万引きをして警察から電話がかかってきた場合、「このまま逮捕されてしまうのではないか」「取調べでどう対応すればいいのか」と不安に駆られる方も多いのではないでしょうか。
警察からの電話は必ずしも逮捕に繋がるわけではありませんが、対応を誤ると後日逮捕のリスクが高まってしまう可能性もあります。
万引きの被疑者として警察から連絡があった場合、まずは弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談することで、適切な取調べ対応や、逮捕のリスクを最小限に抑えるための具体的なアドバイスを受けることができます。
この記事では、警察からの電話がかかってきた際の対応方法や、逮捕のリスク、取調べ時の注意点について詳しく解説していきます。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
万引きで警察から電話が来たら逮捕される?
「万引きで警察から電話=逮捕」ではない
万引きの件で警察から電話が来たからといって、必ず逮捕されるわけではありません。
警察から電話が来たということは、警察が万引きの捜査を行っている状況である可能性が高いです。しかし、警察が被疑者を逮捕をするためには、逮捕の理由と逮捕の必要性が必要です。
そのため、万引きの件で警察から電話で連絡があったとしても、逮捕の要件に該当しなければすぐ逮捕となるわけではありません。
「逮捕の理由」は刑事訴訟法上「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」とされています。また、逮捕の必要性とは「逃亡のおそれ」もしくは「証拠隠滅のおそれ」があることをいいます。
すなわち、罪を犯した可能性が高く、証拠を隠したり逃げたりするなど捜査に支障が出そうな場合に逮捕されることになります。
万引きで警察から電話が来る理由|多くは事情聴取の要請
万引きの件で警察が電話を掛けてくる理由は、多くの場合事情聴取の呼び出しです。
この事情聴取はあくまで任意捜査で、呼び出しに応じて警察署へ出頭し、取調べを受けるというものです。強制的に身柄を拘束して事情聴取を行う逮捕とは異なります。
任意捜査による事情聴取の場合、警察から日にちの提示があるのが通常です。所要時間は内容によりますが、その日中には帰宅することができます。
任意捜査ですので断っても問題ありませんが、断り続けるのは逮捕されるリスクを上げてしまいますので、自身で別日を設定するなど都合のつくタイミングで聴取には応じた方が良いでしょう。
万引きで警察から電話が来るきっかけは?
万引きの犯人はなぜわかるのでしょうか。
万引きをしたときは見つからなかったものの後日警察から電話が来るというケースでは、以下のようなきっかけで万引きが発覚した可能性が考えられます。
- 万引きを目撃した人が店員に報告した
- 棚卸の際に在庫が合わず、万引きが判明した
- 防犯カメラに万引きの様子が映っていた
これらのようなきっかけで被害店舗が万引きに気付き、警察に被害届を出すと、警察で捜査が行われます。
万引きの犯人特定のヒントは、目撃者の証言、防犯カメラに映った車のナンバー、使用されたクレジットカードの情報など様々です。犯人が特定されると、警察から本人に電話で事情聴取の呼び出しがなされることがあります。
任意捜査による事情聴取をする事案か、それとも証拠隠滅を避けるために逮捕をする事案かは、万引きの内容や前科の有無などを踏まえた警察の判断になるでしょう。
警察からの電話後に万引きで後日逮捕される可能性は?
