
万引きをして警察から電話がかかってきた場合、「このまま逮捕されてしまうのではないか」「取調べでどう対応すればいいのか」と不安に駆られる方も多いのではないでしょうか。
万引きで、後日、警察から電話がかかってくるのは、防犯カメラなどから犯人だとわかり、事情聴取のための連絡がほとんどです。
警察からの電話は必ずしも逮捕に繋がるわけではありませんが、対応を誤ると後日逮捕のリスクが高まってしまう可能性もあります。
万引きの被疑者として警察から連絡があった場合、まずは弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談することで、適切な取調べ対応や、逮捕のリスクを最小限に抑えるための具体的なアドバイスを受けることができます。
この記事では、警察からの電話がかかってきた際の対応方法や、逮捕のリスク、取調べ時の注意点について詳しく解説していきます。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
万引きで警察から電話が来たら逮捕される?
「万引きで警察から電話=逮捕」ではない
万引きの件で警察から電話が来たからといって、必ず逮捕されるわけではありません。
警察から電話が来たということは、警察が万引きの捜査を行っている状況である可能性が高いです。しかし、警察が被疑者を逮捕をするためには、逮捕の理由と逮捕の必要性が必要です。
そのため、万引きの件で警察から電話で連絡があったとしても、逮捕の要件に該当しなければすぐ逮捕となるわけではありません。

「逮捕の理由」は刑事訴訟法上「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」(嫌疑の相当性)とされています。
また、逮捕の必要性とは「逃亡のおそれ」もしくは「証拠隠滅のおそれ」があることをいいます。
すなわち、証拠からして罪を犯した可能性が高く、証拠を隠したり逃げたりするなど捜査に支障が出そうな場合に逮捕されることになります。
万引きで警察から電話が来る理由|多くは事情聴取の要請
万引きの件で警察が電話を掛けてくる理由は、多くの場合事情聴取の呼び出しです。
この事情聴取はあくまで任意捜査で、呼び出しに応じて警察署へ出頭し、取調べを受けるというものです。強制的に身柄を拘束して事情聴取を行う逮捕とは異なります。
任意捜査による事情聴取の場合、警察から日にちの提示があるのが通常です。所要時間は内容によりますが、その日中には帰宅することができます。
任意捜査ですので断っても問題ありませんが、断り続けるのは逮捕されるリスクを上げてしまいますので、自身で別日を設定するなど都合のつくタイミングで聴取には応じた方が良いでしょう。
万引きで警察から電話が来るきっかけは?
万引きの犯人はなぜわかるのでしょうか。それは、(1)万引きが被害店舗に発覚し、被害届を提出され、(2)警察が捜査を進めるからです。
被害届の提出時点で、店側が犯人の見当をつけていることも多く、捜査が早く進むケースもあります。
(1)万引きの発覚・被害届の提出
万引きをしたときは見つからなかったものの後日警察から電話が来るというケースでは、以下のようなきっかけで万引きがわかる可能性が考えられます。
万引きの犯行が発覚する理由
- 万引きを目撃した人が店員に報告した
- 棚卸の際に在庫が合わず、万引きが判明した
- 防犯カメラに万引きの様子が映っていた
これらのようなきっかけで被害店舗が万引きに気付き、警察に被害届を出すと、警察で捜査が行われます。
(2)警察の捜査で犯人がわかる
万引きの犯人特定のヒントは、目撃者の証言、防犯カメラ映像(防犯カメラに映った車のナンバー、犯人の容貌など)、使用されたクレジットカードの情報など様々です。
警察はあらゆる証拠を集めて、万引きの犯人が誰なのかを調べます。
犯人がわかった後の流れ
犯人がわかると、警察から本人に電話で事情聴取の呼び出しがなされることがあります。
任意捜査による事情聴取をする事案か、それとも証拠隠滅を避けるために逮捕をする事案かは、万引きの内容や前科の有無などを踏まえた警察の判断になるでしょう。
万引きの余罪捜査については、『万引き余罪の調べ方は?窃盗罪は初犯でも余罪ありだと疑われる?』の記事も参考になります。
警察からの電話後に万引きで後日逮捕される可能性は?
警察からの電話があった後、万引きで後日逮捕される可能性はあります。
万引きの逮捕には、現行犯逮捕と後日逮捕(通常逮捕)の2種類があります。

