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逮捕で親・家族へ連絡される?連絡阻止の方法は?連絡したい時の方法もわかる

逮捕で親・家族へ連絡?

警察に捕まってしまうと、親や家族、会社に連絡をされて、逮捕されたことがバレないかと不安になることでしょう。逮捕される理由は様々ですが、家族(親・配偶者・子どもなど)に連絡されれば、その後の日常生活や社会生活に影響が出そうで心配かもしれません。

実務上、原則的に逮捕されると警察から家族に対して連絡される傾向が強いです。

一方、逮捕されてしまったことを家族に伝えたいと思っても、逮捕されると、逮捕された本人からの連絡は、家族宛てであっても自由に認められないのが実情となります。逮捕された人は、証拠隠滅をするおそれがあると思われているので、外部との連絡方法が制限されることになるからです。

この記事では、「逮捕後に家族へ連絡されるのか」「家族や会社への連絡を防ぐ方法はあるのか」「逮捕されてから家族等と連絡をとる方法」などについて解説しています。

逮捕の可能性がある方や逮捕後に家族や会社への連絡について不安がある方、警察から逮捕の連絡を受けた家族の方は、最後までご確認ください。

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逮捕について警察は親・家族へ連絡する?

逮捕されると親・家族に連絡されるのが原則

逮捕されると、原則として親や家族へ連絡されます。配偶者と同居している場合では、配偶者への連絡が優先されるでしょう。

逮捕された本人は、原則として自発的に外部と連絡を取ることができません。同居家族からすると、ある日いきなり自分の家族が音信不通になり行方不明になったという状況に陥ることになります。

そこで警察は実務上、同居家族への配慮として逮捕の状況や容疑、どこの警察署で留置されているか等について伝えることになっているのです。

警察が家族に連絡する際にとってくれる配慮

電話口に子どもが出た場合には、いきなり逮捕の事実は伝えず、まず配偶者に代わるよう要請する運用となっています。

一方、子どもと2人で暮らしているという状況であれば、警察は子どもに逮捕の事実を連絡する場合もあるでしょう。ただし、子どもが未成年であれば、同居していない他の親族に対して連絡されることも多いようです。

彼氏・彼女など家族以外に親しい間柄でも連絡される?

逮捕された本人と親しい間柄であっても、逮捕事実は「家族以外の人物」に連絡されることは稀でしょう。彼氏や彼女といった恋人など家族以外の人物に対しては、逮捕の事実についての連絡がいくことは基本的にありません。たとえ、同居している場合であっても同様です。

そもそも、警察には、逮捕された人(被疑者)の周囲の人に、逮捕事実を連絡する義務はありません。そのため、彼氏や彼女など恋人の段階であれば、法律上の婚姻関係にあるわけでもなく、個人情報保護などの観点からも警察は連絡をしないのが基本です。

したがって、恋人が逮捕されているのか警察に電話などで問い合わせをしたとしても、個人情報保護の観点などから教えてもらうことはできないでしょう。

逮捕されると会社に連絡される?

警察から会社などの勤め先に連絡がいくことは決して多くはありませんが、絶対に連絡されないと断言することもできません。

たとえば、犯行をしたのが勤務時間中である場合や、横領など会社に関係した犯罪である場合などは、会社に警察が聞き込みを行うことがあります。つまり、犯行が会社と関係があると判断されてしまったときには、逮捕の事実が会社にバレてしまう可能性があるのです。

アトム法律事務所でご依頼をうけた過去の事例の中には、勤務時間中に犯行をしたわけではなく、仕事と関連した犯行を行った場合でもないのに、警察が会社に聞き込みを行ったり逮捕の事実を連絡したりしたこともありました。

刑事事件では、警察の見立てにもとづく捜査や、検察の見立てにもとづく補充捜査が実施されるものです。したがって、逮捕の連絡をなるべく早く阻止すべく、警察への申し入れを地道におこなっていくしかないというのが実情です。捜査機関が捜査方針をかためていく過程で、できるだけ早期に申し入れをするという対応が考えられるでしょう。

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自首して逮捕を回避し、家族ではなく弁護士を身元引受人とする

ケースによっては、自首をすると逮捕を回避できる場合もあるので、逮捕の連絡が家族や会社にいくことを可及的に回避するため、弁護士の自首同行という方法が考えられます。

というのも、たとえば一人で自首をして逮捕を回避できたとしても、その後、在宅事件として刑事事件の捜査は続くことが想定されるでしょう。そうすると、在宅捜査の過程で自宅に連絡がいき、同居の親・配偶者・子どもなどの家族に刑事事件を起こしたことが知られるリスクがあるからです。

