2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
盗撮のような被害者のいる事件では、被害者との示談は前科を避けられるかどうかを左右する重要な要素の1つです。
警察に事件が発覚する前に示談が成立すれば、被害届を出さないことに同意してもらい、刑事事件化そのものを防げる可能性があります。その結果、逮捕や捜査を回避し、日常生活への影響を最小限に抑えられることもあります。
盗撮事件で被害者と示談するには、弁護士に依頼することをおすすめします。ご本人やご家族が直接被害者に連絡を取ろうとすれば罪証隠滅や報復の恐れと判断されてしまう可能性があるためです。
また、弁護士であれば適正な示談金額の算定や示談書の作成が行えます。焦って一人で解決しようとせず、まずは弁護士に相談して今後の見通しを立てましょう。
この記事では、盗撮事件で示談が重要な理由や、実際に示談を成立させるための具体的な方法など、アトム法律事務所の弁護士が解説します。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
盗撮事件で示談するメリット5つ
示談とは、当事者同士の話し合いによって紛争を解決することをいいます。
刑事事件での示談の成立は、被害者に対する謝罪、示談金の支払いで被害者に賠償を尽くしたこと、被害者の許し等があったことを意味します。
特に盗撮事件では、被害者と示談を締結できるかどうかが刑事処分の結果に大きな影響を及ぼします。具体的には、以下の5つのメリットがあります。
(1)刑事事件化の回避
盗撮事件の被害届が警察に出される前に、被害者の方との示談が成立すると、捜査や刑事訴追を回避できる可能性が高まります。
示談の中で、被害者が被害届を出さないことに同意した場合、刑事事件化を避けられることがあります。
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(2)逮捕・勾留の回避、早期釈放
盗撮事件では、示談が成立することで、逮捕・勾留の回避や早期釈放の可能性が高まります。
過去、アトム法律事務所で扱った盗撮事件では、逮捕された割合が約27%、勾留の割合が約25%でした(アトム「盗撮の逮捕率」「盗撮の勾留率」の統計より)。
逮捕や勾留は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が要件となっています。

示談が成立すれば、加害者が罪を認め反省していることが示され、「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」がないと判断され、逮捕・勾留できないという結論になりやすいです。
また、すでに身体拘束を受けている場合でも、示談成立により、早期釈放される可能性があります。
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(3)不起訴の獲得
示談が成立すると、事件が不起訴になる可能性が高くなります。
不起訴とは、刑事事件が裁判にかけられず捜査が終了することです。盗撮事件が不起訴になれば、刑罰を言い渡されることも、前科が付くことありません。
示談は、被害者の処罰感情の低下や被害回復を示すため、不起訴判断の重要な要素となります。
示談が成立した盗撮事件は不起訴になることは少なくありません。
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(4)刑罰の軽減
仮に起訴された場合でも、示談の成立によって刑罰が軽減される可能性があります。
これは、示談が裁判では有利な情状として考慮されるからです。
刑事裁判では、被害者の処罰感情や、加害者の反省の度合いなども考慮されます。
示談成立は、被害者の処罰感情が低下している証拠として受け止められます。また、誠実に謝罪し、被害の賠償を行った場合、加害者が反省している姿勢が評価されます。
