2023年7月13日、撮影罪を規定する「性的姿態撮影等処罰法(略称)」が施行され、新しいルールが適用されるようになりました。
撮影罪とは「性的姿態等撮影罪」の略称で、体の性的な部位や下着などを相手の同意なく撮影したり、盗撮したりする罪のことです。
刑法には盗撮罪という規定は存在せず、盗撮を取り締まる際には、各都道府県の迷惑防止条例が使われてきました。
しかしスマートフォンの普及によって盗撮件数が年々増加していくなどの問題がある中、全国一律で処罰する規定が求められ、撮影罪が新設されることになりました。
この記事では、撮影罪で違法となる撮影ケースや刑罰、撮影罪が新設された理由などについて解説します。
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撮影罪とは|罪の定義と刑罰
撮影罪の定義
撮影罪の正式名称は「性的姿態等撮影罪」です。人の性的姿態等を同意なく撮影すると撮影罪になります。
性的姿態等とは、次の3つを指します。
- 性器や臀部、胸部などの性的な体の部位
- 性的な部位を隠すために着用している下着
- わいせつな行為や性交等がされている間の姿態
電車内でスカートの中を盗撮したり、性交中の様子を同意なく撮影したりすると撮影罪に該当する可能性があります。
撮影罪の新設により、各都道府県の迷惑防止条例よりも刑罰の上限が拡大されます。
撮影罪は「性的姿態撮影等処罰法(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律)」という法律の中で規定されています。
盗撮を取り締まる規定は以下の通りです。
次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(略)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(略)又は人が身に着けている下着(略)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
性的姿態撮影等処罰法(略称)2条1項1号
撮影罪の刑罰
撮影罪に該当するような性的姿態等の撮影を行った場合、法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」となります。撮影罪の新設によって、盗撮をはじめとする性的姿態等の撮影行為が厳罰化されます。
刑法には盗撮等を処罰する規定が置かれていないため、撮影罪の導入前の盗撮行為は、各都道府県の迷惑防止条例によって処罰されてきました。
例えば、東京都迷惑防止条例では、「人の通常衣服で隠されている下着又は身体の撮影行為」が処罰対象とされており、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が刑罰となっています。
なお、性的姿態撮影等処罰法では、撮影行為の他にも盗撮画像の提供や保管なども処罰対象となります。
拘禁刑とは
拘禁刑とは、2025年に施行される見込みの改正刑法により新設される、新たな刑の種類です。自由刑の中の「懲役」と「禁錮」を一本化して新たに創設されることが決まりました。
拘禁刑の詳細については「拘禁刑とは?拘禁刑の内容、創設の理由を解説」の記事をご覧ください。
撮影罪はいつから導入される?
撮影罪を規定する「性的姿態撮影等処罰法」は2023年6月23日に公布され、2023年7月13日に施行されました。
これにより、2023年7月13日以降の盗撮事件については、撮影罪が原則として適用されます。
一方、2023年7月12日以前の盗撮事件については、各都道府県の迷惑防止条例が原則適用されることになります。
迷惑防止条例の公訴時効は、犯罪行為をしたときから3年です。3年を経過するまでは迷惑防止条例違反で捜査される可能性はあります。
撮影罪と迷惑防止条例の違い|変更ポイントを解説
撮影罪の新設による変更点は、次の3点が主なポイントになります。
撮影罪の新設による変更点
・全国一律で盗撮などを処罰
・法定刑の種類変更
・盗撮画像の保管・提供なども処罰
全国一律で盗撮などを処罰
盗撮は各都道府県の条例や建造物侵入などによって取り締まりを受けてきました。しかしこの体制では、都道府県によって懲役期間や罰金額が異なるという問題や、どの都道府県で撮影されたのかが特定できなければ処罰できない等の問題点がありました。
今回の撮影罪の新設により、これらの問題点を解消し、全国一律で盗撮などの撮影行為を処罰することが可能になります。
法定刑の種類変更
撮影罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」です。
東京都迷惑防止条例では、非常習の盗撮で「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。常習の盗撮で「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となっています。
刑の種類が懲役刑から拘禁刑に変更となりますが、拘禁刑を新設する改正刑法が施行されるのは2025年の見込みです。それまでは、拘禁刑は懲役として扱われます。
盗撮画像の保管・提供なども処罰
撮影罪を規定する「性的姿態撮影等処罰法」には、撮影以外の行為に対する処罰規定も設置されています。
盗撮画像を第三者に提供する「提供罪」、提供目的で保管する「保管罪」、盗撮画像だと認識した上で記録する「記録罪」が新たに創設されます。
性的姿態撮影等処罰法 | 迷惑防止条例 | |
---|---|---|
罪名 | 撮影罪 | 条例違反 |
適用地域 | 全国一律 | 各都道府県による |
刑罰 | 3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 ※非常習、東京都の場合 |
撮影罪で処罰される主なケース
胸やでん部、スカートの中などを盗撮する行為や、性交中の様子などを同意なく撮影する行為が撮影罪で処罰される主なケースとなります。
しかし「性的姿態撮影等処罰法」には、撮影行為だけではなく、撮影画像の提供や保管に関する罪も規定されています。
