1. »
  2. »
  3. 撮影罪(性的姿態等撮影罪)とは?盗撮罪との違いやいつから適用されたか解説

撮影罪(性的姿態等撮影罪)とは?盗撮罪との違いやいつから適用されたか解説

撮影罪とは?

2023年7月13日、撮影罪を規定する「性的姿態撮影等処罰法(略称)」が施行されました。

撮影罪(性的姿態等撮影罪)とは、体の性的な部位や下着などを相手の同意なく撮影したり、盗撮したりする罪のことです。

刑罰は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」で、撮影罪が新設される前に盗撮を処罰していた迷惑防止条例よりも厳罰化されています

この記事では、撮影罪で違法となる撮影ケースや刑罰、盗撮罪(迷惑防止条例)との違い、逮捕後の流れや不起訴を獲得する方法などを解説します。

撮影罪・盗撮で捜査を受けている方や、ご家族が逮捕された方はぜひ参考にしてください。

※本記事では、性的姿態等撮影罪を撮影罪、各都道府県の迷惑防止条例違反を盗撮罪と便宜上呼び分けて解説します。一般的には撮影罪と迷惑防止条例の両方を指して盗撮罪と呼ばれることが多いため注意してください。

刑事事件でお困りの方へ
無料相談予約をご希望される方はこちら
tel icon
24時間365日いつでも相談予約受付中 0120-204-911

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

目次

撮影罪とは?定義・刑罰・施行日をわかりやすく解説

撮影罪とは、人の性的な部位や下着などを相手の同意なく撮影したり、盗撮したりする罪のことで、正式名称は「性的姿態等撮影罪」といいます。

2023年7月13日に施行された「性的姿態撮影等処罰法(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律)」によって新設されました。

以下では、撮影罪の定義・刑罰・施行日について詳しく解説します。

撮影罪の定義

撮影罪は、人の「性的姿態等」を同意なく密かに撮影する行為を処罰します。「性的姿態等」とは、次の3つを指します。

性的姿態等

  • 性器や臀部、胸部などの性的な体の部位
  • 性的な部位を隠すために着用している下着
  • わいせつな行為や性交等がされている間の姿態

電車内でスカートの中を盗撮する行為や、性交中の様子を同意なく撮影する行為が典型例です。

また、単に「同意なく密かに撮影した場合」だけでなく、次の行為も処罰対象となります。

撮影罪の処罰対象となる行為

  • 正当な理由がないのに、密かに撮影する行為
  • 同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態に乗じて撮影する行為
  • 誤信に乗じて撮影する行為
  • 16歳未満の者の性的姿態等を撮影する行為(13歳以上16歳未満の場合は行為者が5歳以上年長である場合)

なお、撮影罪は「不同意撮影罪」と呼ばれることもありますが、法律上の正式名称は「性的姿態等撮影罪」です。

また、撮影行為そのものだけでなく、盗撮画像の提供・保管・記録も同法で処罰対象とされています。

撮影罪の刑罰

撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

撮影罪が新設される前、盗撮は主に各都道府県の迷惑防止条例によって処罰されていました。

たとえば東京都迷惑防止条例では、非常習の盗撮に対して1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が上限でしたが、撮影罪の新設により、刑罰の上限が大幅に引き上げられています

刑罰の違い

  • 撮影罪:3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
  • 迷惑防止条例違反(東京都):1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

また、盗撮画像を第三者に提供した場合(提供罪)や、不特定多数に公開・陳列した場合は、さらに重い「5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金、もしくは併科」となります。

実際の処分がどうなるかは、初犯か否か示談の成否画像の拡散有無などによって大きく異なります。

関連記事

盗撮は罰金刑と懲役どちらになる?刑罰の相場と量刑のポイントを解説

撮影罪はいつから施行された?

撮影罪は、2023年7月13日に施行されました。同法は2023年6月23日に公布され、公布からわずか20日という異例の速さで施行されています。

施行が迅速だった背景には、盗撮被害の深刻化・全国一律の規制の必要性・教育現場における被害防止の緊急性が挙げられます。

撮影罪の施行日(2023年7月13日)を境に、適用される法律が異なります。

2023年7月13日以降の盗撮行為には撮影罪が、同年7月12日以前の行為には迷惑防止条例が主な刑罰として適用されます。自分の事件がどちらに該当するかの目安としてご確認ください。

撮影罪と盗撮罪(迷惑防止条例)の違い

撮影罪と盗撮罪(迷惑防止条例)の主な違いは(1)適用範囲が全国一律になったこと(2)刑罰が重くなったこと(3)盗撮画像の保管・提供も処罰対象になったことの3点です。

