スマホの普及により、盗撮は身近な犯罪になりつつあります。
「出来心で盗撮してして捕まった」「家族が盗撮で逮捕されてしまった」という方も増えています。
そもそも盗撮で逮捕されるのはどのような場合なのか、逮捕されたらどういう流れになるかを知っておくことは、刑事手続きが進む中で取るべき対応を行う上で大切です。
また、逮捕を回避するポイントや不起訴になるための方法、弁護士に依頼するタイミングや弁護士を付けるメリットについても解説します。
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目次
盗撮で逮捕される可能性と逮捕の2ケース
盗撮の検挙数は年々、増加傾向にあります。盗撮は現行犯逮捕されるケースが多いですが、場合によっては後日逮捕の可能性もあるでしょう。
盗撮で逮捕される可能性は?
盗撮事件を起こした場合、すべてのケースで逮捕されるとは限りません。逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に逮捕される可能性があるでしょう。もっとも、逮捕されないケースでは、逮捕されないという意味なだけであって、検挙されれば捜査を受けることに変わりありません。
ちなみに、警察庁の資料によれば、令和5年度の盗撮事犯の検挙件数は、撮影罪で1,203件、迷惑防止条例違反で5,730件となっています。
盗撮は常習性のある犯罪です。慣れてくると「バレることはない」「自分は捕まらない」という考えになることもあるようです。
しかし、今捕まっていないのはたまたまです。そのままエスカレートしてしまえば、「悪いことだと頭ではわかっているのに、止めたくても止められない」という状況になります。そして、いつか逮捕されたときには全てを失います。
盗撮の逮捕ケース(1)現行犯逮捕
盗撮で逮捕されるケースは、多くが現行犯逮捕です。
盗撮の現行犯逮捕で最も多いケースは、電車内や駅、ショッピングモール内のエスカレーターなどで、スカート内を盗撮しているところを被害者や目撃者から取り押さえられて逮捕されるパターンです。
現行犯逮捕とは、今犯罪をしている、または犯罪の直後に行われる逮捕で、犯人を間違える恐れが低いため、逮捕令状なく一般人でも行えます(刑事訴訟法212条1項、213条)。
盗撮が被害者や目撃者に気付かれた場合、現行犯逮捕された後、警察を呼ばれて最寄りの警察署で取調べを受ける流れになるのが一般的です。
また、被害者には気づかれていなくても、目撃者が警察に通報したことで、現場に急行した警察官に現行犯逮捕されるケースもあります。目撃者に通報された後の流れは『盗撮を目撃者に通報されたら|警察に逮捕される?弁護士相談のススメ』の記事をご覧ください。
盗撮が現行犯で発覚した場合、逃げてはいけません。以下のリスクがあります。
- 逃走しようとしたことが不利な事情になり逮捕後の拘束が長引くおそれ
- 焦って逃げようとして、被害者や駅員を突き飛ばして暴行など別の犯罪が成立するおそれ
盗撮の逮捕ケース(2)後日逮捕
盗撮でも後日逮捕されることはあります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、警察が犯人を特定し、裁判所に逮捕状を請求して、逮捕状に基づいて行われる逮捕のことです。盗撮で後日逮捕されることはあまり多くはありません。しかし、「盗撮は現行犯逮捕されなければ大丈夫」という理解は間違いです。
近年の盗撮の規制強化や、科学技術の発達により後日逮捕のハードルは下がっています。盗撮に気付かれたけれど逃げたケースや、気付かれていないと思っていても被害届が出された場合、防犯カメラの記録等から逮捕につながることがあるでしょう。
また、仕掛けたカメラが見つかって捜査されることもあります。どういったものが盗撮の証拠になるのかは『盗撮は現行犯以外の逮捕が難しい?証拠があっても捕まらない事例は?』の記事が参考になりますので、あわせてご覧ください。
後日逮捕されるような場合、だいたい1ヶ月以内くらいで警察から電話で任意出頭を求められることが多いでしょう。
また、まれにある日突然、警察が自宅に来て逮捕されることもあります。この場合、同時に家宅捜索でスマートフォンやPCが押収され余罪が捜査されることも多いです。
