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不同意性交等罪とは?構成要件・刑罰・容疑をかけられた時の対処法まで解説

不同意性交等罪

不同意性交等罪とは、相手が同意しない意思を形成し、表明し、または全うすることが困難な状態に乗じて性交等を行った場合に成立する犯罪です(刑法177条)。

法定刑は5年以上20年以下の有期拘禁刑と重く、初犯でも実刑(刑務所行き)になり得る犯罪です。

令和7年版犯罪白書によれば、令和6年の不同意性交等の認知件数は3,936件(前年比45.2%増)に達し、検挙率は85.8%と高水準です。不同意性交等罪の容疑をかけられた場合、早期の弁護士相談と適切な対応が極めて重要になります。

この記事では、不同意性交等罪の構成要件や刑罰などの基本知識から、逮捕・起訴の実態データ、容疑をかけられた場合の具体的な対処法まで、刑事事件を数多く解決してきたアトム法律事務所の弁護士がわかりやすく解説します。

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目次

不同意性交等罪とは?

不同意性交等罪とは

不同意性交等罪とは、相手が同意しない意思を形成し、表明し、または全うすることが困難な状態に乗じて性交等を行った場合に成立する犯罪です(刑法177条)。

わかりやすく言えば、相手が「嫌だ」と言えない、あるいは抵抗できない状態で性交等を行う犯罪です。

▼刑法177条

第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。

刑法177条

ここでいう「性交等」とは、以下の行為を指します。

性交等の例

  • 性交
  • 肛門性交
  • 口腔性交
  • 膣・肛門に、陰茎以外の身体の一部や物を挿入する行為であってわいせつなもの
    例)膣に指を入れる

夫婦やパートナー間であっても不同意性交等罪は成立する点に注意が必要です。条文にも「婚姻関係の有無にかかわらず」と明記されています。

不同意性交等罪の刑罰・施行日

刑罰|5年以上の有期拘禁刑

不同意性交等罪の法定刑は、5年以上20年以下の有期拘禁刑です。

本罪には罰金刑がなく、刑事訴訟法上の略式手続き(罰金・科料が対象)の要件を満たさないため、起訴されれば原則正式裁判(公判請求)となります

執行猶予はつきにくい?

日本の法律では、執行猶予をつけられるのは「言い渡される刑が3年以下」の場合に限られます(刑法25条)。

不同意性交等罪の下限は5年であるため、法律上の減軽事由(自首など)や酌量減軽が認められない限り、有罪=実刑という構造です。

つまり、示談成立などにより酌量減軽を獲得すれば、執行猶予の可能性はあります。

例えば、アトム法律事務所がこれまで担当してきた不同意性交の事件では、拘禁刑となった39件のうち執行猶予がついた割合は56%です(アトム法律事務所 不同意性交の執行猶予率より)。

未遂も処罰対象

不同意性交等罪は未遂であっても処罰の対象です(刑法180条)。相手を押さえつけるなどして性交等に及ぼうとしたが、未遂に終わった場合でも刑事責任を問われます。

いつから施行された?

不同意性交等罪が施行されたのは2023年7月13日です。刑法改正に伴い、以前の強制性交等罪・準強制性交等罪が統合される形で新設されました。

2023年7月12日以前に行われた行為については、改正前の強制性交等罪などが適用されます。

不同意性交罪の導入で変わったこと

2023.7.12
以前
2023.7.13
以後
性交・肛門性交・口腔性交強制性交等罪不同意性交等罪
膣・肛門への陰茎以外の挿入強制わいせつ罪不同意性交等罪
胸やお尻を触る・キス・自分の陰部を相手に触らせるなど強制わいせつ罪不同意わいせつ罪

不同意性交等罪の構成要件

不同意性交等罪が成立する3要件

不同意性交等罪の構成要件は、大きく3つのパターンに分類されます。

不同意性交等罪の3類型

  1. 同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態での性交等(刑法177条1項)
  2. わいせつな行為でないと誤信・人違いに乗じた性交等(刑法177条2項)
  3. 16歳未満との性交等(刑法177条3項)

