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逮捕されたら家族や恋人と連絡を取れる?逮捕の事実は会社に連絡される?

逮捕後の連絡方法

物を盗んでしまった、人を殴ってしまった、痴漢をしてしまったなど、逮捕される理由は様々です。

逮捕されると警察からの取調べや環境が変わったことへのストレスで孤独を感じたり、不安な気持ちになる方はとても多いです。また、家族と連絡が取れるのか、もしくは家族や会社に連絡をされて逮捕されたことがバレないかという不安も抱えることになります。

逮捕されてしまったときの不安をできる限り和らげるためにも、大切な家族との連絡方法や、あるいは反対に勤務先に逮捕の連絡がいくのを阻止する方法などを確認しておくべきでしょう。

この記事では、逮捕されてしまった方の周囲との連絡関係がどうなるのかについてくわしく解説していきます。

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警察から家族や恋人、会社へ逮捕の事実が連絡されるか

警察から配偶者、子どもなど家族への連絡はあるか

多くの場合、逮捕された事実について配偶者には警察から連絡をされてしまいます。

詳しくは「逮捕後、自分から家族や恋人、知人などに連絡できるか」の章で解説しますが、逮捕された本人は原則として自発的に外に連絡を入れることはできません。そのため同居家族からすると、ある日いきなり自分の家族が音信不通になり行方不明になったという状況に陥ります。

警察は実務上、同居家族への配慮として逮捕の状況や容疑、どこの警察署で留置されているか等について伝えることになっています。

配偶者と同居している場合では配偶者に優先的に連絡がいきます。たとえ電話口に子供が出たとしてもその場では逮捕の事実は伝えず、まず配偶者に代わるよう要請する運用となっています。
一方で子どもと2人で暮らしているという状況であれば、警察は子どもに逮捕の事実を連絡する場合もあります。ただ子どもが未成年であれば、同居していない他の親族に対して連絡がなされることも多いようです。

警察から彼氏や彼女など恋人への連絡があるか

恋人に対しては、逮捕の事実についての連絡がいくことは基本的にはありません。これは同居している場合であっても同様です。

そもそも、本来警察には逮捕の事実を被疑者の周囲の人に連絡する義務はありません。彼氏や彼女など恋人の段階であれば、法律上の婚姻関係にあるわけでもなく、個人情報保護などの観点からも警察は連絡をしないのが基本です。

反対に、恋人側から警察に自身の彼氏や彼女が逮捕されたことを疑って電話などで問い合わせをしたとしても、個人情報保護の観点などから教えてもらうことはできないでしょう。

警察から会社など勤務先への連絡があるか

警察から会社などの勤め先に連絡がいくことは決して多くはありません。

ただ、犯行を起こしてしまったのが勤務時間中であったり、仕事に関係した犯行を行なってしまった場合など、犯行の状況が会社と少しでも関係があると判断されてしまったときには、勤め先の職場に警察が聞き込みを行うことがあります。またその流れで逮捕の事実が会社にバレてしまう可能性もあります。

またアトム法律事務所が請け負った過去の事例の中には、勤務時間中に犯行をしたわけではなく、仕事と関連した犯行を行った場合でもないのに、警察が会社に聞き込みを行ったり逮捕の事実を連絡したりしたこともありました。

警察から会社に連絡がいくことはない、などと断言することはできないわけです。

逮捕後、自分から家族や恋人、知人などに連絡できるか

家族や恋人に対する連絡

逮捕されたとき、家族や恋人に連絡を入れて自分の状況などを伝えたいと思う方は多いかと思います。しかし、原則として逮捕後に自分が直接外部と連絡を取る方法はありません。

逮捕されると、所持している携帯電話やスマホは、警察の厳重な管理の下、警察署内の貴重品保管庫に入れられます。
警察としても口裏合わせや証拠隠滅などのおそれがあるため、外部との交流を容易に認めるわけにはいかないのです。

