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「刑事事件の有罪率99.9%」はホント!?裁判にならない不起訴処分とは?

刑事事件の有罪率

日本の刑事裁判では、起訴がされた場合、有罪判決が下される割合が実に「99.9%」に上るとも言われています

この数字だけ見ると、刑事事件として立件されてしまえば、ほぼ確実に有罪になってしまうのではと不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし実務上は不起訴処分によって裁判が開廷されない事件も多数あり、検挙=有罪確定だと捉えるのは誤りです。

この記事では「刑事事件の有罪率99.9%」という数字が表す本当の意味を詳しく解説していきたいと思います。

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「刑事事件の有罪率99.9%」の本当の意味

日本の『刑事裁判』は有罪率99.9%

前述のとおり、日本国内における刑事裁判において、裁判官が有罪判決を言い渡す割合は99.9%程度と言われており、これは諸外国と比べても屈指の有罪率を誇っているものといえます。

なお、ここでいう有罪判決というのは、実刑判決のみではなく執行猶予が付された判決(平たく言うと、直ちに収監されることのない判決のことを指します。)も含めたものです。

日本では刑事裁判に至らない事件もたくさんある

このように有罪率が極めて高いと言われている日本ですが、実は、警察が認知した事件が全て刑事裁判の対象になる訳ではありません。

警察が検挙した事件は基本的に検察庁に送られることになりますが、例外的に検察庁に送致しないという扱いをする事件もあります。さらには、検察庁に送致された事件でも必ず刑事処分を受けることになる訳ではありません

刑事事件の流れと割合|検挙・逮捕=有罪ではない

検挙された事件のうち有罪になるのは3割程度

通常、警察が認知した事件は所定の捜査が行われた後、検察庁に送致されることになります。その上で、担当検察官による取調べ等が行われた後、刑事処分を下すべきか、また、処分するとしてもどのような処分を選択するかについて判断されることになります。

関連記事『刑事事件の流れ【弁護士監修】逮捕後23日以内にすべき対応』では、事件発生から捜査、起訴・不起訴の判断、刑事裁判まで刑事事件の流れに沿って解説しているので、あわせてご確認いただくとより理解が深まるでしょう。

警察が検挙・逮捕した事件であるからといって、全て刑事裁判を余儀なくされるという訳ではありません。

警察が認知した事件でも、検察官に送致せず警察限りに留めるという処分(微罪処分)がなされたり、検察庁に送致された事件でも、諸事情を考慮の上、刑事処分に問わないという判断(不起訴処分)がなされることもあります。

つまり、事件として検挙されたとしても微罪処分や不起訴処分が下された場合には、刑事裁判にかけられることは回避され、当然、有罪判決も下されないことになります。

このように、「有罪率99.9%」というのは、実は、起訴がされた事件のみを母数とした場合の割合にすぎず、警察が検挙した事件を母数として計算すると、有罪率はガクッと下がり、概ね3割程度になると言われています。

以下、詳しい割合を見ていきましょう。

①検挙された事件のうち送致されるのは7割程度

警察が検挙した事件でも一定の要件を満たす場合、検察庁に送致すらせず、これ以上責任を求めないという判断がなされることもあり、これを「微罪処分」といいます。

警察は事件を検挙した際に、原則として一部の犯罪を除いて全て検察庁に送致することになっています。
つまり事件に関する書類や被疑者の身柄を原則すべて検察庁に引き継ぐことになっており、これを全件送致主義といいます。

微罪処分は法律の建付けとしては例外的な処分と解されていますが、犯罪白書によれば、令和2年に微罪処分により処理された人員は5万2,039人と言われており、全検挙人員に占める微罪処分の割合は3割弱程度と言われています。

つまりまず送致前の段階で、検挙された事件のうち3割が事件終了となっているのです。

もっとも微罪処分となるための要件や対象事件があるので、すべての事件が対象とはなりません。微罪処分となる要件や判断基準を知りたい方は、関連記事も参考にしてください。

関連記事

微罪処分の要件と流れ|微罪処分の6つの判断基準と対象事件

②起訴と不起訴|起訴率は全体の3割~5割程度

事件が検察庁に送致された場合、担当の検察官は、犯罪の軽重や情状面などにおける様々な事情に着目した上で起訴すべきか否かを慎重に判断します。

不起訴となった事件についてはそこで事件終了となり、裁判は開かれず罪が科されることもありません。

この点、犯罪白書によると、令和2年における起訴率は33.2%であり、例年の傾向からすると、検察庁に送致された事件のうち起訴に至る件数の割合は3割~5割程度と言われています。

③裁判の有罪率は99.9%

起訴された事件は原則として裁判が開廷され審理されることになります。

犯罪白書によると、令和2年における裁判確定人員の総数は22万1057人であったところ、無罪が確定したのは76人でした。
無罪の割合は全体の0.034%です。

実務上、検察官はほぼ100%の確率で有罪判決にできると確信できる事件について起訴しています。

刑事事件の検挙、逮捕、略式裁判の割合

認知件数に対する検挙率は3割~5割程度

ここまで検挙後の刑事事件の流れから実際に裁判が開廷されて有罪になる事件の割合について見てきました。

その他、刑事事件の流れに付随して検挙率や逮捕率、略式裁判となる割合なども見ていきましょう。

犯罪白書によれば、令和2年における刑法犯の認知件数(捜査機関が、犯罪が発生したものと認知した件数)は61万4231件とされています。
一方、検挙数(警察が事件を送致又は微罪処分に付した件数)については18万2582件です。
令和2年の認知件数に対する検挙率は約3割です。

