2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
万引きで警察から電話が来ても、必ずしも逮捕されるわけではありません。多くの場合、警察からの電話は事情聴取のための呼び出しであり、その場で逮捕されるケースとは異なります。
ただし、対応を誤ると逮捕リスクが高まる可能性があります。警察からの電話を無視し続けたり、取り調べで不用意な発言をしたりすることで、状況が不利になることもあります。
万引きで警察から電話が来た場合にまず取るべき対応は、弁護士への相談です。弁護士に相談することで、取り調べへの正しい対応から示談交渉まで、一貫したサポートを受けることができます。
この記事では、警察からの電話が来たときの対応方法・逮捕リスクを下げるための行動・取り調べの注意点・弁護士に相談するタイミングまで解説していきます。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
万引きで警察から電話が来たら逮捕される?
「万引きで警察から電話=逮捕」ではない
万引きの件で警察から電話が来たからといって、必ず逮捕されるわけではありません。
警察から電話が来たということは、警察が万引きの捜査を行っている状況である可能性が高いです。しかし、警察が被疑者を逮捕するためには、逮捕の理由と逮捕の必要性が必要です。

「逮捕の理由」は刑事訴訟法上「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」(嫌疑の相当性)とされています。
また、「逮捕の必要性」とは「逃亡のおそれ」もしくは「証拠隠滅のおそれ」があることをいいます。
簡単にいうと、証拠からして罪を犯した可能性が高く、かつ証拠を隠したり逃げたりするなど捜査に支障が出そうな場合に逮捕されることになります。
逃げたり証拠を隠すおそれがないと判断されれば、逮捕されない可能性が高まります。
そのため、万引きの件で警察から電話で連絡があったとしても、逮捕の要件に該当しなければすぐに逮捕となるわけではありません。
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万引きで警察から電話が来る理由|多くは事情聴取の要請
万引きの件で警察が電話をかけてくる理由は、多くの場合、事情聴取の呼び出しです。
この事情聴取はあくまで任意捜査であり、呼び出しに応じて警察署へ出頭し、取り調べを受けるというものです。強制的に身柄を拘束して事情聴取を行う逮捕とは異なります。
任意捜査による事情聴取の場合、警察から日程の提示があるのが通常です。所要時間は内容によりますが、その日中には帰宅することができます。
任意捜査ですので断っても問題ありませんが、断り続けるのは逮捕されるリスクを高めてしまいます。都合が良いタイミングで別日を設定するなど、できる限り聴取には応じるようにしましょう。
万引きで警察から電話が来るきっかけは?
万引きの犯人はなぜわかるのでしょうか。それは(1)万引きが被害店舗に発覚し被害届が提出され(2)警察が捜査を進めるからです。
被害届の提出時点で店側が犯人の見当をつけていることも多く、捜査が早く進むケースもあります。
(1)万引きの発覚・被害届の提出
万引きをしたときは見つからなかったものの後日警察から電話が来るというケースでは、以下のようなきっかけで万引きが発覚する可能性が考えられます。
万引きの犯行が発覚する理由
- 万引きを目撃した人が店員に報告した
- 棚卸の際に在庫が合わず、万引きが判明した
- 防犯カメラに万引きの様子が映っていた
これらのきっかけで被害店舗が万引きに気づき、警察に被害届を出すと、警察で捜査が行われます。
(2)警察の捜査で犯人がわかる
万引きの犯人特定のヒントは、目撃者の証言・防犯カメラ映像(車のナンバー、犯人の容貌など)・使用したクレジットカードの情報など様々です。
警察はあらゆる証拠を集めて、犯人を特定します。犯人がわかると、警察から本人に電話で事情聴取の呼び出しがなされることがあります。
任意捜査による事情聴取とするか、それとも証拠隠滅を避けるために逮捕するかは、万引きの内容や前科の有無などを踏まえた警察の判断となります。
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万引きで警察から電話が来るまでの期間
万引きをしてからどのくらいで警察から電話が来るのか、不安に感じている方も多いでしょう。一概にはいえませんが、数日~数か月と幅があるのが実情です。
電話が来るまでの期間は、主に以下のような要因によって変わります。
- 被害届が出るタイミング
棚卸で発覚した場合など、万引きから被害届提出まで時間がかかるケースがある - 捜査の進み具合
防犯カメラの映像確認や犯人特定に時間を要する場合がある - 事案の軽重
被害金額が大きい・余罪がある・常習性が疑われるケースは捜査が優先されやすい
また、万引きの時効は7年であるため、万引きから時間が経っていても警察から連絡が来る可能性はゼロではありません。
「まだ電話が来ていないから大丈夫」と安心するのは禁物です。不安が続くようであれば、電話が来る前でも弁護士に相談しておくことをおすすめします。
警察からの電話後に万引きで後日逮捕される可能性は?
