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盗撮は罰金刑?刑罰の相場は?前科の回避策は?弁護士解説

盗撮は罰金刑?

2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。

盗撮は罰金刑?懲役刑?」「盗撮の罰金の金額は?」「盗撮初犯でも懲役になることは?刑期は?

このような盗撮事件の刑罰についてのご不安をお持ちではありませんか。

この記事を読めば、盗撮事件の罰則、盗撮事件で罰金刑になる割合、罰金の金額、懲役になりやすいケース、刑期等が分かります。

盗撮は初犯であれば略式罰金や不起訴になりやすく、前科や余罪がある場合・再犯の場合は懲役刑になりやすい傾向はあります。このような量刑相場がある中で、盗撮事件の不起訴や、刑罰の軽減を目指すには、被害者との示談、反省・更生の意欲を示す等の対策が必須です。

盗撮事件を解決するには、刑事事件に詳しい弁護士に相談してしまうのが一番の近道です。
盗撮事件に強い弁護士の探し方や、盗撮事件に強い弁護士に無料相談するための「24時間全国対応窓口」もご案内します。具体的に動き出す決意がついたら、是非、弁護士相談にいらしてください。

それでは、盗撮事件の解説を始めます。

アトム法律事務所では、今までに解決した事例から抜粋して、盗撮事件の生のデータを公開しています。是非ご活用ください。

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盗撮事件で罰金刑になる割合と罰金額相場

盗撮事件はどんな刑事事件になる?

2023年7月13日以降の盗撮は、基本的には性的姿態等撮影罪に問われることになります(以下「撮影罪」と呼びます。)。

2023年7月12日以前におこした盗撮事件については、各都道府県の迷惑防止条例違反に問われるケースが最も多いでしょう。
迷惑防止条例違反にあたらなくても、軽犯罪法違反で処罰される可能性もあります。また盗撮目的で女性宅に侵入したら住居侵入罪、盗撮目的で女子トイレに侵入したら建造物侵入罪といった刑事事件にある可能性もあります。

盗撮の被写体が児童である場合は、児童ポルノ法違反に問われることもあるでしょう。

盗撮の罪名

  • 撮影罪(2023.7.13~)
  • 迷惑防止条例違反
  • 軽犯罪法違反
  • 住居侵入罪・建造物侵入罪
  • 児童ポルノ法違反

撮影罪にしても、迷惑防止条例違反にしても、他の犯罪にしても罰金や懲役といった刑罰が規定されています。

この章では犯罪ごとの法定刑(法律に書かれている刑罰)、および実務の量刑相場について見ていきましょう。

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盗撮を処罰する法律について詳しく知りたい方は『盗撮は犯罪!法律は性的姿態撮影等処罰法・迷惑防止条例・軽犯罪法で処罰?』の記事もご覧ください。また、児童ポルノに関して詳しくは『児童ポルノで逮捕される事例や逮捕後の流れ』が参考になります。

盗撮事件は罰金刑が多い?懲役刑はある?

盗撮の刑罰の傾向(罰金/懲役の実刑・執行猶予判決)

一般的に盗撮の刑罰は、初犯であれば罰金刑が言い渡されることが多いでしょう。ただし、罰金刑になるか、懲役の実刑になるか、はたまた執行猶予つきの懲役判決となるかは、盗撮事件の結果の重大性や悪質性にも左右されます。

被害者との示談が成立していない、余罪多数、前科・前歴多数といった場合は、罰金ではなく、懲役刑が宣告される可能性が高くなるでしょう。
また、児童ポルノ禁止法にも該当するようなケースで、被害児童の人数が複数、営利目的を持って盗撮をしている等の場合には、懲役刑になる可能性が高くなります。

実例にみる量刑相場

盗撮事件で起訴された81件のうち、罰金刑が69件(85%)、懲役刑が13件(16%)でした。

※アトムの解決実績から抜粋
※上記の内訳は、量刑結果に余罪も含まれている場合があります。

あわせて読みたい盗撮関連記事

初犯の盗撮が罰金刑になる場合、「略式起訴」されることも多いものです。「略式起訴」について詳しく知りたい方は『略式起訴の要件と罰金相場|前科はつく?起訴・不起訴との違いは?』もお読みください。

盗撮事件の罰金刑の相場は約30万円?