現行犯逮捕とは、犯行中もしくは犯行直後の犯人をその場で逮捕する手続きで、警察官以外の一般人、たとえば目撃した店員やお客さんでも犯人を取り押さえることができます。
一方、後日逮捕は万引きをしたあと時間が経ってから、裁判官の発付する逮捕状に基づいて犯人の身柄を拘束する手続きです。
後日逮捕の可能性もあるとはいえ、万引きで任意の呼び出しがあったのであれば、そこまで逮捕される可能性は高くはありません。逮捕の必要性が高ければ、そもそも任意で呼び出す必要もないからです。
そのため、呼び出しに応じて任意捜査の取調べを受けた後は、そのまま在宅捜査として自宅に帰しても問題ない場合にはその日中に帰宅となります。もっとも、事案によっては万引きの取調べ後に逮捕の必要性があると判断されてそのまま逮捕となることがないわけではありません。
このまま帰せば万引きの証拠を隠滅したり逃走したりして今後の捜査に支障が出るだろうと警察が判断した場合には、任意の取調べの後にそのまま逮捕となる可能性があります。
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・万引きで捕まったらどうなる?現行犯逮捕・後日逮捕の例や逮捕の流れを解説
万引きで警察から電話|呼び出しへの対応法は?
警察から電話で呼び出されても拒否できる
万引きで警察から電話で呼び出されたとしても、呼び出しを拒否することができます。警察からの取調べの呼び出しはあくまで任意捜査のため、強制力はありません。もっとも、どの程度拒否をするかは状況によるでしょう。
用事があって行くことができない場合にわざわざ予定を変えてまで取調べに応じなければいけないものではありませんが、強固に拒否し続けると逮捕の必要性が高まる危険があり注意が必要です。
警察からの電話を無視し続けたら逮捕される?
警察からの電話を無視し続けると、逮捕される可能性があります。
証拠を隠滅したり逃亡したりする可能性が高い場合に逮捕されやすくなるところ、ずっと警察からの電話を無視し続ける者は証拠を隠したり逃げたりするのではないかという疑いをかけられやすくなり、逮捕の危険性が高まります。
警察からの電話に出ず、何度も警察からの連絡を無視し続けることは、逮捕の危険性を高めることとなり、得策ではありません。まずは警察からの連絡の内容を確認し、その後逮捕の危険性を避けるためにどう対応すれば良いのか悩むのであれば、まずは弁護士に相談するのが良いでしょう。
警察から電話後の取調べや捜査協力は任意?
警察から電話が来た後の取調べや捜査協力は任意捜査となるため、強制力はありません。
したがって、警察での取調べや捜査協力については応対しないことも可能であり、たとえ取調べを受けている最中であっても自身の判断で任意に取調べ室を出ることは許されています。
警察からの電話により取調べが行われたり、実況見分などの捜査協力が求められたりしますが、逮捕や押収など強制力のある捜査でなければ応じるかどうかは自由です。そのため、警察が強制捜査に踏み切るような行動を取らない限り、取調べ室を出入りするなど自由にすることが可能です。
万引きで警察から電話が来たら弁護士に相談を
万引きで警察から電話が来たら、まず弁護士に相談しましょう。
呼び出しを拒否し続けることはおすすめできません。しかし、警察の取調べに対し、どのように対応すればいいのかどこまで話せばいいのか分からないことも多いでしょう。
また、呼び出しを受け事情聴取を終えた後は、帰宅が許され在宅捜査となるケースが多いとはいえ、事案によってはそのまま逮捕となる危険性もないわけではありません。
まずは、警察からの取調べの対応や逮捕を避けるためにとるべき行動などについて弁護士と相談するとよいでしょう。 弁護士は話を聞き、今後どのような対応が考えられるか、逮捕の可能性があるか、どうすれば逮捕の可能性を避けることができるかの助言を行い、行動することができます。取調べについても逮捕を避けるための話や黙秘権や供述拒否権の使用など、不利にならないような対応方法を助言できます。
アトム法律事務所では、万引きで警察から呼び出しを受けた方の無料相談を受け付けています。警察からの電話について不安があればお電話ください。当日の相談予約もOKです。
万引き(不起訴処分)
古着店において、衣服5点(時価合計数万円相当)を万引きしたとされたケース。犯行直後に店員に見つかり、現場から逃亡したあと後日逮捕された。窃盗の事案。
弁護活動の成果
被害店舗と宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分となった。
示談の有無
あり
最終処分
不起訴

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
万引きで警察から電話後、逮捕されたらどうなる?
万引きで逮捕後の刑事手続を解説

