執行猶予とは
執行猶予とは、刑事事件の裁判で有罪判決が言い渡された場合でも、刑罰の執行までに一定期間の猶予が与えられるという制度です。
刑事事件で執行猶予判決が出された場合、実刑とは違い、すぐには刑務所に入る必要はありません。そして猶予期間中に新しく罪をおかさなければ、裁判官から言渡された刑罰に服する必要がなくなります。
一方で執行猶予期間中に再犯におよぶと、執行猶予が取り消しとなり、前回と今回の刑罰を合算した刑罰を受けるケースが多いです。
「懲役の実刑を回避したい。初犯なら執行猶予を目指せるだろうか?」「執行猶予中の再犯。だけど今度こそやり直したい!」このような執行猶予付き判決にまつわるお悩みは尽きません。
この記事を読めば、刑事裁判で執行猶予がつく条件、実刑と執行猶予の違い、執行猶予が取り消しになってしまう条件などが分かります。
※なお実務上、罰金刑には執行猶予がつきにくいため、この記事では懲役や禁錮など刑務所に収容される刑罰の執行猶予付き判決をメインに解説していきます。
ぜひ最後までご覧いただき、早期の弁護士相談予約をお取りください。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
執行猶予とは?懲役の実刑判決との違いは?
執行猶予とは?意味を分かりやすく解説
執行猶予とは、有罪判決による刑罰の執行を、一定期間猶予されるという刑事事件の制度のことです。
執行猶予の期間は1年から5年です(刑法25条1項参照)。裁判官によって、個々の刑事事件について1年から5年の範囲内でどのくらいの期間、執行猶予となるのかを決定されます。
次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
刑法25条1項柱書
なお、執行猶予がついてすぐに刑務所に入らなくてよいとされても、前科はついています。
執行猶予と懲役実刑の違いは?
執行猶予と実刑の大きな違いは、刑務所に入るまでに猶予期間があるかどうかという点です。
懲役の実刑判決が出された場合は、すぐに刑務所に入る必要があります。
一方、懲役刑が言い渡された場合でも、全部執行猶予付き判決であれば、すぐに刑務所に入る必要はありません。
さらに、執行猶予期間中に、あらたに刑事事件をおこすことなく(再犯におよばずに)過ごすことができれば、刑が執行される可能性は完全になくなります。
執行猶予 | 実刑 | |
---|---|---|
判決 | 有罪 | 有罪 |
刑務所収監までの猶予 | あり | なし |
刑務所での身体拘束 | なし | あり |
刑務作業の強制 | なし | 禁錮:なし 懲役:あり |
また、執行猶予期間が満了すれば、刑の言渡しの効力もなくなるため、前科による職業の資格制限や海外渡航の制限、選挙権の制限なども受けることがありません。
執行猶予付き判決と実刑判決
- 執行猶予付き判決
一定期間、刑の執行が猶予される。
刑の執行が猶予される期間は1年~5年以内で、裁判官が決める。
執行猶予中、再犯しなければ刑を受けることはなくなる。
執行猶予期間の満了で(刑の言渡しの効力が消滅するため、)資格や海外渡航などは制限されなくなる。 - 実刑判決
刑の執行が猶予されることはなく、すぐに刑罰を受ける必要がある。
刑罰をうけた後もしばらく、資格や海外渡航などの制限をうける。
執行猶予の種類とは?(全部執行猶予と一部執行猶予)
執行猶予には、全部執行猶予と一部執行猶予の2種類があります。
全部執行猶予とは
全部執行猶予とは、言い渡された刑の全部の執行が猶予される制度です。
たとえば「被告人を懲役2年6月執行猶予2年に処する」という判決が出されたとします。
この場合、懲役2年6ヶ月という刑罰全部について、その執行が2年間猶予されることになるというのが、全部執行猶予の制度です。
一部執行猶予とは
刑の一部執行猶予とは、3年以下の懲役または禁錮の言渡しを受けた場合で、犯情の程度や犯人の境遇などの情状を考慮して、1年以上5年以下の範囲で刑の執行を猶予するものです。
一部執行猶予の条件