盗撮の刑罰の傾向(罰金金額・懲役の可能性)

たとえば、駅構内などの公共の場所で、女性のスカート内をスマホで盗撮したような「一般的な盗撮事案」では、盗撮の罰金額は約30万円程度が目安にはなります。
示談成立等の事情がある場合は、罰金刑さえ科されずに、不起訴になる可能性もあるでしょう。

一方、再犯や事案が悪質といった場合は、罰金額もより高額になり、懲役刑になるリスクも高まります。

実例にみる量刑相場

盗撮事件で罰金刑が言い渡された69件の、罰金額相場は29万3765円でした。

※アトムの解決実績から抜粋
※上記の数値には、盗撮以外の余罪がある事例も含まれる場合があります。

罰金刑が科される手続きは?(略式起訴・略式裁判)

なお罰金刑になる場合、略式起訴されることも多いでしょう。

略式起訴された後は、略式裁判がおこなわれます。略式裁判は、検察官の請求により、簡易裁判所の管轄に属する100万円以下の罰金または科料に相当する事件について、被疑者に異議のない場合、正式裁判によらないで(書面により審査される)裁判手続きです。

略式裁判手続きは、裁判が公開されず、すぐに手続きが終わるので、負担が少ない裁判手続きといえます。盗撮事件の内容に異論がなければ、略式起訴のメリットはあるでしょう。

盗撮が罰金ではなく懲役になりやすいケース|刑期や執行猶予の可能性は?

懲役になりやすい盗撮事件

盗撮事件の被害結果が甚大である、盗撮行為が悪質であるといった場合、盗撮でも懲役刑になる可能性があります。
盗撮事件が初犯であっても、懲役の実刑判決がだされることはあるのです。

盗撮で懲役刑となりやすいのは、たとえば以下のようなケースです。

盗撮で懲役刑になりやすいケース(一例)

  • 児童ポルノ禁止法違反にも抵触している
  • 被害者が複数いて、どれも事件化しているなど事案が悪質
  • 専用機材で盗撮していたり、盗撮データを公開・販売している
  • 常習者で前科等があり、特に執行猶予中である

盗撮事件の懲役刑…刑期の相場は?

たとえば迷惑防止条例違反の盗撮で、懲役刑に問われる場合、実際に言い渡される刑期は「半年程度」になることが多いように思われます。

もちろん、懲役刑となっても執行猶予を獲得できれば、ただちに刑務所に収監されることなく通常の生活を続けることができます。

示談できれば、実刑ではなく執行猶予になる?

執行猶予を獲得するには、被害者と示談をできるかどうかが非常に重要です。

さらにいえば、示談の成立は、執行猶予の獲得のみならず、刑罰を軽くする、不起訴処分を獲得する上でも重要なものです。

懲役刑は略式起訴ではない?正式裁判のメリットはある?

なお、検察官から懲役刑を求刑される場合は、略式起訴ではなく、「通常起訴」されます。

通常起訴された後は、公開の法廷で正式裁判が開かれます。
略式裁判は書面審理なので時間短縮になりますが、自分の言い分を主張できる機会はありません。一方、正式裁判であれば、被告人質問を受けたり、無罪や刑罰を軽くするための証拠を提出することができます。

盗撮事件を争いたい場合、正式裁判を選択するメリットがあるでしょう。

盗撮の刑罰

罰金刑懲役刑
裁判略式裁判正式裁判
服役なし可能性あり
刑罰100万円以下1年以下

※刑罰は東京都の条例違反の場合

盗撮の罰則規定は?罰金・刑期まとめ

法定刑まとめ(罰金の金額・懲役の刑期)

ここでは盗撮事件に適用される犯罪の刑罰をまとめています。犯罪ごとに、罰金の金額、懲役の刑期が異なることが分かります。

盗撮の刑罰

  • 撮影罪(2023.7.13~)
    3年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • 迷惑防止条例違反
    東京都の場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金(※常習の場合はさらに重くなる)
  • 軽犯罪法違反
    拘留(1~30日収容)または科料(千円~9999円)
  • 住居侵入罪・建造物侵入罪
    3年以下の懲役または10万円以下の罰金
  • 児童ポルノ法違反(製造)
    3年以下の懲役又は300万円以下の罰金

撮影罪の罰金・刑期

盗撮で撮影罪に問われる場合、その法定刑は「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」です。撮影罪の実際の刑罰は、この法定刑の範囲内で言い渡されます。

迷惑防止条例違反の盗撮行為

盗撮で迷惑防止条例違反に問われる場合、その刑罰は、都道府県ごとに異なります。迷惑防止条例は都道府県ごとに存在するので、各都道府県の条例によって若干の違いがあります。

