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盗撮は罰金刑と懲役どちらになる?刑罰の相場と量刑のポイントを解説

盗撮は罰金刑?

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

盗撮は主に撮影罪に問われ、法定刑は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」です。

初犯で示談が成立した場合は不起訴になることも多いですが、略式起訴で罰金刑になることもあります。

一方、前科や余罪が多数ある場合・再犯の場合は懲役(拘禁刑)の実刑になりやすい傾向があります。

盗撮事件の不起訴や刑の減軽を目指すには、被害者との示談反省・更生の意欲を示す等の対策が必須です。

この記事では、盗撮事件の罰則・量刑相場、懲役(実刑)になりやすいケースと刑期、刑罰を軽くするための方法を解説します。

なお、本記事では一般的に馴染みのある「懲役」という言葉を用いて解説している箇所もありますが、2025年6月からは拘禁刑に移行していることを念頭にお読みください。

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盗撮の刑罰・罰則

盗撮は主に撮影罪に問われますが、事件のタイミングなどによっては、他の犯罪が成立することがあります。

盗撮の主な刑罰・罰則

  • 撮影罪(2023年7月13日~)
    3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
  • 迷惑防止条例違反
    東京都の場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金(※常習の場合はさらに重くなる)

撮影罪

2023年7月13日以降、盗撮は基本的に性的姿態等撮影罪に問われることになります(以下「撮影罪」と呼びます)。

撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金刑」です。撮影罪の実際の刑罰は、この法定刑の範囲内で言い渡されます。

拘禁刑は、2025年6月1日施行の刑法改正により新設された新しい刑罰制度です。従来の懲役刑と禁錮刑を一本化し、受刑者の改善・社会復帰をより柔軟に支援する枠組みとして導入されています。

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撮影罪(性的姿態等撮影罪)とは?盗撮との違い・いつから適用されたかを弁護士が解説

迷惑防止条例違反

2023年7月12日以前に起こした盗撮事件については、各都道府県の迷惑防止条例違反に問われるケースが最も多いです。

刑罰は各都道府県ごとに異なります。代表的な例は以下の通りです。

迷惑防止条例(盗撮)の刑罰例

  • 東京都:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 北海道:6か月以下の懲役または50万円以下の罰金

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迷惑防止条例違反になる行為と刑罰は?逮捕される可能性と弁護士に相談するメリット

盗撮の量刑を左右する4つのポイント

裁判所が罰金の額や懲役刑にするかどうかの量刑を判断する際には、様々な事情が考慮されます。特に重要となるのは以下の4つのポイントです。

罰金額や量刑を左右するポイント

  1. 被害者との示談が成立しているか
  2. 初犯か、再犯か
  3. 行為の悪質性
  4. 本人の反省

(1)被害者との示談が成立しているか

被害者の方に謝罪し、示談金を支払って示談を成立させることは、刑の重さを決める上で非常に重要です。

示談が成立し、被害者から「加害者を許す」という意思(宥恕)を得られれば、検察官が起訴しない(不起訴処分)と判断したり、裁判になった場合でも刑が軽くなったりする可能性が高まります。

(2)初犯か、再犯か

初犯であれば、反省の態度などを示すことで罰金刑で済む(略式起訴)可能性が高いです。示談が成立していれば、不起訴を獲得できるケースも多いでしょう

しかし、過去に同様の盗撮事件で有罪判決を受けたことがある再犯の場合、反省していないとみなされ、罰金額が高くなったり、正式な裁判になって懲役刑が選択されたりする可能性が格段に上がります。

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盗撮は初犯も起訴される?盗撮事件の不起訴を目指す方法は?
盗撮で再犯するとどうなる?刑罰が倍になるのは本当?

