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逮捕と検挙の違いは?逮捕後・検挙後の流れと釈放・不起訴の獲得方法を解説

逮捕と検挙

「逮捕」と「検挙」という言葉はニュースでよく耳にしますが、この「逮捕」と「検挙」には明確な違いがあります。

検挙は、捜査機関が犯罪の疑いのある人物を特定し、捜査対象とすることです。逮捕を伴うとは限らず、任意の取り調べや書類送検なども検挙に含まれます。

一方逮捕は、逃亡や証拠隠滅を防ぐために被疑者を強制的に身体拘束する法的手続きです。検挙されたからといって、必ず逮捕されるわけではありません。

この記事では、逮捕と検挙の違いを解説したうえで、検挙・逮捕後にどのような流れになるか、そして釈放や不起訴を獲得するために弁護士ができることを詳しく解説します。

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逮捕と検挙の違い

検挙とは?

検挙とは、捜査機関が犯罪の行為者を特定し、被疑者として扱うことをいいます。わかりやすくいえば、罪を犯した疑いのある人物を特定し、捜査の対象とすることです。

「検挙」は法律用語ではなく、主に警察内部で使用される言葉です。そのため、逮捕したことを検挙と表現することもあれば、取り調べを行ったことを検挙と言うこともあります。

状況によってさまざまな意味で使われています。

検挙の使用例

被疑者を特定し、捜査対象とした場合
(例:「〇〇容疑者が検挙された」=警察が罪を犯した疑いのある人物として特定した)

被疑者が任意聴取を受け始めた場合
(例:「事件の関係者が検挙された」=警察による取り調べが始まった)

事件が検察に送致・書類送検された場合
(例:「窃盗罪の被疑者が検挙された」=警察が事件を検察に送致した)

逮捕とは?検挙との違い

逮捕とは、逃亡や証拠隠滅を防ぐために被疑者を強制的に身体拘束する手続きをいいます。逮捕は憲法33条や刑事訴訟法199条1項に規定されている法的な手続きです。

被疑者の立場から考えると、検挙されても必ずしも身柄を拘束されるわけではありません。しかし、逮捕された場合は、警察の留置場などに一時的に身柄を拘束されます

つまり、検挙は逮捕よりも幅広い意味で使用されている言葉ということです。逮捕は検挙の一形態にすぎません。

検挙と逮捕の違い

検挙逮捕
定義捜査機関が犯罪の行為者を特定し、被疑者とすること被疑者を強制的に拘束する手続き
種類取り調べ・書類送検・微罪処分・逮捕など通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕

摘発とは?

逮捕や検挙と似た言葉に「摘発」があります。

摘発とは、悪事などをあばいて公表することを意味します。摘発は法律用語ではありません。人物ではなく、犯罪事実や店舗などを対象に使用される言葉です。

たとえば、「警察が賭博店に摘発に入り多数の客を現行犯逮捕した」といった使い方をします。

罪名別の検挙率(刑法犯・交通違反)

令和6年における刑法犯全体の検挙率は38.9%でした(令和7年版 犯罪白書より)。

検挙率とは、「警察が発生を認知した事件のうち、どれだけの事件で被疑者が特定されたか」を表す数字です。

次の表は、令和6年における刑事事件の検挙率を罪名別にまとめたものです(令和7年版 犯罪白書より)。刑法犯の中でも罪名によって検挙率に大きな違いがあることがわかります。

令和6年における罪名別検挙率(刑法犯)

罪名検挙率
殺人96.6%
暴行83.1%
傷害82.4%
脅迫82.5%
恐喝71.0%
窃盗33.1%
詐欺28.2%

令和6年における罪名別検挙率(交通違反)

罪名検挙率
危険運転致死傷100.0%
過失運転致死傷等100.0%

逮捕される条件と3種類の逮捕

逮捕には、通常逮捕現行犯逮捕緊急逮捕の3種類があります。原則的な形は通常逮捕です。

通常逮捕は、裁判官が「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」を事前に審査し、要件を満たすと判断した場合のみ許されます。裁判官は、逮捕の要件を満たす場合に限り、逮捕令状を発付します。

逮捕の要件

逮捕状が発付されると、令状を持った警察官が自宅へやってくることが多いです。連行時には逃亡防止のため手錠をかけられることが一般的です。

これに対し、現行犯逮捕は逮捕状不要です。犯行の現場で直ちに身柄を拘束できます。

緊急逮捕は逮捕時に逮捕状は不要ですが、逮捕後直ちに裁判官に逮捕状を請求しなければなりません。

死刑・無期または長期3年以上の拘禁刑にあたる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合に限り認められます。

逮捕後の流れ

逮捕されると、決められた手続きに沿って事件が進みます。

逮捕後の流れ

  1. 検察への送致
  2. 勾留
  3. 起訴・不起訴の決定

検察への送致(最大48時間)

