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万引きの再犯の刑期は?執行猶予中の再犯で実刑を回避する方法を解説

万引きの再犯

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

万引きの再犯で検挙された場合、執行猶予中であれば、原則として前の執行猶予が取り消され、前回の刑と今回の刑を合わせた期間を服役することになります。

実刑を避けるためには、今回の処分を罰金にとどめるか、再度の執行猶予を得るかの2つです。いずれも簡単ではありませんが、不可能ではありません。

この記事では、万引きの再犯で科される刑期の目安、2回目・3回目で実刑に切り替わる分かれ目、そして再度の執行猶予が付く条件を、刑法の規定に沿って解説します。

刑事処分を少しでも軽減したいのであれば、弁護士を通じて、被害者との示談と再犯防止策を進めることが重要です。

窃盗を繰り返してしまう窃盗症(クレプトマニア)への対応についても解説します。

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万引きの再犯は刑罰が重くなる?拘禁刑とは限らない?

万引きの再犯は、刑罰が重くなる可能性が高いといえます。ただし、再犯だからといって必ず拘禁刑になるとは限らず、示談の成立などの事情によっては罰金や不起訴にとどまるケースもあります。

万引きは、刑法235条の窃盗罪にあたる犯罪です。法定刑は「10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」と定められています。

「法律上の再犯」にあたると刑期の上限が長くなる

万引きの再犯は、法律上の再犯にあたると刑罰が重くなりますが、必ずしも拘禁刑になるとは限りません。

「法律上の再犯」は「累犯」ともいいます。万引きの再犯が累犯にあたる場合、刑罰には累犯加重(刑法57条)がなされ、刑期の上限がその罪について定められた拘禁刑の長期(上限)2倍以下となり、刑罰が重くなります。

たとえば、万引き(=窃盗罪)についてみてみると、法律上の再犯にあたる場合、累犯加重によって刑期が長くなり、最長で20年以下の拘禁刑が科せられる可能性があるのです。

この規定は拘禁刑にのみ適用され、罰金刑の金額が2倍になることはありません。また、刑期の上限は長くなりますが、必ずしも2倍の刑期が科せられるわけではありません。

裁判所は、犯罪の状況や被告人の背景など、様々な要因を考慮して具体的な刑期を決定します。

累犯加重は刑期の上限を引き上げるものであり、実際の量刑では、事案の個別性に応じて適切な刑期や罰金額が言い渡されます。

法律上の再犯規定

法律上の再犯は、刑法56条1項にて以下のとおり要件が規定されています。

法律上の再犯(累犯)

  • 前に拘禁刑に処せられ、その執行を終わった(または執行を免除された)者であること
  • 「前回の刑の執行を終わった日」または「前回の刑の執行を免除された日」から5年以内に今回の犯罪を行ったこと
  • 今回の犯罪について拘禁刑に処せられる場合であること

これらの要件にあてはまった場合、法律上の再犯となります。

万引きの再犯が「法律上の再犯」にあたらない場合、累犯加重はなされませんが、犯罪を繰り返していることが不利な情状として考慮されてしまう可能性が高いです。

たとえ法律上の再犯にあたらなくても、万引きの再犯は刑罰が重くなると考えておいた方がよいでしょう。

窃盗罪の再犯率

刑法犯における20歳以上の検挙人員のうち、前科の有無を調査した令和6年の統計では、窃盗罪で検挙された77,217人のうち19.8%は窃盗罪の前科がありました(「令和7年版 犯罪白書 第5編/第1章/2」より)。

刑法犯総数170,064人に対して、同一罪名で前科がある割合が13.5%であることからも、窃盗罪は同種再犯者の割合(前科保有率)が高い犯罪であることがわかります。

万引きの再犯でも不起訴は可能?

一般的に万引きは被害額が少ないことが多いので、被害者に被害弁償をし、示談を成立させているのであれば、万引きの再犯であっても不起訴処分となることも少なくありません。

しかし、少額の万引きでも再犯が繰り返されると、次第に不起訴処分を獲得することは難しくなります。不起訴処分とならず起訴されてしまえば、刑罰を受ける可能性が高くなるでしょう。

では、起訴された場合、実際にはどれくらいの刑期が科されるのでしょうか。次に、万引きの再犯の刑期の目安をみていきます。

万引きの再犯の刑期は何年?2回目・3回目で実刑になるのはいつ?