(3)行為の悪質性

犯行の態様が悪質であると判断されると、刑は重くなる傾向にあります。悪質性として考慮される主な要素は以下の通りです。

  • 計画性:小型カメラを巧妙に仕掛けるなど、計画性が高い
  • 撮影期間・回数:長期間にわたって何度も盗撮を繰り返していた
  • 撮影内容:特に悪質な内容のものを撮影していた
  • 画像の拡散:撮影した画像をインターネット上に公開した

(4)本人の反省

真摯に反省している態度を示すことも、量刑を左右する重要な情状です。捜査・裁判を通じて反省の姿勢を示すことで、検察官や裁判官の判断に有利に働く可能性があります。

罪を素直に認め、二度と繰り返さないための具体的な対策(専門のクリニックへの通院など)を始めることも、有利な事情として考慮されることがあります。

盗撮の量刑相場|罰金刑になる割合・罰金額・懲役の刑期

撮影罪にしても迷惑防止条例違反にしても、罰金や懲役(あるいは拘禁刑)といった刑罰が規定されています。ここでは、盗撮の量刑について実務の傾向を解説します。

判決で下される刑罰の決め方

実際に、裁判で刑罰を言い渡すのは裁判官です。

裁判官が盗撮事件の刑罰を決めるときは、犯罪結果の重大性行為態様の悪質性被害者との示談更生の意欲などの情状を総合的に考慮して、法律で決められた範囲内で刑罰を決めます。

よい情状があれば、より軽い罰金・刑期とされやすいです

反対に、悪い情状が多ければ、より重い罰金・刑期になりやすいです

よい情状をどれだけ揃えられるかが、盗撮事件の刑罰の重さを左右します。

盗撮の刑罰の傾向

一般的に盗撮の刑罰は、初犯であれば罰金刑が言い渡されることが多いでしょう

ただし、罰金刑になるか、執行猶予つきの懲役判決となるか、懲役の実刑になるかは、事件の重大性や悪質性によっても左右されます。

被害者との示談が成立していない余罪多数前科・前歴多数といった場合は、罰金ではなく懲役刑が宣告される可能性が高くなるでしょう

また、児童ポルノ禁止法にも該当するようなケースで、被害児童が複数いる、営利目的で盗撮している等の場合にも、懲役刑になる可能性が高くなります。

実際の罰金刑・懲役刑の割合

過去にアトム法律事務所が取り扱った盗撮事件で有罪になった事案のうち、罰金刑になった割合は約82%懲役刑になった割合は約18%でした(アトム「盗撮の罰金/懲役率」の統計より。内訳は、量刑結果に余罪も含まれている場合があります)。

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初犯の盗撮が罰金刑になる場合、「略式起訴」されることも多いです。

略式起訴とは、検察官の請求により、100万円以下の罰金または科料に相当する事件について、被疑者の同意のもと、正式裁判によらず書面審査で行われる簡易な裁判手続きです

「略式起訴」について詳しく知りたい方は『略式起訴の要件と罰金相場|前科はつく?起訴・不起訴との違いは?』もお読みください。

盗撮の罰金刑の相場

盗撮の罰金額の目安

たとえば、駅構内などの公共の場所で女性のスカート内をスマホで盗撮したような「一般的な盗撮事案」では、盗撮の罰金額は約50万円程度が目安にはなります。

示談が成立している等の事情がある場合は、罰金刑さえ科されずに不起訴になる可能性もあるでしょう

一方、再犯や事案が悪質な場合は、罰金額もより高額になり、懲役刑になるリスクも高まります。

実例にみる量刑相場

過去にアトム法律事務所が取り扱った盗撮事件で、罰金刑が言い渡された事案の罰金額相場は約30万円でした(アトム「盗撮の罰金の相場」の統計より。数値には、盗撮以外の余罪がある事例も含まれる場合があります)。

アトムの解決事例(罰金刑になったケース)

公園で女性のスカート内をスマホで盗撮。逮捕なし・在宅事件。過去に別の公園で100件以上の盗撮を繰り返した常習性あり


量刑のポイント

宥恕付きの示談が成立したものの、100件以上という極めて高い常習性が考慮され、不起訴ではなく罰金刑が科された。

示談の有無

あり(示談金30万円)

