条)にあたるため、無期又は6年以上20年以下の懲役刑の処罰を受ける可能性があります。

万引きによる窃盗罪は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」が法定刑です。しかし、強盗致傷罪になれば、最低でも6年の懲役という重い刑罰が科せられることになります。

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万引きで執行猶予になることはある?

万引きで裁判を受けた場合、執行猶予になる可能性はあります。万引きは様々な態様があり、処罰内容も様々となります。そのため、万引き事件で裁判になり懲役刑が科せられるような場合でも、執行猶予がつくということは十分考えられるのです。

万引きで裁判になるような場合としては、たとえば同じような万引きの前科が相当程度あったり、盗んだものが相当高価か量が多い、などのケースが考えられます。そこで執行猶予をつけるためには、裁判になるような事案の中でも再犯可能性が低かったり、弁償がなされていたりなどの事情が必要となります。

万引きで犯罪歴をつけないための弁護活動

万引きをしてしまったら弁護士にご相談ください

万引きをしてしまった場合、まず弁護士に相談をしましょう。万引きが立件された場合には、不起訴にならず罰金刑や懲役刑を受けることで前科がつくことになります。そのため、そもそも立件を避ける、また前科が付くことを避けるためにまずは刑事事件に慣れた弁護士に相談し、今後の方針を立てることが必要です。

弁護士は、万引きをしてしまった人から事情を聞き、どのような行動を取る必要があるかなどの助言を行うことができます。また、実際依頼を受け、弁護活動を行い、より依頼者の利益になる活動を行うことができます。弁護士に相談することで、今後どのような行動を取るべきかが分かるでしょう。

万引きの弁護活動①被害店舗との示談、謝罪

万引きをしてしまった後の弁護活動として、被害店舗との示談や店舗への謝罪が考えられます。万引きは被害店がある事案になりますので、被害を受けた店舗にきちんと謝罪をし、店舗と示談をして和解ができたということであれば、立件を避けたり起訴を避けたりできる可能性が高まります

万引きの処分を決める上で、被害店舗との示談は重大な要素です。もっとも、被害店舗がチェーン店などの場合には示談の権限が店舗ごとにはない場合も多く、なかなか示談は難しい場合もあります。そのような場合でも、適切な謝罪を行い、処分を軽くすることを目指します。

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万引きの弁護活動②逮捕・勾留からの早期釈放

万引きに対する弁護活動として、逮捕・勾留からの早期釈放を目指すことが挙げられます。万引きで身柄拘束されてしまった場合に、弁護士が法的に身体拘束から解放するための意見や請求を検察庁や裁判所に出すことで、より早期に万引きによる身体拘束からの開放を目指していきます。

たとえば、万引きにより逮捕されてしまった場合に、検察官や裁判官に勾留が相当ではないとする法的意見を出すことが可能です。また、万引きによる勾留決定後に、勾留取り消し請求や、勾留決定に対する準抗告を出すことによって、勾留からの身柄解放を目指します。

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万引きの弁護活動③クレプトマニア治療への協力

万引きに対する弁護活動としてクレプトマニアの治療への協力という方法があります。すなわち、病としての「窃盗癖」であるクレプトマニアへの治療に協力することで、再犯防止に対する取り組みを行っていることを示し、より処分を軽くすることを目指すということです。

万引きは常習性の高いことが多く、その要因としてクレプトマニアとなっているケースがあります。そのため、弁護士がクレプトマニア治療に対応している心療内科を紹介し、積極的にクレプトマニア治療を受けることに対し協力をすることで、処分を軽減する可能性を高めることができます

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万引きの弁護活動④不起訴で前科なしを目指す

万引きに対する弁護活動を行うことによって、不起訴で前科がない状態を目指していきます。不起訴となれば、前科が付かず万引き事件としては終了です。弁護士を通して、被害店舗への示談やクレプトマニア治療などの再犯防止策を行うことで、結果として不起訴の獲得が期待できます。

弁護士は、不起訴処分を目指すためにどのような弁護活動をすればよいか、どのような対応を取ればよいか熟知しており、示談や再犯防止策など適切な内容を導くことができます。なお、否認事件の場合でも、弁護士を通して証拠不十分であることを主張し不起訴を目指すという方法があります。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了