警察からの電話があった後、万引きで後日逮捕される可能性はあります。ただし、任意の呼び出しがあった場合は、それほど逮捕の可能性が高いわけではありません。
逮捕の必要性が高ければ、そもそも任意で呼び出す必要もないからです。万引きの逮捕には、現行犯逮捕と後日逮捕(通常逮捕)の2種類があります。

現行犯逮捕とは、犯行中もしくは犯行直後の犯人をその場で逮捕する手続きで、警察官以外の一般人(目撃した店員やお客さんなど)でも犯人を取り押さえることができます。
一方、後日逮捕は万引きをしたあと時間が経ってから、裁判官の発付する逮捕状に基づいて犯人の身柄を拘束する手続きです。
呼び出しに応じて任意の取り調べを受けた後は、在宅事件としてそのまま帰宅となるケースが多いです。
しかし、このまま帰せば証拠を隠滅したり逃走したりして今後の捜査に支障が出ると警察が判断した場合には、任意の取り調べの後にそのまま逮捕となる可能性もあります。
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・万引きで逮捕されるとどうなる?現行犯逮捕・後日逮捕の例や逮捕の流れを解説
万引きで警察から電話が来たときの対応方法
警察から電話で呼び出されても拒否できる
万引きで警察から電話で呼び出されたとしても、呼び出しを拒否することができます。警察からの取り調べの呼び出しはあくまで任意捜査であるため、強制力はありません。
ただし、強固に拒否し続けると逮捕の必要性が高まる危険があります。
用事があって行けない場合にわざわざ予定を変えてまで応じる必要はありませんが、別の日程を提案するなど、一定の協力姿勢を示すことが重要です。
警察からの電話を無視し続けたら逮捕される?
警察からの電話を無視し続けると、逮捕される可能性があります。
警察からの電話を何度も無視し続ける行為は、「証拠を隠したり逃げたりするのではないか」という疑いをかけられやすくなり、逮捕の危険性が高まります。
まずは警察からの連絡の内容を確認し、その後どう対応すればよいか悩むのであれば、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
警察から電話後の取り調べや捜査協力は任意?
警察から電話が来た後の取り調べや捜査協力は任意捜査となるため、強制力はありません。
したがって、警察での取り調べや捜査協力については応じないことも可能であり、たとえ取り調べを受けている最中であっても、自身の意思で取り調べを中断することは法的に認められています。
ただし、実際にどこまで対応するか・どのように断るかは、状況によって判断が難しいケースも多くあります。
黙秘権の行使や途中退出が法的に認められていても、実際の対応は弁護士に確認してから判断することをおすすめします。
取り調べでは何を聞かれる?答えたくないことは言わなくていい?