同意しない意思の形成等が困難な状態での性交等

同意しない意思の形成・表明・全うを困難にする8類型

刑法176条は、被害者が「同意しない意思を形成、表明、全う」することが難しくなる原因として8つの類型を例示しています。

8つの類型

  1. 暴行・脅迫
  2. 心身の障害
  3. アルコール・薬物の摂取
  4. 睡眠・意識不明瞭
  5. 拒絶する隙を与えない
  6. 恐怖・驚愕
  7. 虐待
  8. 地位の利用

これらに共通するのは、被害者が「嫌だと言えない、あるいは抵抗できない状態」に置かれているという点です。

(1)暴行・脅迫

殴る・蹴る・体を押さえつけるなどの暴行、「殺すぞ」「写真をばらまくぞ」などの脅迫によって、相手が嫌だと言えない状態に置くケースです。

旧法では「抵抗が著しく困難なほどの暴行・脅迫」が求められていましたが、不同意性交等罪では「同意しない意思を示すのが難しくなる程度」で足りるとされ、ハードルが下がりました。

(2)心身の障害

知的障害・発達障害・精神障害などにより、性行為の意味を正しく理解できない、または拒絶の意思を伝えることが難しい状態を利用するケースです。

障害によって「適切な判断ができない状態」であれば、被害者が拒絶の言葉を口にしていなくても罪が成立し得ます。

(3)アルコール・薬物の影響

飲酒や薬物により酩酊状態にある場合、同意するかしないかの判断が困難になります。泥酔して寝入っている隙に行為に及んだり、薬物を摂取させたりした場合が典型例です。

特に注意すべきは「ブラックアウト」の状態です。表面上は普通に会話や歩行をしていても、本人の記憶や判断能力が失われていることがあります。

「普通に話していたから同意していたはず」という主張は、防犯カメラの映像等で酩酊の様子が確認されれば通用しません。

(4)睡眠・意識不明瞭

睡眠中や意識がもうろうとしている状態を利用して性交等を行うケースです。具体的には、睡眠薬を飲ませて行為に及んだり、持病の発作や貧血などで意識がない状態を利用した場合などが挙げられます。

(5)拒絶する隙を与えない

いきなり行為に及び、相手が「嫌だ」と言う暇もなかった場合です。暗闇で待ち伏せして襲いかかるケースなどが典型例です。

(6)恐怖・驚愕

あまりの恐怖や全く予想できない環境で、頭が真っ白になり体が動かなくなる状態(いわゆるフリーズ)を利用するケースです。

突然の出来事で頭が真っ白になり、体が動かなくなった場合、「拒否しなかった」ように見えても不同意性交等罪が成立する可能性があります。

(7)虐待

DV(家庭内暴力)などの虐待関係において、抵抗しても無駄だという心理状態を利用するケースです。夫婦間であっても不同意性交等罪は成立します。

(8)地位の利用

上司・教師・医師・コーチなど、経済的・社会的に優位な立場を悪用するケースです。「断ったらクビにする」などの不利益の示唆だけでなく、「単位をあげる」「スタメンにする」といった利益の約束も処罰対象となり得ます。

誤信・人違いに乗じた性交等

「治療に必要だ」と嘘をついて性器を触る、暗闇で相手のパートナーになりすますなど、被害者の錯誤に乗じて性交等を行う場合も不同意性交等罪が成立します(刑法177条2項)。

▼刑法177条2項

行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。

刑法177条2項

いずれの場合も、被害者は行為の性質や相手が誰であるかを正しく認識できていないため、たとえ行為自体に応じていたとしても有効な同意があったとは評価されません

16歳未満との性交等

不同意性交等罪では、性交同意年齢が16歳に引き上げられました(旧法では13歳)。

  • 13歳未満の場合
    いかなる理由があっても、性交等を行えば不同意性交等罪が成立
  • 13歳以上16歳未満の場合
    行為者が被害者より5歳以上年上であれば、同意の有無にかかわらず罪が成立

