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不同意性交等罪とは?強制性交等とは違う?改正刑法の処罰規定を弁護士解説

不同意性交等罪

2023年(令和5年)7月13日から、性犯罪の規定を見直す改正刑法が施行され、不同意性交等罪が新設されました。

不同意性交等罪とは、被害者が「同意しない意思を形成、表明、全う」することが難しい状態で性交等を行う罪のことです。不同意性交等罪の刑期は5年~20年と比較的重い刑事事件といえるでしょう。

同意のない性交等に対する処罰規定としては、これまでは「強制性交等罪」と「準強制性交等罪」が置かれていました。2023年7月の改正刑法施行により、これら二つの犯罪が統合され、今後は「不同意性交等罪」(刑法177条)で処罰されることになります。

なお、同じく性犯罪である「強制わいせつ罪」と「準強制わいせつ罪」も統合され、これからは「不同意わいせつ罪」(刑法176条)として処罰されることになります。

この記事では、不同意性交等罪の新設によって、罪に問われる行為や刑罰がどう変わるのか、徹底解説していきます。

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目次

不同意性交等罪とは?定義と条文

不同意性交等罪の「不同意」とは?

被害者が、性交等について「同意しない意思を形成、表明、全う」することが難しい状態で性交等を行う罪が、不同意性交等罪です。

被害者が性交等について相手にNOをつきつけることができない状態だったり、被害者が抵抗できない状態で性交等を行う罪が、不同意性交等罪です。

同意しない意思

以下のような意思の形成・表明・全うについて困難な状態であると立証された場合、不同意性交等罪が成立する可能性があります。

  • 同意しない意思を形成が困難な状態とは、(性的行為をするかどうかを考えたり、決めたりするきっかけや能力が不足していて、)性的行為をしない・したくないという意思を持つことができないこと

  • 同意しない意思を表明が困難な状態とは、性的行為をしない・したくないという意思を外部に表せないこと

  • 同意しない意思を全うが困難な状態とは、性的行為をしない・したくないという意思を外部に表したが、その意思のとおりにならないこと

不同意性交等罪の「性交等」とは?

不同意性交等罪の「性交等」とは、性交や肛門性交、口腔性交を指しています。

膣や肛門に陰茎以外の体の一部を挿入する行為も、不同意性交等罪の「性交等」に含まれます。

性交等

  • 膣への陰茎の挿入
  • 肛門への陰茎の挿入
  • 口腔への陰茎の挿入
  • 膣や肛門に陰茎以外の身体の一部や物を挿入する行為であってわいせつなもの

不同意性交等罪の条文は?

不同意性交等罪の条文について、以下一部抜粋を掲載しておきます。

今お伝えしてきた内容が、凝縮された部分です。

(前略)・・・同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(中略)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する

改正刑法177条

不同意性交等罪の刑罰の重さ・処罰

不同意性交等罪の刑罰は?

不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の有期拘禁刑です。

旧法の強制性交等罪・準強制性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役です。

新法(不同意性交等罪)と旧法(強制性交等罪・準強制性交等罪)を比べてみると、刑の上限に変更はありません。

罪名刑罰
(新法)不同意性交等罪5年以上の有期拘禁刑
(旧法)強制性交等罪・準強制性交等罪5年以上の有期懲役刑

拘禁刑とは

拘禁刑とは、2025年に施行される見込みの改正刑法により新設される、新たな刑の種類です。自由刑の中の「懲役」と「禁錮」を一本化して新たに創設されることが決まりました。

拘禁刑の詳細については「拘禁刑とは?拘禁刑の内容、創設の理由を解説」をご覧ください。

不同意性交等罪の処罰規定はいつから適用?

改正刑法は、2023年6月23日に公布されました。施行日は2023年7月13日となります。

これにより2023年(令和5年)7月13日以降の事件については基本的には、不同意性交等罪・不同意わいせつ罪が適用されて処罰されることとなります。

なお膣・肛門への陰茎以外の挿入については、2023年7月12日以前は強制わいせつ罪で処罰されていました。しかし、改正刑法の施行後は「性交等」に該当するものとして、より重い犯罪である不同意性交等罪(旧 強制性交等罪に相当)で処罰されるようになります。

2023.7.12
以前
2023.7.13
以後
性交・肛門性交・口腔性交強制性交等罪不同意性交等罪
膣・肛門への陰茎以外の挿入強制わいせつ罪不同意性交等罪
胸やお尻を触る・キス・自分の陰部を相手に触らせるetc.強制わいせつ罪不同意わいせつ罪

不同意性交等罪の処罰の期限は?