- 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
- 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者
- 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
一部執行猶予判決は、全部執行猶予判決と異なり、一定期間、実刑で服役することが予定されています。
たとえば「被告人を懲役2年6月に処する。その刑の一部である懲役6月の執行を2年間猶予する」という判決が出されたとします。
この場合、懲役6ヶ月の部分だけ執行が猶予されるのです。
一部執行猶予の流れとして、まずは懲役2年の実刑部分について服役をします。そして実刑の刑期を終えた後、執行猶予期間である2年間、再び罪を犯さなければ残りの懲役6ヶ月については服役する必要がなくなります。
保護観察付執行猶予となることもある
保護観察とは、犯罪や非行をしたものが社会生活を営めるように、保護観察官や保護司が指導と支援を行う制度です。
保護観察に付するかどうかは、原則として、裁判所の裁量で決定されます。
保護観察に付された場合、猶予期間中、保護観察官や地域のボランティアである保護司と定期的に面談する必要があり、そこで『指導監督』『補導援護』が行われることとなります。
保護観察中の再犯については再度の執行猶予を受けることができなかったり、対象者ごとに決められたルールに違反したりした場合には、執行猶予が取り消しの可能性があるといった不利益があります。
保護観察付執行猶予の現況
犯罪白書(令和4年版)によると、保護観察付全部執行猶予者は6,972人で、全部執行猶予者中の6.7%となりました。罪名の内訳としては窃盗罪が最も多く、次いで覚せい剤取締法違反が多い結果となりました。
保護観察付一部執行猶予者は2,608人で、その大半が覚せい剤取締法違反によるものです。
保護観察付全部執行猶予者のうち約22%が、保護観察期間の満了前に執行猶予を取り消されています。さらに、保護観察付一部執行猶予者のうち約28%が保護観察期間を満了することなく、執行猶予が取り消されているのです。
執行猶予がつくための情状とは何か
執行猶予をつけてもらうには、裁判官に刑罰を軽くすべきだと思ってもらえるような事情を主張する必要があります。
執行猶予付き判決を受けるには、あえて刑務所での生活ではなく、一般社会の社会生活のなかで更生させるべきだと裁判官が判断するような事情が必要になります。
通常、執行猶予と実刑の分かれ目になる事情としては、初犯であるか、被害者との示談は成立しているのか、被害者の処罰感情はどうか、被疑者が反省しているのか・更生の意欲はあるか、犯罪の手口・悪質性などから裁判官が総合的に判断するものです。
刑罰が軽くなる要素
- 初犯かどうか
(⇔前科・前歴がある場合、刑罰が重くなる傾向がある) - 被害者との示談成立
(⇔示談不成立の場合刑罰が重くなる傾向がある) - 被害者の処罰感情
- 反省・更生の意欲
(⇔再犯防止策を講じていない場合、再犯可能性が高まるので、重い刑罰を科さなければと思わせる事情になる) - 犯罪の手口・悪質性
(⇔計画的犯行・被害者多数・甚大な被害が生じた場合などは実刑になる可能性が高い)
執行猶予の有無は被告人の人生を大きく左右します。刑事事件の取り扱い実績が多数ある弁護士に、適切な弁護活動を依頼しましょう。
この事案であれば必ず執行猶予がつくという決まりはありませんが、弁護士に相談することで、執行猶予の見込みや、執行猶予付き判決を目指すために必要な対応が分かるようになるでしょう
初犯・前科あり・再犯|全部執行猶予がつく条件を解説
全部執行猶予付き判決の言渡しを受ける条件は、刑法25条にある通り、刑事事件の刑罰が3年以下の懲役あるいは禁錮、または50万円以下の罰金である必要があります。
もともと法律に規定されている刑罰が3年をこえる場合は、法律上の減軽事由(自首、中止未遂など)があることや酌量減軽(犯罪の情状にくむべき事情があること)を理由に、裁判官を説得して、刑を3年以下に下げてもらうところから始めなければなりません。
