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盗撮は罰金刑になる?罰金の相場と前科を避ける方法を解説

盗撮は罰金刑になる?罰金の相場と前科を避ける方法を解説

盗撮がばれたら罰金?懲役?」「盗撮の罰金はいくら支払わなければいけない?」 盗撮の罰金について不安や悩みを抱えている方は、今すぐ弁護士に相談してください。

盗撮事件が罰金刑になる割合、罰金の金額、前科をつけずに解決する方法などについて、盗撮事件に強い弁護士が解説します。

アトム法律事務所が今までに解決した事例から抜粋して、盗撮事件の生のデータを公開しています。 盗撮事件に強い弁護士に無料相談するための、24時間全国対応窓口もご案内します。

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盗撮事件で罰金刑になる割合と罰金額相場

盗撮は各都道府県の迷惑防止条例違反に問われるケースが最も多いです。

盗撮について、どのような行為がどのような罪に問われるのか詳しく知りたい方は『盗撮として犯罪になる行為や状況と弁護士の対応について解説』をお読みください。

盗撮事件は罰金刑?懲役刑?

一般的に盗撮の刑罰は、初犯であれば罰金刑が言い渡されることが多いでしょう。ただし、罰金刑になるか懲役刑になるかは、盗撮事件の結果の重大性や悪質性にも左右されます。

条例違反以外にも、住居侵入などに問われるケースもありますが、こちらも懲役刑または罰金刑が定められています。
また、児童ポルノ禁止法にも違反していたり、被害人数が複数で営利目的を持って盗撮をしていたりする場合には、懲役刑になる可能性が高くなります。

盗撮事件で起訴された81件のうち、罰金刑が69件(85%)、懲役刑が13件(16%)でした。

※アトムの解決実績から抜粋
※上記の内訳は、量刑結果に余罪も含まれている場合があります。

関連記事

略式起訴の要件と罰金相場|前科はつく?起訴・不起訴との違いは?

盗撮事件の罰金額相場は約30万円?

盗撮(迷惑防止条例違反)の刑罰については、各都道府県の条例によって若干の違いがあります。例えば東京都の場合、盗撮の法定刑は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」と定められており、その金額の範囲内で量刑が言い渡されます。

迷惑防止条例違反に問うことができない事案で、軽犯罪法の「のぞき行為」として処罰される場合には、科料(1000円~9999円)を科される可能性もあります。

一般的には盗撮の罰金額は30万円程度が目安にはなります。再犯の場合や事案が悪質であれば、罰金額もより高額になり懲役刑のリスクも高まります。

盗撮事件で罰金刑が言い渡された69件の、罰金額相場は29万3765円でした。

※アトムの解決実績から抜粋
※上記の数値には、盗撮以外の余罪がある事例も含まれる場合があります。

盗撮が罰金ではなく懲役になりやすいケース|刑期や執行猶予の可能性は?

一般に、盗撮が罰金刑になることが多いとはいえ、結果が甚大であり行為が悪質な場合には懲役刑となる可能性もあります。盗撮の初犯であれば何をしても実刑にはならないというわけでもありません。

盗撮で懲役刑となりやすいのは例えば以下のようなケースです。

盗撮で懲役刑になりやすいケース

  • 児童ポルノ禁止法違反にも抵触している
  • 被害者が複数いて、どれも事件化しているなど事案が悪質
  • 専用機材で盗撮していたり、盗撮データを公開・販売している
  • 常習者で前科等があり、特に執行猶予中である

盗撮(迷惑防止条例違反)の法定刑は、都道府県によって異なりますが「6か月以下の懲役」もしくは「1年以下の懲役」となっています。実際の刑期は半年程度になることが多いように思われます。

懲役刑が求刑される場合は略式起訴ではなく正式な裁判が開かれます。

もちろん、懲役刑となっても執行猶予が付けばただちに刑務所に収監されることなく通常の生活を続けることができます。執行猶予を獲得するには、被害者と示談をできるかどうかが非常に重要です。

盗撮の刑罰

罰金刑懲役刑
裁判略式裁判正式裁判
服役なし可能性あり
刑罰100万円以下1年以下

※刑罰は東京都の条例違反の場合

盗撮事件が罰金刑になるとどうなる?

