
2023年7月の刑法改正により、以前の「強制性交等罪」は「不同意性交等罪」となりました。
これまで以上に「性的同意」の有無が厳格に問われることとなり、たとえ暴行や脅迫がなくても、被害者が同意できない・拒否できない状況で性交等を行えば不同意性交等罪で処罰される可能性があります。
不同意性交等罪の法定刑は、「5年以上20年以下の有期拘禁刑」と定められており、罰金刑の選択肢がない重大な犯罪です。
この記事では、不同意性交等罪の構成要件や刑罰、旧強制性交等罪の違い、容疑をかけられたときの対処法まで弁護士がわかりやすく解説します。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
不同意性交等罪とは?
不同意性交等罪とは、相手の性的同意がない状態で性行為などを行った場合に成立する犯罪です(刑法177条)。2023年7月13日施行の刑法改正で、以前の強制性交等罪に代わって導入されました。
従来の強制性交等罪は「暴行または脅迫」が必要とされていましたが、暴力や脅しがなくても、相手が同意できない・拒否できない状況であれば処罰対象となる可能性があります。「同意がなかった」ことを重視する内容へと見直され、性的同意の重要性を明確にした点が特徴です。
不同意性交等罪の構成要件(1)相手の「同意がない」こと
不同意性交等罪は、相手の性的同意がないにもかかわらず、性交等をおこなうことを処罰する罪です。
同意がない性交等の代表的なケースとしては、暴行・脅迫を用いて性交等を行う場合や、睡眠時やアルコールの影響で相手の意識がない状態で性交等を行う場合などが挙げられます。
分類すると、不同意性交等罪の類型は、次の3パターンあります。
不同意性交等罪の3類型
- 「同意しない意思を形成し、表明し、若しくは全うすることが困難な状態」のもとで、性交等を行う(刑法177条1項)
- 「わいせつな行為ではないと誤信させたり、人違いをさせること又は相手方がそのような誤信をしていること」に乗じて性交等を行う(刑法177条2項)
- 「相手が13歳未満」もしくは「相手が13歳以上16歳未満で、行為者が5歳以上年長である」場合に性交等を行う(刑法177条3項)
相手が同意できない状況もしくは同意する能力がない状況において性交等をすると、不同意性交等罪が成立する可能性が高いです。上記の3類型をそれぞれ詳しく見ていきましょう。
同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態での性交等
被害者が、性交等について「同意しない意思を形成、表明、全う」することが難しい状態で「性交等」を行う罪が、不同意性交等罪です(刑法177条)。
「同意しない意思を形成、表明、全う」することが難しい状態とは、被害者が性交等について相手に嫌だと言えない状態や、被害者が抵抗できない状態などに乗じて性交等を行う場合を指します。
「同意しない意思を形成、表明、全う」することが難しい状態にあるとされる具体例は、刑法176条に、8つ例示されています。
同意しないの形成、表明、全うが困難な状態とされる8つの例
- 暴行・脅迫
- 心身の障害
- アルコール・薬物の摂取
- 睡眠・意識不明瞭
- 拒絶するいとまを与えない
- 恐怖・驚愕させる
- 虐待
- 立場による影響力
(1)暴行・脅迫
暴行とは、人の身体に向けられた不法な有形力の行使のことです。具体的には殴る・蹴る・体を押さえつけるなどの行為が暴行にあたります。
脅迫とは、人を畏怖させるような害悪の告知のことです。具体的には「動いたら包丁で刺して殺すぞ」「抵抗すれば裸体の写真をばらまくぞ」などと脅す行為が脅迫にあたります。
暴行・脅迫を用いた性交等は、旧法では強制性交等罪に該当します。
(2)心身の障害
心身の障害とは、身体傷害、知的傷害、発達障害、精神障害などを指し、一時的なものも含まれます。
相手が障害を持っている場合、性交等に同意する能力がないと判断されるため、不同意性交等罪に問われるのです。
旧法では、準強制性交等罪になる犯罪類型です。
(3)アルコール・薬物の影響
飲酒や、薬物の投与・服用によって酩酊状態にある場合も、性交等に同意するかしないかの意思表示ができません。そのため、このような状態を利用して性交等を強行すると不同意性交等罪に問われます。
旧法では、準強制性交等罪になる犯罪類型です。
(4)睡眠その他の意識不明瞭
意識が不明瞭な相手もまた、性交等に同意することはできないでしょう。そのためこのケースも不同意性交等罪に問われます。