最終処分

略式罰金20万円

盗撮が懲役(実刑)になりやすいケース|刑期や執行猶予の可能性

懲役(実刑)になりやすい盗撮事件

盗撮事件の被害結果が甚大である、盗撮行為が悪質であるといった場合、盗撮でも懲役刑になる可能性があります

たとえ初犯であっても、懲役の実刑判決が下されることはあります

また、何もせず時効を待っていたことが発覚すれば、反省の態度が見られないと判断され、刑事処分も厳しくなることが予想されます。

盗撮で時効を待つリスクについてはこちらの記事で解説しているのであわせてご覧ください。

盗撮で懲役刑となりやすいのは、たとえば以下のようなケースです。

盗撮で懲役刑になりやすいケース(一例)

  • 児童ポルノ禁止法違反にも抵触する
  • 被害者が複数いる
  • 盗撮データを公開・販売している
  • 常習者前科等がある

盗撮の刑期の相場

たとえば迷惑防止条例違反の盗撮で懲役刑に問われる場合、実際に言い渡される刑期は「6か月程度」になることが多いようです

懲役刑となっても執行猶予を獲得できれば、直ちに刑務所に収監されることなく通常の生活を続けることができます。

示談が成立すれば実刑ではなく執行猶予になる?

執行猶予を獲得するには、被害者と示談をできるかどうかが非常に重要です。

示談の成立は、執行猶予の獲得のみならず、刑罰を軽くすること、不起訴処分を獲得することにも大きく影響します。

不起訴処分を得るためのポイントはこちらの記事で解説しています。盗撮の刑罰でお悩みの方はぜひご覧ください。

アトムの解決事例(執行猶予になったケース)

駅のエスカレーターで未成年女性のスカート内をスマホで盗撮。逮捕・釈放後に在宅捜査、起訴後に依頼。同種の盗撮による前科あり・再犯の事案。


量刑のポイント

再犯・前科ありという厳しい事案だったが、宥恕付きの示談が成立したことで執行猶予を獲得、実刑を回避。

示談の有無

あり(示談金30万円)

最終処分

懲役5か月執行猶予3年

アトムの解決事例(実刑になったケース)

痴漢事件の執行猶予中に、書店で女性2名をスマホで盗撮し現行犯逮捕された事案。


量刑のポイント

執行猶予中の同種再犯であり、被害者の拒絶により示談不成立。再犯防止に向けたカウンセリングを実施・証拠提出したが、実刑判決となった。

示談の有無

なし

最終処分

懲役5か月

罰金刑、執行猶予の獲得、実刑判決の3つの解決事例をご紹介しましたが、これらはあくまで一例です。

アトム法律事務所では、これ以外にも数多くの盗撮事件を解決した実績があります。初犯で示談が成立した場合など、不起訴処分を獲得し前科がつかずに解決できたケースも多数あります。

詳しくは盗撮事件の解決実績一覧をご覧ください。

盗撮事件で罰金刑・不起訴を目指す方法

被害者と示談を結ぶ

示談とは

盗撮事件を起こしてしまい、罰金刑で終わらせたい場合や不起訴処分を獲得したい場合は、被害者と示談を結ぶことが最優先です

謝罪と賠償を尽くして被害者から許しを得ている事件であれば、検察官が公判を開いてまで処罰する必要はないと考え、略式起訴・略式罰金にとどまる可能性が高まります。

また、示談成立により盗撮行為に対する被害者の処罰感情が低くなった当事者間で事件が解決したと判断されれば、不起訴処分を獲得できる可能性も高まります

あわせて読みたい関連記事

盗撮で示談が重要な理由や、盗撮の示談金相場について詳しく知りたい方は『盗撮の示談交渉について|示談のメリットや流れ、示談金相場も解説』をご覧ください。

起訴される前に示談で解決するのがベスト

盗撮事件で起訴されなければ、罰金刑にならず前科もつきません

起訴を回避するためには、検察官が起訴の判断をする前に、速やかに被害者と示談交渉を進めて示談成立まで至ることが必要です。

その後、検察官に「不起訴処分が相当である」と判断させる交渉を行うことが最も平穏な解決方法です。

特に初犯の盗撮であれば、示談成立によって不起訴を獲得できる可能性が高いでしょう

実例にみる不起訴率

過去にアトム法律事務所が取り扱った盗撮事件のうち、不起訴になり前科がつかずに終了した事件の割合は約81%です(アトム「盗撮の起訴/不起訴率」の統計より)。

盗撮事件に強い弁護士に示談交渉を任せる

盗撮事件でお困りの方被害者との示談を考えている方は、盗撮事件に強い弁護士に相談してください。

加害者本人が盗撮の被害者と示談をすることは困難です。そもそも、被害者側の連絡先がわからず示談交渉自体を始められない場合や、連絡先がわかっても交渉を拒否される場合が多いです。

