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盗撮の弁護士相談|刑事事件に強いアトム法律事務所

盗撮の弁護士

2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。

盗撮事件で捕まってしまったらどうすべきでしょうか。

もし、今まさにご家族が逮捕され拘束されているのであれば、いち早く弁護士に相談して対応しなければなりません。
それだけでなく、釈放されて既にご自宅に戻っている場合も、弁護士に相談することで大きなメリットが得られます。

しかし、弁護士費用を支払ってまで得られるメリットが本当にあるのかわからないと考える方もいらっしゃるかと思います。本記事では、盗撮事件で弁護士に相談するメリットと弁護士費用の相場を中心に解説します。

弁護士にご相談されることで、盗撮の前科を回避できる可能性が高まります。盗撮事件でお困りの方は、まずは以下の番号からお電話をください。

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※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

目次

盗撮事件をすぐ弁護士に相談した方がよい理由

盗撮が事件化した場合、その後の流れは2パターンあります。

  • 警察に逮捕・勾留されて身柄事件となる場合
  • 逮捕されずに、もしくは釈放されて在宅事件となる場合

それぞれの場面に分けて、弁護士に依頼した方がよい理由を解説します。
盗撮で成立する犯罪名や刑罰について知りたい方は『盗撮は犯罪!法律は性的姿態撮影等処罰法・迷惑防止条例・軽犯罪法で処罰?』をご覧ください。

身柄事件(逮捕されている事件)の場合

「身柄事件」とは、逮捕・勾留によって被疑者の身体を拘束して捜査が進められる事件のことです。

身柄事件で弁護士に相談すべき理由①重要な初回接見

ご家族が逮捕されてしまった場合は、いち早く弁護士と逮捕されたご本人が接見(面会)する必要があります。

逮捕後はたとえ家族であっても、詳しい事情は警察から教えてもらえません。そして、「勾留」という手続に移るまでは、弁護士以外が面会することもできません。
弁護士を派遣して本人と接見(面会)してもらうことで、ご本人の状況を把握したり、伝言をすることが可能になります。

また、勾留されるまでは国選弁護人がつくこともありません。しかし、この間も警察の取調べは続きますので、ご本人は一刻も早く法的なアドバイスを受ける必要があります。
取り調べに対し適切な対応をとって、不利益を被らないためにも、弁護士とご本人のできるだけ早い面会が必要です。

ご家族としても、弁護士に相談することで精神的にも落ち着きますし、今後の見通しやするべきことがわかるようになります。ご家族が逮捕されてしまったら、迷わずすぐに弁護士事務所に初回接見を依頼することをおすすめします。刑事事件に注力する弁護士事務所であれば、初回接見のみのご依頼も受けていることが一般的です。弁護活動を依頼するかどうかの検討はその後からでも構いません。

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身柄事件で弁護士に相談すべき理由②早期釈放で日常生活を取り戻す

長期間にわたる身柄拘束から早期に釈放される可能性を高めるためにも、ご家族が逮捕されてしまった場合はすぐに弁護士にご相談されるべきです。

「身柄事件」の場合、勾留されると逮捕から起訴・不起訴が決まるまで最長23日間、留置場に収容されるおそれがあります。
また、起訴されればさらに裁判終了まで身柄拘束が継続するおそれがあります。

社会人の方は、この間会社を欠勤することになるため、盗撮で逮捕された事実が会社に知られたり、最悪の場合、懲戒解雇されてしまうかもしれません。

弁護士にご相談されれば、被害者との示談や検察官との交渉を通じて、勾留請求の阻止や勾留取消を主張して、早期釈放を実現することが可能となります。これにより社会生活への影響を最小限に抑えることができます。

逮捕から勾留請求の手続きに入るまでの期間は72時間以内です。これまで通りの日常生活を取り戻すためには、逮捕後72時間以内の迅速な弁護活動は一つの大きなポイントになります。

在宅事件(逮捕されていない・釈放された事件)の場合

「在宅事件」とは、被疑者の身柄を拘束しないで捜査が進められる事件のことです。
盗撮で警察から呼び出しを受けていたり、一度捕まったにもかかわらず、ご自身やご家族がすでに自宅に戻っている場合は、「在宅事件」として扱われている可能性が高いです。