盗撮の余罪がある場合の正しい対応を知りたい方は、『盗撮の余罪が発覚する可能性は?警察はどこまでデータを復元して捜査する?』の記事をご覧ください。
任意出頭を求められたら
取り調べで容疑が固まったとしても、軽微な盗撮事件であれば逮捕状を請求されるということは多くありません。多くは在宅捜査になります。
ただし、証拠が揃っているのに不合理な否認を続けるような場合には逮捕される可能性が高くなるので注意が必要です。
まずは呼び出しを受けた段階で、対応方法について弁護士に相談してください。
盗撮で後日逮捕が不安な方は弁護士に相談を
盗撮で後日逮捕される可能性は、被害届や証拠の有無、盗撮行為の態様に左右されるため、一概に判断はつきません。逮捕される時期も捜査の進展具合によるため、1年後に突然逮捕されるといった事例もあります。
弁護士に相談をすれば、捜査の見通し、万が一逮捕された後の流れ、自首の可能性を事前に検討することができます。逃走後に後日逮捕されるか不安な方は『盗撮で逃走後に後日逮捕される可能性は?自首や任意出頭も解説』の記事もあわせてご覧ください。自首や任意出頭の有効性についてもわかります。
被害者が判明しているケースであれば、弁護士を通じて示談をすることで事件化を防ぐことも期待できるでしょう。万が一逮捕されてしまったとしても、事前に依頼している弁護士がいれば接見(面会)に来てもらうことができます。
盗撮について不安を抱えたままにするよりも、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。
盗撮で逮捕されたらどうなる?逮捕後の流れは?
盗撮をはじめ、成人が犯罪を犯して逮捕されると、大まかには以下のような流れで刑事手続きが進められていきます。
逮捕後の流れに沿って、注目したいポイントをみていきましょう。
なお、未成年が盗撮して逮捕された場合、成人とは異なる流れで刑事手続きが進められていくことになります。未成年による盗撮事件について詳しくは『未成年が盗撮したら逮捕される?逮捕後の流れ|示談すれば処分は軽くなる?』の記事をご確認ください。
(1)逮捕後48時間以内に送致される
逮捕後は、警察で取り調べを受けます。警察による取調べは48時間つづき、その期間以内に検察庁へ身柄と事件が送致されることになるでしょう。
(2)送致後24時間以内に勾留されるか決まる
身柄と事件を引き継いだ検察官と面談し、引き続き身柄を拘束する必要があると判断されると、送致後24時間以内(逮捕から数えると72時間以内)に勾留請求されるかどうかが決まります。
逮捕から勾留請求されるまでの最長72時間は、基本的に家族でも面会ができません。もっとも、弁護士であれば逮捕直後でも面会が可能です。
(3)勾留が決まると10日間拘束される
勾留とは、逮捕に引き続き行われる身体拘束の処分をいいます。
逮捕によって身体拘束される期間は72時間と決まっているので、それ以上の拘束が必要だと判断される場合、勾留手続きが取られることになるのです。勾留されると10日間、身体拘束が続きます。
勾留とはどのようなものなのか、基本的な情報をまとめた記事『勾留とは何か。勾留手続きや拘留との違いは?早期釈放を実現する方法』もご参照ください。
(4)勾留延長となればさらに10日間拘束がつづく
捜査の必要性から勾留が延長されると、10日間の勾留につづいてさらに10日間以内の拘束が続くことになります。
つまり、勾留の期間は最大20日間となり、逮捕から数えると最大23日間もの拘束が続くことになるのです。
(5)起訴・不起訴などが決まる
捜査の結果、裁判所に対して審判を求める必要があると検察官によって判断された場合、勾留の満期日までに起訴されるかが決まります。
反対に、裁判所に対して審判を求める必要がないと検察官によって判断された場合、勾留の満期日までに不起訴が決まります。また、場合によっては、起訴でも不起訴でもなく、処分保留で釈放され、在宅事件に切り替わることもあるでしょう。
(6)起訴されると刑事裁判を受ける
起訴には、略式起訴と通常の起訴の2つがあります。
略式起訴は、本人の同意を得て、公判を開かず100万円以下の罰金または科料を科す手続きです。罰金を払えば全てが終わりますが、争うことはできず、有罪が確定して前科が付くことになります。