万引きで逮捕された場合、警察署に身柄がとどめ置かれます。そして、留置の必要がある場合、48時間以内に、警察から検察へ身柄送致(みがらそうち)されます。
送致後は、24時間以内に、検察官に勾留(こうりゅう)を請求される可能性があります。
勾留とは、警察署に身柄を留め置いたまま捜査を行う処分です。勾留請求された場合、裁判所が勾留するかどうかを決定します。
勾留が決定されたら、最大20日間、身柄を拘束され、警察の捜査を受けることになります。
勾留は原則10日間です。勾留延長になる場合は加えて最大10日間も身体拘束が続きます。
万引きの逮捕後、早期釈放を目指すには?
勾留を回避できれば、釈放されます。
勾留を回避するには、検察官の勾留請求や裁判官の勾留決定を避ける必要があります。
刑事事件に強い弁護士がついていれば、勾留回避して早期釈放を目指す弁護をしてくれます。
万引き事件での逮捕についてより詳しく知りたい方は『万引きで逮捕されるとどうなる?現行犯逮捕・後日逮捕の例や逮捕の流れを解説』をご覧ください。
万引きの罪(窃盗罪)の懲役・罰金は?
万引きは窃盗罪の一種であり、その刑罰は刑法第235条で「10年以下の懲役」又は「50万円以下の罰金」と定められています。すなわち、身近な犯罪のイメージが強い万引きであったとしても、内容によっては懲役刑や罰金刑などの重い刑罰を受ける可能性があるということになります。
万引き(窃盗罪)の法定刑
- 1ヶ月以上10年以下の懲役
- 1万円以上50万円以下の罰金
万引きを行なった場合に実際どのような刑罰を受けるかは、万引き自体の態様や盗んだ物自体の量や価値、前科の有無、被害店舗の処罰感情や被害弁償、示談の有無などの様々な事情によって決定されることになります。懲役刑の場合、執行猶予がついてすぐに刑務所には行かずに済む場合もあります。
万引きの初犯でも懲役・罰金になる?
万引きの初犯の場合、微罪処分や起訴猶予となり、刑罰を受けないケースも多いです。しかし、悪質な事案であれば、初犯でも起訴され刑罰が科せられることもあります。
万引きは、通常、「微罪処分→起訴猶予→罰金10万円→罰金50万円→懲役(執行猶予付き判決)→懲役(実刑判決)」といったように、繰り返すごとに段階的に重たい刑事処分になることは多いです。
しかし、初犯でも、刑罰(懲役や罰金)が科せられる可能性があります。たとえば、万引きをした量が多かったり、価値が高かったり、初犯ではあるものの常習性があったりする場合など、態様が悪質・結果が重大なケースです。
万引きは身近な犯罪というイメージがありますが、 懲役刑や罰金刑が定められている犯罪です。万引きの初犯であろうとなかろうと、懲役や罰金などの刑罰が科せられる可能性があります。
万引き(不起訴処分)
コンビニエンスストアにて、商品数点(販売価格数百円相当)を万引きし、店員や目撃者に追いかけられた際に目撃者に反撃してケガを負わせたとされた傷害、窃盗の事案。
弁護活動の成果
傷害については被害者が特定されず被害届も出なかったため事件化しなかった。窃盗については情状弁護を尽くし、不起訴処分を獲得した。
示談の有無
あり
最終処分
不起訴
万引きで警察から電話が来たら弁護士に相談しよう
万引きで前科を避けるためには弁護士に相談!
万引きでの前科を避けるためには弁護士に相談をしてください。弁護士は前科を避けるためのノウハウを熟知しており、内容に合わせた有罪を避けるための助言を行うことができます。
日本では、起訴された事件の99%以上が有罪判決となっています。そのため、前科を避けるにはまず起訴されないこと、すなわち不起訴処分を獲得することが重要です。
不起訴処分を獲得するためには、まず弁護士に万引きの内容や事情などを話し、事情聴取の対応や被害弁償などの被害店舗対応など、今後の方向性を決めることが必要です。
万引きを弁護士に相談して早期釈放・示談を目指す!
万引きを弁護士に相談すれば、万引きで逮捕・勾留されてしまった場合の早期釈放や被害店舗との示談の成立を目指すことができます。
万引きで逮捕された後、勾留されてしまった場合に弁護士ができる活動としては、検察官に対して被疑者の身柄解放を求める意見を提出したり、裁判所に対して準抗告や勾留取消請求をしたりすること等が考えられます。
また、被害店舗と示談を結ぶことで、逮捕のリスクを低減したり、早期釈放や刑の軽減につながる可能性があります。万引き事件における被害店舗との示談交渉は、弁護士でなければ事実上困難です。
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ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
最初から最後まで、丁寧で細かい配慮に感謝

今度は射場先生に担当して頂きました。最初から最後までていねいにお優しく細かいごはいりょに感謝致しております。本当に、言葉にならないほど、心のやすらぎになりました。本当に本当にありがとうございました。
釈放、示談、起訴猶予となったことに心から感謝

この度は大変お世話になりました。庄司先生の弁護活動のおかげで一旦は確定してしまった勾留が取り消されて留置場から釈放されたこと、示談が成立し起訴猶予となったことに心から感謝しております。起訴猶予となり、前科が付かなかったことは現在の社会生活において大きな心の支えになっています。私が犯してしまった過ちは消えませんが、今後二度と同じ過ちを犯さないように生活していくことを誓います。こんな私を助けて下さり、本当にありがとうございました。
ご依頼者様からのお手紙のほかにも、口コミ評判も公開しています。
万引き事件で後日逮捕された後、逮捕から23日後には起訴の結論が出ている可能性があります。
後日、電話で呼び出しを受け、在宅事件として捜査される場合でも、検察からの呼び出し後、すぐに処分が出される可能性があります。
弁護士へのご相談が早ければ早いほど、多くの時間を弁護活動にあてることが可能です。
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もしも万引きの件で警察から電話が来たら、無視したり放置したりせず、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。
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