逮捕されると、警察署の留置場に身柄を拘束されます。警察は逮捕から48時間以内に、身柄を検察官に送致するか釈放するかを判断しなければなりません。

勾留(最大20日間)

検察官に送致された後、検察官は24時間以内に勾留請求するかどうかを判断します。勾留が認められると原則10日間、延長で最大20日間の身柄拘束が続きます

逮捕から勾留満期までの最大日数は23日間です。この間、弁護士以外との接見が制限される「接見禁止」がつくケースもあります。

起訴・不起訴の決定

勾留期間が満了するまでに、検察官は起訴するか不起訴にするかを決定します。

起訴されると刑事裁判に進みます。日本の刑事裁判の有罪率は99.9%であり、起訴された場合に無罪となることは非常に難しいです。

一方、不起訴になれば前科はつきません。釈放され、社会復帰が可能になります。

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逮捕されなかった場合の検挙後の流れ

検挙されたとしても、必ずしも逮捕されるわけではありません。逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断された場合は、身柄を拘束せずに手続きが進みます。

警察が捜査した事件は、原則としてすべて検察官に送致しなければなりません(全件送致主義)。送致とは、事件を引き継ぐことです。

検察官への送致方法には「身柄送致」と「書類送検」の2種類がありますが、逮捕されなかった場合は書類送検で手続きが進みます。なお、これらはいずれも法律用語ではなく、マスコミ用語になります。

身柄送致・書類送検とは?

身柄送致とは、被疑者の身柄を拘束したうえで、捜査書類と証拠物を検察官に送致することを意味します。警察は、逮捕から48時間以内に身柄送致しなければなりません。

書類送検とは、被疑者を拘束せずに捜査書類と証拠物のみを検察官に送致することを意味します。

逃亡・証拠隠滅のおそれがない刑事事件で適用され、典型的には軽微な人身事故やスピード違反などです。

なお、被害結果が極めて軽微な事件については、書類送検すら行われず警察限りで終結する「微罪処分」となるケースもあります。

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微罪処分とは?

微罪処分とは、成人の刑事事件のうち、被害結果が極めて軽微な窃盗や詐欺事件等について、検察官送致をせず警察限りで終結させる処分を意味します。

微罪処分となる主な事情には、以下があります。

微罪処分となる事情

  • 被害額が小さい
  • 犯情が軽微
  • 被害回復が行われた
  • 被害者が処罰を希望していない
  • 素行不良でない者の偶発的犯行
  • 再犯のおそれのない窃盗・詐欺または横領事件およびこれに準ずべき事由がある盗品等に関する事件

「被害額が小さい」という基準は、各地域によって具体的な金額に違いがありますが、おおむね2万円が目安になると言われています。

微罪処分となるには要件があり、すべての事件に適用されるわけではありません。関連記事『微罪処分の要件と流れ|微罪処分の6つの判断基準と対象事件』では、微罪処分の要件や流れについて詳しく解説しています。

逮捕・検挙されたら弁護士に相談すべき理由

逮捕や検挙が不安なら、できる限り早期に弁護士に相談することをおすすめします

身柄拘束されてしまえば、自分で弁護士を選ぶことは困難になります。そうなる前に弁護士を選任しておけば、逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得の可能性が高まります

早期に弁護士に依頼することには、他にも多くのメリットがあります。

逮捕の回避

被害者がいる犯罪の場合、早期の示談成立が逮捕回避のポイントです。被害届を出さない合意を得られれば、刑事事件化を防ぐことができます。

示談交渉は弁護士に依頼するのが最善策といえます。弁護士であれば、被害者の心情に配慮しつつ、適正な金額で示談を成立させることが可能だからです。

また、被害者の連絡先が不明でも、弁護士ならば捜査機関に問い合わせできる点もメリットです。

実名報道の回避

実名報道を防ぐ一番の方法は、逮捕を回避することです

もし逮捕されてしまった場合でも、弁護士を通じ捜査機関に実名報道しないよう要請することが可能です。

あくまで要請であって法的拘束力はありませんが、ご本人や家族のプライバシーを守るべく、担当捜査官を説得するなど全力を尽くします。

実名報道を回避するためには、一刻も早く弁護士に依頼することが重要といえます。そのためには、私選弁護士がおすすめです。

私選弁護士は逮捕直後から接見できます。これは勾留決定後からしか接見できない国選弁護人にはないメリットです。

また、私選弁護士はご自身やご家族が選ぶことができます。逮捕後1回だけ無料で接見に来てくれる当番弁護士制度もありますが、当番弁護士は自分で選ぶことはできません。

早期の対応をご希望の場合は、ぜひ私選弁護士にご相談ください。

早期釈放

早期釈放に向けたポイントも示談の成立です。釈放の実現可能性を高めるには、被害者が加害者を許す(宥恕する)旨の条項を入れることも重要です。

もっとも、宥恕条項付き示談を成立させることはそう簡単ではありません。示談で最良の結果を得るには、刑事弁護の熱意と経験を併せ持った弁護士に依頼することが一番です。

アトム法律事務所の弁護士は、熱意と豊富な弁護経験の両方を兼ね備えています。早期釈放をご希望の方はぜひご相談ください。

不起訴の獲得

不起訴になれば前科はつきません。前科がつかなければ、早期の社会復帰を図ることが可能です。

弁護士は不起訴獲得のためにも示談成立を目指します。さらに、家族による監督環境が整っていることを検察官に主張します。事案によっては、医療的支援・公的支援などを活用し、ご本人の立ち直りをサポートします。