【初犯等】 初度の執行猶予 | 【再犯】 執行猶予中の再犯 | |
---|---|---|
執行猶予を目指せる人 | ・今回の判決言渡し前に「禁錮以上の刑に処せられていない人」 ・前の刑の執行終了・執行免除から今回の判決言渡しまで、禁錮以上の刑に処せられず5年以上経過した人 | 前の刑(禁錮以上)について全部の刑の執行を猶予され、執行猶予中の人 |
今回の刑 | 3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金 | 1年以下の懲役・禁錮 |
その他の条件 | 「情状により」執行猶予を付けるべきであると裁判官が判断すること | ・「情状に特に酌量すべきものがある」と裁判官が判断すること ・保護観察期間中の犯罪でないこと |
禁錮以上の前科があるか、執行猶予期間中であるかなど、状況によって執行猶予付き判決の条件は変わるので、それぞれくわしくみていきましょう。
(1)執行猶予がつく条件(禁錮以上の前科なし)
以前に禁錮以上の刑に処せられたことがない場合、今回言い渡される刑が3年以下の懲役・禁固または50年以下の罰金であるときは、執行猶予付き判決になる可能性があります。
全部執行猶予(初度の執行猶予の条件)
- 3年以下の懲役刑(刑務所に収容される労務をおこなう刑罰)
- 3年以下の禁錮刑(刑務所に収容される刑罰)
- 50万円以下の罰金刑(国にお金を支払う刑罰)
禁錮以上の刑罰というのは、禁錮より重い刑罰ということです。すなわち、禁錮、有期懲役、無期懲役、死刑のいずれかが禁錮以上の刑罰のことです。
したがって、過去に刑罰をうけたことがある場合でも、そのときの刑罰が科料、拘留、罰金であるときは、執行猶予がつく可能性があるといえます。
いいかえれば、初犯だからと必ず執行猶予がつくわけではありません。初犯であっても執行猶予がつく条件を満たさない場合は実刑です。
関連記事
(2)執行猶予がつく条件(禁錮以上の前科あり)
禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、刑の執行終了日または刑が免除された日(執行猶予期間の終了)から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたものでない場合は、今回言い渡される刑が3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金のとき、執行猶予がつく可能性があります。
以下のフローチャートを使えば、禁錮以上の前科があっても執行猶予がつくかどうかが簡単にわかります。
フローチャートの見方を簡単に説明します。
たとえば、盗撮の初犯で執行猶予付きの有罪判決を受けた方が、執行猶予期間が明けた後に万引きで逮捕され、起訴されたとしましょう。
そうすると「禁錮以上の刑に処せられたことは?」という問いに対する選択肢は「ない」というフローになります。
刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う(刑法27条)ためです。
(3)執行猶予中の再犯で執行猶予がつく条件|ダブル執行猶予
執行猶予期間中に刑事事件をおこした場合でも、再度執行猶予となるダブル執行猶予を目指せる可能性があります。
ダブル執行猶予とは?
ダブル執行猶予とは、執行猶予期間中に犯罪行為をおこなってしまったものの、再犯に関しても執行猶予となり、前の執行猶予が取り消されないこと。
このような執行猶予中の再犯の場合に、執行猶予付き判決になるためには、少なくとも今回問題になっている再犯について「1年以下の懲役または禁錮」の言渡しをうけ、「特に考慮するべき事情」があることが必要です。
ただし、保護観察付執行猶予期間中の再犯では執行猶予は認められません。
執行猶予期間中の犯罪について、執行猶予がつくことは簡単ではありません。刑事事件にくわしい弁護士に相談をして、ダブル執行猶予の見通しについて聞いてみましょう。
【コラム】執行猶予明けの再犯はどうなる?