刑事事件で処罰をうける可能性は、刑事裁判を受ける可能性がなくなるまで続きます。これは不同意性交等罪も同じです。

公訴時効が経過した場合、刑事裁判を受ける可能性はなくなります。公訴時効というのは、検察官が刑事事件の犯人を刑事裁判にかけることができる期限のことです。

期限を過ぎてしまえば、起訴されることはなくなり、その結果刑罰を受ける可能性もなくなります。

不同意性交等罪の公訴時効の期間は15年です。犯罪が終わってから15年を過ぎれば、不同意性交等罪の刑罰を受ける可能性はなくなります。

不同意性交等罪の検挙率

不同意性交等罪は捜査機関に認知された件数の約95%が検挙されているという統計もあります(令和4年版 犯罪白書 第1編/第1章/第2節/2)。

もしも不同意性交等事件(旧 強制性交等事件)をおこしてしまった場合は、公訴時効をむかえるのを待つのではなく、誠意をもって被害者の方との示談にのぞむという選択肢が現実的です。

刑事事件に強い弁護士、被害者側の心情を理解して示談交渉を進めてくれる弁護士を見つけて、早期に相談するべきでしょう。

不同意性交等罪と強制性交等罪の違い|改正ポイントを解説

不同意性交等罪の新設による変更点は、次の5点が主なポイントになります。

不同意性交等罪の改正ポイント

  • 罪の名称変更
  • 法定刑の種類変更
  • 罪が成立する要件の拡大
  • 性交同意年齢の引き上げ
  • 時効の延長

名称の変更

名称の変更

(旧法)強制性交等罪・準強制性交等罪
→(新法)不同意性交等罪

いままで強制性交等罪で処罰されてきた強姦事件は、2023年7月13日以後、不同意性交等罪という犯罪になり、犯罪の名称が変更になります。

不同意性交等罪には、旧法の準強制性交等罪の内容も含まれます。そのため旧法準強制性交等罪の条文である刑法178条は、新法の制定・施行ともない「削除」となります。

法定刑の種類変更

刑の種類の変更

(旧法)5年以上の懲役刑
→(新法)5年以上の拘禁刑

不同意性交等罪の法定刑は、「5年以上の有期拘禁刑」です。

強制性交等罪・準強制性交等罪の「5年以上の有期懲役」から刑の種類だけが変更となります。

しかし、拘禁刑の新設を含む改正刑法の施行は2025年の見込みです。拘禁刑を定めた改正刑法が施行されるまでは、拘禁刑は「懲役」とみなされます。

罪が成立する要件を拡大(暴行・脅迫のみから8つの例示へ)

構成要件の変更

(旧法)暴行または脅迫(を手段とし、著しく抵抗を困難にすること)
→(新法)同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態におちいらせ、またはそのような状態を利用すること

不同意性交等罪は、条文の文言上、強制性交等罪に比べて成立要件が幅広くなっています。

旧法の強制性交等罪が成立するには暴行・脅迫要件が必要でした。

一方、新法の不同意性交等罪が成立する要件は「同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態」であるといえればよいだけです。

なお不同意性交等罪の条文には、同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態に至る原因の具体例があげられています。

その具体例というのは、おもに8つの事由です。不同意性交等罪では、暴行・脅迫のほか、心身の障害、アルコール・薬物、睡眠・意識不明瞭、不意打ち、フリーズ、虐待、立場による影響力といった事由が問題になります。

不同意性交等 8つの例示

  1. 暴行・脅迫
  2. 心身の障害
  3. アルコール・薬物
  4. 睡眠・意識不明瞭
  5. 不意打ち
  6. フリーズ
  7. 虐待
  8. 立場による影響力

これらの8つの事由は、同意しない意思の形成・表明・全うを困難にさせた原因の例示であって、これらに限定されるわけではないので、適用範囲が不明確になるという批判があります。

実務では、いままでの裁判例の積み重ねも考慮されて、これからの判断がなされていくものです。
ご自身の事件が、不同意性交等罪の適用範囲に含まれるかどうかについては、法律の専門家の知恵を拝借したいところでしょう。