逮捕後に外部と連絡を取る手段としては、弁護士との面会(接見)があります。
弁護士と接見することができれば、連絡を取りたい人に伝えたい内容を話して伝言を頼んだり、警察に保管されている携帯電話などを警察から弁護士の管理下へと移す手続(宅下げ)をして、家族への連絡の代行を依頼したりすることができます。

親族以外の人にも連絡できるか

家族や恋人以外の人に連絡をしたいという場合も同様です。原則として逮捕後に本人から直接連絡を入れる手段はありません。

弁護士に伝言を頼むのが実務上唯一の連絡手段となります。

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弁護士の接見とは|逮捕中の家族のためにできること・やるべきこと

家族や恋人と直接面会できるか

逮捕から勾留決定までの約3日間は、弁護士以外とは面会をすることができません。

勾留決定後から勾留期間の満了までの最大約20日間は、家族と面会をすることが可能となる場合もあります。ただ、この期間であっても、1回の面会時間は約10~20分と短く、警察官も立ち会っている状況での面会となるので話したい内容を何でも長時間話すということはできません。

また、事件によっては原則として誰とも面会してはならないという条件(接見禁止処分)が付くこともあります。そうなると、長い間、家族と面会することができなくなってしまいます。

もっとも、弁護士についてはあらゆる制限なく自由に面会することが可能です。

先述の通り、弁護士に伝言を依頼することによって間接的にコミュニケーションが可能になる場合もあります。まずは弁護士に依頼し、時間制限なく面会を依頼可能なチャンネルを持つのがおすすめです。

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逮捕後に弁護士に依頼するメリット

逮捕されたときには「逮捕された事実をバラされたくない」、「この人たちとは連絡を取りたい」といった気持ちを抱くことが多いと思います。

逮捕されてしまったときには、家族や恋人、会社などに絶対にバレないということはなく、また反対に連絡を取りたい人と絶対に連絡を取れるということもありません。
逮捕後の連絡関係は、ご自身だけの力ではままならないことが多いのです。

弁護士に依頼すれば『逮捕の連絡がいく可能性を下げる』『連絡がいってしまった後のアフターフォローをする』『連絡が必要な相手に伝言を頼む』などのことが可能となります。

自身の不安を低減させるという面からいっても、弁護士に依頼するのがおすすめです。

弁護士は警察から家族や会社などへの連絡を防ぐことができる

警察から連絡して欲しくない家族がいたり、会社に連絡を入れられたくない場合、弁護士であれば警察に対して効果的に連絡阻止のための申立てをすることができます。

また仮に連絡がいってしまった場合、これ以上逮捕の情報が流出しないよう警察署の所長などに厳正に抗議することもできます。

そもそも弁護士に依頼したという事実自体に、警察官への抑止の効果があります。

弁護士に依頼すれば、家族・知人への連絡に関する自身の希望をしっかりと主張し、それを実現する可能性を高めることができるのです。

弁護士はあなたを代理してあなたが連絡を取りたい人に伝言を伝えられる

既に述べたとおり、逮捕された後、勾留決定がなされるまでの約3日間は、同居している家族であっても、原則として面会することができません。

ただ例外として、弁護士であれば面会できます。

面会の際、今後どうなるのかという疑問や不安、家族など連絡を取りたい相手へのメッセージなどを弁護士に伝えることで、弁護士はあなたの疑問や不安を解消しながら、あなたが連絡を取りたい相手へ伝言を伝えることができます。

また接見禁止処分がつけられてしまえば、同居している家族であっても面会をすることができません。
このようなとき、家族の側からしても、例えば弁護士に手紙を渡すなどして、弁護士を通してあなたにメッセージを送ることができます。

場合によっては、弁護士が接見禁止をやめるよう申し入れることで、接見禁止が解除され、家族などと面会できるようになることもあります。

刑事事件に強く積極的に活動できる弁護士であれば、このような利益を受けることができる可能性が高まります。

お悩みのことがあればまずは一度弁護士に相談してみてください。

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岡野武志弁護士

監修者情報

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

第二東京弁護士会所属。ご相談者のお悩みとお困りごとを解決するために、私たちは、全国体制の弁護士法人を構築し、年中無休24時間体制で活動を続けています。