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撮影罪(性的姿態等撮影罪)とは?盗撮との違い・いつから適用されたかを弁護士が解説

撮影罪とは?

2023年7月13日、撮影罪を規定する「性的姿態撮影等処罰法(略称)」が施行されました。

撮影罪とは「性的姿態等撮影罪」の略称で、体の性的な部位や下着などを相手の同意なく撮影したり、盗撮したりする罪のことです。

撮影罪の刑罰は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。撮影罪が改正される前に盗撮を処罰していた迷惑防止条例よりも厳罰化されています。

この記事では、撮影罪で違法となる撮影ケースや刑罰、撮影罪が新設された理由などについて解説します。

※本記事では、性的姿態等撮影罪を撮影罪、各都道府県の迷惑防止条例違反を盗撮罪と便宜上呼び分けて解説します。一般的には撮影罪と迷惑防止条例の両方を指して盗撮罪と呼ばれることが多いため注意してください。

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目次

撮影罪とは?定義・刑罰・施行日をわかりやすく解説

撮影罪とは、人の性的な部位や下着などを相手の同意なく撮影したり、盗撮したりする罪のことで、正式名称は「性的姿態等撮影罪」といいます。

2023年7月13日に施行された「性的姿態撮影等処罰法(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律)」によって新設されました。

以下では、撮影罪の定義・刑罰・施行日について詳しく解説します。

撮影罪の定義

撮影罪は、人の「性的姿態等」を同意なくひそかに撮影する行為を処罰します。「性的姿態等」とは、次の3つを指します。

性的姿態等

  • 性器や臀部、胸部などの性的な体の部位
  • 性的な部位を隠すために着用している下着
  • わいせつな行為や性交等がされている間の姿態

電車内でスカートの中を盗撮する行為や、性交中の様子を同意なく撮影する行為が典型例です。

また、単に「同意なくひそかに撮影した場合」だけでなく、以下の行為も処罰対象となります。

撮影罪の処罰対象となる行為

  • 正当な理由がないのに、ひそかに撮影する行為
  • 同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態に乗じて撮影する行為
  • 誤信に乗じて撮影する行為
  • 16歳未満の者の性的姿態等を撮影する行為(13歳以上16歳未満の場合は行為者が5歳以上年長である場合)

なお、撮影罪は「不同意撮影罪」と呼ばれることもありますが、法律上の正式名称は「性的姿態等撮影罪」です。

また、撮影行為そのものだけでなく、盗撮画像の提供・保管・記録も同法で処罰対象とされています。

撮影罪の刑罰

撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

撮影罪が新設される前、盗撮は主に各都道府県の迷惑防止条例によって処罰されていました。

たとえば東京都迷惑防止条例では、非常習の盗撮に対して1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が上限でしたが、撮影罪の新設により、刑罰の上限が大幅に引き上げられています。

刑罰の違い

  • 撮影罪:3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
  • 迷惑防止条例違反(東京都・例):1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

また、盗撮画像を第三者に提供した場合(提供罪)や、不特定多数に公開・陳列した場合は、さらに重い「5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金、もしくは併科」となります。

実際の処分がどうなるかは、初犯か否か・示談の成否・画像の拡散有無などによって大きく異なります。撮影罪で捜査を受けている方は、早期に弁護士へ相談することが処分軽減のカギとなります。

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撮影罪はいつから施行された?