盗撮の在宅事件で、不起訴になって前科を避けるためには弁護士への依頼が不可欠です。また、弁護士の活動によって早期の事件解決が期待できます。

「在宅事件」の詳しい流れについては以下のページで解説しています。

在宅事件で弁護士に相談すべき理由①国選弁護人を選任できない

「在宅事件」では身柄事件と違って、起訴されるまで国選弁護人を選任することができません。 そのため、不起訴になるために示談や検察官との交渉といった必要な弁護活動を行ってもらうには、私選弁護人を選任する必要があります

在宅事件で弁護士に相談すべき理由②早期の事件解決で不安を払拭

「在宅事件」の大きな特徴として、捜査期間の定めがないことが挙げられます。

逮捕された場合、検察官は逮捕後23日以内に起訴・不起訴決定をしなければなりません。しかし、「在宅事件」の場合、このような制限がないため捜査が長期化するおそれがあります。

長期間に渡ってご自身の処遇がわからないまま、捜査を受ける不安と強いストレスは想像以上のものです。 弁護士にご相談されれば、被害者との示談や検察官との交渉を通じて、早期に不起訴決定を受ける可能性を高めることができます。また、弁護士という存在が精神的にも心強い支えになります。

身柄事件と在宅事件の違いのまとめ

身柄事件 在宅事件
身柄拘束の有無身柄拘束あり身柄拘束なし
捜査期間逮捕から最大23日定めなし
取り調べ身柄拘束を続けたまま取り調べ呼び出しを受けて取り調べ
特徴・起訴・不起訴決定まで最長23日間の留置場生活
・勾留後は国選弁護人を選任できる
・日常生活を続けながら捜査を受ける
・起訴されるまで国選弁護人が選任できない
弁護活動のポイント・本人との接見
・身柄の早期釈放
・不起訴の獲得
・事件の早期解決
・不起訴の獲得

盗撮事件のお悩みはアトムにお任せください!

  • 逮捕回避・早期釈放
  • 不起訴による前科回避
  • 示談による早期解決

弁護士への相談が早いほど盗撮事件がスピーディーに解決し、平穏な生活に戻れるのも早くなります。
アトム法律事務所は刑事事件に注力する事務所としてこれまでに数多くの盗撮事件を解決してきた経験と実績があります。

盗撮の統計|アトム法律事務所
アトム法律事務所が取り扱った盗撮事件の統計
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盗撮事件を弁護士に依頼すると何をしてくれるのか

弁護士に相談した方が良いといっても、具体的に弁護士は何をしてくれるのでしょうか。
弁護士は次のような弁護活動を通じて、依頼者の利益を実現します。

盗撮の弁護①示談を成立させて、前科の回避を実現する

盗撮事件の示談交渉の重要性

初犯の盗撮事件であれば、弁護士に依頼して被害者と示談することができればまず不起訴になるのが一般的です。他方、何もしなければ起訴されて罰金刑に処され、前科が付くことがほとんどです。

「示談」とは、私法上の争いを当事者間の合意で解決することをいい、被害者に反省の気持ちを示し許しを得る、示談金を支払い被害者の損害を賠償するといった役割があります。

検察官は、起訴・不起訴の判断において、被害者の処罰感情や損害の回復の程度を考慮にいれます。
そのため、示談書に『加害者の刑事処罰を望まない』といった条項を設けたり、示談金を支払うことで、不起訴決定の可能性が大きく高まるのです。

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示談交渉を弁護士に依頼した方がよい理由

ご自身で示談交渉をすることには大きなリスクを伴います。示談交渉は弁護士に依頼することをおすすめします。

示談交渉を弁護士に依頼すべき理由

  • 被害者側の連絡先がわかる
  • 被害者感情に配慮しながら示談交渉できる
  • 適切な金額で示談ができる
  • 内容に不備のない示談が結べる

まず、示談のために被害者と連絡を取ること自体、弁護士でなければ困難です。盗撮のような性犯罪で加害者と連絡を取ることは恐怖ですし、直接連絡先を教えてもらえることはまずありません