以下は、撮影罪と盗撮罪(迷惑防止条例)を比較した表です。

撮影罪と盗撮罪(迷惑防止条例)の違い

冒頭でも説明したように盗撮罪という罪名は正式には存在しません。

本記事では迷惑防止条例を盗撮罪としていますが、一般的には撮影罪と迷惑防止条例の両方を指して盗撮罪と呼ばれることが多いでしょう

なお、撮影罪・迷惑防止条例ともに時効は3年です。時効が成立するまでは捜査・逮捕の可能性があるため、過去の盗撮が発覚するリスクを軽視しないことが重要です。

関連記事

盗撮の時効は3年?逮捕の不安や示談の必要性を弁護士相談

(1)適用範囲が全国一律になった

迷惑防止条例は都道府県ごとに制定されているため、これまではどの都道府県で撮影されたかが特定できない場合、処罰できないという問題がありました

典型的な事例が、2012年に発生した国内線航空機内での盗撮事件です。高速で移動する機内での犯行であったため、撮影場所がどの都道府県の上空だったかを特定できず、加害者は嫌疑不十分で不起訴処分となりました。

撮影罪の新設により、撮影場所を問わず全国一律で処罰することが可能になり、撮影場所が特定できずに処罰できないという問題が解消されています。

(2)刑罰の上限が引き上げられた

撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

東京都迷惑防止条例では、非常習の盗撮で「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」、常習の盗撮でも「2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」が上限でした。

撮影罪の新設により、迷惑防止条例と比べて拘禁刑・罰金ともに上限が大幅に引き上げられています

なお、拘禁刑が適用されるのは2025年6月1日以降に起きた事件です。それ以前の事件には懲役が適用されます。

(3)盗撮画像や動画の提供・保管・送信・記録も処罰対象になった

撮影罪を規定する「性的姿態撮影等処罰法」には、撮影行為以外にも以下の罪が新たに設けられています。

撮影行為以外の罪

  • 提供罪(法定刑:3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)
    すでに保存されている盗撮画像・動画を第三者に提供する行為
  • 保管罪(法定刑:2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金)
    他人に提供する目的で、盗撮画像・動画を保管する行為
  • 影像送信罪(法定刑:5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金)
    盗撮動画の影像を送信(ライブストリーミング)する行為
  • 記録罪(法定刑:3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)
    盗撮されたものと知りながら影像送信されている影像を記録する行為

注意点

盗撮行為そのものだけでなく、盗撮された画像・動画を第三者に提供・公開したり(提供罪)、提供する目的で保管したりする行為(保管罪)も処罰の対象となります。

また、盗撮した影像を送信する(ライブストリーミング)行為(影像送信罪)、それを受信して録画・スクリーンショット等で記録する行為(記録罪)も同様に処罰の対象です。

ネット上の盗撮画像・動画をダウンロードする行為は?

インターネット上の掲示板などにアップロードされている盗撮画像・動画(既存のファイル)を、自己使用目的でダウンロード・保存する行為については、実は条文の構造上「記録罪」の対象外と解釈されています

記録罪が処罰の対象としているのは、あくまで「ライブストリーミングの映像を記録する行為」に限定されると考えられているためです。

ただし、保管罪の成立や児童ポルノ単純所持罪が成立する可能性はあります。単なるダウンロードであっても、事案の性質や保存した目的、対象者の年齢などによって成立する犯罪が異なる可能性があります。

実務上の判断は非常に複雑なため、ご不安があれば、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

撮影罪で処罰される5つのケース

胸や臀部、スカートの中などを盗撮する行為や、性交中の様子などを同意なく撮影する行為が撮影罪で処罰される主なケースとなります。

しかし「性的姿態撮影等処罰法」には、撮影行為だけではなく、撮影画像の提供や保管に関する罪も規定されています。

ここでは、盗撮や性的画像の撮影で処罰され得るケースや、画像の提供などを行った場合にどのような刑罰が科せられるのかを解説します。

(1)正当な理由なく、人の性的姿態を密かに撮影(盗撮)

正当な理由なく、人の性的姿態を密かに撮影すると、撮影罪で処罰される可能性があります

電車や駅構内で、女性のスカートの中や胸の部分をバレないように撮影する行為が典型例です。自宅や職場など、公共の場所以外での撮影であっても処罰対象となります。

(2)同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態での撮影

相手が「同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態」で性的姿態等を撮影した場合も、撮影罪に問われる可能性があります。

「同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態」とは、刑法176条1項に定められた行為や事由によって、相手の同意を得ていないケースが該当します。