たとえば、20歳の大学生が15歳の中学生と「合意の上」で行為に及んだ場合でも、年齢差が5歳以上あるため不同意性交等罪に問われます。

なお、年齢差が5歳未満でも、各自治体の青少年保護育成条例(淫行条例)に該当する可能性があります。

▼刑法177条3項

十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

刑法177条3項

未成年同士の性交等で不同意性交等罪に該当するケースについて詳しくは『未成年同士の性行為で不同意性交等罪になる?』の記事をご覧ください。

不同意性交等罪と旧強制性交等罪の違い

不同意性交等罪と強制性交等罪の違いは、構成要件や行為の内容、性交同意年齢、時効の期間などが挙げられます。

不同意性交等罪と強制性交等罪との違い

不同意性交等罪強制性交等罪
構成要件同意しない意思の形成等が困難な状態暴行・脅迫
判断基準「同意があったか?」「抵抗できたか?」
行為の内容性交・肛門性交・口腔性交+膣・肛門に陰茎以外の挿入性交・肛門性交・口腔性交
性交同意年齢16歳未満※13歳未満
刑期5年以上の有期拘禁刑5年以上の有期懲役刑
公訴時効15年10年

※13歳以上の場合は5歳以上年長の者のみ処罰対象

主な変更点をまとめると、次のとおりです。

構成要件の拡大と明確化

旧法は「暴行・脅迫」によって相手の反抗を著しく困難にさせた場合に限り犯罪が成立していました。

不同意性交等罪では、暴行・脅迫を含む8つの類型が具体的に列挙され、「同意のない性行為」をより広く・明確に処罰対象としています。

性行為の範囲の拡大

強制性交等罪では性器の挿入のみが対象でしたが、不同意性交等罪では膣や肛門に指や道具を入れる行為も処罰対象となりました。

性交同意年齢の引き上げ

今回の刑法改正で、これまで13歳と定められていた性交同意年齢が16歳に引き上げられました。たとえ互いに同意していたとしても、中学生以下の子供との性交は原則処罰されることになります。

なお、13歳以上16歳未満の人との性交等は、5歳以上の年長者が処罰対象となります。

時効の延長

不同意性交等罪の公訴時効10年から15年に延長されています。さらに、被害者が18歳未満の場合は18歳になるまでの期間が加算されます。

【コラム】準不同意性交等罪は存在しない

不同意性交等罪は、改正前の強制性交等罪と準強制性交等罪の構成要件を統合したものです。そのため、「準不同意性交等罪」という罪名は存在しません

旧法で準強制性交等罪にあたっていた睡眠中や泥酔状態の性行為は、現行法では不同意性交等罪として処罰されます。

不同意性交等罪の逮捕・起訴の実態

不同意性交等罪の容疑をかけられた場合、まず気になるのは「逮捕されるのか」「起訴されるのか」という点でしょう。

ここでは、令和7年版犯罪白書の公的統計とアトム法律事務所の解決実績データを用いて、逮捕・起訴の実態を解説します。

認知件数と検挙率|犯罪白書の統計データ

令和7年版犯罪白書によれば、令和6年における不同意性交等の認知件数は3,936件(前年比1,225件・45.2%増)、検挙件数は3,376件(検挙率85.8%)でした。

このうち、令和5年法律第66号による改正後の不同意性交等に限った数字は、認知件数3,573件検挙件数2,846件(検挙率79.7%)です。

検挙率が約8割を超えていることからもわかるとおり、不同意性交等罪は発覚した場合、高い確率で検挙(被疑者を特定し、捜査機関が事件を送致すること)される犯罪です。

起訴率と不起訴の実態

同じく犯罪白書によれば、令和6年における不同意性交等の起訴・不起訴の構成比は次のとおりです。

起訴・不起訴の構成比

処分内容構成比
起訴35.5%
起訴猶予24.4%
嫌疑不十分39.3%
その他の不起訴0.8%

注目すべきは、起訴率が35.5%にとどまっている点です。これは、不起訴(起訴猶予+嫌疑不十分+その他)の割合が約64.5%を占めることを意味します。

つまり、不同意性交等罪で検挙されても、約3人に2人は不起訴になっている計算です。

起訴人員は令和6年に1,165人(前年比512人増)、起訴猶予は800人(同404人増)、嫌疑不十分は1,289人(同409人増)と、改正後の認知件数増加に伴い各処分の絶対数は大幅に増えていますが、構成比としては起訴率は低下傾向にあります。

アトム法律事務所の解決実績データ

以下は、アトム法律事務所の不同意性交事件に関するデータベース(全382件)の数値です。

不同意性交等罪のデータベース数値(アトム)