通常の起訴は、公判を開いて検察と弁護人が主張を尽くし、判決を受ける手続きです。
略式起訴 | 通常の起訴 | |
---|---|---|
裁判 | なし | あり |
主な刑罰 | 罰金刑 | 罰金刑又は懲役刑 |
前科 | つく | つく |
起訴後約1ヶ月で第一回公判が開かれ、事実関係が明らかで争いがない事件であれば1回の公判で終了します。起訴後も勾留が続くことがありますが、起訴後は「保釈」を請求することができます。具体的な保釈申請について詳しくは『保釈申請の流れ。保釈条件と必要な保釈金は?起訴後の勾留から解放』の記事をご覧ください。
略式起訴となるか、通常の起訴となるかでは様々な違いがあります。もっと詳しく知りたい方は、以下の関連記事も参考にしてください。
関連記事
・略式起訴の要件と罰金相場|前科はつく?起訴・不起訴との違いは?
(7)有罪となれば刑事罰を受ける
盗撮事件では、略式起訴による「略式罰金で30~50万円」の刑事罰をうけることが多いです。
一方、通常の起訴をされる場合、大抵は「懲役刑が求刑される」ことが予想されるでしょう。
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盗撮で問われる罪と刑罰
盗撮は、撮影罪や迷惑防止条例違反、軽犯罪法違反など、さまざまな罪に問われる可能性がある犯罪です。それぞれどのような罪になるのか、刑罰とあわせてみていきましょう。
撮影罪|2023年7月13日以後の事件
2023年7月13日以後に盗撮事件を起こすと、原則として「撮影罪」に問われます。
撮影罪の刑罰は、「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」です。
撮影罪とは、着用中の下着や体の性的な部位などをひそかに撮影する犯罪です。駅や電車などでスカート内を盗撮する行為やトイレにカメラを仕掛けて盗撮する行為などが、撮影罪に該当する典型例となります。
次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(略)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(略)又は人が身に着けている下着(略)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
性的姿態撮影等処罰法(略称)2条1項1号
撮影罪を規定している性的姿態撮影等処罰法の施行日より前の盗撮行為に対しては、撮影罪は適用されず、従来通り各都道府県の迷惑防止条例や住居侵入罪などが適用されるでしょう。
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・撮影罪(性的姿態等撮影罪)とは?犯罪となる撮影行為や条例との違いについて解説
迷惑防止条例違反|2023年7月12日以前の事件
撮影罪が適用される前である、2023年7月12日以前の盗撮行為は一般的に迷惑防止条例違反で処罰されます。
東京都の迷惑防止条例違反の刑罰は、「1年以下の懲役または100万円以内の罰金」です。
迷惑防止条例は、都道府県ごとに条例に差異はあるものの、典型的には以下の行為を禁止しています。
条例違反(盗撮)になる典型的な行為
- 人の衣服の下の身体や下着を撮影する行為
- 人の衣服の下の身体や下着を撮影するためにカメラを差し向ける行為
- 人の衣服の下の身体や下着を撮影するためにカメラを設置する行為
迷惑防止条例で規制されているのは、基本的には人の衣服の下の身体や下着等を撮影する行為です。条例にもよりますが、実際の撮影の有無にかかわらずカメラを差し向けた行為自体が犯罪となることが多いです。
しかし、着衣の上からの撮影であっても、胸を中心に撮るなど撮影態様によっては逮捕される場合があります。迷惑防止条例で公共の場での「卑わいな言動」が禁止されているためです。
なお、家の中や会社のトイレなど、公共の場以外での盗撮行為であっても、迷惑防止条例違反で逮捕される可能性があります。
関連記事
・盗撮は犯罪!法律は性的姿態撮影等処罰法・迷惑防止条例・軽犯罪法で処罰?
