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置き引きで捕まる確率は?どんな罪になる?逮捕や前科を避けるための行動

置き引きは捕まる?

「置き忘れられた財布を拾い、警察に届けずについ自分のものにしてしまった」……一見何気ないですが、このような行為は「置き引き」と通称される立派な犯罪です。

この記事では、置き引き行為は遺失物横領罪または窃盗罪が適用されること、逮捕され前科がつく可能性や、逮捕された場合の流れについて解説します。

置き引きによって前科をつけないためには不起訴処分を得ることが重要であり、そのためには早期に弁護士に相談することが必要です。

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置き引きにより問われる可能性のある罪

置き引きで捕まると、占有離脱物横領罪または窃盗罪が適用されます。置き引きに該当する行為の例とそれぞれの罪について解説します。

置き引きとはどのような行為か

まずは「置き引き」と称される行為についてですが、主に以下のようなものを盗んだケースが置き引きとされます。

  • ベンチやトイレ、電車の網棚などに誰かが置いていった財布やバッグ
  • ATMに置き忘れられた紙幣やクレジットカード
  • 自転車のカゴの中のバッグや荷物

このように、誰かが忘れていった、あるいはあえてそこに置いた金品を盗む行為のことを総じて置き引きと呼びますが、置き引き罪という罪名はありません。置き引き行為で捕まると、主に刑法に規定された占有離脱物横領罪もしくは窃盗罪が適用されます。

占有離脱物横領罪とは

まず、占有離脱物横領罪は遺失物等横領罪または遺失物横領罪ともいい、刑法254条に定められた罪です。

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

刑法254条

占有離脱物横領罪は、どちらかというと、道端に落ちていた財布を拾い、警察に届けずこっそりと自分のものにしてしまうといったような、「ネコババ」行為を思い浮かべると分かりやすいでしょう。

窃盗罪とは

いっぽう窃盗罪は、刑法235条に定められた罪です。

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法235条

窃盗罪は一般にイメージされる「盗み」行為であり、「他人の財物」を「窃取」した場合に成立します。「窃取」とは、他人の占有している財産や物品を、その意思に反して自分または第三者のものとしようとする行為のことを指します。

窃盗罪には未遂罪もあるため、置き引きを行おうとして失敗に終わった場合であっても処罰されることがあります。

どのようなケースに占有離脱物横領罪・窃盗罪が適用されるのか

それでは、置き引きを行った場合、占有離脱物横領罪と窃盗罪はそれぞれどのようなケースにおいて適用されるのでしょうか。

占有離脱物横領罪と窃盗罪のどちらが適用されるかは、自分のものにしたものが持ち主の占有を離れているかどうかが問題となります。

例えば、誰かが置いていった財布を自分のものにしてしまったとします。この場合、持ち主が財布を置いていってから一定以上の時間が経っている場合は占有離脱物横領になりえますが、持ち主がトイレに行っていた隙に自分のものにしてしまった場合などは窃盗罪となる可能性が高いと考えてください。

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もっとも、占有が離れているか否かの判断はケースバイケースといえる点には留意してください。裁判例をひとつ紹介します。

裁判例

ポシェットを公園のベンチに置き忘れた被害者が27メートルほど歩いた時点で、犯人がそのポシェットを持ち去ったという事案があります。この場合においては、最高裁は離れた距離がその程度ではポシェットに対する持ち主の占有は失われていないとして占有離脱物横領罪ではなく窃盗罪の適用を認めています。(最高裁平成16年8月25日第三法廷決定)

また、飲食店などの商業施設内の忘れ物については、本来の持ち主の占有は離れていてもその施設の管理者の占有が及んでいるとされることもあります。例えば、施設内のトイレに忘れられていた財布を置き引きすると窃盗罪が適用されることは十分あり得るでしょう。

いずれにせよ置き引きは重大な犯罪であり、前科がつく可能性があります。警察の捜査によって犯人として特定されれば、突然警察が家にやってきて捕まったり、事情を聞かせてほしいと電話がかかってくることもあるでしょう。

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置き引きで捕まる確率はどれくらい?

置き引きで捕まる確率と、逮捕に至る可能性はどれくらいあるのかを解説します。

占有離脱物横領罪で捕まる確率

犯罪白書(令和4年版)によると、令和3年における遺失物横領罪の検挙率は77.1%でした。占有離脱物横領罪で犯人と特定される可能性はかなり高いでしょう。

しかし、犯人として検挙されても逮捕されるとは限りません。

まず、占有離脱物横領罪に問われた場合は比較的軽微な犯罪であるため、逃亡や証拠隠滅の恐れがないと判断されれば身体拘束を受けない在宅事件として捜査が進むことが多いといえます。

実際に、警察庁が発表している統計「令和3年の犯罪(PDF)」によると、令和3年の占有離脱物横領の件数8,680件のうち、9割以上の8,342件が身柄不拘束となっています。