撮影罪は、2023年7月13日に施行されました。同法は2023年6月23日に公布され、公布からわずか20日という異例の速さで施行されています。

施行が迅速だった背景には、盗撮被害の深刻化・全国一律の規制の必要性・教育現場における被害防止の緊急性が挙げられます。

撮影罪の施行日(2023年7月13日)を境に、適用される法律が異なります。自分の事件がどちらに該当するかは、以下の表を参考にしてください。

適用される主な刑罰

盗撮行為の日時2023年7月13日以降2023年7月12日以前
主な刑罰撮影罪迷惑防止条例

撮影罪と迷惑防止条例(盗撮罪)の違い

撮影罪と迷惑防止条例の主な違いは、(1)適用範囲が全国一律になったこと(2)刑罰が重くなったこと、(3)盗撮画像の保管・提供も処罰対象になったことの3点です。

以下は、撮影罪と迷惑防止条例を比較した表です。

撮影罪と迷惑防止条例の違い

比較項目撮影罪迷惑防止条例
適用範囲全国一律都道府県ごとに異なる
刑罰(非常習)3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(東京都の場合)
撮影場所場所を問わない公共の場所が中心
画像の提供・保管処罰対象規定なし(別罪で対応)
時効3年3年

冒頭でも説明したように盗撮罪という罪名は正式には存在しません。本記事では迷惑防止条例を盗撮罪としていますが、一般的には撮影罪と迷惑防止条例の両方を指して盗撮罪と呼ばれることが多いでしょう。

全国一律で盗撮などを処罰できるようになった

迷惑防止条例は都道府県ごとに制定されているため、これまではどの都道府県で撮影されたかが特定できない場合、処罰できないという問題がありました。

典型的な事例が、2012年に発生した国内線航空機内での盗撮事件です。高速で移動する機内での犯行であったため、撮影場所がどの都道府県の上空だったかを特定できず、加害者は嫌疑不十分で不起訴処分となりました。

撮影罪の新設により、撮影場所を問わず全国一律で処罰することが可能になり、撮影場所が特定できずに処罰できないという問題が解消されています。

法定刑が引き上げられた

撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

東京都迷惑防止条例では、非常習の盗撮で「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」、常習の盗撮でも「2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」が上限でした。

撮影罪の新設により、迷惑防止条例と比べて拘禁刑・罰金ともに上限が大幅に引き上げられています。

なお、拘禁刑が適用されるのは2025年6月1日以降に起きた事件です。それ以前の事件には懲役が適用されます。

盗撮画像の保管・提供なども処罰対象になった

撮影罪を規定する「性的姿態撮影等処罰法」には、撮影行為以外にも以下の罪が新たに設けられています。

撮影行為以外の罪

  • 提供罪:盗撮画像を第三者に提供する行為
  • 保管罪:提供目的で盗撮画像を保管する行為
  • 記録罪:盗撮画像と知りながら画像・映像を記録する行為

それぞれ詳しく解説します。

提供罪

違法な性的姿態等の撮影画像を第三者へ提供すると、提供罪が成立します。法定刑は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」です。

これまで、盗撮画像を提供する行為と有償販売目的で保管する行為については「わいせつ物頒布等罪」(刑法175条)で処罰されてきました。

わいせつ物頒布等罪の法定刑は「2年以下の拘禁刑もしくは250万円以下の罰金もしくは科料」です。

提供罪の新設により、盗撮画像の売却や譲渡が厳罰化されています。

なお、不特定多数の者に提供又は公然と陳列した場合には「5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金または併科」となります。

保管罪

提供する目的で違法な性的姿態等の撮影画像を保管した場合、保管罪が成立します。法定刑は「2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金」です。

わいせつ物頒布等罪では、有償で販売する目的で保管した場合に処罰される規定となっています。

保管罪の導入により、盗撮画像の保管で処罰される範囲が広くなります。

記録罪

撮影罪を犯して撮影されたという事情を知って、画像や映像を記録した場合、記録罪が成立します。法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」です。

もっとも、被害者が18歳未満の場合には、児童ポルノ規制法における処罰対象となります。

注意点

盗撮行為そのものだけでなく、盗撮画像・動画を第三者に提供・公開したり(提供罪)、提供する目的で保管したりする行為(保管罪)、さらには他人が盗撮して撮影したものと知りながらダウンロードするなどして記録する行為(記録罪)も処罰対象となります。