交渉ができたとしても、当事者同士では感情的になり話し合いがうまくいかないことも考えられます。法的知識や経験がなければ、金額がまとまらなかったり不完全な示談になるおそれもあります。
対して、弁護士であれば自身の知識と経験から被害者の心情に配慮した交渉を行い、不備のない示談をすることができます。

盗撮の弁護②取り調べ対応についてのアドバイス

弁護士が取り調べの対応方法について助言をすることで、不利な供述調書の作成を防止したり、有利な刑事処分を受けられる可能性が高まります。

在宅事件と身柄事件の双方において、警察官・検察官は被疑者の取り調べを行います。
取り調べにおける受け答えのポイント適切な黙秘権の行使方法供述調書へのサインについて、弁護士は被疑者に助言をすることが可能です。

事実を認めている事件では、素直に反省の態度を示すことが有利な方向に働きます。
対して、否認事件の場合は、不利な供述調書の作成を防止することが極めて重要であり、取り調べ対応について弁護士と入念に打ち合わせする必要があります。

このように弁護士は状況に応じた適切なアドバイスをすることができるのです。

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盗撮の弁護③再犯防止策や社会復帰へ向けた取組みで不起訴の可能性を上げる

弁護士の助言のもと、具体的な再犯防止策を立てることで、検察官に不起訴決定をするよう働きかけることができます。

盗撮の再犯で捕まった方の中には、性依存症となってしまっている方もいらっしゃいます。
自身では気づけていないことも多いですが、適切な治療が必要です。弁護士は専門の医療機関やカウンセラーを案内し、有効な再犯防止策を立てることができます。

監督してくれる家族の存在など、周囲のサポートも重要です。スマホのカメラ機能を使えなくするなど、ふとした時に盗撮ができない環境を作ることも考えられます。
再犯の可能性が低下したと検察官が判断すれば、不起訴決定の可能性が高まります。

弁護士に依頼して不起訴を目指すということは、自身の犯罪行為と向き合って、今後どうしていくかということに真剣に取り組む活動でもあります
何もせずに、罰金刑で良しとしてしまえば、また同じような過ちを繰り返してしまいかねません。弁護士は真に社会復帰をするためのお手伝いをすることができます。

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アトムに寄せられたお手紙

治療の勧めがなければ不起訴の道はなかった。

盗撮の弁護④早期釈放を実現し、周囲に知られることなく解決できる

社会的な影響を考えれば、早期釈放に向けた弁護活動は極めて重要です。

身柄事件の場合、起訴・不起訴決定まで最長23日間の身柄拘束が継続し、最悪の場合、会社から解雇されたり、学校を退学となるリスクがあります。
対して、在宅事件の場合、被疑者は会社や学校に通うことができるため、日常生活への影響が最低限で済みます。逮捕されてもすぐに釈放されれば、周囲に事件が知られるリスクも大きくありません。

弁護士は意見書の提出や検察官・裁判官との面談を通じて、勾留の必要がないことを訴えます。さらに、勾留決定がされた場合も、裁判所に決定を取り消すように求めることができます。
このように弁護活動を通じて、結果として早期釈放を実現して会社や学校に知られずに社会復帰できた事例が多々あります

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盗撮の弁護活動まとめ

弁護士あり 弁護士なし
示談交渉示談の可能性が高まる非常に困難
前科不起訴で前科を回避有罪となって前科がつく
取り調べ適切に対応できる取り返しのつかない調書が作られる
精神面弁護士が常に味方としてサポート一人で不安を抱え続ける
釈放早期釈放の可能性が高まる長期間の身柄拘束のおそれ
社会復帰周囲に知られず日常を取り戻す事件が知れ渡り、解雇・退学となるリスク

盗撮事件を弁護士へ相談するタイミングは早いほどよい

盗撮事件が起きた場合、早い段階で弁護士に相談をすることで弁護活動の幅が広がります。ご相談のタイミングは早いに越したことはありません。

早期に示談交渉をすることができる

早い段階で示談を成立させることで、有利な刑事処分を期待することができ、早期の社会復帰を実現することができます。

示談は不起訴決定のためだけでなく、勾留請求の阻止や勾留取消の場面でも有利に働きます。示談が成立し、不起訴が見込まれるのであれば、身柄拘束を続ける必要性は乏しいからです。