執行猶予期間を無事に終えれば、その刑罰について問われることはありません。また、再犯について起訴された場合でも、執行猶予をつけてはいけないというルールもないです。
ただし、裁判官からみれば「以前の執行猶予で反省していないのではないか」「依存傾向にあるから、執行猶予をつけても再犯を繰り返すのではないか」などと疑いをもたれ、次こそ実刑となってしまう可能性はあります。
対応を見誤らないよう、刑事事件にくわしい弁護士への相談も検討してください。
執行猶予の取り消し条件と注意したいケース
執行猶予には取り消しの制度があります。
実際に執行猶予が取り消しになると、前回言い渡された懲役刑・禁錮刑の期間と、今回の懲役刑・禁錮刑の期間を合算した期間、刑務所に収容されることになります。
執行猶予の取り消しは、必要的取り消し(刑法26条)と裁量的取り消し(刑法26条の2)の2種類です。執行猶予の取り消しの条件と再犯の関係をみていきましょう。
執行猶予が必ず取り消しされる条件
必要的取り消しの条件に該当すると、執行猶予は必ず取り消されてしまいます。
執行猶予の必要的取り消し
執行猶予中に「禁錮以上の刑」に処せられた場合、再度の執行猶予がつかない限り、必ず執行猶予が取り消しになる
なお、保護観察付の執行猶予期間中の再犯の場合、再度の執行猶予は認められないので、同様に執行猶予は必ず取り消されます。
執行猶予が取り消しになる可能性がある条件
裁量的取り消しの条件に該当すると、執行猶予は取り消しになる可能性があります。
執行猶予の裁量的取り消し
執行猶予中の「罰金刑」に処せられた場合や、保護観察付きの執行猶予期間中に遵守事項を守らず、その情状が重い場合、裁判官の裁量で執行猶予が取り消しになる
裁判官の裁量しだいになりますが、何か考慮されるような情状があれば執行猶予が取り消されない可能性もあります。
被害者がいる場合には、相手方との示談が成立していることや被害者からの許しを得られていることなども考慮されるでしょう。
また、執行猶予期間中の再犯であっても、薬物依存など依存症などによって引き起こされる犯罪について再度執行猶予が認められるケースも増えてきています。
特に再犯率が高い犯罪としては、窃盗罪や大麻取締法違反などの薬物関連があげられます。関連記事では再犯の危険性がある罪について、執行猶予との関係を詳しく解説中です。
関連記事
・万引きの再犯は懲役実刑?執行猶予中の再犯で再度の執行猶予はつく?
・大麻で再犯…実刑になる?二回目でも執行猶予になるためのポイント
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
執行猶予中の逮捕で執行猶予取り消しの可能性あり
逮捕されたら即刻、執行猶予が取り消しになるということではありません。しかし、その後の刑事処分や刑事裁判の結果次第で、執行猶予が取り消しになる可能性があります。
執行猶予中に逮捕された件で刑事裁判が開かれ、裁判官から今回言渡しを受ける刑罰が禁錮以上のものだと判断されてしまえば、執行猶予は必ず取消しです。
あるいは、罰金刑となれば、執行猶予の裁量的取り消しの対象となるため、執行猶予が取り消される可能性があります。
執行猶予中に逮捕された場合に、その後の執行猶予の取り消しを回避するためには、不起訴処分の獲得や、ダブル執行猶予(再度の執行猶予)を目指す必要があるでしょう。
懲役刑の執行猶予中に交通違反をしたら取り消しの可能性あり
交通違反に対する刑事処分次第では、検察官の取り消し請求によって執行猶予が取り消しになる可能性があります。
交通違反によって被害者のいる交通事故を起こしてしまった場合や、酒気帯び運転などの悪質な交通違反など、重大なものだと判断されれば執行猶予取消しの可能性は高くなるでしょう。
執行猶予期間中のよくある疑問にお答え
執行猶予付きの判決を受けると、刑務所に入ることなく、自宅で日常生活を送ることができます。ただし、執行猶予の身であれば「こういう時はどうすればいいの?」と疑問が出てくるでしょう。
ここからは執行猶予期間中のよくある疑問について解説します。
Q.懲役刑の執行猶予は、海外旅行に影響する?
刑事事件の前科がつくことで、海外旅行は一定の制限を受ける可能性があります。前科には執行猶予付き判決が確定した事実も含まれます。
前科があることで渡航先の国のビザ発行が受けられなかったり、入国審査で入国を拒否される可能性があるでしょう。
また、パスポート申請時には渡航事情説明書と起訴状や判決謄本の写しなどが必要になります。場合によっては、パスポートの申請が通らない可能性もあるでしょう。
Q.逮捕歴や懲役刑の執行猶予は会社にばれてしまう?