万引きの再犯で実刑となる場合、言い渡される刑期は1年前後から2年程度の拘禁刑が目安です。

ただし、科される刑期は「何回目か」と「前回の刑から何年経っているか」で大きく変わります。

回数を重ねるほど罰金では済む可能性は低くなり、執行猶予中の再犯であれば原則として実刑です。実刑に切り替わる分かれ目を、回数ごとにみていきます。

万引きの再犯で言い渡される刑期の目安

万引きを繰り返した場合、処分は一般的に次のように重くなっていきます。

1回目(初犯)

被害額が少なく、被害者と示談ができていれば、微罪処分や起訴猶予で終わることが多いといえます。

起訴される場合も、略式手続による罰金で済むケースが大半です。

2回目

不起訴処分を獲得するハードルが上がります。起訴された場合は罰金、または拘禁刑に執行猶予が付いた判決が中心となるでしょう。

前回の刑から年数が経っていれば、罰金にとどまる可能性も残ります。

3回目以降

実刑のリスクが現実的になります。特に、前に拘禁刑の実刑を受け、その執行を終えた日から5年以内に再び罪を犯した場合は、累犯加重の対象になり、刑期の上限が引き上げられます。

執行猶予中の再犯

原則として前の執行猶予が取り消され、実刑となります。これが最も重い類型です。

刑期そのものについては、万引きのような被害額の小さい窃盗事案では、実刑となる場合でも1年前後から2年程度の拘禁刑が言い渡されることが多いといえます。

ただし、刑期は余罪の数、被害額の合計、被害弁償の有無、常習性の有無によって大きく変動します。

なお、ここで挙げたものはあくまで一般的な傾向です。「2回目だから必ず罰金」「3回目だから必ず実刑」という固定的な基準が法律で定められているわけではありません。

回数が同じでも、被害弁償ができているか、クレプトマニアの治療に取り組んでいるかによって結論は変わります。

執行猶予が取り消されると前回の刑と合算して服役する

執行猶予中の再犯で特に注意が必要なのは、「今回の刑期」だけを服役すれば済むわけではないという点です。

再度の執行猶予が付かない場合、前回の刑の執行猶予が取り消され、前回の刑と今回の刑を合わせた期間、刑務所に入ることになります。

たとえば、前回の刑罰が1年6か月の拘禁刑で、今回の刑罰が2年の拘禁刑だった場合、合計で3年6か月の拘禁刑が一挙に科せられることになるのです。

「今回は少額の万引きだから、たいしたことにはならない」と考えていると、想定よりはるかに長い期間の服役につながりかねません。

執行猶予中の再犯で検挙された場合は、この合算のリスクを前提に対応を考える必要があります。

常習累犯窃盗にあたると罰金刑の選択肢がなくなる

窃盗を繰り返している場合、通常の窃盗罪ではなく「常習累犯窃盗」として処罰されることがあります。盗犯等防止法(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律)3条に定められた犯罪です。

常習として窃盗を行った者が、その行為前10年以内に、窃盗等の罪で6か月以上の拘禁刑の執行を3回以上受けているといった要件を満たす場合に適用されます。

この罪にあたると、法定刑は3年以上の有期拘禁刑となり、罰金刑となる余地がなくなります。

ただし、これは繰り返しの回数と服役歴が相当程度に重なった場合の話です。多くの万引きの再犯事件では、通常の窃盗罪として処理されます。

執行猶予中に万引きの再犯で逮捕されたらどうなる?