旧法では、準強制性交等罪になる犯罪類型です。
(5)同意しない意思の形成・表明・全うするいとまがない状態
性的行為がされようとしていることに気付いてから、性的行為がされるまでの間に、その性的行為について自由な意思決定をするための時間のゆとりがないことをいいます。
例えば、相手の気を逸らしたり、他のことに集中したりしている時に、不意打ちで性交等を行うケースなどが該当します。
(6)予想と異なる事態に直面し、恐怖・驚愕
性行為を持ち掛けられた状況などが予想と異なり、同意しない意思を表明できない被害者と性交等を行う場合などです。
突然のことで体が固まってしまい(いわゆるフリーズの状態)、明確に性行為を拒否できない場合などで問題になる類型です。
(7)虐待に起因する心理的反応
身体的虐待や性的虐待、他者への暴行を見せるなどの心理的虐待を用いて、性交等を行う場合などです。
虐待を受ける状況が通常の出来事だとして受け入れていて、抵抗をしても無駄だと考える心理状態に付け込み、あるいは恐怖心を利用して性交等におよぶ場合が処罰対象となります。
典型例としては、日頃からDVがある夫婦間での不同意性交などです。
性的虐待がどういったものか詳しく知りたい方は『性的虐待の弁護士相談|刑事事件のアトム法律事務所』の記事をご覧ください。
(8)「経済的な関係」・「社会的関係」にもとづく「不利益の憂慮」
経済的な関係(金銭その他の財産に関する関係)や、社会的関係(上司と部下、家庭・家族など)にもとづく影響力によって、不利益を受けることを気にして、性行為に抵抗できない場合も、不同意性交等罪の処罰対象となります。
職場でのセクハラ、顧客への性接待などが典型例です。
条文(刑法177条1項)をみる
(不同意性交等)
刑法177条1項
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
第百七十六条 (中略)
刑法176条1項各号
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
誤信・人違いに乗じた性交等
「わいせつな行為ではないと誤信させたり、人違いをさせること又は相手方がそのような誤信をしていること」に乗じて性交等を行う場合も、不同意性交等罪に問われる可能性があります(刑法177条2項)。
たとえば、治療に必要だからと言って女性器に男性器や指を入れる行為や、配偶者や恋人だと誤解させて性行為に及ぶような場合です。
条文(刑法177条2項)をみる
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
刑法177条2項
16歳未満との性交等
被害者の年齢で、不同意性交等罪になるかどうかが決まるパターンもあります。
性行為の相手の年齢が、(1)13歳未満の場合、または(2)13歳以上16歳未満であって、行為者(犯人)の年齢が相手よりも5歳年長のとき、たとえ相手の同意があっても、不同意性交等罪が成立します。
16歳未満の児童には、有効な性的同意ができないと考えられているためです。
条文(刑法177条3項)をみる
十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
刑法177条3項
不同意性交等罪の構成要件(2)性交等をすること
不同意性交等罪が成立するためには、加害者が性交等をすることが必要です。
「性交等」とは、性交(女性器へ陰茎を挿入すること)、肛門性交、口腔性交、膣・肛門に陰茎以外の体の一部を挿入する行為です。
性交等の具体例
- 膣への陰茎の挿入
- 肛門への陰茎の挿入
- 口腔への陰茎の挿入
- 膣・肛門に、陰茎以外の身体の一部や物を挿入する行為であってわいせつなもの
例)膣に指を入れる
不同意性交等罪の刑罰は5年以上の拘禁刑
不同意性交等罪の刑罰は拘禁刑のみ
不同意性交等罪の法定刑は、5年以上20年以下の有期拘禁刑です。
改正前の強制性交等罪の法定刑は、5年以上20年以下の有期懲役です。
不同意性交等罪と強制性交等罪の刑罰を比べてみると、刑期は同じです。
不同意性交等罪と強制性交等罪の刑罰
不同意性交等罪 | 強制性交等罪 | |
---|---|---|
刑期 | 5年以上 | 5年以上 |
刑種 | 有期拘禁刑 | 有期懲役刑 |
内容 | 指導と作業を バランスよく | 作業が中心 |
不同意性交等罪は未遂も処罰対象?