日常生活を送っていて、執行猶予期間中であることを会社に知られる可能性は少ないでしょう。
会社が警察や検察庁、裁判所に問い合わせをして前科や執行猶予の情報を調べるといったことはできません。
ただし、事件のことを報道するネットニュースなどがインターネット上に残っていることで、逮捕歴や事件の事が知られてしまう可能性はあります。
Q.逮捕歴や懲役刑の執行猶予は、就職活動の履歴書に書くべき?
就職活動の履歴書に賞罰欄がある場合には、前科(すなわち確定した有罪の事実)について記載しなくてはなりません。
執行猶予付き判決は有罪判決に変わりないので、執行猶予中である場合は、履歴書の賞罰欄に記載する必要があります。また執行猶予中は公務員試験など、受けられない試験もあります。
一方、逮捕された事実や、執行猶予期間の過ぎた前科については記載する必要はありません。
賞罰欄に記載する必要がない事項
- 逮捕歴
- 執行猶予期間が満了した(全部執行猶予付き判決の)前科
- 無罪になった刑事事件
- 懲役の実刑判決をうけたが、一定期間が経過して刑の言渡しの効力が消滅した場合
関連記事
・前科者は就職できない?弁護士が語る前科・前歴アリでも就職できる方法
Q.執行猶予が終わっても前科は消えない?前科がつくのは実刑だけではない?
執行猶予期間中に再び罪を犯すことなく、執行猶予期間を終えた場合であっても、事実前科がある、有罪が確定したという事実は消えません。実刑判決が確定すれば前科になることは間違いありませんが、執行猶予付き判決であっても前科になります。
ただし執行猶予期間が終了すれば、刑の言渡しの法的効力は消滅します。そのため、執行猶予がつく条件との関係では、禁錮以上の刑に処せられたことがない場合と同様に扱われます。すなわち執行猶予期間が何事もなく満了すれば、前科による資格制限などは受けなくなります。
執行猶予と前科についてもっと詳しく知りたい方は関連記事をご覧ください。
関連記事
・執行猶予付き判決は前科になる?執行猶予が終われば前科は消える?
刑事事件の執行猶予を目指すなら弁護士に相談!
刑事事件の執行猶予を目指すのであれば、刑事事件にくわしい弁護士のサポートを受けることが有効です。
実刑ではなく執行猶予をつけるために必要なポイントをおさえる
執行猶予付き判決の言渡しをうけるには、「よい情状」を弁護士に主張してもらう必要があります。裁判が始まるまえに、裁判官を説得するための十分な準備をおこなうことが重要です。
とくに被害者の方との示談交渉、薬物依存・窃盗症・性的嗜好などの治療などは、ある程度の時間をかけて取り組むことが必要になります。
裁判の審理が進むほど有効な弁護活動が限られてしまう可能性がありますので、できる限りお早めのご相談をおすすめします。
- 刑事事件で逮捕されてしまった。懲役の実刑を回避したい!
- 再犯だが執行猶予付き判決を目指して今度こそ更生したい!
- 執行猶予の取り消し回避の可能性をあげるために、刑事事件に強い弁護士に相談したい!