盗撮画像であることを認識しながら自己使用目的で保存しているだけであっても、記録罪が成立し得るため、発覚すれば刑罰を受ける可能性があります。

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撮影罪で処罰される5つのケース

胸やでん部、スカートの中などを盗撮する行為や、性交中の様子などを同意なく撮影する行為が撮影罪で処罰される主なケースとなります。

しかし「性的姿態撮影等処罰法」には、撮影行為だけではなく、撮影画像の提供や保管に関する罪も規定されています。

ここでは、盗撮や性的画像の撮影で処罰されうるケースや、画像の提供などを行った場合にどのような刑罰が科せられるのかを説明します。

(1)正当な理由なく、人の性的姿態をひそかに撮影(盗撮)

正当な理由なく、人の性的姿態をひそかに撮影すると、撮影罪で処罰される可能性があります

電車や駅構内で、女性のスカートの中や胸の部分をバレないように撮影する行為が典型例です。自宅や職場など、公共の場所以外での撮影であっても処罰対象となります。

(2)同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態での撮影

相手が「同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態」で性的姿態等を撮影した場合も、撮影罪に問われる可能性があります。

「同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態」とは、刑法176条1項に定められた行為や事由によって、相手の同意を得ていないケースが該当します。

同意しない意思の形成・表明・全うを困難にする8類型

刑法176条1項各号の主な規定

  • 暴行・脅迫を用いる
  • 心身の障害を生じさせる
  • アルコール又は薬物を摂取させる
  • 睡眠など意識が不明瞭な状態にさせる
  • 同意しない意思を形成・表明するいとまを与えない
  • 予想と異なる事態に直面させて恐怖させる
  • 虐待に起因する心理的反応を生じさせる
  • 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力を利用する

もちろん、撮影される人が自身の意思で同意している場合など、正当な理由があれば性的姿態等を撮影しても処罰されることはありません

(3)被害者を誤信させて撮影

「わいせつな行為ではない」「自分しか見ない」などと被害者に嘘をついてその様子を撮影したり、特定の格好や行為が問題ないと信じ込ませて性的姿態等を撮影したりすると、撮影罪に問われる可能性があります。

具体的には、医者が患者に医療のために必要だと思いこませ、性的姿態等を撮影する行為が挙げられます。

相手の外形的な「同意」があっても、その同意が欺きによって引き出されたものであれば、撮影罪が成立しうる点に注意が必要です。

(4)16歳未満の人の性的姿態等を撮影

撮影される人が16歳未満の場合には、たとえ撮影に同意があったとしても、撮影罪に問われる可能性があります。

13歳以上15歳以下の人を撮影した場合は、行為者との年齢差が5歳以上あると処罰対象となります。これは、交際している同級生同士が互いの同意のうえで撮影するようなケースを除外するための規定です。

一方、13歳未満の人の性的姿態等を撮影した場合は、年齢差にかかわらず撮影罪が成立します。

なお、被害者が18歳未満の場合は、児童ポルノ規制法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)の処罰対象ともなります。

(5)未遂

(1)~(4)までのケースは、未遂であっても処罰されます。撮影が完了していない未遂の段階でも処罰対象となります。

「シャッター音に気づかれてすぐに逃げた」「撮影しようとしたが失敗した」という場合でも、撮影罪の未遂として逮捕・立件される可能性があります。

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撮影罪で逮捕・捜査されたらどうなる?