これまでの傾向からいっても、認知件数に対して検挙に至る件数の割合は概ね3割から5割程度となっています。

検挙された事件の逮捕率は3割~4割程度

警察が検挙する事件の中には、逮捕されるケースもあれば、逮捕されずに在宅のまま捜査が継続するケースもあります。

一般的には、罪を犯したことが相当程度認められ、かつ、逃亡や証拠隠滅を図るおそれがあると認められる場合には逮捕手続に踏み切られますが、そのようなおそれ等がない場合には逮捕には至りません。

犯罪白書によれば、令和2年の検察庁既済事件は28万1342人で、このうち逮捕されなかった人は17万6076人います。
身柄率(逮捕率)は約34.8パーセントになります。

例年、検挙された事件のうち逮捕に至る割合は概ね3割~4割程度です。

なおよくある誤解として『逮捕された事件は、そのまますぐに刑事裁判に移行しほぼ100%有罪が確定する』というものがありますが、これは事実と違います。

逮捕に至ったような場合でも、その後不起訴となるケースも十分考えられます。逆に、在宅のまま送致された事件でも刑事裁判にかけられてしまい有罪判決が下されるというケースもあり得ます。

略式裁判と正式裁判|起訴された事件の公判請求率は3~4割程度

検察官の行う起訴には2つの種類があります。
1つは公判請求(正式裁判にかけることをいいます。)というものであり、もう1つは略式請求(略式起訴とも呼ばれます。)と言われるものです。

公判請求というのは公開の法廷で審理が行われる裁判です。裁判という語句を聞いて想起されるイメージ通り、中央に裁判官、左右に弁護士と検察官がいて、被告人の犯罪について審理を行うという形態の裁判です。

略式請求は裁判官が非公開の場で審理を進める裁判のことを指します。
懲役刑ではなく罰金刑が見込まれる、被疑者が罪を認め略式起訴に同意しているなど、一定の要件を満たす事件について採用される裁判です。
こちらは検察官と弁護士がそれぞれ証拠を提示する、といったことを行うことなく、裁判官が即日のうちに罰金刑を命じます。

犯罪白書によれば、令和2年、公判請求された人員は7万9483人で、略式起訴となったのは17万3961人です。

検察官が起訴した事件のうち、公判請求された事件が占める割合は3~4割程度と言われています。

刑事事件を弁護士に依頼するメリット

刑事事件として検挙される=有罪ではない!

世間一般的に、警察に逮捕された場合、その後は必ず刑事裁判にかけられ有罪になると思っている方は非常に多いです。

しかし、逮捕されたからといって必ずしも刑事裁判に移行したり、有罪判決が下される訳ではなく、逮捕後の対応いかんによって、不起訴処分を得られる可能性も十分に残されています。

弁護士に相談することで、以下のようなメリットも受けられるので、刑事事件についてお悩みの方はまずは一度弁護士に相談してください。

メリット①逮捕・勾留の可能性を下げて身体拘束から解放される

捜査機関が被疑者による逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断した場合、逮捕・勾留される可能性が出てきます。
この点、早期に弁護士に相談することで、逃亡等のおそれがないことを先回りして主張していくことによって逮捕・勾留に至るリスクを軽減する効果が期待できます

まず、弁護士に依頼したという事実自体が、「今後も刑事手続きには誠実に応じる用意がある」ということを示す証拠になります。

また弁護士は『一人暮らしの場合には親元に引っ越して常にだれかの監視がある環境に身を置く』などの逃亡・証拠隠滅のおそれを軽減する施策を施し、こういった事実を効果的に捜査機関に主張します。

被疑者本人が「逃亡しない、証拠隠滅しない」と主張しても、あまり効果は見込めません。

弁護士という第三者が主張することで、捜査機関ははじめて聞く耳を持ってくれます。

身体拘束の回避を目指す場合には、弁護士への依頼が効果的です。

メリット②不起訴になる可能性を上げて前科がつくのを回避できる

先述の通り、刑事事件は微罪処分や不起訴処分によって裁判が開廷されることなく終了するケースも数多くあります。

特に情状面で有利な証拠が数多くあれば、不起訴になる可能性は上がります。

弁護士は捜査機関に対し、被疑者に有利な事情などを効果的に主張することができます。

メリット③被害者と示談を締結できる

不起訴処分獲得の観点から言っても、被害者の方と示談を締結するのは非常に重要です。

示談というのは被害者に賠償金を支払い民事的な責任を解消する話し合いの手続きですが、示談が認められれば不起訴になる可能性は大きく上がります。

一方で刑事事件において加害者が直接、被害者の方と話し合いをするのはほぼ不可能です。捜査機関が被害者の方の情報を教えることはまずないので、そもそも話し合いのための連絡を入れることすらできないケースが大半です。

この点、弁護士に依頼して加害者が被害者の情報を得ることはないという確約をした上でなら、捜査機関も被害者の情報を教えてくれます。

示談締結による不起訴を目指すためにも、まずは弁護士に相談するのが重要というわけです。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了