刑事裁判では、示談書を証拠として提出して、示談成立を伝えるとともに、刑罰の軽減を求める効果的な主張をする必要があります。
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(5)民事上の賠償問題も解決できる
示談を成立させることは、刑事事件だけでなく民事上の賠償問題を同時に解決できる点もメリットの1つです。
たとえ示談をしなかったとしても、被害者は盗撮の慰謝料を請求することができます。
示談によって慰謝料問題が解決すれば、後日新たな賠償請求を受けるリスクが回避でき、早期の問題解決を図ることができます。
被害者にとっても、被害者は民事訴訟を起こすことなく、早期に金銭的な補償を受けられるので、手間をかけずに被害回復を図れるというメリットがあります。
盗撮事件の示談交渉のタイミングと流れ
示談交渉のタイミングは、早ければ早いほうが良いというのが鉄則です。特に、検察官が起訴か不起訴かを判断する前に示談を成立させることは、前科を避けるためには特に重要です。
逮捕されている場合は、勾留期限までの原則10日間、延長で最大20日間、在宅捜査の場合でも数か月以内には処分が決まってしまうため、一刻の猶予もありません。
警察の取り調べが始まる前、あるいは始まった直後であっても、弁護士を介して直ちに行動を起こすことが、最良の結果を得るためには重要です。
盗撮事件で示談が成立するまでの流れは、以下のような手順で進められます。
示談の流れ
- 弁護士が被害者の連絡先を入手
捜査機関が、被害者に確認
被害者が承諾したら、連絡先が分かる - 弁護士と被害者が示談交渉
弁護士が加害者の代理人として謝罪
示談条件の交渉 - 示談書を検察官に提出
→勾留回避・不起訴を目指す - 示談書を裁判官に提出
→釈放・刑罰の軽減を目指す
(1)弁護士が被害者の連絡先を入手
まず、弁護士が捜査機関に対して連絡を行い、「被害者と示談をしたいので、連絡先を教えてほしい」と申し出ます。
捜査機関は被害者に連絡を取り、「弁護士から示談の申し出があるが、連絡先を教えてもよいか」と確認をします。被害者がこれに同意すれば、弁護士に連絡先が伝えられます。
(2)弁護士と被害者が示談交渉
被害者と弁護士が直接交渉を行います。主な内容は次の通りです。
- 謝罪の意思表示
- 示談金の提示(必要に応じて金額を協議)
- 示談条項の調整
被害者が提案に合意すれば、次の示談の締結に進みます。
(3)示談書の作成と署名・押印
示談内容を明文化した示談書を作成し、両者が署名・押印を行います。示談金の取り決めがある場合は、合意後に支払いを行います。
(4)示談書を検察官や裁判所に提出
示談成立後は、示談書のコピーを捜査機関に提出し、示談が成立した旨を伝えます。そして、示談が成立したことを理由に、検察に不起訴処分を求めます。
加害者が逮捕・勾留されている場合や、既に起訴されている場合は示談書を裁判所に提出し早期釈放や刑の軽減に向けた弁護活動を行います。
示談成立までの期間と注意点
示談はスムーズに進めば1週間程度で締結できる場合もあります。
遅くとも検察が起訴の決定をするまでに示談が出来なければ不起訴を得ることはできないため、示談が成立する見込みがある場合は、その旨を検察に伝え、示談締結までの時間を確保してもらうことが重要です。
なお、事件化していて特定されている被害者が複数いる場合は、各被害者と示談をする必要があります。
事件化しているが被害者が特定されていない場合や、示談交渉が難航している場合は、弁護士の判断で代替策を検討します。早期の相談が解決への近道です。
関連記事
・盗撮は親告罪ではない!被害者不明で逮捕される可能性や被害届が出された時の対処法
盗撮事件の示談書に盛り込む内容(サンプルあり)

盗撮事件の概要