同意しない意思の形成・表明・全うを困難にする8類型

刑法176条1項各号の主な規定

  • 暴行・脅迫を用いる
  • 心身の障害を生じさせる
  • アルコール又は薬物を摂取させる
  • 睡眠など意識が不明瞭な状態にさせる
  • 同意しない意思を形成・表明するいとまを与えない
  • 予想と異なる事態に直面させて恐怖させる
  • 虐待に起因する心理的反応を生じさせる
  • 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力を利用する

もちろん、撮影される人が自身の意思で同意している場合など、正当な理由があれば性的姿態等を撮影しても処罰されることはありません

(3)被害者を誤信させて撮影

「わいせつな行為ではない」「自分しか見ない」などと被害者に嘘をついてその様子を撮影したり、特定の格好や行為が問題ないと信じ込ませて性的姿態等を撮影したりすると、撮影罪に問われる可能性があります。

具体的には、医者が患者に医療のために必要だと思いこませ、性的姿態等を撮影する行為が挙げられます。

相手の外形的な「同意」があっても、その同意が欺きによって引き出されたものであれば、撮影罪が成立し得る点に注意が必要です。

(4)16歳未満の人の性的姿態等を撮影

撮影される人が16歳未満の場合には、たとえ撮影に同意があったとしても、撮影罪に問われる可能性があります

13歳以上15歳以下の人を撮影した場合は、行為者との年齢差が5歳以上あると処罰対象となります。これは、交際している同級生同士が互いの同意のうえで撮影するようなケースを除外するための規定です。

一方、13歳未満の人の性的姿態等を撮影した場合は、年齢差にかかわらず撮影罪が成立します

なお、被害者が18歳未満の場合は、児童ポルノ規制法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)の処罰対象ともなります。

(5)未遂

(1)から(4)までのケースは、未遂であっても処罰されます。撮影が完了していない未遂の段階でも処罰対象となります。

「シャッター音に気づかれてすぐに逃げた」「撮影しようとしたが失敗した」という場合でも、撮影罪の未遂として逮捕・立件される可能性があります。

関連記事

盗撮未遂は処罰される?撮影データが無かったら

撮影罪で逮捕・捜査されたらどうなる?

現行犯逮捕と後日逮捕(在宅事件)の違い

撮影罪での逮捕には、大きく分けて現行犯逮捕後日逮捕の2種類があります。

現行犯逮捕と後日逮捕の違い

現行犯逮捕後日逮捕
タイミング盗撮の現場で取り押さえられる後日、警察から呼び出しを受ける
身柄拘束あり(留置場に勾留される)なし(自宅から捜査に対応)
進行スピード早い(23日以内に起訴・不起訴が決まる)比較的ゆっくり(数週間〜数か月)
発覚のリスク高い(職場・家族に発覚しやすい)比較的低い(適切な対応次第)

電車や駅構内での盗撮は、被害者や周囲の乗客に現場で取り押さえられるケースが多く、現行犯逮捕に至ることが多いのが実態です。

一方、防犯カメラの映像や通報によって後日特定される場合は、在宅のまま捜査が進むこともあります。

関連記事

防犯カメラで犯人特定される?盗撮・痴漢・万引きの後日逮捕

逮捕後の流れ

逮捕の流れ

逮捕から起訴・不起訴の決定までは、最大で23日間しかありません。この間に弁護士が被害者との示談交渉を進められるかどうかが、不起訴獲得に向けて重要になります。

在宅事件の場合は身柄拘束こそありませんが、警察・検察からの呼び出しに対応しながら捜査が進み、最終的に起訴・不起訴の判断が下される流れは同じです。

関連記事

盗撮で逮捕される?逮捕後の流れは?盗撮で捕まるとどうなるのか解説

撮影で用いたスマホ・カメラは押収される

逮捕時または任意提出を求められた場合、撮影に使用したスマートフォンやカメラは押収(差し押さえ)されます

押収されたスマホは警察によって詳細に解析されるため、削除済みのデータが復元され、過去の盗撮画像が発覚する可能性があります。余罪が多数発覚した場合は常習性が認められ、処分が重くなる傾向があります。

「過去にも盗撮をしたことがある」という場合は、早急に弁護士へ相談し、対応方針を決めることが重要です。

家族・職場にバレるリスク

撮影罪で逮捕された場合、以下のような形で家族や職場に発覚するリスクがあります。

  • 現行犯逮捕の場合、警察から家族に連絡が入ることがある
  • 身柄拘束が続くと、職場への欠勤が続き発覚につながる
  • 報道・ニュースになると、実名・勤務先が公表されることがある