項目データ
逮捕された割合24%(全382件中)
逮捕後に勾留された割合98%(全91件中)
不起訴の割合89%(全382件中)
示談成功率87%(全360件中)
示談金の相場100万円
拘禁刑で執行猶予の割合56%(全39件中)
拘禁刑の平均期間3年

このデータから、弁護士が早期に介入し、示談交渉などの適切な弁護活動を行うことで、不起訴や執行猶予を獲得できる可能性があることがわかります。

一方で、逮捕後の勾留率は98%と非常に高い点に注意が必要です。一度逮捕されると、ほぼ確実に勾留され、原則10日間(延長を含めると最長20日間)の身体拘束を受けることになります。逮捕を回避するためには早期対応が極めて重要です。

不同意性交等罪で容疑をかけられたら?よくあるパターンと対処法

アトム法律事務所には、日々さまざまな不同意性交等罪に関する相談が寄せられます。ここでは、特に多い相談パターンとそれぞれの対処法を解説します。

「同意があったと思っていたのに被害届を出された」

不同意性交等罪で最も多い相談パターンの一つです。食事の後に良い雰囲気になった、ホテルに誘ったらついてきた、などの理由から「同意があった」と認識していたものの、後日、相手が「同意していなかった」として被害届を提出するケースです。

対処法

相手が同意していたことを裏付ける証拠の確保が最優先です。以下のような証拠が重要になります。

  • 当日のLINEやDMのやりとり
  • 行為後の前向きな感想メッセージ
  • 防犯カメラの映像やGPSの履歴
  • 第三者の証言

証拠がある場合は、否認を貫き不起訴を目指す戦略が有効です。

実際に、アトム法律事務所ではマッチングアプリで知り合った女性との性交について、同意があったことを示すLINEのやりとりを証拠として提出し、示談なし・嫌疑不十分で不起訴を獲得した事例があります。

一方、証拠が不十分な場合は、被害者との示談交渉によって不起訴を目指すことが現実的な選択肢となります。

「飲みの席の後に不同意だと言われた」

アルコールが絡む不同意性交等罪の相談も多いケースです。飲食後にお互い良い雰囲気になり性行為に及んだが、後日「酔っていて判断できなかった」として被害を訴えられるパターンです。

対処法

アルコールが入った状態での性行為は、相手の同意能力が問題になります。相手が泥酔状態(千鳥足、ブラックアウト等)であった場合、たとえ会話ができていても「同意能力がなかった」と判断されるリスクがあります。

防犯カメラの映像や、当日の飲酒量・時間帯を確認し、相手の酩酊度合いを客観的に検証することが重要です。弁護士の助言のもと、示談交渉と並行して事実関係を整理することが最善の対応です。

「風俗店で本番行為をしてしまった」

風俗店での本番行為は、風俗嬢の同意がない場合、不同意性交等罪に該当し得ます。多くのケースでは風俗店側から慰謝料(違反金)の支払いを求められます。

対処法

風俗店とのトラブルは、適正な金額での示談成立が最善の解決策です。ただし、店側が法外な金額を請求してくるケースもあるため、弁護士を通じて金額の妥当性を確認したうえで交渉することが重要です。

放置すると家族や職場に連絡される場合もあるため、早期の対応をおすすめします。アトム法律事務所では、風俗店での本番行為について示談金50万円で宥恕文言つきの示談を成立させ、事件化を回避した事例があります。

「相手が16歳未満だと知らなかった」

マッチングアプリやSNSで知り合った相手が、実際には16歳未満であったケースです。相手が年齢を偽っていた場合でも、外見や口ぶりなどから16歳未満と認識できた可能性が高いと判断されれば、不同意性交等罪に問われ得ます。

対処法

相手の年齢確認のやりとり(アプリ上のプロフィール、LINEでの年齢に関する会話など)が証拠として重要になります。故意がなかったことを示す証拠を確保したうえで、弁護士と対応を協議してください。