いつ、どこで、誰(加害者)が、誰(被害者)を盗撮した事件なのか、示談書の冒頭で明記します。
盗撮事件の謝罪
示談書冒頭で、加害者が盗撮の事実を認め、被害者に対して謝罪する旨を明記します。真摯な反省を示すことが、被害者の感情を和らげ、宥恕(後述)につながる重要な要素です。
盗撮事件の示談金
盗撮事件で示談金を支払うことになった場合、示談金の金額、支払い期限、支払い方法などを明記します。
なお、示談ではなく被害弁償にとどまる場合でも、お金の授受があった証拠とするため、受領証などを作成します。
清算(せいさん)条項
清算条項とは、示談書に記載のある義務以外に、当事者が負担する義務がないことを確認する規定です。
盗撮被害者は加害者に対して民事上の損害賠償請求権(慰謝料請求権)がありますので、示談によって当事者同士の紛争は完全に解決し、民事上の債権債務が残らないことも確認します。
清算条項がない示談書は、後日「慰謝料は別」と追加請求される余地を残すため、盛り込む必要があります。
接触禁止(せっしょくきんし)条項
接触禁止条項とは、盗撮事件の当事者(加害者・被害者)が示談後、一切の接触・連絡をしないことを誓約する規定です。
加害者としては示談に応じてもらうため、示談金の支払いのほか「今後一切加害者に連絡を取らない」といった内容や、電車や駅での盗撮であれば「通勤ルートを変更し、被害者と同じ路線を今後利用しない」といった内容を誓約するケースがあります。
宥恕(ゆうじょ)条項
宥恕条項とは、盗撮事件の被害者が「加害者を許す」ことを表明する規定です。宥恕条項の有無は、検察官が不起訴処分を判断する際の重要な要素です。
宥恕条項の例
- 「加害者を許す」
- 「加害者を許し告訴を取り消す」
- 「加害者を許し処罰を望まない」
示談書のほかに「告訴取消書」や「嘆願書」を別途作成することもあります。
守秘義務条項
守秘義務条項とは、当事者が示談の内容や事件に関する情報を第三者に漏らさないことを誓約する規定です。
加害者にとっては、事件を起こした事実が職場や近隣に知られるリスクを抑える効果があります。両当事者の利益にかなう条項のため、盗撮事件の示談では盛り込まれることが一般的です。
なお、家族や弁護士など、必要最小限の範囲には共有できる旨の例外規定を設けることもあります。
盗撮の余罪がある場合の示談対応
盗撮事件は、複数の被害者がいる余罪が発覚しやすい犯罪です。スマートフォンやカメラを警察が押収・解析することで過去の盗撮データが発見されたり、報道をきっかけに別の被害者が名乗り出るケースもあります。
余罪がある場合、原則として立件された事件の被害者全員と示談を目指すことになります。立件されたのが本件のみであっても、その被害者と示談ができれば不起訴の可能性が高まります。
一方、余罪も立件された場合には、立件された事件すべての被害者と個別に示談を進める必要があります。
余罪が発覚する主なきっかけ
盗撮の余罪が発覚するきっかけとしては以下の4つが挙げられます。
- 警察によるスマホ・カメラ・SDカード・クラウドのデータ解析
- 削除済みデータの復元
- 報道や逮捕情報を見た別の被害者からの申告
- 取り調べでの本人の供述
特に、削除済みのデータも警察のフォレンジック解析で復元される可能性が高いため、「消したから大丈夫」と考えるのは危険です。
詳しくは関連記事「盗撮の余罪は警察のスマホ解析でバレる?」もあわせてご覧ください。
余罪があると刑事処分はどうなる?
余罪の存在は、量刑判断において重大なマイナス要素として考慮されます。
- 常習性が認定されやすくなり、不起訴の獲得が難しくなる
- 起訴された場合の量刑が重くなる
- 罰金刑ではなく拘禁刑(執行猶予付きを含む)を求められることもある
そのため、余罪についても可能な限り示談で解決しておくことが、刑事処分を軽くするうえで重要です。
被害者が立件されている場合は全員との示談を目指す