執行猶予中に万引きの再犯で逮捕されても、今回の事件が不起訴となるか、無罪判決を得られれば、執行猶予が取り消されることはありません。

逮捕されたからといって、すぐさま執行猶予が取り消されて刑務所に入ることはありません。

ただし、起訴されて刑事裁判で拘禁刑以上の刑罰が言い渡され、その刑に執行猶予が付かなければ、前回の執行猶予は取り消されます。

なお、2025年6月施行の法改正により、執行猶予期間中に起訴された場合、判決前に前回の執行猶予期間が経過しても、原則として前回の執行猶予は取り消されるようになりました。

裁判を長引かせて猶予期間の満了を待つ、という対応はできません(法改正前に執行猶予付き判決を受けた事件については、経過措置として従前の扱いとなります)。

再度の執行猶予の条件を満たしていれば、前回の執行猶予は取り消されず、今回の事件でも執行猶予が付く可能性があります。

執行猶予中の再犯は身柄を拘束されやすい

執行猶予中の再犯は、初犯に比べて勾留されやすい傾向があります。すでに一度判決を受けている状況で再び事件を起こしているため、逃亡や再犯のおそれが高いと判断されやすいからです。

逮捕された場合、警察の取り調べを経て48時間以内に検察へ身柄が送られ、検察官は24時間以内に裁判官へ勾留を請求するかどうかを判断します。勾留するかどうかを決定するのは裁判官です。

勾留が認められると、原則10日間、延長を含めると最大20日間、身柄を拘束されたまま捜査が進み、検察官による起訴・不起訴の判断を待つことになります。

逮捕の流れ

身柄拘束が長引けば、職場への発覚や解雇のリスクも高まります。弁護士が早期に、勾留の必要性はないと主張することで、身柄拘束を避けられる場合もあります。

万引きの再犯で執行猶予が付くかは前科の内容・時期で変わる

万引きの再犯で執行猶予が付くかどうかは、前科があるか、あるとしていつ付いたものかによって結論が変わります。

大きく分けると、(1)前科がない(または前回の刑の執行終了から5年を超えている)場合、(2)執行猶予期間中の場合、(3)執行猶予が満了している場合の3つで、それぞれ満たすべき条件が異なります。

【前提】万引きの再犯で執行猶予が付く条件

万引きをはじめとした刑事事件で執行猶予が付くかは、前科の内容や前科がついた時期などで変わってきます。具体的には、以下の条件を満たす必要があります。

  • 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
  • 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日またはその執行の免除を得た日から5年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
  • 今回、言い渡される刑が「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」である
  • 執行を猶予する情状がある

万引きの再犯でもこれらの条件を満たせば、1年以上5年以下の期間の執行猶予が付き、刑の執行が猶予される可能性があります。

執行猶予が付けば刑務所に行く必要がありません。ご自身の状況については、以下のフローチャートを確認してみましょう。

執行猶予がつく条件(刑法25条第1項)

執行猶予の定義や条件などの基本的な内容についてより詳しく知りたい方は、執行猶予の制度全般を解説した記事もあわせてご確認ください。

今回の処分が罰金ならば前の執行猶予は取り消される?

実刑を避けるもうひとつの方法が、今回の処分を罰金にとどめることです。

執行猶予が必ず取り消されるのは、猶予期間中にさらに罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑に執行猶予が付かなかったときです(刑法26条1号)。

今回の処分が罰金であれば、この必要的取消しの対象にはなりません。

ただし、「罰金なら絶対に取り消されない」わけではない点に注意が必要です。

猶予期間中に罪を犯して罰金に処せられた場合は、裁判所の裁量で執行猶予を取り消すことができるとされています(刑法26条の2第1号)。取り消すかどうかは事案の内容次第です。

それでも、拘禁刑ではなく罰金で処分が終われば、実刑に直結する必要的取消しを回避できることは確かです。

被害額が少なく、被害弁償と示談が成立している事案では、略式手続による罰金を目指す弁護活動が有効な選択肢になります。

窃盗罪の執行猶予中の再犯で再度の執行猶予は付く?