たとえば、東京都の迷惑防止条例に違反する盗撮行為については「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」、常習としておこなった場合には「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という法定刑が定められています。盗撮をくり返している場合は、「常習」として刑罰が科される可能性が高くなると考えられます。

東京都以外の都道府県についてはどうでしょう。
たとえば北海道の迷惑防止条例に違反する盗撮行為については「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」、常習としておこなった場合には「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」という法定刑が定められています。

実際の刑罰は、上記のような法定刑の範囲内で言い渡されます。

軽犯罪法違反の刑罰・刑期など

盗撮で迷惑防止条例違反に問うことができない事案については、軽犯罪法の「のぞき行為」として処罰される可能性もあります。軽犯罪法違反の盗撮の刑罰は、拘留または科料です。
「拘留」とは、1日以上30日未満、刑事施設に入らなければならない刑罰です。
「科料」とは、1000円~9999円のお金を国に支払わなければならない刑罰です。

このほか盗撮は、住居侵入罪、建造物侵入罪、児童ポルノ法違反等に問われることもあるでしょう。

小括(刑罰の決まり方)

盗撮事件の刑罰は、犯罪結果の重大性、行為態様の悪質性、被害者との示談、更生の意欲などの情状が総合的に考慮された上で、上記のような法定刑の範囲内で言い渡されることになります。

よい情状があれば、より軽い罰金・刑期とされやすいでしょう。一方、わるい情状がたくさんあるなら、より重い罰金・刑期になります。
よい情状をどれだけそろえることができるかが、盗撮事件の刑罰の重さを左右します。

盗撮事件が罰金刑になるとどうなる?

盗撮で罰金刑になると前科はつく?

前科とは刑罰を受けた経歴のことをいいます。

盗撮事件が起訴され、罰金刑が確定すると、盗撮の前科がつきます

略式起訴でも前科はつく?

起訴には、通常起訴と略式起訴があります。

盗撮で通常起訴された場合は、通常の公開裁判で罰金刑を言い渡されて、刑罰が確定したら、盗撮の前科がつきます。

一方、盗撮で略式起訴された場合でも、裁判官の略式命令で罰金刑を言い渡されたときは、盗撮の前科がつきます。

略式起訴による略式裁判手続きは、通常起訴による公開裁判に比べて、簡単に、しかも短期間で手続きが完了します。略式裁判は、被告人の立場からしてみると、負担の少ない裁判手続きです。

ですが、「期限までに不服申し立てをしなければ、刑罰が確定し、前科がつく」という点は、通常起訴も略式起訴も同じです。前科を回避したいのであれば、略式起訴を含めて、起訴全般を回避する必要があります。

とくに略式起訴を回避するには、「略式請書」に記入をする前に、弁護士に相談する必要があるでしょう。

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前科について解説|前歴との違いや前科の影響とは

罰金刑なら社会復帰がしやすい

罰金刑は前科になってしまいますが、懲役刑で刑務所に入る場合に比べれば、はるかに社会復帰がしやすいです。特に略式罰金で裁判が公開されることなく解決すれば、職場にバレる可能性は減るため、仕事をクビにならずに続けられたり、学校を退学にならずに済むことが期待できます。

盗撮事件で罰金刑・不起訴を目指す方法は?

被害者と示談を結ぶ

盗撮事件を起こしてしまい、罰金刑で終わらせたい場合や、不起訴処分を獲得したい場合は、速やかに被害者と示談をすべきです。

謝罪と賠償を尽くして被害者から許しを得ている事件であれば、公判を開いてまで処罰をしなくてもよいと検察官が考え、略式起訴・略式罰金にとどまる可能性が高まります。

また、示談成立により、盗撮行為に対する被害者の処罰感情が低くなった、当事者間で事件が解決したと判断されれば、不起訴処分を獲得できる可能性も高まります。

あわせて読みたい盗撮関連記事

盗撮で示談が重要な理由や、盗撮の示談金相場について詳しく知りたい方は『盗撮で示談をする方法とメリット|示談金相場を弁護士が解説』をご覧ください。

起訴される前に示談で解決するのがベスト

そもそも盗撮事件が起訴されなければ、罰金刑にならず前科もつきません

起訴を回避するためには、まずは、検察官が起訴の判断をする前に、速やかに被害者と示談交渉を進めて、示談成立まで至る必要があるでしょう。そして、その後、検察官と交渉をおこない、検察官に「不起訴処分が相当である」と思わせる必要があります。このような方法が、1番平穏な解決方法です。