また、盗撮事件の場合、殺人や強制性交などの犯罪に比べれば、示談交渉を持ち掛けるタイミングに慎重になる必要性は低く、早い段階での示談交渉が可能です。

不利な供述を防止することができる

取り調べ時の供述は、後の裁判で証拠となるため、自身に不利な供述をしないことが大切です。
一度サインした供述調書を後から撤回することはできないと思ってください。そのため、取り調べの当初より、弁護士からアドバイスを受けていることが望ましいです。

弁護活動の幅が広がり、不起訴決定の可能性が上がる

刑事事件では起訴されると99%以上の確率で有罪判決となります。そのため、検察官の起訴・不起訴決定までに弁護活動を尽くす必要があります。主な弁護活動である示談交渉や意見書の準備、再発防止策の立案は、時間があればあるほど良いでしょう。

身柄事件では、弁護活動の期間は起訴・不起訴決定までの23日間しかありません。そのため、身柄事件の弁護活動はスピードが命です。

在宅事件の場合も、検察官が処分を決定してからでは手遅れになってしまうことがあるので、できれば釈放直後、遅くとも検察官から呼び出しを受ける前には弁護士に相談をすることが望ましいです。

盗撮事件で弁護士を選ぶ際のポイント

盗撮事件で弁護士を選ぶ際のポイントは、刑事事件の経験人柄物理的な距離の近さです。

盗撮事件の経験豊富な弁護士か

盗撮事件で、身柄の早期釈放や不起訴決定を目指す場合、示談の成立や犯罪の性質、有効な再犯防止策の立案などの事情を総合し、検察官に対して説得的な主張をする必要があります。また、時には検察官との間で交渉上の駆け引きも必要です。

このような説得的な主張や駆け引きの技術は、日常的に刑事事件を扱うことで養われるものです。そのため、刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士に相談する必要があります。

経験豊富な弁護士を探すためには、事務所ホームページなどで注力する分野や刑事事件の解決実績を確認するのが有効です。

アトム法律事務所は、刑事事件を中心的に扱う法律事務所として、盗撮事件に関して確かなノウハウと実績があります。

すぐにコンタクトを取ることができる弁護士か

弁護士が、被疑者の身柄が拘束されている警察署にすぐ出向くことができるかも重要なポイントです。

身柄事件の場合、逮捕から23日間の間に起訴・不起訴決定が決まってしまうため、迅速な対応が必要です。
刑事事件ではどんなに良い弁護士であっても、スケジュールが埋まっていて迅速に弁護活動を開始できないのであれば何の役にも立ちません。

また、物理的な距離が近い方が、被疑者との接見や検察官との交渉などをスムーズに対応できます。
費用面も遠方から弁護士が駆けつけた場合、実費として交通費がかかる上、深夜であれば交通機関の関係からすぐに出向けないこともあります。

アトム法律事務所は全国に12拠点を有し、24時間365日ご相談の予約を受け付けています。また、各支部には基本的に複数の弁護士が所属していますので、当日のご相談・ご依頼にも迅速に対応できる体制があります。

信頼できて相性の良い弁護士を見極める|無料相談を活用

弁護士と依頼者との関係で最も重要なのはお互いの信頼関係です。

弁護士から見れば当たり前でそれほど重要ではないことであっても、依頼者にとっては大きな心配事だということもあります。刑事事件という不安な状況の中で、不明な点や不安をすぐに聞いてもらえる弁護士に依頼することは、心の安定につながります。

まずは対面での法律相談を活用し、説明が丁寧か、信頼ができそうか、などご自身との相性も含めてご確認ください。初回の法律相談は30分~1時間程度で5,000円~10,000円ほどが相場となっていますが、無料相談を実施している場合もあります。

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盗撮事件の弁護士費用の相場

盗撮事件での弁護士費用の内訳と相場を解説します。
弁護士費用は弁護士事務所により異なりますし、事案によっても変わってきます。そのため、最初の相談で見積もりを取ることが重要です。