警察からの電話があった後、万引きで後日逮捕される可能性はあります。
万引きの逮捕には、現行犯逮捕と後日逮捕(通常逮捕)の2種類があります。
現行犯逮捕とは、犯行中もしくは犯行直後の犯人をその場で逮捕する手続きで、警察官以外の一般人、たとえば目撃した店員やお客さんでも犯人を取り押さえることができます。
一方、後日逮捕は万引きをしたあと時間が経ってから、裁判官の発付する逮捕状に基づいて犯人の身柄を拘束する手続きです。
後日逮捕の可能性もあるとはいえ、万引きで任意の呼び出しがあったのであれば、そこまで逮捕される可能性は高くはありません。逮捕の必要性が高ければ、そもそも任意で呼び出す必要もないからです。
そのため、呼び出しに応じて任意捜査の取調べを受けた後は、そのまま在宅捜査として自宅に帰しても問題ない場合にはその日中に帰宅となります。もっとも、事案によっては万引きの取調べ後に逮捕の必要性があると判断されてそのまま逮捕となることがないわけではありません。
このまま帰せば万引きの証拠を隠滅したり逃走したりして今後の捜査に支障が出るだろうと警察が判断した場合には、任意の取調べの後にそのまま逮捕となる可能性があります。
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・万引きで捕まったらどうなる?現行犯逮捕・後日逮捕の例や逮捕の流れを解説
万引きで警察から電話|呼び出しへの対応法は?
警察から電話で呼び出されても拒否できる
万引きで警察から電話で呼び出されたとしても、呼び出しを拒否することができます。警察からの取調べの呼び出しはあくまで任意捜査のため、強制力はありません。もっとも、どの程度拒否をするかは状況によるでしょう。
用事があって行くことができない場合にわざわざ予定を変えてまで取調べに応じなければいけないものではありませんが、強固に拒否し続けると逮捕の必要性が高まる危険があり注意が必要です。
警察からの電話を無視し続けたら逮捕される?
警察からの電話を無視し続けると、逮捕される可能性があります。
証拠を隠滅したり逃亡したりする可能性が高い場合に逮捕されやすくなるところ、ずっと警察からの電話を無視し続ける者は証拠を隠したり逃げたりするのではないかという疑いをかけられやすくなり、逮捕の危険性が高まります。
警察からの電話に出ず、何度も警察からの連絡を無視し続けることは、逮捕の危険性を高めることとなり、得策ではありません。まずは警察からの連絡の内容を確認し、その後逮捕の危険性を避けるためにどう対応すれば良いのか悩むのであれば、まずは弁護士に相談するのが良いでしょう。
警察から電話後の取調べや捜査協力は任意?
警察から電話が来た後の取調べや捜査協力は任意捜査となるため、強制力はありません。
したがって、警察での取調べや捜査協力については応対しないことも可能であり、たとえ取調べを受けている最中であっても自身の判断で任意に取調べ室を出ることは許されています。
警察からの電話により取調べが行われたり、実況見分などの捜査協力が求められたりしますが、逮捕や押収など強制力のある捜査でなければ応じるかどうかは自由です。そのため、警察が強制捜査に踏み切るような行動を取らない限り、取調べ室を出入りするなど自由にすることが可能です。
万引きで警察から電話が来たら弁護士に相談を
万引きで警察から電話が来たら、まず弁護士に相談しましょう。
呼び出しを拒否し続けることはおすすめできません。しかし、警察の取調べに対し、どのように対応すればいいのかどこまで話せばいいのか分からないことも多いでしょう。
また、呼び出しを受け事情聴取を終えた後は、帰宅が許され在宅捜査となるケースが多いとはいえ、事案によってはそのまま逮捕となる危険性もないわけではありません。
まずは、警察からの取調べの対応や逮捕を避けるためにとるべき行動などについて弁護士と相談するとよいでしょう。 弁護士は話を聞き、今後どのような対応が考えられるか、逮捕の可能性があるか、どうすれば逮捕の可能性を避けることができるかの助言を行い、行動することができます。取調べについても逮捕を避けるための話や黙秘権や供述拒否権の使用など、不利にならないような対応方法を助言できます。
アトム法律事務所では、万引きで警察から呼び出しを受けた方の無料相談を受け付けています。警察からの電話について不安があればお電話ください。当日の相談予約もOKです。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
万引きで警察から電話後、逮捕されたらどうなる?
