2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。
盗撮の示談とは、盗撮事件の被害者と加害者が和解することです。
盗撮の示談は、被害者の被害回復につながり、盗撮事件の不起訴・刑罰の軽減も目指せます。
警察に発覚する前に示談できれば、被害届の不提出を合意して、刑事事件化を防げることもあります。
示談の際、示談金を支払うことも多いですが、盗撮事件の示談金は約30万円前後が相場です(アトム「盗撮の示談金の相場」の統計より)。
この記事では、盗撮事件の示談のメリット、流れ、示談金の相場、示談が難しいときの弁護活動などを解説します。
「息子が盗撮で逮捕された」「盗撮がバレて会社をクビになる前に示談で事件を終わらせたい」 など盗撮事件の不安・示談のお悩みは、今すぐの弁護士相談がおすすめです。
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盗撮事件で示談するメリット5つ
盗撮事件の「示談」とは、盗撮の加害者・被害者が話し合いで合意し、事件について和解することをいいます。
盗撮事件の加害者から被害者に謝罪し、被害者が加害者をゆるすことで、示談が成立します。示談成立の証として、通常、示談書を作成します。
盗撮の示談では、示談金での賠償や被害届の取下げなどを約束することもあり、示談にまつわる合意は示談書に記載します。
このような盗撮事件の示談には、以下の5つのメリットがあります。
(1)盗撮の被害者の被害回復
盗撮事件の示談は、被害者にとって、被害回復の一助となります。
示談において、加害者が謝罪し、今後接触しないことを約束することで、被害者の精神的な負担が軽減され、心の傷の回復につながります。
また、示談金(慰謝料や和解金)の支払いを合意するケースでは、被害者は民事訴訟をおこすことなく、早期に金銭的な補償を受けられるので、手間をかけずに被害回復を図れるというメリットもあります。
(2)刑事事件化の回避
盗撮事件の被害届が警察に出される前に、被害者の方との示談が成立すると、捜査・刑事訴追(刑事事件化)を回避できる可能性が高まります。
示談の中で、盗撮事件の被害届を出さないことについて、被害者の方が合意した場合、被害届による盗撮事件の発覚を回避することができます。
(3)逮捕・勾留の回避、早期釈放
盗撮事件では、示談が成立することで、逮捕・勾留の回避や早期釈放の可能性が高まります。
逮捕や勾留は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が要件となります。
しかし、示談が成立した場合、加害者は罪を認め反省しているので「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」の要件が認められず、逮捕・勾留できないという結論になりやすいです。
また、すでに身体拘束を受けている場合でも、示談成立により、早期釈放される可能性があります。
盗撮事件で逮捕・勾留される可能性
2023年7月13日以降、盗撮事件に撮影罪が導入されるようになってから、逮捕・勾留される事案も増えた印象があります。
過去、アトム法律事務所で扱った盗撮事件では、逮捕された割合が約27%前後、勾留の割合が12%前後でした(アトム「盗撮の逮捕率」「盗撮の勾留率」の統計より)。
盗撮事件の逮捕・勾留の流れ
盗撮事件では現行犯逮捕されることも多いです。逮捕されると2~3日の留置場生活となる可能性があります。ちなみに、この期間に面会(接見)できるのは弁護士だけで、ご家族とは会えません。
その後は、検察官に盗撮事件が送致され、勾留(10日間の身体拘束)や勾留延長(10日間以内の身体拘束)になることもあります。
逮捕と勾留の期間と合計すると身体拘束の期間は最大23日間にも及びます。もし23日間も身体拘束が続いてしまえば、周囲に事件が発覚したり会社を解雇されたりするリスクは非常に大きいでしょう。
盗撮の逮捕の不安がある方、盗撮で逮捕された方のご家族は、早期に弁護士に相談し、対応を考える必要があります。