取り調べでは、主に以下のような内容を聞かれることが多いです。
取り調べで聞かれる主な内容
- 万引きをした日時・場所・状況
- 万引きをした理由・動機
- これまでの前科・前歴の有無
- 被害品の使途や売却の有無
取り調べで注意すべき重要なポイントは、自分に不利な内容であっても話すよう誘導されることがあるという点です。
しかし、誘導されているからといって、必ずしも答える義務はありません。黙秘権は憲法上保障された権利であり、答えたくない質問には答えないことができます。
ただし、どこまで話すべきか・どこから黙秘すべきかの判断は非常に難しく、誤った対応が後の処分に影響するリスクもあります。
万引きで警察から電話が来たら弁護士に相談を
万引きで警察から電話が来たら、まず弁護士に相談しましょう。
呼び出しを拒否し続けることはおすすめできません。また、警察の取り調べに対してどのように対応すればよいか、どこまで話せばよいかわからないことも多いでしょう。
弁護士に相談することで、以下のような具体的なサポートを受けることができます。
弁護士による主なサポート
- 今後の取り調べ対応についての具体的なアドバイス
- 逮捕の可能性があるかどうかの見立て
- 逮捕を回避するためにとるべき行動の助言
- 黙秘権の適切な活用方法
- 被害店舗との示談交渉のサポート
呼び出しを受け事情聴取を終えた後、帰宅が許され在宅捜査となるケースが多いとはいえ、事案によってはそのまま逮捕となる可能性もないわけではありません。
不安を感じたら、早めに弁護士へご相談ください。
アトム法律事務所では、万引きで警察から呼び出しを受けた方の無料相談を受け付けています。警察からの電話について不安があればお電話ください。当日の相談予約もOKです。
アトムの解決事例(古着店で万引きした事例)
古着店において、衣服5点(時価合計数万円相当)を万引きしたとされたケース。犯行直後に店員に見つかり、現場から逃亡したあと後日逮捕された。窃盗の事案。
弁護活動の成果
被害店舗と宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分となった。
示談の有無
あり
最終処分
不起訴
万引きで警察から電話後に逮捕されたらどうなる?
万引きで逮捕された後の刑事手続き

万引きで逮捕された場合、警察署に身柄が留め置かれます。そして、留置の必要がある場合、48時間以内に、警察から検察へ身柄送致されます。
送致後は、24時間以内に検察官に勾留(こうりゅう)を請求される可能性があります。
勾留とは、留置施設(警察署等)に身柄を拘束したまま捜査を行う処分です。勾留請求された場合、裁判所が勾留するかどうかを決定します。
勾留が決定されたら、最大20日間の身柄拘束となる場合があります(原則10日間+延長最大10日間)。ただし、弁護士の活動によってこの期間を短縮できる場合もあります。
なお、逮捕後は起訴・不起訴の結論が出るまでの期間が限られています。身柄事件であれば逮捕から23日以内に起訴・不起訴の判断が下されます。
在宅事件として捜査される場合でも、検察からの呼び出し後から早期に処分が下される可能性があります。弁護士へのご相談が早ければ早いほど、弁護活動に使える時間が増えます。
万引きの逮捕後、早期釈放を目指すには?
勾留を回避できれば、釈放されます。勾留を回避するには、検察官の勾留請求や裁判官の勾留決定を防ぐ必要があります。
刑事事件に強い弁護士がついていれば、検察官に対して被疑者の身柄解放を求める意見書を提出したり、裁判所に対して準抗告や勾留取消請求を行ったりするなど、早期釈放を目指した弁護活動を行うことができます。
万引き事件での逮捕についてより詳しく知りたい方は『万引きで逮捕されるとどうなる?現行犯逮捕・後日逮捕の例や逮捕の流れを解説』をご覧ください。
万引き(窃盗罪)の刑罰
万引きは窃盗罪の一種であり、その刑罰は刑法第235条で「10年以下の拘禁刑」又は「50万円以下の罰金」と定められています。
万引き(窃盗罪)の法定刑
- 1か月以上10年以下の拘禁刑
- 1万円以上50万円以下の罰金
身近な犯罪のイメージが強い万引きであっても、内容によっては拘禁刑や罰金刑などの重い刑罰を受ける可能性があります。
実際にどのような刑罰を受けるかは、万引き自体の態様・盗んだ物の量や価値、前科の有無、被害店舗の処罰感情や被害弁償、示談の有無などの様々な事情によって決定されることになります。
拘禁刑の場合、執行猶予がついてすぐに刑務所には行かずに済む場合もあります。
万引きの初犯でも拘禁刑・罰金刑になる?