警察の捜査によって余罪が立件された場合は、それぞれの被害者と個別に示談を進める必要があります。
刑事処分の判断時期までに全員と示談を成立させられるよう、優先順位をつけて効率的に交渉を進めていきます。
被害者が特定できない場合は贖罪寄付を活用
盗撮の場合、駅構内や商業施設などで撮影された画像・動画から被害者を特定できないケースが多くあります。このような場合は、贖罪寄付を行うことで、反省と被害弁償の意思を示すことが可能です。
贖罪寄付とは、犯罪被害者支援団体などに加害者が寄付を行う制度で、被害者への直接の弁償ができない場合の代替手段となります。寄付の事実を示す書面は、捜査機関や裁判所に情状資料として提出することができます。
余罪の対応方針は弁護士と決める
余罪は、対応を一歩誤るとかえって不利になることがあります。警察がまだ把握していない余罪について、本人や家族の判断で行動を起こすことは特に危険です。
余罪を自ら申告すべきか、捜査の進展を見守るべきか、被害者にどの順序で接触すべきかといった判断は、捜査機関の動向や手元の証拠状況を踏まえた専門的な戦略判断が必要ですので、弁護士に相談したうえで進めてください。
盗撮の示談交渉を弁護士に依頼すべき理由
盗撮の示談交渉は専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。
盗撮の示談交渉を弁護士に依頼するメリットは、3つあります。

被害者の連絡先を入手しやすい
そもそもご自身で示談をしようと思っても、盗撮の場合は被害者の連絡先を知らないことが多いでしょう。
示談をするには、被害者と直接連絡を取る必要がありますが、盗撮事件は性犯罪ですから、基本的に、捜査機関は加害者本人に対して、被害者情報を教えてくれません。もちろん、警察や検察が示談の仲介をしてくれることもありません。
しかし、弁護士が捜査機関に掛け合うことで「被害者の情報は、弁護士までにとどめる」という条件で、被害者の連絡先を入手できるケースがあります。
場合によっては、捜査機関側から「示談するなら、弁護士をつけてください」と言われるケースもあります。
示談交渉しやすくなる
仮に被害者の連絡先を知っていたとしても、捜査機関から被害者に直接連絡を取ることを禁止されたり、被害者が連絡に応じてくれない場合も多いです。
仮に連絡が取れたとしても、当事者同士での話し合いは感情的になりやすく、冷静な交渉が難しくなることがあります。
加害者が無理に示談を進めようとした場合には、証拠隠滅や脅迫と捉えられ事態が悪化する危険性もあります。
適切な内容で示談できる
どうにか話し合いができたとしても、適切な示談金額がわからなかったり、被害者感情を刺激して話がこじれてしまうケースも考えられます。
示談内容が妥当かどうか判断できないまま交渉を進めてしまうと、不安を抱えながら進めざるを得ないこともあるでしょう。一方で、弁護士に依頼すれば、適切かつ効果的な示談の締結を目指すことが可能になります。
示談が成立した場合、その成果を捜査機関や裁判所に効果的に伝えることも重要です。
示談書を提出するだけでなく、弁護士が意見書を作成したり、電話・対面で説明して後押しすることで、示談成立の効果を最大限発揮することができます。
盗撮事件の示談金相場・示談成立の可能性
盗撮の示談金の相場は約50万円
過去、アトム法律事務所で扱った盗撮事件のうち、示談が成立した案件の示談金相場は約50万円前後でした(アトム「盗撮の示談金の相場」の統計より)。
こちらの金額はあくまで相場です。
示談金は、当事者同士の合意で決まるものですのでケースバイケースです。示談金をお支払いせずに示談成立になる事件もあれば、示談金相場を上回る事件もあります。
確実な示談成立を望むのであれば、余裕をもって多めの示談金をご用意ください。
盗撮の示談金の相場については別記事で更に詳しく解説しています。併せてご覧ください。
盗撮で示談が成立する割合はどのくらい?