弁護士に自首について相談すればまず、そもそも自首をすべきかどうかを検討してくれます。

さらに、実際に自首をする場合、必ず弁護士に同行してもらえば、弁護士から警察に対して事情を話し、「弁護士が身元引受人になるので、家族には連絡を入れないでください」と申し入れるという対応をとることが可能です。

ただし、家族に連絡をいれるかどうかは、あくまで捜査機関の判断にゆだねられます。弁護士の自首同行がある場合でも、捜査の必要性から、家族への連絡を回避できないと判断されるときもあるので、その点には留意が必要です。

弁護士から警察に対して、逮捕について家族等に連絡しないように申し入れる

逮捕されてしまった場合、家族に連絡されたくないときや、会社に連絡されたくないときには、弁護士に依頼して連絡しないよう警察に申立てをする方法があります

弁護士に依頼すれば、連絡に関する自身の希望をしっかりと主張し、それを実現する可能性を高めることができるのです。

もっとも、逮捕されるとすぐに家族に連絡されてしまうケースが多いです。家族への連絡阻止は難しくなる場合が多い一方、会社や学校への連絡を阻止できる可能性は高くなります。

今後逮捕されるおそれがある場合には、弁護士の呼び方や、家族(親・配偶者・子ども)への連絡方法など、あらかじめ弁護士に相談し、どのように対応すればいいかアドバイスをもらっておくと安心です。

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逮捕の連絡を受けた家族向け|身内が逮捕されたらどうする?

警察から連絡が来た場合の対応

警察から連絡が来た場合、「事実関係の確認」と「弁護士への相談」を行いましょう。

  • 事実関係の確認
    警察には以下のような点を具体的に質問する
    • 本当に逮捕されたのが家族本人であるか
    • いつ・どこで逮捕されたか
    • 逮捕された理由(罪名、犯罪の内容)
    • 被害者の有無
    • どこの警察署に留置されているのか
  • 弁護士への相談
    相談は以下のような特徴をもつ弁護士にする
    • 刑事事件の経験が豊富であること
    • スピード感を持って迅速に対応してくれること
    • 家族の話や不安を丁寧に聞き取ってくれること

事実関係が事前にしっかりと確認できていれば、弁護士に相談する際にもより個別具体的なアドバイスがもらえるでしょう。家族が逮捕された直後の場合は、『家族が逮捕された方へ|家族のためにできること』の記事も参考にしてみてください。

刑事事件では、弁護士による初動対応が今後の展開に影響します。初動対応が遅れれば、身柄拘束の期間が長引くばかりか、懲役や罰金といった刑罰を受けて前科がつく可能性が高まってしまいます。

弁護士がついていれば、早期釈放や不起訴処分の獲得による前科回避などに向けた弁護活動が期待できるでしょう。さらに、逮捕という通常と異なる状況では不安も大きいでしょうが、弁護士がついていれば精神面でも心強い味方となってくれるはずです。

注目

アトム法律事務所では、弁護士が逮捕・勾留されている警察署まで駆けつける「初回接見出張サービス」を実施中です。「逮捕された家族の様子が知りたい」「早く釈放させてあげたい」といった悩みがある場合は、本サービスの活用をご検討ください。

警察に捕まったか調べる術は家族にある?

警察に逮捕された後、被疑者は事件が発生した地域を管轄する警察署へ連行されるのが基本です。したがって、まずは逮捕されたか調べたい方の住所を管轄する警察署に連絡し、どこへ連行されたか質問してみるのがいいでしょう。

もっとも、家族なら警察や裁判所から、逮捕されたことや勾留されたことの連絡が入ります。逮捕後すぐとは限りませんが、家族ならどこの警察署にいるのかいずれ知ることはできるでしょう。

逮捕された本人と家族は連絡・面会できる?

前提|スマホ・携帯は没収され連絡できない

逮捕されると、所持している携帯電話やスマホは、警察の厳重な管理の下、警察署内の貴重品保管庫に入れられます。

逮捕されたとき、家族に連絡をして自分の状況などを伝えたいと思う方は多いかもしれませんが、原則として逮捕後に本人が直接外部と連絡を取る方法はありません

警察としては、「口裏合わせや証拠隠滅をはかるために、家族に連絡を入れるおそれがある」と考えるため、外部との交流(連絡・面会など)を容易に認めるわけにはいかないのです。

逮捕後に家族と連絡を取る方法

逮捕後に外部の家族と連絡を取る手段としては、弁護士との面会(接見)があります。弁護士による接見の基本的な内容や、接見を依頼する方法については『弁護士の接見とは』の記事が参考になりますので、あわせてご覧ください。