再度の執行猶予とは、執行猶予期間中に再犯をしてしまった場合でも、再び執行猶予が付く制度のことです。以下の条件をすべて満たせば、再度の執行猶予が付く可能性があります。

再度の執行猶予が付く条件

  • 前回の刑について執行猶予期間中の者であること
  • 今回、言い渡される刑が「2年以下の拘禁刑」である
  • 情状に特に酌量すべきものがあること
執行猶予がつく条件(刑法25条第2項)

2025年6月に施行された法改正により、再度の執行猶予の要件は一部緩和されました。

刑期の上限が「1年以下」から「2年以下」に引き上げられ、前回の執行猶予に保護観察がついていた場合でも再度の執行猶予が認められる可能性が生まれています。

ただし、緩和されたのは、1回目の執行猶予に保護観察がついていたケースです。

再度の執行猶予を受けて保護観察に付された人が、その期間中にさらに罪を犯した場合は、引き続き対象外とされています(刑法25条2項ただし書)。

つまり、保護観察付きの再度の執行猶予中にさらに罪を犯した場合、3度目の執行猶予は認められないということです。

また、再度の執行猶予が認められた場合、保護観察は必ずつきます(刑法25条の2第1項)。

1回目の執行猶予では保護観察を付けるかどうかが裁判所の裁量であるのに対し、再度の執行猶予では必要的とされているためです。

執行猶予が付いても、保護司との定期的な面接など、守るべき事項が課される点は理解しておきましょう。

ただし、要件が依然として厳しいことに変わりはありません。諦める前に、まずは弁護士にご自身の状況を整理してもらい、見通しを確認することが重要です。

再度の執行猶予の要件や認められやすい条件については別記事をご覧ください。

執行猶予満了後の再犯で執行猶予は付く?

執行猶予が満了すると、刑の言渡しは効力を失います(刑法27条)。そのため、満了後に再び万引きをしても、前回の刑が執行されることはありません。

また、執行猶予の要件である「前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者」との関係でも、猶予期間を無事に満了していれば、改めて執行猶予が付く余地があります。

もっとも、前科があること自体は検察官や裁判所に把握されており、量刑上は不利な事情として考慮されます。

満了後だから初犯と同じ扱いになる、というわけではない点に注意が必要です。

万引きの再犯で実刑を避けるために必要なこと

罰金で終わらせるにせよ、再度の執行猶予を得るにせよ、共通して必要になるのが「被害者との示談」と「再犯防止策」の2つです。

(1)再犯でも被害者と示談する

万引きの再犯で執行猶予が付くためには、被告人に有利な情状が重要です。具体的には、被害者と示談が成立している、被害額が少ない、被告人が反省しているといった事情が、有利な情状として評価されます。

万引きの再犯を繰り返していることが不利な事情として考慮されてしまうこともあるので、被害者との示談に意味がないように感じるかもしれません。

しかし、再犯でも被害者と示談することは重要です。弁護士なら被害者の連絡先を入手できる可能性が高いため、示談交渉を任せられます。

示談が成立し、被害者から許しを得られれば、検察官がこれを考慮し不起訴処分とする可能性もあります。

たとえ事件化してしまっても、示談によって被害弁償や謝罪を尽くすことができれば、裁判官が情状に特に酌量すべきものがあると判断し、再度の執行猶予や罰金といった判決も望めるかもしれません。

さらに再犯の場合でも、万引きが発覚した現場で速やかに示談交渉を進めることで警察への通報を防ぎ、通報に至らず事件化を避けられる場合もあります。

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・万引き事件は示談が重要|逮捕回避や不起訴など示談のメリットを解説

アトムの解決事例(再度の執行猶予獲得)

スーパーで万引きをし、窃盗として立件された。なお、執行猶予期間中の行為であり、過去にも窃盗の前歴が複数あり。


弁護活動の成果

被害店舗と宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談が成立。裁判の場で情状弁護を尽くした結果、執行猶予付き判決となった。

最終処分

懲役1年執行猶予3年

(2)再犯防止が必須

万引きの再犯で執行猶予を付けるためには、被害者との示談が成立していることに加えて、再犯防止の対策がなされていることも重要です。

たとえば、生活が困窮していないにもかかわらず万引きを繰り返すような場合、クレプトマニアという病気である可能性が高いです。再犯を防止するには病気を治療していく必要があります。

もっとも、被害者との示談や再犯防止の対策は、個人で取り組むことが困難といえます。万引きの再犯で執行猶予を獲得したいなら、刑事事件の経験豊富な弁護士に相談することが重要です。