過去、アトム法律事務所が盗撮事件で示談交渉をした案件のうち、示談が成立した割合は約81%です(アトム「盗撮の示談率」の統計より)。
※示談交渉人数(被害者の方の人数)ごとに集計した数値です。
盗撮事件で逮捕されても、被害者と示談が成立することで不起訴になる等、刑事処分が軽くなります。
ただし、盗撮という性犯罪の特質上、加害者が直接、示談交渉を被害者に申し込んでも取り合ってくれる可能性は低いです。被害者とのやり取りは弁護士を通して行うことでスムーズに進む可能性が高まります。
示談成立の可能性に影響する主な要因
- 被害者の処罰感情の強さ
- 示談に応じる意思の有無
- 被害の程度
- 謝罪の誠意
- 示談金の提示額
盗撮の示談にかかる弁護士費用
盗撮事件の弁護士費用の相場は、弁護士事務所ごとに異なります。行為態様にもよりますが、50~200万円程度の金額に収まることが多いでしょう。
アトム法律事務所の弁護士費用
アトム法律事務所の弁護士費用は、全国一律の弁護士費用を採用しています。弁護士費用の目安を一覧表で紹介しますので、参考にご覧ください。
アトム法律事務所の弁護士費用の一例
| 弁護士費用の内訳 | 金額(税込) |
|---|---|
| 相談料 | 無料0円 ※初回30分・警察介入事件 |
| 着手金 | 44万円~ |
| 起訴による追加着手金 | 無料0円 |
| 成功報酬 | 11万円~ ※成果なければ0円 |
| 示談交渉 | 11万円~33万円 ※賠償、示談、宥恕(1名分) |
| 出張日当 | 所要時間に応じて2.2万円~ |
※上記はあくまで一例です。具体的な弁護士費用については、相談担当弁護士にご確認ください。
盗撮事件で示談が成立したアトムの解決事例
示談によって刑事事件化を回避した盗撮事例
アトム法律事務所が過去に扱った盗撮の事例から、被害者と示談を結んだことで刑事事件化を回避したケースを紹介します。
風俗店でデリバリーヘルスを利用した際、女性従業員を盗撮した事例(事件化せず)
ラブホテルでデリバリーヘルス利用中に小型カメラで女性従業員を盗撮し、その場で発覚した事案。店側から即日対応を求められ、事件化回避を最優先に弁護活動を行った。盗撮。
弁護活動の成果
受任当日に店長と示談交渉を開始。受任翌々日に示談金50万円・被害届不提出条項付きで示談成立。受任からわずか2日で解決し、前科もつかずに終結した。
示談の有無
あり(示談金50万円・被害届不提出条項付き)
最終処分
事件化せず
風俗トラブルの示談についてはこちらの記事で解説しています。風俗トラブルの示談相場などがわかるので併せてご覧ください。
示談によって不起訴処分を獲得した盗撮事例
アトム法律事務所が過去に扱った盗撮の事例から、示談によって不起訴処分を獲得したケースを紹介します。
駅のエスカレーターで未成年の女性を盗撮した迷惑行為防止条例違反の事例(不起訴処分)
駅構内のエスカレーターで靴に仕込んだ専用カメラを使い、未成年女性のスカート下を盗撮しようとして現行犯逮捕された事案。余罪あり。神奈川県迷惑行為防止条例違反。
弁護活動の成果
検察官を通じて被害者側への謝罪申し入れを実現。示談金30万円で示談が成立し、宥恕を取得。不起訴処分となり、前科を回避した。
示談の有無
あり(示談金30万円・宥恕条項付き)
最終処分
不起訴処分
盗撮で問われる罪に関してはこちらの記事で詳細に解説しています。ご自身やご家族が当てはまるケースがあれば弁護士に相談することをおすすめします。
盗撮事件の示談でよくある質問
Q.盗撮の示談を拒否されたらどうする?
盗撮の示談を拒否されても、弁護士を通じて再度交渉を試みる、または示談金額の提示を行うことで解決できる可能性があります。
被害者が示談を拒んだ場合、示談交渉は難しくはなりますが、少し様子を見てから再度訊ねたり、具体的な示談金額や「連絡先を加害者には教えない・謝罪と示談をしたい」という内容を弁護士から誠実に伝えることで、交渉のテーブルについてもらえることは多いです。
CASE1
弁護士が、被害者に示談を打診したが、被害感情や処罰感情が強く、示談の申し出を拒否され連絡先が得られなかった。
盗撮の場合、示談ができなくとも罰金刑が見込まれる事案は多いです。示談を拒否してもどうせ罰金刑にしかならないのであれば、ということで示談金が得られる選択をするという被害者は結構いらっしゃいます。
Q.示談はしないが、慰謝料の請求はすると言われたら?