ここでは、盗撮や性的画像の撮影で処罰されうるケースや、画像の提供などを行った場合にどのような刑罰が科せられるのかを説明します。
(1)正当な理由なく、人の性的姿態等をひそかに撮影(盗撮)
正当な理由なく、人の性的姿態等をひそかに撮影すると、撮影罪で処罰される可能性があります。
電車や駅構内で、女性のスカートの中や胸の部分をバレないように撮影する行為が典型例です。
(2)同意できない状態の被害者を撮影
相手が「自分の意思で撮影に同意できない状態」で性的姿態等を撮影した場合も、撮影罪で処罰される可能性があります。
「自分の意思で撮影に同意できない状態」とは、刑法176条1項各号に定められた行為や事由によって、相手の同意を得ていないケースが該当します。
刑法176条1項各号の主な規定
- 暴行・脅迫を用いる
- 心身の障害を生じさせる
- アルコール又は薬物を摂取させる
- 睡眠など意識が不明瞭な状態にさせる
- 同意しない意思を形成・表明するいとまを与えない
- 予想と異なる事態に直面させて恐怖させる
- 虐待に起因する心理的反応を生じさせる
- 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力を利用する
もちろん、撮影される人が自身の意思で同意している場合など、正当な理由があれば性的姿態等を撮影しても処罰されることはありません。
(3)被害者を誤信させて撮影
特定の行為や格好がわいせつなものではないと被害者に信じ込ませてその様子を撮影したり、自分以外は誰も見ないと嘘をついて性的姿態等を撮影したりすると、撮影罪に問われる可能性があります。
(4)16歳未満の人の性的姿態等を撮影
撮影される人が16歳未満の場合には、たとえ撮影に同意があったとしても、撮影罪に問われる可能性があります。
13歳以上15歳以下の人の性的姿態等を撮影した場合には、相手と5歳以上年齢が離れていると処罰対象にとなります。
この5歳差要件は、例えば、交際している同級生同士が同意のうえで撮影するケースなどを除外するための規定です。
なお、13歳未満の人の性的姿態等を撮影した場合には、年齢差にかかわらず、撮影罪が成立します。
(5)未遂
(1)~(4)までのケースは、未遂であっても処罰されます。
第三者への画像の提供など
「性的姿態撮影等処罰法」は、撮影行為だけではなく、撮影罪を犯して撮影された画像を提供する行為や、提供のために保管する行為も処罰対象としています。
提供罪
違法な性的姿態等の撮影画像を第三者へ提供すると、提供罪が成立します。法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」です。
これまで、盗撮画像を提供する行為と有償販売目的で保管する行為については「わいせつ物頒布等罪」(刑法175条)で処罰されてきました。
わいせつ物頒布等罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料」です。
提供罪の新設により、盗撮画像の売却や譲渡が厳罰化されています。
なお、不特定多数の者に提供又は公然と陳列した場合には「5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金又は併科」となります。
保管罪
提供する目的で違法な性的姿態等の撮影画像を保管した場合、保管罪が成立します。法定刑は「2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金」です。
わいせつ物頒布等罪では、有償で販売する目的で保管した場合に処罰される規定となっています。
保管罪の導入により、盗撮画像の保管で処罰される範囲が広くなります。
記録罪
撮影罪を犯して撮影されたという事情を知って、画像や映像を記録した場合、記録罪が成立します。法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」です。
記録罪については、現行刑法には処罰規定がありませんが、被害者が18歳未満の場合には、児童ポルノ規制法における処罰対象となる可能性があります。
なぜ撮影罪が新設されたのか?
撮影罪の新設には次の二つの目的があります。
- 盗撮行為の厳罰化
- 条例で処罰できない事例への対応
盗撮行為の厳罰化
撮影罪が新設される目的として、スマートフォンの普及による盗撮件数の増加が挙げられます。
毎年盗撮の検挙件数は増え続けており、2021年には5,000件を超える盗撮事件が検挙されています。
こうした社会情勢の変化を受けて、盗撮などの違法な撮影行為を厳罰化すべきという意見が強くなり、撮影罪の導入につながりました。
条例で処罰できない事例への対応
盗撮を条例で取り締まる問題点を解消することも、撮影罪が新設される理由の一つとなりました。
2012年9月、国内線航空機の機内で女性客室乗務員のスカート内を撮影した男性が、嫌疑不十分で不起訴処分となった事例がありました。
男性を処罰できなかったのは、高速で移動する機内での犯行であり、撮影場所がどの都道府県だったのか特定ができなかったためです。
こうした事例を踏まえ、全国一律で盗撮を処罰するための撮影罪が新設されました。
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盗撮事件は刑事事件に強い弁護士による示談が重要
盗撮事件では、被害者と示談を締結できるかどうかが刑事処分の結果に大きな影響を及ぼします。
被害者と示談を成立させることができれば、不起訴になるなど、刑事処分が軽くなる可能性が高いです。
ただし、盗撮という性犯罪の特質上、加害者が直接、示談交渉を被害者に申し込んでも拒否されたり、被害者感情を高めたりするおそれがあります。そもそも被害者の連絡先を知らなければ、加害者が直接示談交渉することさえ困難です。
被害者とのやり取りは、弁護士を通して行うことでスムーズに進む可能性が高まります。
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刑事事件に強い弁護士に依頼することが、盗撮事件の解決につながります。
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