不同意性交等罪の示談の進め方と示談金

不同意性交等罪の容疑をかけられた場合、被害者との示談は最も重要な弁護活動の一つです。

示談とは

示談が重要な理由

示談を成立させることで、以下の効果が期待できます。

  • 不起訴処分の獲得(起訴猶予)
  • 起訴された場合の執行猶予付き判決
  • 刑の減軽
  • 被害者の被害届の取り下げ

犯罪白書のデータでも、不同意性交等罪の起訴猶予率は24.4%あり、示談成立が不起訴につながるケースは決して少なくありません。

示談金の相場

不同意性交等罪の示談金相場100万円から300万円です。

ただし、示談金は事件の内容や被害者の処罰感情によって大きく異なります。行為の態様、被害者との関係性、被害の程度、事件後の対応などによって金額は上下します。

示談の進め方|交渉には弁護士が必須

示談の流れ

不同意性交等罪の示談交渉には、弁護士への依頼が事実上必須です。理由は以下のとおりです。

  • 性犯罪の被害者は、加害者本人との接触を拒否するのが通常
  • 捜査機関が仲介する場合も「弁護士にのみ連絡先を教える」という条件がつくことが多い
  • 示談金の適正額の判断や、宥恕文言の盛り込みなど、法的な専門知識が必要

弁護士が間に入ることで、被害者の処罰感情を和らげ、示談成立の可能性を高めることができます。示談締結までの流れは以下のとおりです。

示談締結の流れ(一例)

  1. 示談書を加害者側が作成。
  2. 加害者が署名押印後、被害者へ郵送。
  3. 被害者が署名押印後、加害者へ返送。
  4. 加害者から被害者に示談金を振り込む。
  5. 作成した示談書は1通ずつ手元に残す。
    加害者側の弁護士は検察官や裁判官に、示談書を証拠として提出し、刑事処分の軽減を目指す。

示談の流れやタイミング、進め方は『刑事事件の示談の流れ|加害者が示談するタイミングや進め方は?』で詳しく解説しているので併せてご覧ください。

アトムの不同意性交等罪の解決事例

マッチングアプリで出会った女性との性交(示談なし・不起訴)

マッチングアプリの女性と性行為

マッチングアプリで知り合った女性に対し、仕事のトレーニングとして自身の技術を教えた。依頼者は女性側から誘われる形で、同意の上で性行為に及んだ。その後、仕事関係を解消したが、約半年後の2024年4月、女性が警察に「同意のない性行為だった」と相談された事案。


弁護活動の成果

依頼者は一貫して行為への同意があったと主張しており、その主張を裏付けるLINEのやり取りも証拠も残っていたため、示談せずに否認を貫いた。

依頼者の主張と証拠に基づき、毅然とした対応で対応した結果、嫌疑不十分で不起訴処分となった。

風俗店利用での不同意性交(示談成立・事件化回避)

風俗店で本番行為をしたが、示談成立により事件化を回避した事例

マンション型のメンズエステを利用した際に、女性キャストに本番行為(女性器に男性器を挿入する行為)をした事案。本番行為自体は認めつつも、合意があったと主張していた。


弁護活動の成果

依頼者と店舗側の言い分は大きく食い違っていましたが、長期化を避けるため、弁護士は依頼者の意向を汲み、示談による解決を最優先に活動。

示談金50万円で宥恕文言つきの示談が成立。事件化を回避した。

国家資格保持者の不同意性交(示談成立・事件化回避)

自宅での不同意性交、示談成立で不起訴となった事例

医療従事者の男性が、パーティーで知り合った女性と後日2人で飲酒した後、自身の自宅で性行為に及んだ事案。依頼者は性行為について同意があったと認識しており、一部否認の状況だった。


弁護活動の成果

被害者へ謝罪と賠償を尽くし、示談が成立。依頼者は前科がつくことなく、事件終了となった。また、国家資格の剥奪という事態を回避し、社会生活への影響を最小限に抑えることができた。

不同意性交等罪に関するよくある質問

Q.故意がないと不同意性交等罪は成立しない?

客観的に同意がない性行為であったとしても、加害者が罪に問われるには「故意」が必要です。

ここでいう故意とは、「相手を無理やり襲ってやろう」という明確な意図だけではありません。

「相手が拒絶しているかもしれない」「お酒で判断能力が低下していて、同意と言えないかもしれない」と認識しながら(あるいは認識できたのに)、あえて性行為に及んだ場合も、故意(未必の故意)があるとみなされます。

Q.同意があると誤信してしまう典型例は?