とくに盗撮は初犯であれば、基本的には、示談成立によって不起訴を獲得できる可能性がかなり高いです。

実例にみる量刑相場(不起訴事例)

アトムの統計上、盗撮事件の349件中268件(77%)が不起訴になり前科がつかずに終了しています。

盗撮事件に強い弁護士に示談交渉を任せる

盗撮事件でお困りの方、被害者との示談を考えている方は、盗撮事件に強い弁護士に相談してください。
加害者本人が盗撮の被害者と示談をすることは困難です。そもそも被害者側の連絡先がわからず示談交渉自体を始められない場合や、連絡先が分かっても交渉を拒否される場合が多いです。

盗撮事件で被害者と示談するのに弁護士が必要な理由や、刑事処分を軽くするために弁護士が必要な理由について詳しく知りたい方は『盗撮の弁護士相談|刑事事件に強いアトム法律事務所』をご覧ください。

弁護士が示談交渉を行うメリット

弁護士本人
被害者情報問い合わせ可能分からない
示談交渉交渉しやすい難しい
示談成立早期成立時間がかかる

盗撮事件に強い弁護士の見分け方

盗撮事件の解決実績が豊富であること

盗撮事件を平穏に解決するためには、スピーディーに対応することが最も重要です。
適切な弁護活動の時期をのがすことがあってはいけません。刑事手続きの対応に時間がかかりすぎる弁護士では、依頼者の利益を十分に守りきれないおそれがあります。

刑事事件の弁護活動(一例)

  • 逮捕後はすぐに「勾留請求」を回避すべく、検察官と交渉する
  • 勾留請求の後は「勾留決定」を回避すべく、裁判官と交渉する
  • 勾留決定の後は最速で「準抗告」を出して、釈放を求める
  • 不起訴の獲得・刑罰の軽減のために、早期に「示談交渉」を進める
  • 検察官が起訴の判断をする前に「不起訴処分」を獲得する
  • 裁判に間に合うように、罰金刑にとどめるための「情状証拠」を集める

適切な弁護活動をしてもらうには、法律知識が豊富で、実際の刑事手続きの流れを熟知している「経験豊富な弁護士」を探す必要があります。

経験豊富な弁護士を探すためには、公式サイト等で公開されている盗撮事件の解決実績で確認するのが最適な方法の一つです。

また、弁護士の無料相談を活用して、実際に弁護士からご自身の盗撮事件の見通しや、刑事手続きの流れなどを聞いてみるのも良いでしょう。刑事手続きの流れや実務について、知識やノウハウを整理できている弁護士の説明は分かりやすいものです。

連絡が取りやすく、安心して対応を任せられる弁護士を選ぶ

盗撮事件の弁護士を選ぶうえで、連絡の取りやすさ、対応の早さ、弁護士との相性はとても重要です。

ご自身やご家族が今どんな状況に置かれているのか、質問したくても連絡がとれない弁護士では不安で仕方ありません。

また、盗撮という事件の性質上、相談しにくい面もあるかもしれません。秘密厳守、かつ真剣に向き合ってくれて、ご自身としても連絡がしやすい弁護士を見つける必要もあります。

無料の弁護士相談を活用して、弁護士に実際に会ってみて、弁護士との相性を確認しましょう。

ご本人が逮捕されている場合は、ご家族が弁護士を探してあげる必要があります。警察の留置場に、弁護士接見サービスなどを活用して、弁護士を派遣してあげて、相性を確かめてもらいましょう。

盗撮事件の罰金・刑罰の不安は弁護士に無料相談

盗撮事件を弁護士に相談するメリット

盗撮は、罰金刑にとどめたり、不起訴処分を獲得できたりする可能性が高い刑事事件です。

そして、盗撮で罰金刑や不起訴処分を目指すには、よい情状をそろえる必要があります。よい情状とは、被害者との示談成立、更生の意欲があること、再犯を防止する対策を実行していること等があげられるでしょう。

ですが、示談交渉や再犯防止策については、ご自身では対応が難しいケースも多いでしょう。この場合、盗撮事件の知識・経験が豊富な弁護士に相談してみるのがよいでしょう。

被害者との示談条件の調整につとめてくれたり、性的嗜好を改善させるための治療機関を紹介してくれたりと、あなたの盗撮事件の解決に全力をつくしてくれます。

弁護士の無料相談窓口のご案内

アトム法律事務所は、発足当初から刑事事件をあつかってきた実績があります。盗撮事件の解決実績も豊富です。

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