なお、盗撮による逮捕後の流れは『盗撮は捕まる?逮捕されるケースと逮捕後の流れ!逮捕されたらどうなる?』の記事で詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。
(4)不起訴
示談の成立は、盗撮事件が不起訴になる可能性を高めます。
不起訴とは、刑事事件が刑事裁判にかけられず捜査終了になることです。盗撮事件が不起訴になれば、有罪判決で刑罰を言い渡されることも、前科が付くこともなく事件終了となります。
示談の成立は、被害者との和解を意味するので、被害者の処罰感情の低下や被害回復を示す事情になります。
被害者の意向・被害回復の程度なども考慮され、起訴・不起訴が決まるので、示談が成立した盗撮事件は不起訴になることも少なくありません。
宥恕(ゆうじょ・被害者の許し)、被害届の取り下げ・刑事告訴の取り消しがある場合、検察官に対して、不起訴処分の必要性をより明確に訴えることができるでしょう。
不起訴の重要性
日本の刑事手続きにおいて起訴されると有罪の可能性は99.9%ともいわれています。
そのため、盗撮で前科を回避するには、不起訴の獲得が非常に重要です。
(5)刑罰の軽減
仮に起訴を避けることが難しい事案であっても、示談により、刑事裁判で言い渡される刑罰を軽くできる可能性はあるでしょう。
裁判官の量刑では、被害者の処罰感情や、加害者の反省の度合いなども考慮されます。示談は、被告人にとって有利な情状になり、刑罰の軽減につながる要素です。
刑事裁判では、示談書を証拠提出して、示談成立を伝えるとともに、刑罰の軽減を求める効果的な主張をする必要があるでしょう。
盗撮事件の刑罰はどのくらい重い?
現状、盗撮に対しては原則として撮影罪が適用されます。撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」です(「拘禁刑」は2025年以降、適用予定。それまでは「懲役刑」が科される)。
撮影罪が導入される前(2023年7月12日まで)の事件であれば、犯行地域によって科される刑罰が異なります。例えば、東京都の迷惑防止条例違反に該当する盗撮の場合「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。
このように、盗撮事件では、懲役刑(拘禁刑)や罰金刑が科される可能性があります。
懲役刑を求刑されたとしても、執行猶予が付けば刑務所に入ることなく通常の生活を続けることができます。
盗撮を認める場合、弁護士は、罰金刑や執行猶予つき判決を目指して、弁護活動をおこないます。
関連記事
盗撮事件の示談金相場・示談成立の可能性
盗撮の示談金の相場は約30万円?
過去、アトム法律事務所であつかった盗撮事件のうち、示談が成立した案件の示談金相場は約30万円前後でした(アトム「盗撮の示談金の相場」の統計より)。
こちらの金額はあくまで相場です。
示談金は、当事者同士の合意で決まるものですのでケースバイケースです。示談金をお支払いせずに示談成立になる事件もあれば、示談金相場を上回る事件もあります。
確実な示談成立を望むのであれば、余裕をもって多めの示談金をご用意ください。
示談金額は個別の事情により左右されるため、ご自分に近いケースをより細かく知りたい方は、弁護士にご相談ください。
盗撮事件の解決実績については『盗撮事件の統計をみる』のページでご紹介しています。
盗撮の示談成立の割合は約8割?
過去、アトム法律事務所が盗撮事件で示談交渉をした案件のうち、示談が成立した割合は約87%前後です(アトム「盗撮の示談率」の統計より)。
※示談交渉人数(被害者の方の人数)ごとに集計した数値です。
盗撮事件で逮捕されても、被害者と示談が成立することで不起訴になる等、刑事処分が軽くなります。ただし盗撮という性犯罪の特質上、加害者が直接、示談交渉を被害者に申し込んでも取り合ってくれる可能性は低いです。被害者とのやり取りは弁護士を通して行うことでスムーズに進む可能性が高まります。
盗撮事件の示談交渉の方法と流れ
盗撮の示談交渉は弁護士に頼むべき?