軽犯罪法違反|2023年7月12日以前の事件
撮影罪が適用される前である、2023年7月12日以前の盗撮行為は、状況によって軽犯罪法に違反する場合があります。
単なるのぞき見に過ぎない場合や、迷惑防止条例違反に問えない態様の行為は、軽犯罪法の「のぞき見」として処罰されます(軽犯罪法1条23号)。
軽犯罪法違反の刑罰は、「拘留または科料」です。
住居侵入罪・建造物侵入罪
盗撮目的で住居や建物に立ち入る行為については、刑法130条の住居侵入罪あるいは建造物侵入罪に問われる可能性があります。
盗撮目的で人の住居に侵入した場合は住居侵入罪、盗撮目的で駅や商業施設など人の看守する建造物に侵入した場合は建造物侵入罪になります。
たとえ盗撮が成し遂げられていなかったとしても、盗撮目的で不法侵入しているわけなので、住居侵入罪や建造物侵入罪が問われることになるのです。また、盗撮目的で設置した撮影機器を回収するために侵入した場合も、住居侵入罪や建造物侵入罪で逮捕されることがあります。
住居侵入罪・建造物侵入罪の刑罰は、「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」です。
児童ポルノ禁止法違反
盗撮の被写体となっていた被害者が18歳未満の児童であれば、児童ポルノ製造の罪が成立することも考えられます。
児童ポルノ製造罪の刑罰は、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」です。
関連記事
・児童ポルノの逮捕事例や逮捕後の流れ。単純所持もバレる?見ただけで逮捕?
【まとめ】盗撮の刑罰
盗撮は初犯であれば大抵は罰金刑になります。もっとも、悪質なケースでは懲役刑の可能性もゼロではありません。
法令 | 刑罰 |
---|---|
撮影罪 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
迷惑防止条例(盗撮) | 1年以下の懲役または100万円以内の罰金※1 |
軽犯罪法 | 拘留または科料※2 |
住居侵入等(刑法130条) | 3年以下の懲役または10万円以下の罰金 |
児童ポルノ禁止法(製造) | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
※1 東京都の場合
なお、実際に撮影までしていない場合「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」
常習である場合「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
「卑わいな言動」の場合「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」
※2 拘留:「1日以上30日未満」刑事施設へ収監する刑罰
科料:「1,000円以上1万円未満」の金銭を支払わせる刑罰
盗撮事件で逮捕や前科を回避する方法
後日逮捕が不安な場合や、前科を回避したい場合、まずは被害者との示談を進めましょう。また、場合によっては自首も検討してみてください。
被害者と示談する
盗撮の被害者との示談が成立している点は、逮捕や前科の回避に影響します。
被害者に対して謝罪を尽くして示談金を支払い、被害者から許し(宥恕)をもらえている状況で、被害者も納得していれば、警察はわざわざ逮捕する必要がないと判断します。
また、示談が成立していれば、不起訴になる可能性が高まり、前科を回避できるでしょう。
ただし、示談成立で必ず不起訴になるわけではないので注意してください。示談成立に加えて、盗撮の内容や被害者の感情、盗撮の常習性が認められないことや、性依存の治療を受けるといった再犯防止のために努めていることなどの事情から、不起訴になるかどうかが総合的に判断されるのです。
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自首する
盗撮の現場から立ち去ったり、盗撮に気づかれなかったりした場合、自首も検討してください。
自首をして、反省の意を示し、盗撮機器や盗撮データを提出することで、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断され、逮捕されずに済むかもしれません。