撮影罪で逮捕・捜査された場合、その後の手続きは非常にスピーディーに進みます。逮捕されてから事件が起訴されるかどうか決まるまでの期間は原則23日以内と定められており、この間に弁護士がどれだけ動けるかが処分の結果を大きく左右します。

以下では、逮捕の種類・逮捕後の流れ・家族や職場への影響について解説します。

現行犯逮捕と後日逮捕(在宅事件)の違い

撮影罪での逮捕には、大きく分けて現行犯逮捕後日逮捕の2種類があります。

現行犯逮捕と後日逮捕の違い

現行犯逮捕後日逮捕
タイミング盗撮の現場で取り押さえられる後日、警察から呼び出しを受ける
身柄拘束あり(留置場に勾留される)なし(自宅から捜査に対応)
進行スピード速い(23日以内に起訴・不起訴が決まる)比較的ゆっくり(数週間〜数ヶ月)
発覚のリスク高い(職場・家族に発覚しやすい)比較的低い(適切な対応次第)

電車や駅構内での盗撮は、被害者や周囲の乗客に現場で取り押さえられるケースが多く、現行犯逮捕に至ることが多いのが実態です。一方、防犯カメラの映像や通報によって後日特定される場合は、在宅のまま捜査が進むこともあります。

逮捕後の流れ

逮捕の流れ

逮捕から起訴・不起訴の決定までは、最大で23日間しかありません。この間に弁護士が被害者との示談交渉を進められるかどうかが、不起訴獲得の大きなカギとなります。

在宅事件の場合は身柄拘束こそありませんが、警察・検察からの呼び出しに対応しながら捜査が進み、最終的に起訴・不起訴の判断が下される流れは同じです。

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撮影で用いたスマホ・カメラは押収される

逮捕時または任意提出を求められた場合、撮影に使用したスマートフォンやカメラは押収(差し押さえ)されます。

押収されたスマホは警察によって詳細に解析されるため、削除済みのデータが復元され、過去の盗撮画像が発覚する可能性があります。余罪が多数発覚した場合は常習性が認められ、処分が重くなる傾向があります。

「過去にも盗撮をしたことがある」という場合は、早急に弁護士へ相談し、対応方針を決めることが重要です。

家族・職場にバレるリスク

撮影罪で逮捕された場合、以下のような形で家族や職場に発覚するリスクがあります。

  • 現行犯逮捕の場合、警察から家族に連絡が入ることがある
  • 身柄拘束が続くと、職場への欠勤が続き発覚につながる
  • 報道・ニュースになると、実名・勤務先が公表されることがある

一方、在宅事件で不起訴となった場合は、適切に対応することで職場や家族への発覚を防げる可能性があります。弁護士への早期相談が、こうしたリスクを最小限に抑えることにもつながります。

撮影罪で不起訴を獲得するには

撮影罪で不起訴を獲得するうえで最も重要なのが、被害者との示談成立です。示談が成立すれば、検察官が「起訴するほどの必要性はない」と判断し、不起訴となるケースが多くあります。不起訴となれば、裁判が開かれないため有罪判決となる可能性もなくなり、前科を回避できます

ただし、盗撮という性犯罪の特質上、加害者が直接被害者に示談を申し込んでも拒否されたり、被害者感情を高めるおそれがあります。そもそも被害者の連絡先を知らなければ、直接交渉すること自体が困難です。

弁護士を通じて示談交渉を行うことで、被害者感情に配慮しながらスムーズに示談が進む可能性が高まります。

被害者が不明で示談できない場合でも、贖罪寄付やカウンセリングへの通院など、反省と再発防止の姿勢を示すことで不起訴を獲得できるケースもあります。

盗撮の示談についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

撮影罪に関するよくある質問

撮影罪の示談金の相場はいくらですか?

個別の事案によっても異なりますが、盗撮の示談金相場は約30万円から50万円前後が目安です。

もっとも、示談金の金額は一律に決まるものではなく、被害の態様や事件の具体的事情によって大きく左右されます

撮影罪の示談金相場についてはこちらの記事で詳細に解説しているので併せてご覧ください。

撮影罪は初犯でも実刑になりますか?