盗撮の示談交渉は、多くの場合、弁護士に頼むべきでしょう。
盗撮の示談交渉を弁護士に依頼するメリットは、3つあります。
被害者の連絡先を入手しやすい
そもそもご自身で示談をしようと思っても、盗撮の場合は被害者の連絡先を知らないことも多いでしょう。
基本的に、警察や検察が示談の仲介をすることはありません。
示談をするには、被害者と直接連絡を取る必要がありますが、盗撮事件は性犯罪ですから、基本的に、捜査機関は加害者本人に対して、被害者情報を教えてくれません。
しかし、弁護士が捜査機関に掛け合うことで「被害者の情報は、弁護士までにとどめる」という条件で、被害者の連絡先を入手できるケースがあります。
場合によっては、捜査機関側から「示談するなら、弁護士をつけてください」と言われるケースもあります。
示談交渉しやすくなる
被害者の連絡先を知っていたとしても、捜査機関から被害者に直接連絡を取ることを禁止されることもありますし、連絡に応じてくれないケースも多いでしょう。
また、連絡がついても当事者同士では感情的な議論になりやすいです。
加害者が無理に示談を進めようとした場合には、証拠隠滅や脅迫と捉えられ事態が悪化する危険もあります。
適切な内容で示談できる
どうにか話し合いができたとしても、適切な示談金額がわからなかったり、被害者感情を刺激して話がこじれてしまうこともあります。
示談内容についても、何が適切な内容か分からず、不安になることが多いでしょう。弁護士であれば、適切かつ効果的な示談の締結を目指すことが容易です。
なお、締結した示談の成果を効果的に捜査機関や裁判所へ伝えることもしなければなりません。
示談書を提出するだけでなく、弁護士が意見書や電話面談・対面面談で後押しすることで、示談成立の効果を最大限発揮することができます。
盗撮の示談成立までの流れは?
示談をする際には、弁護士から捜査機関に電話をかけ、「示談したいので被害者の情報を教えてほしい」と依頼をします。捜査機関が被害者に電話をかけ、「弁護士からこういう申し出が来ているけれど、教えていいか」と訊ね、被害者の承諾が得られれば教えてもらえるという流れになります。
被害者と示談交渉を行い合意に至れば、示談書を作成し両名が署名・押印をすれば示談が成立します。 示談書の内容に示談金条項がある場合、このタイミングで支払います。
示談は早ければ1週間ほどで締結ができます。遅くとも検察が起訴の決定をするまでに示談が出来なければ不起訴を得ることはできないため、示談の見込みがある場合はそのことを検察に伝えて交渉し示談締結まで待ってもらうこともあります。
示談成立後は、弁護士が示談書のコピーを捜査機関に提出するなどしてその成果を伝え不起訴処分等を求めます。
なお、事件化していて特定されている被害者が複数いる場合は、各被害者と示談をする必要があります。
盗撮の示談書の内容(サンプルあり)
盗撮事件の概要
いつ、どこで、誰(加害者)が、誰(被害者)を盗撮した事件なのか、示談書の冒頭で明記します。
盗撮事件の謝罪
盗撮事件をおこしたことを認め、謝罪します。
盗撮事件の示談金
盗撮事件で示談金を支払うことになった場合、示談金の金額、支払い期限、支払い方法などを明記します。
なお、示談ではなく被害弁償にとどまる場合でも、お金の授受があった証拠とするため、受領証などを作成します。
宥恕(ゆうじょ)条項
宥恕条項とは、盗撮事件の被害者が「加害者を許す」ことを表明する規定です。
宥恕条項の例
- 「加害者を許す」
- 「加害者を許し告訴を取り消す」
- 「加害者を許し処罰を望まない」
示談書のほかに「告訴取消書」や「嘆願書」を別途作成することもあります。
清算(せいさん)条項
清算条項とは、示談書に記載のある義務以外に、当事者が負担する義務がないことを確認する規定です。
盗撮被害者は加害者に対して民事上の損害賠償請求権(慰謝料請求権)がありますので、示談によって当事者同士の紛争は完全に解決し、民事上の債権債務が残らないことも確認します。
接触禁止(せっしょくきんし)条項
接触禁止条項とは、盗撮事件の当事者(加害者・被害者)が示談後、一切の接触・連絡をしないことを誓約する規定です。
加害者としては示談に応じてもらうため、示談金の支払いのほか「今後一切加害者に連絡を取らない」といった内容や、電車や駅での盗撮であれば「通勤ルートを変更し、被害者と同じ路線を今後利用しない」といった内容を誓約することもあります。
盗撮事件の示談でよくある疑問
ここでは盗撮事件の示談に関するよくある疑問をまとめました。
Q.盗撮の示談を拒否されたらどうする?