不同意性交等罪は未遂であっても処罰の対象となります(刑法180条)。
たとえば、相手の同意がないにもかかわらず、無理やり押さえつけるなどして性交等に及ぼうとしたが、結果として性交に至らなかった場合でも、「不同意性交等罪の未遂」として刑事責任を問われる可能性があります。
実際の処罰の有無や刑の重さは、行為の具体的内容や状況、被害者の供述などによって大きく左右されます。未遂とはいえ、重大な性犯罪の一つとして扱われる可能性が高いでしょう。
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不同意性交等罪と強制性交等罪の違い
不同意性交等罪と強制性交等罪の違いは、主に以下の3点です。
不同意性交等罪の改正ポイント
- 構成要件の拡大・明確化
- 性交同意年齢の引き上げ
- 時効の延長
(1)構成要件の拡大・明確化
不同意性交等罪は、従来の強制性交等罪と比較して構成要件が拡大・明確化しました。
強制性交等罪では、「暴行または脅迫」によって相手の反抗を著しく困難にさせた場合に限り、犯罪が成立していました。成立には、被害者が抵抗できないほどの強い力を伴う行為が必要とされていたのが特徴です。
一方、不同意性交等罪では、「相手が同意しない意思を形成・表明・維持することが困難な状態」で行われた性交等も処罰対象とされています。
暴行や脅迫がある場合はもちろん、暴行や脅迫が存在しなくても、相手が明確に拒否できない状況であれば、不同意性交等罪として処罰される可能性があります。
強制性交等罪と不同意性交等罪の構成要件の違い
強制性交等罪 | 不同意性交等罪 | |
---|---|---|
構成要件 | 暴行・脅迫を用いた性交等 | 同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態における性交等 |
手段 | 暴行・脅迫のみ | (1)暴行・脅迫 (2)心身の障害 (3)アルコール・薬物摂取 (4)睡眠・意識不明瞭 (5)拒絶するいとまを与えない (6)恐怖・驚愕させる (7)虐待 (8)立場による影響力 |
不同意性交等罪は、改正前の強制性交等罪および準強制性交等罪の構成要件を統合したものです。
準強制性交等罪とは、相手が心神喪失または抗拒不能の状態にあることに乗じて性交等を行う犯罪で、睡眠中や泥酔状態などで抵抗できない状況下の性行為が典型例とされてきました。
今回の改正により、強制性交等罪における「暴行または脅迫」という要件と、準強制性交等罪における「心神喪失・抗拒不能」という要件が整理・統合され、「同意のない性交等」という観点から、どのような手段であれば処罰の対象となるのかがより明確化されました。
強制性交等罪の内容について詳しく知りたい方は『強制性交・レイプ(強姦)の弁護士相談|逮捕・不起訴・示談でお悩みの方へ』をご覧ください。
(2)性交同意年齢の引き上げ
今回の刑法改正で、これまで13歳と定められていた性交同意年齢が16歳に引き上げられました。
これにより、たとえ互いに同意していたとしても、中学生以下の子供との性交は原則処罰されることになります。
なお、13歳以上16歳未満の人との性交等は、5歳以上の年長者が処罰対象となります。
この5歳差要件は、年齢差が大きくなれば絶対に対等な関係はあり得ないという心理学的・精神医学的知見から参考に規定された要件です。
年齢差が5歳未満・同級生でも不同意性交等罪は成立する?
性交等の相手が13歳以上16歳未満だとしても、年齢差が5歳未満であれば不同意性交等罪にはなりません。交際している同級生同士や年齢差の少ない者同士の性交等は、処罰対象から除外されています。
もっとも、年齢差が5歳未満の場合に処罰対象にならないのは不同意性交等罪のみという点に注意が必要です。
たとえば20歳と16歳の者同士が同意の上で性交等を行った場合、年齢差が4歳になるので不同意性交等罪には該当しません。しかし、18歳未満の者とのみだらな行為を取り締まる、各自治体の青少年育成保護条例(淫行条例)には該当する可能性があります。
もちろん、同級生同士などであっても、不同意性交等罪の構成要件に該当すれば、罪に問われる可能性が出てきます。未成年同士の性交等で不同意性交等罪に該当するケースについて詳しくは『未成年同士の性行為で不同意性交等罪になる?』の記事をご覧ください。
(3)時効の延長
不同意性交等罪の公訴時効は15年です(刑事訴訟法250条3項2号)。今回の刑法改正に併せて刑事訴訟法も改正され、性犯罪関連の時効が延長されました。
刑事訴訟法が改正される前の強制性交等罪の公訴時効は10年でしたので、改正法により5年延長されたことになります。
性交等の結果、被害者を負傷させた不同意性交等致傷罪の時効も、15年から20年に延長されています。
なお、犯罪行為終了時点で被害者が18歳未満の場合には、被害者が18歳になるまでの期間が時効期間に加算されます。
強制性交等罪と不同意性交等罪の時効
強制性交等罪 | 不同意性交等罪 | |
---|---|---|
通常 | 10年 | 15年 |
致傷罪 | 15年 | 20年 |
致死罪 | 30年 | 30年 |
不同意性交等罪のよくあるケースは?