事務所ごとの弁護士費用の高い安いについては、サービスの質とあわせて考える必要があるため一概には言えません。しかし、少なくとも弁護士費用が明確な事務所を選ぶことをおすすめします。

弁護士費用の中心は「着手金」と「成功報酬」

弁護士費用の中心は「着手金」「成功報酬」です。その他、初回の法律相談料や日当、実費を加えたものが、トータルの弁護士費用です。また、被害者との示談金は弁護士費用とは別に用意をする必要があります

着手金は、弁護活動を始める時に払う費用で、弁護の結果に関わらず支払う必要があります。相場は30~50万円です。

成功報酬は、弁護活動の成果に応じて払う費用で、最終的な成果の程度によって金額は変わります。
盗撮事件の場合、示談成立の成功報酬は20万円~40万円不起訴になったときの成功報酬は40~60万円程度無罪獲得の場合には50万円~100万円程度が相場となります。
成功報酬も各事件の内容や被害状況によって変わります。

示談金の相場は10~50万?

盗撮事件は、一般的には10~50万円程度の金額で示談成立することがほとんどです。
しかし、示談金はあくまで当事者の合意で金額が決まるものですので、ケースによっては数百万円もの金額になることもあります。

示談金として用意できる金額や、金額よりも早期解決を優先するのか、できるだけ低い金額で示談できるよう交渉して欲しいのかといった示談方針は弁護士とよく打ち合わせる必要があります。

アトム法律事務所が過去に扱った事件では、盗撮で示談が成立した298件の示談金相場は30万円でした。

盗撮事件にかかる費用は100~200万円

盗撮事件全体でかかる費用の総額は、個別の事案にも左右されるため一概には言えません。
もっとも、大半の盗撮事件にかかる費用は、示談金も含め、100~200万円で収まることが一般的です。

通常、「身柄事件」の方が急を要し、釈放に向けた弁護活動の必要も強いため、「在宅事件」よりも弁護士費用が高く設定されています。
また、否認事件で無罪となったような場合は、相場以上の弁護士費用がかかることもあります。

事件化する前の相談であれば、被害者との示談交渉に絞った弁護方針を案内することもあり、その場合にはかなり抑えた弁護士費用となることもあります。

盗撮事件に関してよくあるご質問

盗撮事件が起きた場合に弁護士にするべきかを、具体的なケースごとに解説します。

盗撮の現場で捕まらなかった場合に弁護士に相談するべきか

日々の不安を緩和し、有利な刑事処分を受けるためにも弁護士に相談するべきです。

盗撮の後日逮捕は、証拠が見つかりにくいため、現行犯と比較して難しいとされています。しかし、第三者の目撃証言や防犯カメラの映像などによって犯人が特定されれば後日逮捕される可能性は十分あります。
もし盗撮が発覚した際に逃走していれば、刑事処分が重くなる可能性もあります。
半年後に突然後日逮捕されたといったケースもあるため、日々不安を感じながら生活するよりも、弁護士に相談して早めに対処することをおススメします。

経験豊富な弁護士は、相談を受けた事案に応じて適切にリスクを評価し、ベストな対応方法を教えてくれます。依頼を受ければ、身元保証人の準備や警察への出頭同行を行うなど、逮捕の回避のための活動を行い、万が一逮捕されればすぐに駆け付けます。

弁護士に相談することで、日々の不安が緩和し逮捕の可能性も減少するため、結果として日常生活への影響も最小限で済みます。

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ご家族が盗撮事件で逮捕された場合は弁護士に依頼するべきか

ご家族が盗撮で逮捕されたとの一報を受けた場合、円滑な社会復帰を実現するために、早急に弁護士に依頼するべきです。

まず、最大で3日間はご家族でも被疑者との面会が認められないため、この間は、被疑者本人の意思を確認することができません。そのため、会社や学校に適切な対応をとることができないおそれがあります。

弁護士であれば、逮捕直後から被疑者と面会をすることができるので、家族と被疑者の意思疎通を図ることができます。また、弁護士に早い段階で依頼することで、弁護活動の幅が広がります。