CASE1
弁護士が、被害者に示談を打診したが、被害感情や処罰感情が強く、示談の申し出を拒否され連絡先が得られなかった。
被害者が拒んだ場合、難しくはなりますが、少し様子を見てから再度訊ねたり、具体的な示談金額や「連絡先を加害者には教えない・謝罪と示談をしたい」という内容を弁護士から誠実に伝えることで、交渉のテーブルについてもらえることは多いです。
盗撮の場合、示談ができなくとも罰金刑が見込まれる事案は多いです。示談を拒否してもどうせ罰金刑にしかならないのであれば、ということで示談金が得られる選択をするという被害者は結構いらっしゃいます。
Q.示談拒否でも被害弁償は可能?
CASE2
- 被害者は示談にするつもりは一切なく、刑事罰を受けて欲しいという意向。さらに、慰謝料を請求された。
- 示談金を提示したが、示談金としてではなく被害弁償として受領すると言われた。
盗撮の加害者は、被害者に対し民事上の慰謝料の支払い義務を負います。示談ができない場合でも、慰謝料を請求されれば支払わなければなりません。
この場合の慰謝料の支払いは、被害弁償を行うことを意味します。被害弁償だけであれば、罰金額が少なくなるという効果はあるかもしれませんが、示談ほどの効果はなく起訴されるのが一般的です。
示談金 | 被害弁償 | |
---|---|---|
内容 | 示談で支払うお金 | 慰謝料などの損害賠償金 |
被害者の許し | ある | ない |
もっとも、被害者側にとっても、示談交渉が決裂した場合には弁護士を雇って民事裁判を起こさなければ慰謝料の支払いを受けられないリスクがあるため、交渉次第では示談に応じてもらえる可能性があります。
このような交渉も、被害者感情に配慮しながら納得を得てもらうためには弁護士でなければ難しいでしょう。
Q.盗撮で高額の示談金を要求されたら?
