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万引きで警察から電話が来て不安|後日逮捕されるか弁護士が解説

万引き警察から電話

万引きを行ってしまった後日、いきなり警察から電話が掛かってくる場合、どのような内容で警察が連絡をしてきたのか、とても不安に思うことでしょう。万引きでの警察からの連絡は事情聴取の呼出しが多いものになりますが、その後どうすればいいのか、どうなってしまうのかの不安は残ることになります。

万引きでの警察の電話から逮捕されてしまうのか呼出しの電話は出なくてもいいのか拒否してもいいのか。万引き捜査の一般の知識から警察からの呼出しの電話に対しての具体的な対応方法まで、弁護士による解説を見ながら学んでいきましょう。

万引き事件と弁護活動についてより詳しく知りたい方は『万引きで逮捕されたら弁護士に相談を』のページもあわせてご覧ください。

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万引きで警察から電話は逮捕の前触れ?

「万引きで警察から電話=逮捕」ではない

万引きの件で警察から電話が来たからと言って、必ず逮捕となるわけではありません。逮捕となるためには、逮捕の理由と逮捕の必要性が必要となります。そのため、万引きの件で警察から電話で連絡があったとしても、逮捕の要件に該当しなければその後すぐ逮捕となるわけではございません。

「逮捕の理由」は刑事訴訟法上「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」とされています。また、逮捕の必要性は「被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等」となります。すなわち、罪を犯した可能性が高く、証拠を隠したり逃げたりするなど捜査に支障が出そうな場合に逮捕となります

万引きで警察から電話|多くは事情聴取の要請

万引きの件で警察から電話があったという場合、その多くは任意捜査としての事情聴取の呼出しとなります。万引き事件について日程を決めて呼出し、事情聴取を行い、その日のうちに帰宅をするものとなります。あくまで任意捜査となりますので、強制的に身柄を拘束して事情聴取を行う逮捕とは異なります。

任意捜査による事情聴取の場合、所要時間は内容によりますが、その日中には帰宅することができます。事情聴取の要請の際に警察から日にちの提示があるのが通常ですが、任意捜査ですので断っても問題ありません。もっとも、断り続けるのは逮捕されるリスクを上げてしまいますので、自身で別日を設定するなど都合のつくタイミングで聴取には応じた方が良いでしょう。

万引きが防犯カメラに映っていたら警察から電話が来る?

万引きが防犯カメラに映っていた場合、警察から電話が来て捜査がなされるという可能性はあります。防犯カメラに万引きする様子が映っていれば、万引きをした可能性が高いとして警察も事情を聞く必要があるため、捜査がなされるのが通常でしょう。もっとも、電話で呼出しをして任意聴取をするのか、逮捕に踏み切るのかは状況によります。

万引きした際は見つからず、万引きをされたことに店が気づき、防犯カメラを確認したところ万引きの様子が映っており警察に通報した場合、任意捜査による事情聴取をする事案か、それとも証拠隠滅を避けるために逮捕をする事案かは万引きの内容や前科の有無などを踏まえた警察の判断になるでしょう。

警察からの電話後に万引きで後日逮捕される?

警察からの電話があった後、万引きで後日逮捕される可能性はあります。とはいえ、万引きで任意の呼び出しがあったのであれば、そこまで逮捕される可能性は高くはありません。逮捕の必要性が高ければ、そもそも任意で呼び出す必要もないからです。

そのため、呼出しに応じて任意捜査の取調べを受けた後は、そのまま在宅捜査として自宅に帰しても問題ない場合にはその日中に帰宅となります。もっとも、事案によっては万引きの取調べ後に逮捕の必要性があると判断されてそのまま逮捕となることがないわけではありません。

このまま帰せば万引きの証拠を隠滅したり逃走したりして今後の捜査に支障が出るだろうと警察が判断した場合には、任意の取調べの後にそのまま逮捕となる可能性があります

万引きで警察から電話|呼出しへの対応法は?

警察から電話で呼び出されても拒否できる

万引きで警察から電話で呼び出されたとしても、呼出しを拒否することができます。警察からの取調べの呼出しはあくまで任意捜査のため、強制力はありません。もっとも、どの程度拒否をするかは状況によるでしょう。

用事があって行くことができない場合にわざわざ予定を変えてまで取調べに応じなければいけないものではありませんが、強固に拒否し続けると逮捕の必要性が高まる危険があり注意が必要です。

警察からの電話を無視し続けたら逮捕される?

警察からの電話を無視し続けた場合に逮捕される可能性があります。証拠を隠滅したり逃亡したりする可能性が高い場合に逮捕されやすくなるところ、ずっと警察からの電話を無視し続ける者は証拠を隠したり逃げたりするのではないかという疑いをかけられやすくなり、逮捕の危険性が高まります。

警察からの電話に取れず、何度も警察からの連絡を無視し続けることは、逮捕の危険性を高めることとなり、得策ではありません。まずは警察からの連絡の内容を確認し、その後逮捕の危険性を避けるためにどう対応すれば良いのか悩むのであれば、まずは弁護士に相談するのが良いでしょう。

警察から電話後の取調べや捜査協力は任意?