刑事事件の解決を得意とする弁護士に無料相談をするなどして、ご自身の事件の見通しや解決方法について確認されてみるのが良いと思います。

強制性交等罪の内容について詳しく知りたい方は「強制性交・強姦の弁護士相談|逮捕・不起訴・示談でお悩みの方へ」をご覧ください。

時効の延長

不同意性交等罪の公訴時効は15年です(刑事訴訟法250条3項2号)。今回の刑法改正に併せて刑事訴訟法も改正され、性犯罪関連の時効が延長されました。

刑事訴訟法が改正される前の強制性交等罪の公訴時効は10年でしたので、改正法により5年延長されたことになります。

性交等の結果、被害者を負傷させた不同意性交等致傷罪の時効も、15年から20年に延長されています。

なお、犯罪行為終了時点で被害者が18歳未満の場合には、被害者が18歳になるまでの期間が時効期間に加算されます。

性犯罪の公訴時効期間延長

公訴時効の時効期間は、被害者が被害に遭った時(被害者が18歳未満の場合は18歳になった時)から、カウントします。問題になる犯罪によって公訴時効の期間が異なります。

  • 不同意性交等致傷罪:20
  • 不同意性交等罪:15
  • 不同意わいせつ罪:12

性交同意年齢の引き上げ

性交同意年齢

(旧法)13歳
(新法)16歳

今回の刑法改正で、これまで13歳と定められていた性交同意年齢が16歳に引き上げられました。

これにより、たとえ互いに同意していたとしても、中学生以下の子供との性交は原則処罰されることになります。

なお、13歳以上16歳未満の人との性交等は、5歳以上の年長者が処罰対象となります。この5歳差要件は、年齢債が大きくなれば絶対に対等な関係はあり得ないという心理学的・精神医学的知見から参考に規定された要件です。

年齢差が5歳未満・同級生でも不同意性交等罪は成立する?

年齢差が5歳未満である、同級生であるという場合でも、不同意性交等罪が成立する場合はあります。

たしかに、交際している同級生同士の性交等であれば、処罰対象から除外されることは多いでしょう。

しかし、通常の条文上の要件(同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態かどうか)は問題になります。

年齢差が小さい場合でも、不意打ち・フリーズなどによって性行為にNOをつきつけることができないケースは、容易に想像がつくものです。

少年事件として不同意性交等が問題になった場合はとくに、ご両親が主導して刑事事件に強い弁護士を見つけて、早期の被害者対応をおこなうことが重要です。

不同意性交等罪に問われる行為

0.不同意性交等罪の類型

不同意性交等罪に問われる行為の類型としては、以下のような3種類があります。

類型

  1. 被害者が抵抗できない状況での性交等
  2. 相手が誤信している状況での性交等
  3. 16歳未満の人との性交等

このほか婚姻関係でも強姦が成立することを明文にした規定や、未遂罪の処罰規定などもあります。

順番に説明していきます。

1.被害者が抵抗できない状況での性交等

被害者が抵抗できない状況で性交等を行うと、不同意性交等罪に問われます。

ここでは、改正法で示された「同意しない意思を形成、表明、全うできない」ケースを解説します。

以下①~⑧まで、8つの行為や状態を利用して性交等を行う場合に、不同意性交等罪が成立する可能性があります(改正刑法176条、177条)。

①暴行・脅迫を用いた性交等

物理的に暴行を加えたり脅したりして、無理やり性交等を行う場合などです。

暴行・脅迫をもっと詳しく知る

  • 暴行とは、人の身体に向けられた不法な有形力の行使をいう。
    具体的には殴る・蹴る・体を押さえつけるなどの行為が暴行にあたります。
  • 脅迫とは、人を畏怖させるような害悪の告知をいう。
    具体的には動いたら包丁で刺して殺すぞ、抵抗すれば裸体の写真をばらまくぞなどと脅す行為が脅迫にあたります。