万引きの初犯の場合、微罪処分や起訴猶予となり、刑罰を受けないケースも多いです。しかし、悪質な事案であれば、初犯でも起訴され刑罰が科せられることもあります。
万引きは一般的に、「微罪処分→起訴猶予→罰金10万円→罰金50万円→拘禁刑(執行猶予付き判決)→拘禁刑(実刑判決)」というように、繰り返すごとに段階的に重い処分になる傾向があります。
ただし、以下のような場合は初犯でも重い処分となる可能性があります。
- 万引きをした量が多い、または盗んだ物の価値が高い
- 初犯ではあるものの、常習性が疑われる
- 犯行の態様が悪質・結果が重大なケース
万引きは拘禁刑や罰金刑が定められている犯罪です。「初犯だから大丈夫」と油断せず、早めに弁護士へ相談することが重要です。
アトムの解決事例(コンビニで万引きした事例)
コンビニエンスストアにて、商品数点(販売価格数百円相当)を万引きし、店員や目撃者に追いかけられた際に目撃者に反撃してケガを負わせたとされた傷害、窃盗の事案。
弁護活動の成果
傷害については被害者が特定されず被害届も出なかったため事件化しなかった。窃盗については情状弁護を尽くし、不起訴処分を獲得した。
示談の有無
あり
最終処分
不起訴
万引きで警察から電話が来たら弁護士に相談しよう
万引きで前科を避けるためには弁護士に相談
万引きで前科をつけないためには、弁護士に相談することが重要です。弁護士は前科を避けるためのノウハウを熟知しており、ケースに応じた具体的な助言を行うことができます。
日本では、起訴された事件の99%以上が有罪判決となっています。そのため、前科を避けるにはまず起訴されないこと、すなわち不起訴処分を獲得することが重要です。
不起訴処分を獲得するためには、まず弁護士に万引きの内容や状況を話し、取り調べへの対応・被害弁償・被害店舗との示談など、今後の方向性を早期に検討することが必要です。
万引きで不起訴になるためのポイント
不起訴処分を獲得するためには、以下のようなポイントが重要です。
- 被害弁償を行う
盗んだ商品の代金や損害を誠実に弁償する - 被害店舗との示談を成立させる
被害店舗から許しを得ることで検察官の判断に影響しやすい - 反省の意を示す
反省文の作成や再犯防止策の提示などを通じて、誠実な態度を示す - 前科・前歴がない
初犯であることは不起訴の判断において有利に働きやすい
特に示談の成立は不起訴獲得において非常に重要です。ただし、被害店舗は個人からの示談交渉に応じないケースが多いです。弁護士を通じた交渉であれば、示談が成立しやすくなります。
万引きを弁護士に相談して早期釈放・示談を目指す
万引きを弁護士に相談すれば、逮捕・勾留された場合の早期釈放や被害店舗との示談の成立を目指すことができます。
万引きで逮捕・勾留されてしまった場合に弁護士ができる活動としては、検察官に対して被疑者の身柄解放を求める意見書の提出、裁判所への準抗告や勾留取消請求などが考えられます。
また、被害店舗と示談を結ぶことで、逮捕リスクの低減・早期釈放・刑の減軽につながる可能性があります。万引き事件における被害店舗との示談交渉は、弁護士でなければ事実上困難です。
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・万引き事件は示談が重要|逮捕回避や不起訴など示談のメリットを解説
・窃盗で示談をする方法とメリット|示談金相場のリアルデータ
ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。
アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
最初から最後まで、丁寧で細かい配慮に感謝

今度は射場先生に担当して頂きました。最初から最後までていねいにお優しく細かいごはいりょに感謝致しております。本当に、言葉にならないほど、心のやすらぎになりました。本当に本当にありがとうございました。
釈放、示談、起訴猶予となったことに心から感謝

(抜粋)庄司先生の弁護活動のおかげで一旦は確定してしまった勾留が取り消されて留置場から釈放されたこと、示談が成立し起訴猶予となったことに心から感謝しております。起訴猶予となり、前科が付かなかったことは現在の社会生活において大きな心の支えになっています。私が犯してしまった過ちは消えませんが、今後二度と同じ過ちを犯さないように生活していくことを誓います。
ご依頼者様からのお手紙のほかにも、口コミ評判も公開しています。ぜひご覧ください。
24時間365日相談ご予約受付中
万引きの件で警察から電話が来たら、無視したり放置したりせず、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。
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アトム法律事務所は、2008年の創業以来、刑事事件の弁護活動に力を入れてきました。これまで数多くの万引き・窃盗事件の解決実績を積んできた法律事務所です。
なお、今までの解決実績については、個人情報を伏せたかたちで、一部を『刑事事件データベース』のページにて公開しています。
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