加害者が「相手も同意している」と誤信していた場合、その誤信に正当な理由がなければ、故意が認められ罪になる可能性があります。

以下は加害者が同意があると誤信してしまうケースです。

同意があると誤信してしまうケース

  • 「拒絶されなかったから」
    相手が黙っていた、抵抗しなかったことは、同意の理由になりません(恐怖でフリーズしていた可能性があるため)。
  • 「以前は同意してくれたから」
    過去に性行為があったとしても、その日その時の同意があるとは限りません。
  • 「ホテルや家についてきたから」
    場所の移動への同意は、性行為への同意とイコールではありません。
  • 「相手が笑顔だった/優しかったから」
    気まずくならないように振る舞っていただけの可能性があります。
  • 「キスに応じたから」
    キスへの同意が、性交への同意とはみなされません。

改正法では、性的な同意について「相手の明確な言動」などから慎重に確認することが求められており、上記のような弁解は、以前よりも認められにくくなっています。

アルコールで酔った女性と性交したら「不同意」にあたりますか?

アルコールの影響で相手が正常な判断能力を失っていた場合、性的同意があったとは認められず、不同意性交等罪が成立する可能性が高くなります

たとえば、酩酊状態で意思の形成や表明が困難な状況で性交等が行われた場合、同意に基づく性行為とは評価されません。

飲酒の程度や状況、当事者の関係性などによっても判断は分かれるため、捜査機関による慎重な検討が行われます。

不同意性交等罪の相談はアトム法律事務所へ

不同意性交等罪は、相手が同意していない、または自分の同意をはっきり示せない状態の相手に対して性交等を行う犯罪です。

暴力や脅迫だけでなく、恐怖や立場の弱さ、意識がない状態など、さまざまな「同意できない」状況が対象となります。罰則も非常に重く、社会的にも重大な犯罪と位置付けられています。

ご自身が不同意性交等罪の容疑を疑われている、不同意性交等罪の前科を防ぎたいなどのお悩みを抱えている方は、できる限り早く弁護士に相談してください。

否認事件では有利な証拠の確保、示談事件では早期解決への道が開かれます。不同意性交等罪でお困りの方は、まずは一人で悩まずに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

アトムご依頼者様の声

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

不安で精神的に追い詰められている中、いつも励まし、親身になっていただきました。

ご依頼者様からのお手紙(不安で精神的に追い詰められている中、いつも励まし、親身になっていただきました。)

この度は出口先生に親身になっていただきおかげさまで不起訴となりまして感謝の言葉もございません。不安で不安で睡眠不足となり弱気になり精神的に追いつめられていた私にいつも励まし、親身になっていただいた出口先生の言葉は一生忘れません。出口先生、本当にありがとうございました。

逮捕というテレビの世界の事が起こってどうしたらいいか分からない中、迅速な対応で助けて頂きました。

ご依頼者様からのお手紙(逮捕というテレビの世界の事が起こってどうしたらいいか分からない中、迅速な対応で助けて頂きました。)

この度は迅速な対応ありがとうございました。当日のショックはいまだに親として心に残っています。息子がこんなことをする事は絶対にないと自分自身に言いきかせつつ、だけど現実は逮捕というテレビの世界のことがおこりました。どうしたらいいのかわからなかったのですが、やはりプロに任せるべきと、すぐアトム法律事務所に連絡しました。あとは担当して頂いた山下弁護士にお任せしましたが、不起訴処分という結果がとても早く出て、親子共通常の生活に戻ることができました。本当にありがとうございました。

アトムの弁護士相談:24時間予約受付中

不同意性交等罪のトラブルを自分が起こしてしまったり、大切な家族が突然逮捕されたりしたとき、今後のどうなってしまうのか、今どう対応するべきか不安になるものです。

しかし、そうしている間にも刑事手続は進行し、時間が経てば示談の難易度もあがります。

そのため、事件後すぐに不同意性交等事件に強い弁護士に相談することが、刑事処分を軽減することにつながる可能性があります。

アトム法律事務所は刑事事件に注力する弁護士事務所として、性犯罪事件についても豊富な解決実績と経験があります。経験豊富な弁護士が迅速かつ丁寧に対応し、取り調べのアドバイスや被害者との示談交渉をおこない、最善の解決へと導きます。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了