一方、在宅事件で不起訴となった場合は、適切に対応することで職場や家族への発覚を防げる可能性があります。弁護士への早期相談が、こうしたリスクを最小限に抑えることにもつながります

撮影罪で不起訴を獲得するには

撮影罪で不起訴を獲得するうえで最も重要なのが、被害者との示談成立です。示談が成立すれば、検察官が「起訴するほどの必要性はない」と判断し、不起訴となるケースが多くあります。

不起訴となれば、裁判が開かれないため有罪判決となる可能性もなくなり、前科を回避できます

ただし、盗撮という性犯罪の特質上、加害者が直接被害者に示談を申し込んでも拒否されたり、被害者感情を高めるおそれがあります

そもそも被害者の連絡先を知らなければ、直接交渉すること自体が困難です。

弁護士を通じて示談交渉を行うことで、被害者感情に配慮しながらスムーズに示談が進む可能性が高まります

被害者が不明で示談できない場合でも、贖罪寄付やカウンセリングへの通院など、反省と再発防止の姿勢を示すことで不起訴を獲得できるケースもあります。

盗撮の示談についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

撮影罪で前科はつく?

撮影罪で前科がつくのは、起訴されて有罪判決が確定した場合です。逆にいえば、不起訴または無罪判決となれば前科はつきません

前科がつくと、一定期間は資格取得や就職・転職に影響が出る場合があります。また、執行猶予中に再び犯罪を犯した場合は実刑となるリスクもあります。

前科を回避するためには、早期に弁護士へ相談し、示談交渉や不起訴獲得に向けた弁護活動を進めることが何より重要です。

関連記事

前科がつくとどうなる?仕事や生活への影響・デメリットを弁護士が解説

撮影罪で弁護士に相談すべき理由

撮影罪で逮捕されている場合は、起訴・不起訴の決定まで最大23日という非常に短い期間で手続きが進みます

この限られた時間の中で、弁護士はどのような役割を果たすのでしょうか。主な弁護活動の内容を解説します。

被害者との示談交渉を代行してもらえる

撮影罪で不起訴を獲得するために最も重要なのが、被害者との示談成立です

しかし、盗撮という性犯罪の性質上、加害者本人や家族が直接被害者に連絡を取ることは、被害者感情をさらに悪化させるリスクがあり、かえって逆効果になりかねません。

弁護士であれば、検察官や警察を通じて被害者の連絡先を取得し、被害者感情に十分配慮しながら示談交渉を進めることができます

示談が成立すれば不起訴となる可能性が大きく高まり、前科を回避できる可能性が高まります。

早期釈放・勾留阻止のための弁護活動をしてもらえる

現行犯逮捕された場合、そのまま身柄を拘束されて勾留が続くと、職場への長期欠勤や家族への発覚リスクが高まります

弁護士は逮捕直後から、検察官や裁判官に対して勾留の必要がないことを訴える活動を行います。身柄拘束の期間を最小限に抑えることで、日常生活や仕事への影響を減らすことにもつながります。

取り調べの適切な対応をサポートしてもらえる

逮捕・捜査を受けると、警察や検察による取り調べを受けることになります。取り調べでは、不用意な発言が不利な証拠として使われてしまう可能性があります

弁護士は取り調べ前に適切なアドバイスを行い、依頼者が不利な状況に陥らないようサポートします。また、犯罪の成立自体を争う場合、弁護士が一貫した方針のもとで対応することが特に重要です。

余罪への対応策を一緒に考えてもらえる

スマートフォンが押収・解析されることで、過去の盗撮データが復元され、余罪が発覚するケースがあります。余罪が多数発覚すると常習性が認められ、処分が大幅に重くなる可能性があります

「過去にも盗撮をしたことがある」という場合でも、弁護士に早めに相談することで、余罪への対応方針を事前に立てることができます。

一人で抱え込まず、まずは状況を正直に話すことが適切な弁護活動につながります

撮影罪に関するよくある質問

撮影罪の示談金の相場はいくらですか?

個別の事案によっても異なりますが、盗撮の示談金相場は約30万円から50万円前後が目安です。

もっとも、示談金の金額は一律に決まるものではなく、被害の態様や事件の具体的事情によって大きく左右されます

撮影罪の示談金相場についてはこちらの記事で詳細に解説しているのであわせてご覧ください。

撮影罪は初犯でも実刑になりますか?