早期に釈放されて在宅事件に切り替われば、会社や学校を解雇・退学にならないなど、円滑に社会復帰できる可能性が高まります。

盗撮の余罪がある場合立件されてしまうのか

盗撮事件で逮捕された場合、押収されたスマホやカメラから、ほかの盗撮画像が発見される場合があります。
また、仮にデータを削除していたとしても、データの復元は容易にできるため、余罪の存在が明らかになることがあります。

では、余罪も立件されてしまうのでしょうか。
立件の可能性は、盗撮画像から被害者や日時・場所が特定することができるかで分かれます。不特定多数の盗撮画像で被害者が特定できるケースは少なく、余罪があらためて立件されたり、余罪の発覚によって逮捕をされるということはそこまで多くありません

ただし、余罪のデータがあることが、今捜査を受けている盗撮事件の起訴・不起訴の判断に影響する点には注意が必要です。例えば、余罪の態様が悪質だったり、余罪の件数が多い場合は、罰金が高額になったり不起訴になりにくいなどの影響が考えられます。

余罪について取り調べでどこまで供述するかということについても、弁護士と確認しておくと良いでしょう。

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盗撮が冤罪事件の場合どのように対応すればよいか

冤罪事件の場合、犯罪事実を否認することになります。この場合、犯罪事実を認めている場合と比較して、身柄事件になり拘束期間が長くなることが多いです。

そこで、本当は盗撮をしていなくても、犯罪事実を認めて釈放された方が社会生活への影響が少ないと言われる場合があります。ご自身の判断で、盗撮を認めて被害者と示談をして不起訴になるという選択をされる方もいます。

しかし、いったん犯罪事実を認めるともう後戻りはできません。安易な自白は決してせずに弁護士とよく相談されることをおすすめします。

基本的には、やはり、やっていない事件について認めることをすすめることはできません。弁護士は被疑者が犯罪事実を否認している場合でも、身柄引受書や意見書の提出を通じて、釈放するように検察官・裁判官に働きかけることができます。
また、安易な自白をしないように黙秘権の行使方法のアドバイスや精神的な支えとなり、無実を証明するためにご一緒に戦います

盗撮は未遂でも処罰されるのか

盗撮は未遂でも処罰される可能性があります。これは、盗撮を取り締まる「撮影罪」に未遂についての罰則が含まれているためです。

「未遂」とは、犯罪を実行しようとしたものの、結果的にその犯罪が完遂されなかった場合を指します。たとえば、女性のスカートの中を盗撮しようとしてカメラを向けたが、周りに気づかれて撮影ができなかった場合などです。

つまり、盗撮を試みたけれど実際に撮影できなかったとしても、法律上は処罰の対象となることがあるということです。

なお、令和5年7月12日以前の「盗撮」には、撮影罪の適用がありません。

撮影罪が適用される前の盗撮未遂や、撮影データがない場合の盗撮未遂について詳しく知りたい方は『盗撮未遂は処罰される?撮影データが無かったら』の記事をご覧ください。

盗撮ハンター|示談金目当ての相手に高額な示談金を請求されたら

最後に、高額な示談金を請求される詐欺事件についてお伝えしましょう。
近年、盗撮ハンターとも呼ばれる詐欺事件がときおり発生しています。

盗撮ハンター事例

  • 盗撮するよう仕向け、その後に示談金名目で金銭を騙し取る事例
  • 盗撮現場を目撃した者が、被害者に渡すつもりもないのに示談金名目で金銭を騙し取る事例

上記のような手段で、盗撮した人から高額な示談金を騙し取る人を盗撮ハンターといいます。悪質なものには金銭を脅し取ろうとする恐喝事案もあります。

このような場合も慌てず、弁護士に連絡して判断を仰ぐことをおすすめします。

盗撮事件で弁護士をお探しの方はアトム法律事務所まで

盗撮事件は弁護士に依頼することで、早期の釈放と不起訴の獲得が十分に見込める事件です。
スピーディーな対応がこれまでの生活と、これからの生活を守ることにつながります。

アトム法律事務所は刑事事件に注力する弁護士事務所としてこれまで数多くの盗撮事件を取り扱い、解決してきた実績があります。弁護士相談を検討されている方は、以下の番号からアトム法律事務所の受付窓口までお電話ください。

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