ただし、在宅事件として扱われているからといって、罪に問われないわけではありません。警察による捜査の結果、検察庁へと書類送検され、起訴されれば前科がつく可能性が高まるでしょう。

窃盗罪で捕まる確率

犯罪白書(令和4年版)によると、令和3年における窃盗罪の検挙率は42.2%でした。占有離脱物横領罪と比べると、犯人と特定される可能性は低いといえます。

もっとも検挙率は年々向上しており、窃盗罪で捕まる確率は十分あるといえるでしょう。防犯カメラなどの技術向上なども、犯人特定の可能性をあげる要素です。

窃盗罪に問われた場合は占有離脱物横領よりも重い罪であるため、そのぶん逮捕される可能性も高くなります。

また、犯人として逮捕はされていなくても、警察による捜査期間は時効まで続くと考えましょう。一年前の窃盗だからもう捕まらないと思うのは早計で、ある日突然警察から取り調べを受ける可能性があります

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窃盗罪ではどんな処分を受ける?

ただし、刑罰は初犯で被害金額も少ない場合であれば微罪処分や不起訴、起訴された場合であっても最大30万円程度の罰金刑となる場合が多いです。再犯(2回目)でも罰金刑になる可能性が高いですが、被害金額が高額な場合は正式裁判になることも多く、執行猶予期間中に万引きで起訴されると原則として懲役刑になります。

服役後に窃盗を繰り返した場合は「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」3条が適用されることがあり、その場合、常習累犯窃盗罪として3年以上の刑に処せられます。

置き引きで逮捕された場合の流れ

次は、実際に置き引きで逮捕された場合の流れを見てみましょう。逮捕には主に通常逮捕と現行犯逮捕の2つの形式があります。

逮捕には2つの形式がある

まずは通常逮捕があります。後日逮捕とも呼ばれる形式で、刑事訴訟法に基づき、一定階級以上の警察官や検察官などが逮捕状を請求し、裁判官が逮捕の理由と必要性を認めた場合のみ逮捕令状を発行し、それによって逮捕が行われます。

次に現行犯逮捕があります。犯行中や犯行直後の犯人を逮捕することをいい、犯人を間違える可能性は低いため、逮捕状なく一般人でもできる(私人逮捕)ことが特徴ですが、逮捕後はすぐに警察官などに犯人を引き渡す必要があります。その後は最寄りの警察署に連行され、取り調べを受けることになります。

置き引きは持ち主がその場で気付いた場合は現行犯逮捕されることもありますが、特に商業施設内での置き引きの場合などは、防犯カメラに犯行の様子が記録され、そこから後日逮捕にいたることもあります。

逮捕勾留から起訴前の釈放までは最長23日間

次に、逮捕された後の流れをみてみましょう。逮捕されてから起訴・不起訴の決定が行われるまでは、最長で23日間の身体拘束が続く可能性があります。

置き引きにおいては警察は微罪処分として釈放する場合もありますが、それ以外の場合、事件を検察官に引き継ぐ検察官送致(送検)が48時間以内に行われます。検察官の判断により24時間以内に勾留請求が行われ、勾留質問などのあと、原則として10日間身柄が拘束されます。必要に応じ、さらに最長で10日間の勾留延長が行われます。

捜査の結果、検察官は起訴・不起訴を判断します。不起訴となった場合は釈放されますが、起訴されると略式裁判もしくは正式裁判が開かれ、罰金刑や懲役刑などの刑罰が決定されます。

置き引きで前科をつけないためにすべきこと

置き引きで前科をつけないためには、早期に弁護士に相談し、不起訴処分を得ることが重要です。

不起訴処分を獲得し前科を回避する

検察官により起訴が行われた場合、裁判で無罪になるのは非常に難しくなります。しかし、検察官が不起訴処分の判断を下した場合は、裁判を受けること自体がなくなるため、前科がつく可能性はゼロになります。

すなわち、前科がつくことを回避するためには、不起訴処分を目指すことが最も現実的な手段となります。

示談により不起訴の可能性を高める

置き引きは被害者のいる犯罪であり、早期に被害者対応を行うことが肝要です。

まずは置き引きした金品の返還・弁償をしっかりと行いましょう。さらに、被害者との間に示談を締結することで、検察官が再犯の可能性や加害者家族への影響などといった様々な情状を考慮し、最終的に「起訴するほどではない」と判断する「起訴猶予」の可能性が高まります。

被害者と示談するためには弁護士に相談する

被害者との間に示談を締結するためには、弁護士によるサポートが欠かせません。

逮捕されてから起訴される前の身柄拘束が続く期間は最大で23日間ですが、起訴が決定された後で示談が成立しても、後から不起訴とすることはできないため、示談交渉はその間に行う必要があります。そのため、できる限り早い段階で弁護士に相談することが大切になってきます。

逮捕されている場合、加害者本人は示談交渉はできず、また逮捕されていない場合であっても加害者と被害者が直接示談交渉を行うことは困難です。そのため、被害者との示談交渉の際は弁護士を間に立てることが必要となります。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了