また、自首したことで、反省していると認められて、起訴猶予による不起訴を獲得できれば、前科を回避できます。
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盗撮で逮捕されたら?弁護士に相談するメリット
盗撮で家族が突然、逮捕されたり、逮捕後すぐ釈放されたりした場合、すみやかに弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談するは、さまざまなメリットがあるからです。
弁護士をつけると盗撮で前科がつかない可能性が高まる
盗撮事件で弁護士に依頼すると、前科を回避できる可能性が高まります。
というのも、盗撮で前科をつけないためには、被害者に謝罪と賠償を尽くして示談することが不可欠ですが、被害者との示談は弁護士を介して適切な内容で行い、その結果を検察官に伝えることが重要だからです。
初犯で単純な迷惑防止条例違反の盗撮事件であれば、何もしなければ略式起訴で罰金刑、弁護士に依頼して被害者と示談ができれば不起訴処分となることがほとんどです。
示談にあたり、加害者とは話したくないが、弁護士なら連絡先を教えてよいという被害者も多いです。また、被害者が未成年の場合や、被害者情報を加害者が知っている盗撮では、被害感情が強いことも多く、示談が難航しがちです。示談して前科を避けるためには、まず弁護士に相談することをおすすめします。
関連記事
・示談交渉は示談に強い弁護士へ。弁護士なしのリスクや費用も解説
弁護士は逮捕直後の被疑者と接見(面会)ができる
逮捕から勾留請求までのおよそ3日間は家族であっても面会することができないのが通常です。警察からも詳しい事情が聞けず、本人の状況もわからずに困って法律事務所に相談に来られる方は多くいます。
弁護士なら、逮捕直後から面会が可能です。家族が盗撮で逮捕されたら、できるだけ早く弁護士に相談し、まずは弁護士面会(接見)を依頼してください。大切なのは面会はできるだけ早い方が良いということです。刑事弁護を行う法律事務所では、弁護活動を依頼するか決める前に接見だけの依頼も受けていることがほとんどです。
弁護士の接見が本人とご家族との架け橋となります。また、黙秘権の効果的な使い方や納得できない供述調書が作成された場合の対処方法など、取調べに関するアドバイスを受けることで、不利益な供述をすることを避けられます。
逮捕後の勾留を避け早期の釈放が期待できる
盗撮で逮捕されても、弁護士に依頼すれば、勾留を避けて早期釈放を実現できる可能性が高まります。そのためには、勾留の要件である、「罪を犯したと疑う相当の理由」、「住所不定、証拠隠滅の恐れ、逃亡の恐れのいずれか(刑事訴訟法60条1項)を欠くこと」を弁護士を通じて主張します。
具体的には、被害者と示談をしたり、被疑者が通常はまじめに社会生活を送っていることや同居の家族もいること、今回釈放されても家族の監督体制が整っていることなどを検察官や裁判官に意見書を出すなどして主張し、勾留請求や勾留決定を防ぐ活動を行うことができます。
盗撮の逮捕でよくある質問
Q.服の上からの盗撮も逮捕される?
服の上からの盗撮で、すぐさま逮捕されることはないでしょう。もっとも、撮影の仕方によって、相手に不安や辱めを与えるような場合、逮捕されないとは言い切れません。
たとえば、競技中のアスリートの尻や股間、胸元など性的な部分を執拗に撮影したり、それらの部位をズームして撮影したりするなど、卑わいな言動にあたると考えられると、迷惑防止条例違反にあたる場合があるのです。
不用意に、他人の胸元や尻を勝手に撮影することは控えた方が良いでしょう。
Q.盗撮データをネットにアップするのも犯罪?
盗撮データをインターネット上にアップロードした場合、性的姿態等影像送信罪が成立する可能性があります。性的姿態撮影等処罰法では、盗撮行為そのものだけでなく、盗撮した画像や動画を第三者に提供することも禁止しているからです。
特に、インターネットにアップロードする行為は、不特定多数の目に触れさせることになり、刑罰がより重くなるでしょう。
Q.盗撮は未遂でも逮捕される?