同意があると思っていたら後になって不同意だと言われた
性交等の時点で明確に拒否されなかったため、互いに同意があると思ってしまうケースです。後日になって不同意だったと訴えられる、不同意性交等罪の典型例といえます。
不同意性交等罪で訴えられてしまう方は、「食事をして良い雰囲気になったうえで性交したので同意していたはず」「ホテルや自宅に誘ったら来てくれて性交したので同意していたはず」とお考えの方が多いです。
しかし、相手が同意していたのだから自分は悪くないと判断するのは危険です。どこまでが同意ありの性交で、どこからが不同意性交になるのかは専門家でなければ難しいでしょう。
性犯罪では被害者の主張が聞き入られやすい傾向があるため、警察対応や被害者対応を放置していると、刑事処分が重くなる可能性があります。
性交等に同意していた証拠があれば罪に問われない?
不同意性交の容疑をかけられている場合、相手が同意していたと示すためには証拠が必要になります。
性行為の前に同意書にサインしてもらったり、ボイスレコーダーで同意している音声を録音したりできれば、性交等に同意していた証拠にはなりますが、あまり現実的ではないでしょう。
同意があったと示す証拠には、以下のようなものがあります。
同意があったことを示す証拠となるもの
- 当日のLINEやDMなどのやりとり
- 行為後の前向きな感想メッセージ
- 防犯カメラ・アプリのGPS履歴
- 第三者の証言(第三者の存在があった場合)
被害者から訴えられた後、どのように行動すればいいのか不安な方はまず弁護士に相談してみてください。
18歳以上だと思っていたら相手が16歳未満だった
不同意性交等罪は、相手が16歳未満であれば同意の上の性交等であっても処罰対象となります。
性交等の前に年齢確認をしていたとしても、被害者が正直に答えなかったケースもありえます。しかし、このような場合でも、外見や口ぶりなどから被害者が16歳未満と認識できる可能性が高かったと判断されれば、不同意性交等罪に問われる可能性があります。
なお、相手が16歳~17歳であれば不同意性交等罪は成立しませんが、各自治体の条例違反に該当する可能性があるでしょう。
風俗店で本番行為をしてしまって不同意だと言われた
風俗トラブルの代表例である本番行為は、警察沙汰になると不同意性交等罪で立件される可能性があります。
多くのケースでは風俗店・風俗嬢と示談を成立させることでトラブル解決になりますが、被害者の処罰感情が強ければ被害届が出されてしまうかもしれません。
しかし、風俗業という業種の性質上、トラブルが起きたとしても、警察が本格的に捜査するケースは少ないです。警察を呼んでも、当事者同士で話し合うように言われるだけの場合もあります。
請求された慰謝料を払わないでいると、家族や職場に連絡してくる風俗店もあるので、穏便に解決したいのであれば示談を成立させるのが最適です。
アトム法律事務所では、風俗店での本番行為や盗撮などをしてしまったトラブルについても無料相談を実施しています。「違反金の金額が適切なのか」「風俗店と示談してほしい」どの希望があれば、まずはお気軽にご連絡ください。
不同意性交等罪に関するよくある質問
Q.不同意性交等罪はなぜ新たに成立した?
不同意性交等罪は、改正前の強制性交等罪では処罰できないケースにも対応するために創設されました。
性交等の際に暴行・脅迫(により著しく抵抗が困難であることの立証)がないと、罪が成立しない点が、強制性交等罪の問題点でした。
被害者が自身の立場が危うくなることを恐れて性交等を断れなくても、暴行や脅迫がなければ強制性交等罪には該当しない事案が多かったのです。
しかし、現実には上司が権力を悪用して、暴力などを加えずとも部下を性的関係に追い込むようなケースが多数実在することが被害者団体などから指摘されていました。
そこで、このたび不同意性交等罪が新たに設けられることになったのです。
Q.不同意性交等罪はいつから適用された?