盗撮の加害者は、被害者に対し民事上の慰謝料の支払い義務を負います。示談ができない場合でも、慰謝料を請求されれば支払わなければなりません。
この場合の慰謝料の支払いは、被害弁償を行うことを意味します。被害弁償だけであれば、罰金額が少なくなるという効果はあるかもしれませんが、示談ほどの効果はなく起訴されるのが一般的です。
CASE2
- 被害者は示談にするつもりは一切なく、刑事罰を受けて欲しいという意向。さらに、慰謝料を請求された。
- 示談金を提示したが、示談金としてではなく被害弁償として受領すると言われた。
示談金と被害弁償の違い
| 示談金 | 被害弁償 | |
|---|---|---|
| 目的 | 事件解決の合意 | 被害の賠償 |
| 被害者の許し | あり | なし |
| 効果 | 不起訴が期待できる | 起訴の可能性は高い |
| 金額 | 事案や条件によって高額になる場合あり | 慰謝料中心で比較的低額 |
もっとも、被害者側にとっても、示談交渉が決裂した場合には弁護士を雇って民事裁判を起こさなければ慰謝料の支払いを受けられないリスクがあるため、交渉次第では示談に応じてもらえる可能性があります。
このような交渉も、被害者感情に配慮しながら納得を得てもらうためには弁護士でなければ難しいでしょう。
Q.盗撮で高額の示談金を要求されたら?
刑事事件になっている場合、なんとか相手に許してもらう必要性が高くなることが多いので、ある程度は相手の言い分通りに支払うという方法も取られることが多いです。
もっとも、個人で交渉した場合、仮に相手の言い値で金銭を支払ったとしても、適切な示談が出来ていなければ、再度金銭を要求されたり紛争を蒸し返されるリスクもあります。
このようなトラブルを避け、適切な内容・金額で有効な示談を行うためには弁護士に示談交渉を任せましょう。
CASE3
家族が盗撮をして捕まってしまった。現在、被害者と話し合いをしているが、かなり高額な示談金を要求されている。どうすれば良いか。
ただ、どうしても相手の要求が法外だということであれば、示談は難しくなりますが、相手に民事手続きを踏んでもらうという選択肢も十分考えられます。
まとめ|盗撮事件の示談は弁護士に依頼しよう
盗撮事件の示談について最後に一言
盗撮事件の示談は、被害者にとっては被害回復・心の負担の軽減につながります。
一方、加害者は、盗撮事件の示談成立により、刑事事件化の回避、逮捕・勾留の回避、早期釈放、不起訴の獲得、刑罰の軽減などにつながる可能性が高くなります。
盗撮は性犯罪の一種なので、被害者や被害者家族の処罰感情が強いことも多く、加害者本人からの連絡では、示談交渉を進められないケースも多いです。
盗撮事件を起こしてしまい、今後が不安な場合は、盗撮事件・示談に強い弁護士に依頼をして、代わりに示談交渉を試みてもらうのがよいでしょう。
アトム法律事務所は、設立当初から、刑事事件を扱い、盗撮事件の解決実績、示談交渉の経験が豊富な弁護士事務所です。
盗撮事件の逮捕の不安がある方、ご家族の方など、アトム法律事務所までお越しいただきお悩みをお聞かせください。
アトムの弁護士の評判・依頼者の声
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
夜中でも迅速な対応で、示談成立、不起訴処分になりました。

(抜粋)夜中の連絡だったのにも関わらず、丁寧に相談に乗って頂き、とても迅速な対応に、心から安心する事が出来ました。結果、被害者様との示談も成立し、不起訴処分という運びになり、大変満足しております。担当して下さった先生には、何度もお電話やメールでご相談させて頂き、その度とても親切にあたたかく応えて下さいました。
不起訴となり家族皆で喜びを分かち合うことが出来ました。

(抜粋)事件当日は土曜日でもありましたが、接見後の手続きも早く結果的に不起訴となり家族皆で喜びを分かち合うことが出来ました。初めての経験で何も分からない私たちをここまで導いて頂けたのもアトム様のおかげです。紙面では書き尽くせません。今後とも事務所の皆様の温かい心をベースに社会に寄与できる様努力してまいります。
盗撮事件を弁護士に無料相談
アトム法律事務所では、24時間365日・全国対応の相談予約窓口を設置しています。
- 盗撮で家族が逮捕された
- 警察から盗撮の取り調べを受けた
このようなケースでは、できるだけすぐに対応することが肝心です。まずは一度お電話ください。
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