万引きで逮捕後の刑事手続を解説
万引きで逮捕された場合、警察署に身柄がとどめ置かれ、48時間以内に警察から検察へ身柄送致され、その後、24時間以内に検察官に勾留を請求される可能性があります。
勾留とは、警察署に身柄を留め置いたまま捜査を行う処分です。勾留請求された場合、裁判所が勾留するかどうかを決定します。
勾留が決定されたら、最大20日間、身柄を拘束されながら警察の捜査を受けることになります。
勾留は、原則10日間ですが、勾留延長の必要があると判断された場合には加えて最大10日間も身体拘束が続くのです。
なお、勾留を回避できれば、その日中に釈放となります。刑事事件に強い弁護士がついていれば、勾留回避のための弁護をしてくれます。
万引き事件での逮捕についてより詳しく知りたい方は『万引きで捕まったらどうなる?現行犯逮捕・後日逮捕の例を解説』をご覧ください。
万引きの罪(窃盗罪)の懲役・罰金は?
万引きは窃盗罪の一種であり、その刑罰は刑法第235条で「10年以下の懲役」又は「50万円以下の罰金」と定められています。すなわち、身近な犯罪のイメージが強い万引きであったとしても、内容によっては懲役刑や罰金刑などの重い刑罰を受ける可能性があるということになります。
万引きを行なった場合に実際どのような刑罰を受けるかは、万引き自体の態様や盗んだ物自体の量や価値、前科の有無、被害店舗の処罰感情や被害弁償、示談の有無などの様々な事情によって決定されることになります。懲役刑の場合、執行猶予がついてすぐに刑務所には行かずに済む場合もあります。
万引きの初犯でも懲役・罰金になる?
万引きは身近な犯罪というイメージがありますが、 懲役刑や罰金刑が定められている犯罪です。万引きの初犯であろうとなかろうと懲役や罰金などの刑罰が科せられる可能性はあります。
万引きは、微罪処分→起訴猶予→罰金10万円→罰金20万円と繰り返すごとに段階的に重たい刑事処分になることが多いです。もっとも、悪質な事案であれば、初犯でも起訴され刑罰が科せられることもあります。
中でも初犯でも懲役や罰金が科せられる可能性があるものとしては、万引きをした量が多かったり、価値が高かったり、初犯ではあるが常習性があったりする場合などが考えられます。
万引きで警察から電話が来たら弁護士に相談しよう
万引きで前科を避けるためには弁護士に相談!
万引きでの前科を避けるためには弁護士に相談をしてください。弁護士は前科を避けるためのノウハウを熟知しており、内容に合わせた有罪を避けるための助言を行うことができます。
日本では、起訴された事件の99%以上が有罪判決となっています。そのため、前科を避けるにはまず起訴されないこと、すなわち不起訴処分を獲得することが重要です。
不起訴処分を獲得するためには、まず弁護士に万引きの内容や事情などを話し、事情聴取の対応や被害弁償などの被害店舗対応など、今後の方向性を決めることが必要です。
万引きを弁護士に相談して早期釈放・示談を目指す!
万引きを弁護士に相談すれば、万引きで逮捕・勾留されてしまった場合の早期釈放や被害店舗との示談の成立を目指すことができます。
万引きで逮捕された後、勾留されてしまった場合に弁護士ができる活動としては、検察官に対して被疑者の身柄解放を求める意見を提出したり、裁判所に対して準抗告や勾留取消請求をしたりすること等が考えられます。
また、被害店舗と示談を結ぶことで、逮捕のリスクを低減したり、早期釈放や刑の軽減につながる可能性があります。万引き事件における被害店舗との示談交渉は、弁護士でなければ事実上困難です。
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アトム法律事務所の無料相談窓口は?
もしも万引きの件で警察から電話が来たら、無視したり放置したりせず、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。
アトム法律事務所では、万引きで警察から呼び出しを受けている事件について初回30分無料の弁護士相談を行っています。
アトム法律事務所は刑事事件のみを扱う弁護士事務所として開業した沿革があり、これまで数多くの万引き・窃盗事件の解決実績を積んできた法律事務所です。
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