改正刑法は、2023年6月23日に公布されました。施行日は2023年7月13日となります。
これにより2023年(令和5年)7月13日以降の事件については基本的には、不同意性交等罪・不同意わいせつ罪が適用されて処罰されることとなります。
なお、膣・肛門への陰茎以外の挿入については、2023年7月12日以前は強制わいせつ罪で処罰されていました。しかし、改正刑法の施行後は「性交等」に該当するものとして、より重い犯罪である不同意性交等罪(旧強制性交等罪に相当)で処罰されるようになります。
2023.7.12 以前 | 2023.7.13 以後 | |
---|---|---|
性交・肛門性交・口腔性交 | 強制性交等罪 | 不同意性交等罪 |
膣・肛門への陰茎以外の挿入 | 強制わいせつ罪 | 不同意性交等罪 |
胸やお尻を触る・キス・自分の陰部を相手に触らせるなど | 強制わいせつ罪 | 不同意わいせつ罪 |
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Q.不同意性交等罪の問題点は?
不同意性交等罪の問題点は、性交等をした時点で同意があったと思っていた場合でも、後から被害者が「本当は同意していなかった」と申告することで、加害者として罪に問われる可能性があることです。
密室での性交等に同意があったことを証明するのは困難です。
被害者が後になって虚偽申告をした場合でも、強制性交等罪であれば、暴行や脅迫があったかどうかが判断基準なので、冤罪のリスクは低いと考えられます。
しかし、不同意性交等罪では、被害者が抵抗できる状況だったかどうかが判断基準になるため、従前の規定よりも罪が成立する可能性が高くなるのです。
上司と部下の例でいえば、上司の誘いを断れば自分の立場が危険になると部下が心配になり、抵抗できないような状況だったと認められれば、上司は加害者として処罰される可能性があります。
被害者の一方的な供述で罪に問われるのではないかという気持ちになるかもしれませんが、同意があったかどうかは被害者の供述のみで判断されるものではなく、供述を裏付ける客観的な証拠に基づいて判断されます。詳しくは『不同意性交等罪の「言ったもん勝ち」は誤解?悪法だといわれる理由』の記事でも解説していますので、あわせてご覧ください。
Q.アルコールで酔った女性と性交したら「不同意」にあたりますか?
アルコールの影響で相手が正常な判断能力を失っていた場合、性的同意があったとは認められず、不同意性交等罪が成立する可能性が高くなります。
たとえば、酩酊状態で意思の形成や表明が困難な状況で性交等が行われた場合、同意に基づく性行為とは評価されません。
飲酒の程度や状況、当事者の関係性などによっても判断は分かれるため、捜査機関による慎重な検討が行われます。
アトムの不同意性交等罪の解決事例
デリヘル利用時の不同意性交(示談成立・不起訴)
デリヘルの女性キャストに、本番強要したが、示談成立により事件化を回避した事例
派遣型風俗(デリヘル)の女性キャストの同意を得ずに、いきなり、本番行為(女性器に男性器を挿入する行為)をした事案。謝罪をし立ち去った後、警察から電話連絡があった。
弁護活動の成果
被害者への謝罪と賠償を尽くし、示談が成立。結果、不送致で、事件終結となった。
アルコール摂取後の不同意性交(示談なし、不起訴)
アルコール摂取後の性行為について、同意があることを主張して不起訴になった事例
職場の女性(彼氏持ち)と仲良くなり、飲みに行った後、同意のうえで性行為に及んだが、後から被害届を出された事例。警察から呼び出された。
弁護活動の成果
依頼者から、当時の状況を綿密に聞き取り、不同意を推認させるような事情がないか、弁護士がチェック。取り調べへの対応をアドバイス。
不利な供述させられる懸念があったため、弁護士が、警察への出頭や、自宅での実況見分にも立ち会った。結果として不起訴となった。
複数人での不同意性交(示談あり、不起訴)
アルコール摂取後、ホテルの部屋で、複数人集まり、性交渉をおこなった事例
SNSで知り合った女性を、友人と宿泊するホテルの部屋に連れ帰り、性行為をした事案。ホテルに戻ってきた友人らも、女性と性交等のわいせつな行為をした。後日、女性側から弁護士をつけて示談に応じないと、被害届を出すと告げられ、ご相談にいらした。
弁護活動の成果
被害者へ謝罪と賠償を尽くし、示談が成立。結果、被害届は出されず、事件化せずに終結となった。
不同意性交等罪の相談は刑事事件に強いアトム法律事務所へ
不同意性交等罪は、「嫌だ」と言えない、拒否できない状況での性行為を広く処罰するために作られた法律です。
暴力や脅迫だけでなく、恐怖や立場の弱さ、意識がない状態など、さまざまな「同意できない」状況が対象となります。罰則も非常に重く、社会的にも重大な犯罪と位置付けられています。
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