盗撮で罰金刑になると前科はつく?

盗撮事件が起訴され、罰金刑が確定すると、盗撮の前科がつきます
通常の公開裁判で罰金刑を言い渡された場合だけでなく、略式起訴で罰金刑が決まった場合も同様に前科になります。

略式起訴では通常の起訴に比べて短期間で手続きが完了しますが、判決(略式命令)が確定すると前科がつく点に変わりはありません。

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前科について解説|前歴との違いや前科の影響とは

罰金刑なら社会復帰がしやすい

罰金刑は前科になってしまいますが、懲役刑で刑務所に入る場合に比べれば、はるかに社会復帰がしやすいです。特に略式罰金で裁判が公開されることなく解決すれば、職場にバレる可能性は減るため、仕事をクビにならずに続けられたり、学校を退学にならずに済むことが期待できます。

盗撮事件を罰金刑で終わらせるための方法は?

被害者と示談を結ぶ

盗撮事件を起こしてしまい、罰金刑で終わらせたい場合は、速やかに被害者と示談をすべきです。謝罪と賠償を尽くして被害者から許しを得ている事件であれば、公判を開いてまで処罰をしなくてもよいと検察官が考え、略式罰金で事件が解決する可能性が高まります。

盗撮で示談が重要な理由や、盗撮の示談金相場について詳しく知りたい方は『盗撮で示談をする方法とメリット|示談金相場を弁護士が解説』をご覧ください。

そもそも起訴される前に解決するのがベスト

そもそも盗撮事件が起訴されなければ、罰金刑にならず前科もつきません。検察官が起訴の判断をする前に速やかに被害者と示談をし、不起訴処分を獲得することが、1番の平穏な解決方法であると言えます。

特に初犯であれば、示談によって不起訴を獲得できる可能性はかなり高いです。

アトムの統計上、盗撮事件の349件中268件(77%)が不起訴になり前科がつかずに終了しています。

盗撮事件に強い弁護士に依頼する

盗撮事件でお困りの方、被害者との示談を考えている方は、盗撮事件に強い弁護士に相談してください。加害者本人が盗撮の被害者と示談をすることは困難です。そもそも被害者側の連絡先がわからず示談交渉自体を始められない場合や、連絡先が分かっても交渉を拒否される場合が多いです。

盗撮事件で被害者と示談するのに弁護士が必要な理由や、刑事処分を軽くするために弁護士が必要な理由について詳しく知りたい方は『盗撮の弁護士相談|刑事事件に強いアトム法律事務所』をご覧ください。

弁護士が示談交渉を行うメリット

弁護士本人
被害者情報問い合わせ可能分からない
示談交渉交渉しやすい難しい
示談成立早期成立時間がかかる

盗撮事件に強い弁護士の見分け方

盗撮事件の解決実績が豊富であること

盗撮事件を平穏に解決するためには、スピーディーに対応することが最も重要です。 法律知識だけでなく、実際の刑事手続きの流れを熟知する、経験豊富な弁護士を探す必要があります。 経験豊富な弁護士を探すためには、公式サイト等で公開されている盗撮事件の解決実績で確認するのが最適です。

連絡が取りやすく対応が早いこと

弁護士を選ぶ上で、連絡の取りやすさ、対応の早さはとても重要です。
ご自分や家族が今どんな状況に置かれているのか、質問したくても連絡がとれない弁護士では不安で仕方ありません。
また、刑事手続きの対応に時間がかかりすぎる弁護士では、依頼者の利益を十分に守りきれないおそれが高いでしょう。

盗撮事件を弁護士に無料相談

アトム法律事務所では、24時間・全国対応の相談予約窓口を開設しています。

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  • 警察から盗撮で呼び出しを受けている!

そのような方は、以下の窓口からお気軽にお問い合わせください。

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