初犯で実刑(刑務所収監)になる可能性は低いです

初犯かつ単純な盗撮事件であれば、示談成立で不起訴、または略式起訴による罰金刑で終わるケースが多いです。

ただし、常習性がある場合、大量の画像を所持していた場合、画像を販売・拡散していた場合などは、初犯でも起訴され公判請求(正式裁判)になる可能性があります。

撮影罪における初犯の処罰についてはこちらの記事で詳細に解説しています。

スマホを押収されたら余罪も全部バレますか?

押収されたスマホは詳細に解析されるため、過去の盗撮データも発覚する可能性が高いです。削除済みのデータも復元される場合があります。

余罪が多数発覚した場合、常習性が認められて処分が重くなる傾向があります。余罪がある場合の対応は、弁護士と相談のうえで慎重に進めることが重要です。

盗撮の余罪やデータ復元に関してはこちらの記事で詳細に解説しているのであわせてご覧ください。

アトムの解決事例(撮影罪)

ここでは、アトム法律事務所が過去に解決した撮影罪の事例の一部をご紹介します。

駅の階段で盗撮(撮影罪・不起訴)

駅の階段で女性のスカート内を盗撮した事例

駅の階段で、前を歩いていた女性のスカート内に小型カメラを差し入れて盗撮したところ、目撃者に通報された事案。


弁護活動の成果

被害者の連絡先を入手後、速やかに謝罪と示談交渉を行い、宥恕付きの示談が成立。不起訴処分となった。

電車内で盗撮(撮影罪・不起訴獲得)

電車内で女性のスカート内を盗撮した事例

飲酒後の帰宅途中、電車内で向かいに座っていた20代女性のスカートの中を、スマートフォンを使い動画で盗撮した事案。


弁護活動の成果

逮捕されたが、勾留されることなく早期釈放を実現した。弁護士が被害者との間で宥恕付きの示談が成立したことを検察官に報告した結果、不起訴処分となった。

元交際相手との性行為を盗撮(撮影罪・不起訴)

元交際相手との性行為を盗撮した事例

元交際相手であった女性と交際していた時期に、性行為の様子を自身のスマートフォンで動画撮影した事案。依頼者は、撮影について明確な許可は得ていなかったものの、相手は撮影されていることを認識していたと主張していた。


弁護活動の成果

被害者女性が示談を明確に拒否したため、示談は不成立。しかし、弁護士が一貫して、犯罪の成立を争う方針で取り調べ対応などをサポートした結果、検察官は依頼者を起訴せず、嫌疑不十分による不起訴処分となった。

撮影罪で逮捕・捜査された方はアトム法律事務所へ

2023年7月13日に施行された撮影罪により、盗撮行為に対する処罰が大幅に強化されました

盗撮そのものはもちろん、画像の提供・保管・記録も処罰対象となっており、「撮影していない」「もらっただけ」という場合でも無関係ではありません。

逮捕・捜査を受けている方はもちろん、「盗撮がバレたかもしれない」「過去の盗撮が発覚するかもしれない」と不安を感じている方も、一人で抱え込まず、まずは刑事事件に強い弁護士にご相談ください

アトムを選んだお客様の声

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です

アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のお客様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

丁寧な説明で安心してお任せできました

ご依頼者からのお手紙(丁寧な説明で安心してお任せできました。)

(抜粋)相談時から、丁寧なご説明をいただき安心しておまかせする事ができましたご対応も迅速で最も望む結果につながったのも先生のお力添あってのことと思います。私自身は今回の事はしっかりと反省し再スタートしてまいります。

迅速な対応で早期解決できました

ご依頼者からのお手紙(迅速な対応で早期解決できました。)

(抜粋)迅速に対処していただいたおかげで、早く解決する事が出来ました。今後は、息子も、心底、反省し、同じ過ちを、繰り返さないことを願っております。私も、親として、この件を通して、今までの家族の有り方を見直すきっかけを得たように思います。

24時間365日相談予約受付中

刑事事件は、事件後どれだけ早く弁護活動を開始できるかが重要です。

逮捕されている身柄事件では、逮捕から23日以内に起訴されるかどうかが決まります。逮捕されずに在宅事件となった場合でも、検察からの呼び出し後に迅速な対応が必要です。

弁護士へのご相談が早ければ早いほど、示談交渉や各種対応に充てられる時間が増えます。撮影罪・盗撮事件について不安をお持ちの方は、今すぐアトム法律事務所にご連絡ください。

アトム法律事務所では24時間365日、刑事事件の相談予約を受け付けています。また、警察の捜査を受けている方は初回30分の無料相談も実施しています。お気軽にお電話ください。

刑事事件でお困りの方へ
無料相談予約をご希望される方はこちら
24時間365日いつでも相談予約受付中 0120-204-911

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了