警察から電話が来た後の取調べや捜査協力は任意捜査となるため、強制力はありません。したがって、警察での取調べや捜査協力については応対しないことも可能であり、たとえ取調べを受けている最中であっても自身の判断で任意に取調べ室を出ることは許されています。

警察からの電話により取調べが行われたり、実況見分などの捜査協力が求められたりしますが、逮捕や押収など強制力のある捜査でなければ応じるかどうかは自由です。そのため、警察が強制捜査に踏み切るような行動を取らない限り、取調べ室を出入りするなど自由にすることが可能です。

万引きで警察から電話が来たら弁護士に相談を

万引きで警察から電話が来たら、まず弁護士に相談しましょう

呼び出しを拒否し続けることはおすすめできません。しかし、警察の取調べに対し、どのように対応すればいいのかどこまで話せばいいのか分からないことも多いでしょう。
また、呼び出しを受け事情聴取を終えた後は、帰宅が許され在宅捜査となるケースが多いとはいえ、事案によってはそのまま逮捕となる危険性もないわけではありません。

まずは、警察からの取調べの対応や逮捕を避けるためにとるべき行動などについて弁護士と相談するとよいでしょう。 弁護士は話を聞き、今後どのような対応が考えられるか、逮捕の可能性があるか、どうすれば逮捕の可能性を避けることができるかの助言を行い、行動することができます。取調べについても逮捕を避けるための話や黙秘権や供述拒否権の使用など、不利にならないような対応方法を助言できます。

アトム法律事務所では、万引きで警察から呼び出しを受けた方の無料相談を受け付けています。警察からの電話について不安があればお電話ください。当日の相談予約もOKです。

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万引きで警察から電話後、逮捕されたらどうなる?

万引きで逮捕後の刑事手続を解説

逮捕 流れ

万引きで逮捕された場合、警察署に身柄がとどめ置かれ、48時間以内に警察から検察へ身柄送致、24時間以内に検察官が勾留を請求するか決定し、請求された場合裁判所が勾留を決定するか決めます。もし勾留とならなければその日中に釈放となり、されなければそこから最大20日間勾留されます。

勾留とは、警察署に身柄を留め置いたまま捜査を行う処分となります。勾留の決定がされてからは原則10日間勾留され、その後延長の必要があると判断された場合には加えて最大10日間、全体で最大20日間、身柄を拘束されながら警察の捜査を受けることになります。

万引き事件での逮捕についてより詳しく知りたい方は『万引きで捕まったらどうなる?現行犯逮捕・後日逮捕の例を解説』をご覧ください。

万引きの罪(窃盗罪)の懲役・罰金は?

万引きは窃盗罪の一種であり、その刑罰は刑法第235条で「10年以下の懲役」又は「50万円以下の罰金」と定められております。すなわち、身近な犯罪のイメージが強い万引きであったとしても、内容によっては懲役刑や罰金刑などの重い刑罰を受ける可能性があるということになります。

万引きを行なった場合に実際どのような刑罰を受けるかは、万引き自体の態様や盗んだ物自体の量や価値、前科の有無、被害店舗の処罰感情や被害弁償、示談の有無などの様々な事情によって決定されることになります。懲役刑の場合、執行猶予がついてすぐに刑務所には行かずに済む場合もあります。

万引きの初犯でも懲役・罰金になる?

万引きは身近な犯罪というイメージがありますが、 懲役刑や罰金刑が定められている犯罪です。万引きの初犯であろうとなかろうと懲役や罰金などの刑罰が科せられる可能性はあります

万引きは、微罪処分→起訴猶予→罰金10万円→罰金20万円と繰り返すごとに段階的に重たい刑事処分になることが多いです。もっとも、悪質な事案であれば、初犯でも起訴され刑罰が科せられることもあります。

中でも初犯でも懲役や罰金が科せられる可能性があるものとしては、万引きをした量が多かったり、価値が高かったり、初犯ではあるが常習性があったりする場合などが考えられます。

万引きでの有罪を避けるには弁護士に相談しよう

万引きでの有罪を避けるためには弁護士に相談をしてください。弁護士は有罪を避けるためのノウハウを熟知しており、内容に合わせた有罪を避けるための助言を行うことができます。万引きの捜査を受けたらまず弁護士に相談し、今後の有罪を避けるためにどのような手段を取るべきかを検討しましょう。

万引きで有罪となれば、懲役刑や罰金刑などの刑罰を受ける可能性があり、前科が付いてしまいます。有罪を避け、前科を付けないために、事情聴取の対応や被害弁償などの被害店舗対応など、まず弁護士に万引きの内容や事情などを話し、相談し、今後の方向性を決めることが必要です。

万引きを弁護士に相談して早期釈放・示談を目指す

万引きを弁護士に相談すれば、万引きで逮捕・勾留されてしまった場合の早期釈放や被害店舗との示談の成立を目指すことができます。弁護士に相談すれば、万引きでの身柄拘束された場合に弁護士による身柄解放活動を行ったり、弁護士による被害店舗との示談で刑の軽減を目指したりすることができます。

万引きで逮捕・勾留されてしまった場合には、弁護士は身柄を解放するための意見を出したり請求を裁判所に出したりすることができます。また、弁護士を通した示談の取り組みを行うことができます。まずは弁護士に相談し、身柄解放や刑の軽減の可能性について相談することがよいでしょう。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了