初犯で実刑(刑務所収監)になる可能性は低いです。初犯かつ単純な盗撮事件であれば、示談成立で不起訴、または略式起訴による罰金刑で終わるケースが多いです。

ただし、常習性がある場合、大量の画像を所持していた場合、画像を販売・拡散していた場合などは、初犯でも起訴され公判請求(正式裁判)になる可能性があります。

撮影罪における初犯の処罰についてはこちらの記事で詳細に解説しているので併せてご覧ください。

スマホを押収されたら余罪も全部バレますか?

押収されたスマホは詳細に解析されるため、過去の盗撮データも発覚する可能性が高いです。削除済みのデータも復元される場合があります。

余罪が多数発覚した場合、常習性が認められて処分が重くなる傾向があります。余罪がある場合の対応は、弁護士と相談のうえで慎重に進めることが重要です。

盗撮の余罪やデータ復元に関してはこちらの記事で詳細に解説しているので併せてご覧ください。

アトムの解決事例(撮影罪)

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

駅の階段で盗撮(撮影罪・不起訴)

駅の階段で盗撮

駅の階段で、前を歩いていた女性のスカート内に小型カメラを差し入れて盗撮したところ、目撃者に通報された事案。


弁護活動の成果

被害者の連絡先を入手後、速やかに謝罪と示談交渉を行い、宥恕付きの示談が成立。不起訴処分となった。

電車内での盗撮(撮影罪・不起訴獲得)

電車内での盗撮

飲酒後の帰宅途中、電車内で向かいに座っていた20代女性のスカートの中を、スマートフォンを使い動画で盗撮した事案。


弁護活動の成果

逮捕されたが、勾留されることなく早期釈放を実現した。弁護士が被害者との間で宥恕付きの示談が成立したことを検察官に報告した結果、不起訴処分となった。

元交際相手との性行為を盗撮(撮影罪・不起訴)

元交際相手との性行為を盗撮した事案

元交際相手であった女性と交際していた時期に、性行為の様子を自身のスマートフォンで動画撮影した事案。依頼者は、撮影について明確な許可は得ていなかったものの、相手は撮影されていることを認識していたと主張していた。


弁護活動の成果

被害者女性が示談を明確に拒否したため、示談は不成立。しかし、弁護士が一貫して、犯罪の成立を争う方針で取調べ対応などをサポートした結果、検察官は依頼者を起訴せず、嫌疑不十分による不起訴処分となった。

身柄事件では、逮捕から23日後には起訴の結論が出ている可能性があります。在宅事件でも、検察からの呼び出し後、すぐに処分が出される可能性があります。

弁護士へのご相談が早ければ早いほど、多くの時間を弁護活動にあてることが可能です。撮影罪に問われる不安をお持ちの方は、お早目にアトム法律事務所までご相談ください。

撮影罪で逮捕・捜査された方はアトム法律事務所へ

2023年7月13日に施行された撮影罪により、盗撮行為に対する処罰が大幅に強化されました。盗撮そのものはもちろん、画像の提供・保管・記録も処罰対象となっており、「撮影していない」「もらっただけ」という場合でも無関係ではありません。

逮捕・捜査を受けている方はもちろん、「盗撮がバレたかもしれない」「過去の盗撮が発覚するかもしれない」と不安を感じている方も、一人で抱え込まず、まずは刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

アトムを選んだお客様の声

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のお客様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

丁寧な説明で安心してお任せできました

ご依頼者からのお手紙(丁寧な説明で安心してお任せできました。)

(抜粋)相談時から、丁寧なご説明をいただき安心しておまかせする事ができました。ご対応も迅速で最も望む結果につながったのも先生のお力添あってのことと思います。私自身は今回の事はしっかりと反省し再スタートしてまいります。

迅速な対応で早期解決できました

ご依頼者からのお手紙(迅速な対応で早期解決できました。)

(抜粋)迅速に対処していただいたおかげで、早く解決する事が出来ました。今後は、息子も、心底、反省し、同じ過ちを、繰り返さないことを願っております。私も、親として、この件を通して、今までの家族の有り方を見直すきっかけを得たように思います。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了