旧法では、強制性交等罪に問われる犯罪類型です。

②心身の障害を用いた性交等

相手に障害を与えて性交等を行う、または既に障害がある人に性交等を行う場合などです。

心身の障害をもっと詳しく知る

  • 心身の障害とは、身体傷害、知的傷害、発達障害、精神障害などを指し、一時的なものも含まれます。

旧法では、準強制性交等罪になる犯罪類型です。

③アルコール・薬物の影響を用いた性交等

飲酒や、薬物の投与・服用によって酩酊状態にさせて性交等を行う、または既に酩酊状態にある人に性交等を行う場合などです。

旧法では、準強制性交等罪になる犯罪類型です。

④睡眠その他の意識不明瞭を用いた性交等

意識を不明瞭にさせて性交等を行う、または既に意識が不明瞭な人に性交等を行う場合などです。

眠っていて意識が失われている状態や、睡眠以外の原因で意識がはっきりしない状態において、相手の同意なくおこなわれる性交等

旧法では、準強制性交等罪になる犯罪類型です。

⑤同意しない意思の形成・表明・全うするいとまがない状態

性的行為がされようとしていることに気付いてから、性的行為がされるまでの間に、その性的行為について自由な意思決定をするための時間のゆとりがないことをいいます。

相手の気を逸らしたり、他のことに集中したりしている時に、不意打ちで性交等を行う場合など

⑥予想と異なる事態に直面させて恐怖・驚愕させた性交等

行為を持ち掛けられた状況などが予想と異なり、同意しない意思を表明できない被害者と性交等を行う場合などです。

突然のことで体が固まってしまい(いわゆるフリーズの状態)、明確に性行為を拒否できない場合などで問題になる類型です。

事例

相手から「嫌だ」と言われた。けれども、押さえつけるうちに、被害者がうんともすんとも言わなくなり、合意の上だと思い込んで性交等を完遂した。

自分では強姦をしている認識はなかった。しかし実際のところは、相手は極度の不安・恐怖を覚えてフリーズしていただけだった。

このような事案も、被害届を出されて後日逮捕される、示談金を請求されるなどトラブルの多いケースです。警察沙汰になる前でも、早期の弁護士相談によって、お相手にとってもご自身にとっても、解決の道を探るべきでしょう。

⑦虐待に起因する心理的反応を用いた性交等

身体的虐待や性的虐待、他者への暴行を見せるなどの心理的虐待を用いて、性交等を行う場合などです。虐待を受ける状況が通常の出来事だとして受け入れたり、抵抗をしても無駄だと考える心理状態に付け込み、あるいは恐怖心を利用して性交等におよぶ場合が処罰対象となります。

⑧「経済的な関係」・「社会的関係」にもとづく「不利益の憂慮」を利用した性交等

経済的な関係(金銭その他の財産に関する関係)や、社会的関係(上司と部下、家庭・家族etc.)にもとづく影響力によって、不利益を受けることを気にして、性行為に抵抗できない場合も、不同意性交等罪の処罰対象となります。

不利益というのは、自身や親族への不利益を指し、人事評価なども含まれます。

2.相手が誤信している状況での性交等

行為がわいせつなものではないと誤信させたり、行為をする人を別人だと勘違いさせたりして性交等を行っても、不同意性交等罪に問われます。

行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又は それらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。

改正刑法177条2項

3.年齢が16歳未満の人との性交等

今回の改正で性交同意年齢が16歳に引き上げられます。つまり、15歳以下の子供は性交に同意する能力を持たないとみなされるということです。

これにより、中学生以下の子供との性交等は同意の有無にかかわらず、不同意性交等罪として処罰されることになります。

改正法では、177条3項として、以下の条文が追加されました。

十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、 その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

改正刑法177条3項

旧法の強制性交等罪の場合は、性交同意年齢は13歳のため、12歳以下の子供と性交等を行うと、同意の有無にかかわらず強制性交等罪に問われます。

4.配偶者に対する不同意性交等罪

不同意性交等罪は「婚姻関係の有無にかかわらず」、成立すると規定されています。

これは夫婦であろうと、なかろうと、性行為に同意していないのであれば、犯罪は成立しうるという意味です。

配偶者間の性犯罪の成立を限定的に考える立場もありうるため、このたびの改正刑法では、確認の意味をこめて「婚姻関係の有無にかかわらず」と明文で規定されるに至りました。

5.不同意性交等罪は未遂罪もある?

不同意性交等罪は、未遂罪も処罰されます。通常、性交等をするために、相手をおさえつける等の行為にでた時点で、不同意性交等罪の未遂罪は成立するものでしょう。

不同意性交等罪の新設理由と問題点

不同意性交等罪は処罰されやすくなる?

不同意性交等罪は、改正前の強制性交等罪では処罰できないケースにも対応するために創設されました。

性交等の際に暴行・脅迫(により著しく抵抗が困難であることの立証)がないと、罪が成立しない点が、強制性交等罪の問題点でした。

被害者が自身の立場が危うくなることを恐れて性交等を断れなくても、暴行や脅迫がなければ強制性交等罪には該当しない事案が多かったのです。

しかし、現実には上司が権力を悪用して、暴力などを加えずとも部下を性的関係に追い込むようなケースが多数実在することが被害者団体などから指摘されていました。

そこで、このたび不同意性交等罪が新たに設けられることになったのです。

不同意性交等罪の問題点は?判断基準が不明確?

不同意性交等罪の問題点は、性交等をした時点で同意があったと思っていた場合でも、後から被害者が「本当は同意していなかった」と申告することで、加害者として罪に問われる可能性があることです。

密室での性交等に同意があったことを証明するのは困難です。

被害者が後になって虚偽申告をした場合でも、強制性交等罪であれば、暴行や脅迫があったかどうかが判断基準なので、冤罪のリスクは低いと考えられます。

しかし、不同意性交等罪では、被害者が抵抗できる状況だったかどうかが判断基準になるため、従前の規定よりも罪が成立する可能性が高くなるのです。

上司と部下の例でいえば、上司の誘いを断れば自分の立場が危険になると部下が心配になり、抵抗できないような状況だったと認められれば、上司は加害者として処罰される可能性があります。

不同意わいせつ罪とは?