弁護士に依頼すれば、執行猶予獲得の条件を満たすような弁護活動が期待できるでしょう。

万引きの再犯を繰り返すクレプトマニアへの対応

生活に困っていないのに万引きを繰り返してしまう場合、背景に窃盗症(クレプトマニア)があるケースがあります。

クレプトマニアであっても罪に問われないわけではありませんが、専門医による治療に取り組んでいることは、有利な事情として評価され得る事情です。

万引きの再犯を繰り返すのは病気の可能性がある

万引きを繰り返してしまう場合、窃盗症(クレプトマニア)と呼ばれる病気の可能性があります。

クレプトマニアとは、衝動的に万引きなどの窃盗行為をしてしまい、それを繰り返してしまう病気です。

本人が窃盗は悪いことだと理解していても、衝動が抑えられないという特徴から、クレプトマニアは精神疾患のひとつと考えられています。

クレプトマニアであるからといって、万引き行為(窃盗罪)が無罪になることはほとんどありません。しかし、情状のひとつとして考慮されることも少なくないといえます。

ただし、情状として考慮されるためには、クレプトマニアを放置していてはいけません。専門医の診断を受け、きちんとした治療をしていることを主張する必要があります。

クレプトマニアは治療が最優先

クレプトマニアの方が窃盗の再犯で逮捕・起訴され有罪となった場合、刑罰が科せられます。しかし、刑罰を科しても、クレプトマニアが治っていなければ根本的な解決になりません。

万引きの再犯で服役した方が、出所した途端に再び万引きをしてしまうことも少なくないのです。

したがって、クレプトマニアの場合は刑罰だけでなく治療への取り組みが不可欠だといえます。まずは、専門の病院に通院し、窃盗行為の再犯防止に取り組むことが重要です。

また、クレプトマニアの自助グループも存在するため、長期間にわたって窃盗衝動を抑えられている方の体験談を参考にすることもできるでしょう。

このように再犯防止に取り組むことは、起訴・不起訴の判断や量刑の判断に好影響を与えることが期待できます。

治療を始めるタイミングも重要です。判決の直前になって通院を開始しても、治療の実績として評価されにくいためです。

逮捕・在宅捜査の段階からできるだけ早く受診し、通院実績を積み重ねておくことが、裁判での主張につながります。

万引きの再犯は弁護士に相談しよう

万引きの再犯を繰り返し、刑事事件化している場合は、速やかに弁護士に相談しましょう。弁護士がいれば、万引きの再犯でも不起訴処分や再度の執行猶予を獲得できる可能性が高まります。

万引きの再犯に詳しい弁護士であれば、クレプトマニアについても理解があります。

被害店舗との示談交渉を代わりに進めてくれるほか、治療方法や専門病院を把握していることも多く、受診先の紹介を受けられる場合があります。

そのうえで、被疑者・被告人がクレプトマニアであり現在治療中であること、治療が順調に進んでいることなどを情状として主張する弁護活動が期待できます。

示談・治療・再犯防止体制を揃えられれば、不起訴処分や執行猶予付き判決が現実的な目標になります。

今後、どのような対応をすればいいのか、どのような処分になる可能性があるのかについては、弁護士に相談して不安をクリアにしていきましょう。

万引き事件で弁護士に依頼するメリットや、弁護士の選び方については『万引きで逮捕されたら弁護士へ!弁護士費用の相場と依頼するメリットを解説』の記事で解説していますので、ぜひご覧ください。

ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。

アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

厳しい状況の中、先生のおかげで再度の執行猶予を得られました。

ご依頼者からのお手紙(厳しい状況の中、先生のおかげで再度の執行猶予を得られました。)

(抜粋)息子の執行猶予中の再犯で、再度の執行猶予を望むのは、かなり厳しい案件でしたが、先生の並々ならぬ尽力により、(再度の執行猶予を)得ることができました。 ありがとうございました。

アトム法律事務所では、警察が介入した事件について弁護士による30分無料相談を実施しています。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国16拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了