弁護士による接見なら、家族から伝えたい内容を話して伝言を頼むことができますし、反対に逮捕された本人から家族宛へ伝言を託すこともできます。

また、警察に保管されている携帯電話などを警察から弁護士の管理下へと移す手続(宅下げ)をして、家族への連絡の代行を依頼することもできます。

今後、逮捕されるかもしれないと不安な場合は、事前に弁護士に相談しておきましょう。また、今まさに身内が逮捕されてどう対応していくべきか悩みを抱えているご家族も、弁護士にすみやかに相談してください。

逮捕後に親族以外の人と連絡を取る方法

家族以外の人に連絡をしたいという場合も同様に、弁護士との面会(接見)が有効です。原則として逮捕後に本人から自由に直接連絡を入れる手段はありません。

とくに、共犯者がいるような事件の場合、外部との接見禁止がつく可能性が高く、血のつながった家族でさえも接見できない状況となります。適切に接見禁止を止めるよう申立てを行えば、一部の家族のみ接見禁止が解除されることもありますが、親族以外となると接見禁止解除のハードルはさらに高まるでしょう。

したがって、接見禁止がついた場合、親族以外が逮捕された方とコンタクトを取るには、弁護士に伝言を頼むのが実務上唯一の連絡手段といえます。

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逮捕後に家族や恋人と直接面会する方法

逮捕の流れ

逮捕から勾留決定までの約3日間(48時間+24時間)は、弁護士以外と面会することはできません

一方、勾留決定後から勾留期間の満了までの最大約20日間(10日間+勾留延長の10日間以内)は、家族と面会をすることが可能となる場合もあります。

ただし、勾留期間での面会時間は1回あたり約10~20分と短く、警察官も立ち会っている状況での面会となります。話したい内容を何でも長時間話すということはできません。面会する際の注意点や差し入れルールなどについて詳しくは『逮捕後に面会するには?留置場(警察署)の面会・差し入れガイド』の記事をご確認ください。

事件によっては原則として誰とも面会してはならないという条件(接見禁止処分)が付くこともあります。接見禁止処分を受けると、長い間、家族と面会することができなくなってしまいます

しかし、弁護士であれば、時間や立会人などのあらゆる制限なく自由に面会することが可能です。

先述の通り、弁護士に伝言を依頼することによって、家族や恋人とコミュニケーションが可能になる場合もあります。

逮捕後に弁護士に依頼するメリット

弁護士なら逮捕されたあなたを代理して親・家族に連絡できる

逮捕されたとき「逮捕された事実をバラされたくない」と思っても、逮捕されたことを家族(親・配偶者・子ども)に連絡されない、恋人や会社に絶対にバレないとは言い切れないのが実情で、この点については覚悟せねばなりません。しかし、弁護士に依頼すれば「逮捕の連絡がいく可能性を下げる」「連絡がいってしまった後のアフターフォローをする」ことが可能です。

一方、逮捕されたことを家族に連絡したくても、自分から逮捕事実を家族に直接連絡できなくなります。「この人たちとは連絡を取りたい」と思っても、逮捕勾留という身体拘束を受けている状況では、自由に身動きがとれません。このようなとき、弁護士に依頼すれば「連絡が必要な相手に伝言を頼む」ことが可能となります。

逮捕された後、勾留決定がなされるまでの約3日間は、同居している家族であっても、原則として面会することができません。ただし、例外として、弁護士であれば面会できます。

今後、逮捕されてしまった場合は、弁護士との面会でこれからの不安や疑問、家族など連絡を取りたい相手へのメッセージなどを弁護士に伝えましょう。弁護士はあなたの不安や疑問を解消しながら、あなたが連絡を取りたい相手へ伝言を伝えることができます。

捜査の進展によって逮捕が危惧される状況にあり、ご自身の逮捕について「連絡の阻止」あるいは「連絡の手段に関する不安を低減」させたいなら、刑事事件を得意とする弁護士に事前に弁護活動を依頼してください。

弁護士なら親・家族に代わって逮捕された本人と直接会える

身内が逮捕されたとき「面会に行って励ましてあげたい」と思っても、逮捕から勾留決定がなされるまでの約3日間は原則的に家族でも面会できません。しかし、弁護士に依頼すれば、逮捕直後でも弁護士ならいつでも面会が可能です。

たとえば、親・家族からの手紙を弁護士に渡すなどして、弁護士を通して代わりにメッセージを送ることができます。

接見禁止がついている場合でも、弁護士が接見禁止をやめるよう申し入れることで、接見禁止が解除され、家族と直接面会できるようになることもあります

刑事事件に強く積極的に活動できる弁護士であれば、このような利益を受けることができる可能性が高まります。お悩みのことがあれば、まずは一度弁護士に相談してみてください。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了