執行猶予付き判決になるか、懲役の実刑判決になるかで、その後の生活は大きく変わります。警察に家族が逮捕されて何をすべきか分からない、逮捕されたが執行猶予判決を目指したいなど、あなたのご要望をまずは弁護士にお聞かせください。
刑事事件に強い弁護士に相談したい!アトム法律事務所の法律相談予約窓口
アトム法律事務所では、これまで懲役の実刑判決を回避して、執行猶予付きの判決を獲得できた実績が多数あります。執行猶予付きの判決は難しいだろうと諦めてしまうのは早い可能性がありますので、一度弁護士に見通しを聞いてみませんか。
アトム法律事務所の相談予約窓口は24時間365日つながります。
刑事事件の逮捕・不起訴・執行猶予でお悩みの方は、無料相談をうまく活用して、早期のお悩み解決を目指してください。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
アトム法律事務所の弁護士が執行猶予獲得した実例紹介
起訴される前であれば不起訴を狙うことや略式起訴を目指すことが目標となってきます。しかし、一度通常の起訴をされてしまうと、不起訴や略式起訴は望めません。
次の目標として、無罪または執行猶予付きの判決を目指すことが重要といえるでしょう。
アトム法律事務所は多くの刑事事件の弁護活動を行ってきました。
アトム法律事務所では実刑を回避して執行猶予付きの判決を獲得した事例が多数ありますので、その一部を紹介します。
懲役実刑ではなく執行猶予4年|路上でのひき逃げ
路上でのひき逃げにより、過失運転致傷と道路交通法違反で逮捕されました。
この事案では、身柄拘束からの早期釈放を実現でき、結論として懲役の実刑判決も回避できた事案です。この刑事事件では、懲役2年4か月執行猶予4年という執行猶予付き判決を獲得しています。
過失運転致死傷等(懲役実刑を回避)
交差点において、直進進入した依頼者の自動車と左側から来た被害者の自転車が衝突し、被害者に鎖骨骨折のケガを負わせたケース。依頼者が逃走したため過失運転致傷と道交法違反で逮捕された。
弁護活動の成果
準抗告(裁判所の決定に対する不服申し立て)を行ったところ勾留が取り消され早期釈放を実現。裁判の場で情状弁護を尽くした結果、懲役の実刑判決を回避することができ、執行猶予付き判決を獲得した。
示談の有無
あり
最終処分
懲役2年4か月執行猶予4年
アトム法律事務所では、過失運転致死傷罪として懲役刑となった91件のうち、91%にあたる83件について執行猶予付きの判決を獲得しています。
懲役実刑ではなく執行猶予3年|店舗での万引き(余罪あり)
窃盗事件での同種余罪があったものの、検察官への説得で逮捕後の勾留を回避しました。
この事案では懲役の実刑判決を回避できました。一部は不起訴処分になり、残りの部分については懲役1年執行猶予3年という執行猶予付き判決を獲得した事案です。
窃盗・占有離脱物横領罪(懲役実刑を回避)
食料品や日用品を万引きしたり、落し物の磁気カードを拾って収得したとされた窃盗や横領のケース。同種余罪あり。
弁護活動の成果
横領については示談を締結し不起訴処分となった。検察官への説得等粘り強く弁護活動を継続し、逮捕後の勾留を回避した。また、情状弁護を尽くした結果、懲役の実刑判決を回避でき、執行猶予付き判決を獲得できた。(依頼者からのお手紙)
示談の有無
あり
最終処分
懲役1年執行猶予3年
アトム法律事務所では、窃盗として懲役刑となった63件のうち84%にあたる51件について執行猶予付きの判決を獲得しています。
弁護士の口コミ・アトムを選んだお客様の声
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のお客様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
薬物事案(情状弁護を尽くし執行猶予付き判決を獲得)
先生にお願いしていれば大丈夫と不安を取りのぞくことができました。
(抜粋)家族の逮捕の連絡から始まり、遠方ですぐに行けず、状況もわからず、不安しかありませんでした。そんな中、庄司先生はすぐに接見に行って下さり、状況を説明してくださいました。(中略)庄司先生は私たちの気持ちや要望、小さな疑問、質問にも丁寧に応えて下さり、庄司先生にお願いしていれば大丈夫と、不安を取りのぞく事ができました。
複数回の窃盗・覚醒剤使用の事案(執行猶予付き判決を獲得)
(抜粋)先生のお力なくして、この事件は決して執行猶予判決などあり得ない事件だと思っております。(多忙の中、お受けいただきまして、感謝申し上げます。)息子の将来と、身上の事を考えますと、アトム法律事務所様以外にはお願いする事は考えられませんでした。
刑事事件はスピーディーな対応が非常に重要。
早期の段階でご相談いただければ、あらゆる対策に時間を費やすことができます。