盗撮は未遂でも逮捕される可能性があります。これは、盗撮を取り締まる「撮影罪」に未遂についての罰則が含まれているためです。
「未遂」とは、犯罪を実行しようとしたものの、結果的にその犯罪が完遂されなかった場合を指します。たとえば、女性のスカートの中を盗撮しようとしてカメラを向けたが、周りに気づかれて撮影ができなかった場合などです。
盗撮を試みたけれど実際に撮影できなかったとしても、法律上は処罰の対象となり、捜査次第では逮捕の可能性があります。
なお、令和5年7月12日以前の「盗撮」には、撮影罪の適用がありません。
撮影罪が適用される前の盗撮未遂や、撮影データがない場合の盗撮未遂について詳しく知りたい方は『盗撮未遂は処罰される?撮影データが無かったら』の記事をご覧ください。
Q.盗撮は逮捕されてもすぐ釈放される?
逮捕された後は、当日中に釈放されなければ、警察署の留置場で寝泊まりすることになります。
盗撮事件では、初犯で仕事や家庭もあり、容疑を認めている場合は、勾留されずに2~3日で釈放され在宅事件になることが増えています。
しかし、在宅事件になっても無罪になったわけではありません。何もしなければ起訴されて罰金刑になり前科が付くことになりますので、釈放後はできるだけ早いタイミングで弁護士に相談することをおすすめします。
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・盗撮で逮捕されなくても在宅捜査で起訴される?後日逮捕の可能性は?
Q.軽犯罪法違反の盗撮なら逮捕されない?
撮影罪にも迷惑防止条例に問えない行為は、軽犯罪法で処罰されることになります。
軽犯罪法違反とされる場合、迷惑防止条例違反のケースより逮捕されるリスクは低くなります。
逃亡をしない・警察の呼び出しには応じるなど誠実な対応をすれば、軽犯罪法違反で逮捕される可能性は低いです。
拘留または科料に当たる軽微な犯罪は、逮捕できる条件が法律で限定されています。
拘留または科料にあたる罪の逮捕
- 現行犯逮捕
犯人の住居・氏名が明らかでない場合か、逃亡するおそれがある場合のみ認められる(刑事訴訟法217条) - 後日逮捕
定まった住居を有しない場合か、正当な理由がなく警察官らの出頭要求に応じない場合のみ認められる(刑事訴訟法199条1項但書)
もっとも、逮捕時の罪名が絶対というわけではなく、なかには迷惑防止条例の容疑で逮捕され、捜査の結果軽犯罪法に罪名が変わるケースもあります。
また、条例違反に問えないとしても、住居侵入や建造物侵入の容疑で逮捕される可能性があります。
Q.盗撮逮捕の実名報道は避けられない?
少年事件をのぞき、逮捕された場合の実名報道は報道機関ごとに決められているので、ケースバイケースです。ただし、医師や公務員、大企業の社員など、公共性が高い職業であったり、高い地位にいる人物だったりすると、実名報道されやすい傾向にあります。
実名報道されるとインターネット上に名前が残り続けてしまいかねません。場合によっては、実名とともに顔も出回ってしまう可能性もあります。
社会復帰に影響を及ぼす実名報道を避けるためには、弁護士に相談してみましょう。被害者との早期の示談や、逮捕の回避など、できる対応についてアドバイスがもらえます。
Q.逮捕されたら会社・学校を辞めさせられる?
逮捕されただけで、直ちに会社・学校を辞めさせられることは少ないでしょう。もっとも、会社や学校で盗撮していた場合、会社や学校も被害者といえるので、すぐさま辞めさせられてしまう可能性は高いでしょう。
プライベートでの逮捕の場合、それぞれに方針や対応の違いはあるでしょうが、会社ならプライベートでの出来事ならば業務に直結しないので解雇の理由にはあたりません。学校なら、厳重注意や停学処分に止まる可能性もあるでしょう。
また、そもそも逮捕されても2~3日で釈放されて在宅事件になれば、事件が会社や周囲にバレる心配は少ないです。
ただし、勾留されてしまった場合は、長期間身体拘束となって欠勤・欠席が続きます。そうすると、仕事や家庭などを失ってしまうリスクは極めて大きくなるでしょう。生活を守るためには勾留を回避することが最大のポイントです。
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