また、不起訴になるには取り調べでの適切な対応も欠かせません。黙秘権など被疑者の権利をうまく使いながら対応する必要があります。

黙秘権の行使にはメリット・デメリットの両方があるため、ご自身に最適の対応を知るには、弁護士に依頼して個別具体的なアドバイスを得るのが一番です。

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執行猶予など刑の減軽

早期に弁護士に依頼すれば、起訴された場合でも執行猶予の可能性が高まります。反省の情、示談の成立、監督環境の整備といった事情は、執行猶予の判断においても有利に考慮される可能性があるからです。

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逮捕・検挙に関するよくある質問

Q.逮捕・検挙されたら会社や学校にバレますか?

逮捕された場合、警察が報道機関に情報提供することがあるため、実名報道によってバレる可能性があります

ただし、必ずしも実名報道されるわけではありません。特に軽微な事件や初犯の場合は報道されないケースも多いです。

検挙にとどまり逮捕されなかった場合は、捜査機関から会社や学校に連絡がいくことは原則ありません。

ただし、勾留が長引いて欠勤・欠席が続けば、結果的に発覚するリスクはあります。

Q.検挙されてから逮捕までどのくらい時間がかかりますか?

検挙から逮捕までの期間は、事件の内容や捜査の進捗によって大きく異なります

検挙後すぐに逮捕されるケースもあれば、数週間~数か月にわたって在宅のまま捜査が続くケースもあります。

捜査が長引いている場合でも、逮捕の可能性がなくなったわけではありません

Q.在宅のまま検挙された場合、逮捕される可能性はありますか?

在宅のまま検挙された場合でも、その後逮捕される可能性はあります

捜査が進む中で、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合には、後日逮捕状が発付されることがあります。

在宅捜査中に適切な対応をとることで、逮捕を回避できる可能性が高まります。被害者との示談交渉を進めるなど、早期の弁護士選任が有効です。

Q.示談すれば逮捕・検挙を回避できますか?

示談の成立は、逮捕・検挙の回避に有効な手段の1つです。被害者が被害届を取り下げることで、刑事事件化を防げる可能性があります。

ただし、示談が成立すれば必ず逮捕を回避できるわけではありません。事件の重大性や捜査の進捗状況によっては、示談後も逮捕・起訴に至るケースもあります。

示談交渉は弁護士に依頼したうえで、できる限り早期に進めることが重要です。

逮捕・検挙の不安はアトム法律事務所の弁護士に相談

逮捕・検挙でお悩みの方へ

逮捕や検挙は、ご本人はもちろん、ご家族にとっても突然の出来事です。「これからどうなるのか」「仕事や生活はどうなるのか」と不安を感じるのは当然のことです。

刑事事件は初動の対応が結果を大きく左右します。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得のいずれも、弁護士への相談が早ければ早いほど、対応できる手段が増えます。

一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士の口コミ・アトムを選んだお客様の声

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アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のお客様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

今生活ができるのは先生の熱心な対応や周りの人々のおかげです。

ご依頼者からのお手紙(今生活ができるのは先生の熱心な対応や周りの人々のおかげです。)

(抜粋)私の事件に対して、熱心に対応して頂き本当にありがとうございました。今、こうして生活できているのも先生を含め、周りの人々の助けがあったからと心から感謝しております。

眠れない程不安でしたがすぐの対応で不起訴処分になりました。

ご依頼者からのお手紙(眠れない程不安でしたがすぐの対応で不起訴処分になりました。)

(抜粋)この度は大変お世話になりました。先生にはいつも一生懸命に迅速に行動して下さいました。そして丁寧に接して頂き、分からない事もすぐに質問して分かりやすく説明して下さいました。

刑事事件はスピーディーな対応が非常に重要です。お早めにご連絡ください。

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逮捕されそうな方、仲間が検挙されて芋づる式に自分も警察から連絡がきた方など、刑事事件に強い弁護士がいると心強いものです。

アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件を取り扱ってきた弁護士事務所であり、解決実績が豊富にあります。逮捕・検挙を回避すべく、被害者側との示談をまとめる弁護活動にも真摯に取り組んでいます。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了