ケース3
家族が盗撮をして捕まってしまった。現在、被害者と話し合いをしているが、かなり高額な示談金を要求されている。どうすれば良いか。
刑事事件になっている場合、なんとか相手に許してもらう必要性が高くなることが多いので、ある程度は相手の言い分通りに支払うという方法も取られることが多いです。
もっとも、個人で交渉した場合、仮に相手の言い値で金銭を支払ったとしても、適切な示談が出来ていなければ、再度金銭を要求されたり紛争を蒸し返されるリスクもあります。
このようなトラブルを避け、適切な内容・金額で有効な示談を行うためには弁護士に示談交渉任せましょう。
ただ、どうしても相手の要求が法外だということであれば、示談は難しくなりますが、相手に民事手続きを踏んでもらうという選択肢も十分考えられます。
盗撮事件の示談に強い弁護士の見分け方
盗撮の示談交渉の経験が豊富か
盗撮事件を穏便に解決するためには、スピード感のある対応が最も重要です。 法律知識があるのはもちろん、実際の刑事手続きの流れを熟知する、経験豊富な弁護士である必要があります。 経験豊富な弁護士を探すには、公式サイト等で盗撮事件の解決実績が公開されているか確認するのが最適です。
連絡が取りやすく迅速な対応か
弁護士を選ぶ際、連絡の取りやすさと迅速な対応があるかが重要です。 ご自分や家族が今どんな状況で、今後の見通しがどうなるか聞きたくても連絡がとれない弁護士では不安だと思います。 また、刑事手続きの対応に手間取る弁護士では、依頼者の利益を十分に守りきれない恐れが高くなります。
盗撮事件で弁護士が必要な理由や、盗撮事件に強い弁護士について詳しく知りたい方は『盗撮の弁護士相談|刑事事件に強いアトム法律事務所』のページをご覧ください。
盗撮の示談にあたる弁護士の人柄
盗撮事件の示談に強い弁護士を選ぶ際、弁護士の人柄も非常に重要です。
信頼できる弁護士、誠実さを感じる弁護士を選ぶことができれば、加害者も被害者も納得のできる結論を導きだしてくれるでしょう。
盗撮の示談にかかる弁護士費用
盗撮事件に強いか、示談に強いかは、弁護士費用では判断できません。
ただ、盗撮事件の示談を弁護士を選ぶ時、必ず考慮しなければならないのが、弁護士費用だと思います。
盗撮の示談にかかる弁護士費用は、弁護士事務所ごとに異なります。
盗撮の示談にかかる弁護士費用
- 法律相談料
正式に盗撮事件を依頼する前の弁護士相談
例)初回無料、初回1万円など - 着手金
正式に盗撮事件を依頼する時にかかる弁護士費用
例)事件の難易度に応じて決まる - 成功報酬
弁護活動の成果に応じて発生する弁護士費用
例)盗撮の示談成立、早期釈放、盗撮事件の不起訴などそれぞれの結果に応じて発生する - 実費・出張日当
通信費などの実費・出張の弁護士費用
例)盗撮の示談交渉に出張したときの日当
アトム法律事務所の弁護士費用の目安については『アトム弁護士相談「弁護士費用」』のページでもご紹介しております。
個別の事案については弁護士相談におこしいただいた際、相談担当弁護士に直接おたずねください。
まとめ
盗撮事件の示談について最後に一言
盗撮事件の示談は、被害者にとっては被害回復・心の負担の軽減につながります。
一方、加害者は、盗撮事件の示談成立により、刑事事件化の回避、逮捕・勾留の回避、早期釈放、不起訴の獲得、刑罰の軽減などにつながる可能性が高くなります。
盗撮は性犯罪の一種なので、被害者や被害者家族の処罰感情が強いことも多く、加害者本人からの連絡では、示談交渉を進められないケースも多いです。
盗撮事件をおこしてしまい、今後が不安な場合は、盗撮事件・示談に強い弁護士をたてて、代わりに示談交渉を試みてもらうのがよいでしょう。
示談の流れ
- 弁護士が被害者の連絡先を入手
捜査機関が、被害者に確認
被害者が承諾したら、連絡先が分かる - 弁護士と被害者が示談交渉
弁護士が加害者の代理人として謝罪
示談条件の交渉 - 示談書の締結・示談金の支払い
- 示談書を検察官に提出
→勾留回避・不起訴を目指す - 示談書を裁判官に提出
→釈放・刑罰の軽減を目指す
アトム法律事務所は、設立当初から、刑事事件をあつかう弁護士事務所でした。
盗撮事件の解決実績、示談交渉の経験が豊富な弁護士事務所です。
盗撮事件の逮捕の不安がある方、ご家族の方など、アトム法律事務所までお越しいただきお悩みをお聞かせください。
盗撮事件を弁護士に無料相談
アトム法律事務所では、24時間・全国対応の相談予約窓口を設置しています。
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