これまで不同意性交等罪について解説してきましたが、今回の刑法改正では、強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪が統合され、不同意わいせつ罪という新たな犯罪も規定されています。

改正の内容は不同意性交等罪とほとんど同じです。

不同意わいせつ罪の定義

被害者が「同意しない意思を形成、表明、全う」することが難しい状態でわいせつな行為を行う罪が、不同意わいせつ罪です。

暴行や脅迫を用いた場合だけではなく、被害者が行為に同意していない状況でのわいせつ行為が処罰対象となります。

わいせつ行為とは、抱き着く、下着の中を触る、キスをするなどの行為が典型例です。

不同意わいせつ罪に問われる行為

被害者が抵抗できない状況でわいせつ行為を行うと、不同意わいせつ罪に問われます。

具体的なケースは不同意性交等罪と同じく、以下の3つとなります。

  • 被害者が抵抗できない状況でのわいせつ行為
  • 相手が誤信している状況でのわいせつ行為
  • 16歳未満の人とのわいせつ行為

不同意わいせつ罪の刑罰

不同意わいせつ罪を犯すと、「6か月以上10年以下の拘禁刑」が科せられます。

旧法の強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪は「6か月以上10年以下の懲役刑」が法定刑ですので、刑の種類だけが変更となります。

不同意わいせつ罪の時効

不同意わいせつ罪の公訴時効は12年です(刑事訴訟法250条3項3号)。

時効制度改正前の公訴時効は7年でしたので、5年延長されることとなります。

わいせつ行為の結果、被害者を負傷させる不同意わいせつ等致傷罪の場合、公訴時効は20年となります。時効制度改正前の強制わいせつ等致傷罪の公訴時効は15年でした。

時効の改正点

  • 不同意わいせつ等致傷、強盗・不同意性交等の罪
    15年→20年
  • 不同意性交等、監護者性交等の罪
    10年→15年
  • 不同意わいせつ、監護者わいせつの罪
    7年→12年

不同意性交等罪の弁護活動のポイントは?

不同意性交等罪がえん罪の場合

不同意性交等罪は2023年7月から適用がはじまった新しい犯罪です。

従来の強制性交等罪と比べれば、その要件は複雑で、被害者保護に手厚い規定であるという側面はあるにせよ、一方で、えん罪も生み出されやすい規定といえるでしょう。
性行為に同意があったことを証明や、検察官や裁判官を法律論で説得するには、刑事事件の解決を得意とする弁護士の弁護活動が必須です。
実際のやり取りや事実を証拠として、合意の上の性行為であると推認できる旨を、論理的に主張していく必要があります。

不同意性交等罪をおこした事実がある場合

公訴時効が延長されたことで、後日逮捕の可能性は長期間におよびます。
不同意性交等罪をおかしたことが事実である場合は、ご自身の今後やご家族など周囲の方々のことも考えると、弁護士をとおして被害者の方へ早期に謝罪を申し入れ、示談締結に向けて動き出すことが重要だといえます。

不同意性交等罪など性犯罪の規制がきびしくなった?

このたびの法改正では、刑法に不同意性交等罪、不同意わいせつ罪のほか、面会要求罪が制定されました。

また刑法以外では、性的姿態撮影等処罰法が新設され、盗撮が全国一律の規定で処罰されるようになりました。

昨今、性的犯罪については法整備が進んでおり、検察官や裁判官の意識にも少なからず影響があると思われます。

これらの刑事事件を起こしてしまった場合は、とくに早期の対策が必要になると思われます。

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とくに不同意性交等罪の場合、犯行態様が悪質すぎるものではなければ、被害者の方との示談で不起訴になる可能性はあるものです。そのため刑事事件の解決を得意とする刑事弁護人に依頼をして、早期に示談交渉をおこなってもらうのがよいでしょう。

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不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)のトラブルを自分が起こしてしまったり、大切な家族が突然逮捕されたりしたとき、今後のどうなってしまうのか、今どう対応するべきか不安になるものです。

しかし、そうしている間にも刑事手続は進行し、時間が経てば示談の難易度もあがります。

そのため、事件後すぐに不同意性交等事件(旧 強制性交等事件)に強い弁護士に相談することが、刑事処分を軽減することにつながる可能性があります。

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