盗撮事件で被害者と示談するのに弁護士が必要な理由や、刑事処分を軽くするために弁護士が必要な理由について詳しく知りたい方は『盗撮の弁護士相談|刑事事件に強いアトム法律事務所』をご覧ください。

弁護士が示談交渉を行うメリット

弁護士本人
被害者情報問い合わせ可能わからない
示談交渉交渉しやすい難しい
示談成立早期成立時間がかかる

盗撮事件に強い弁護士の選び方

盗撮事件の解決実績が豊富であること

盗撮事件を平穏に解決するためには、スピーディーに対応することも重要です。

適切な弁護活動の機会を逃すことがあってはいけません。

刑事事件の弁護活動(一例)

  • 逮捕後はすぐに「勾留請求」を回避すべく、検察官と交渉する
  • 勾留請求の後は「勾留決定」を回避すべく、裁判官と交渉する
  • 勾留決定の後は最速で「準抗告」を出して、釈放を求める
  • 不起訴の獲得・刑罰の軽減のために、早期に「示談交渉」を進める
  • 検察官が起訴の判断をする前に「不起訴処分」を獲得する
  • 裁判に間に合うように、罰金刑にとどめるための「情状証拠」を集める

適切な弁護活動をしてもらうには、法律知識が豊富で実際の刑事手続きの流れを熟知している「経験豊富な弁護士」を探す必要があります。

経験豊富な弁護士を探すためには、公式サイト等で公開されている盗撮事件の解決実績で確認するのが最適な方法の1つです。

また、弁護士の無料相談も活用して、実際に弁護士からご自身の盗撮事件の見通しや、刑事手続きの流れなどを聞いてみるのも良いでしょう。

連絡が取りやすく、安心して対応を任せられる弁護士を選ぶ

盗撮事件の弁護士を選ぶうえで、連絡の取りやすさ対応の早さ弁護士との相性はとても重要です。

ご自身やご家族が今どんな状況に置かれているのかを質問したくても、連絡が取れない弁護士では不安が募るばかりです。

また、盗撮という事件の性質上、相談しにくい面もあるかもしれません。秘密厳守で真剣に向き合ってくれる弁護士を見つけることが大切です。

無料の弁護士相談を活用して、弁護士に実際に会ってみて、相性を確認しましょう。

ご本人が逮捕されている場合は、ご家族が弁護士を探してあげる必要があります。弁護士接見サービスなどを活用して、留置場にいるご本人のもとへ弁護士を派遣してあげて、相性を確かめてもらいましょう。

弁護士に初回接見を依頼する場合、事前に逮捕後の流れを知っておけば状況を把握しやすくなったり、弁護士の話がより理解しやすくなったりします。

盗撮による逮捕の流れについては関連記事『盗撮で逮捕される?逮捕後の流れは?盗撮で捕まるとどうなるのか解説』が参考になりますので、あわせてご確認ください。

盗撮の罰金に関するよくある質問

Q.盗撮で罰金刑になると前科はつく?

盗撮事件で起訴され、罰金刑が確定すると、盗撮の前科がつきます

前科とは刑罰を受けた経歴のことをいいます。

Q.略式起訴でも前科はつく?

起訴には通常起訴と略式起訴があります。

盗撮で通常起訴された場合は、通常の公開裁判で罰金刑を言い渡されて刑罰が確定したら、盗撮の前科がつきます。

一方、盗撮で略式起訴された場合でも、裁判官の略式命令で罰金刑を言い渡されたときは、盗撮の前科がつきます

略式起訴による手続きは、通常起訴による公開裁判に比べて簡易で短期間で完了しますが、「期限までに不服申し立てをしなければ刑罰が確定し、前科がつく」という点は同じです。

略式手続きにできる要件

前科を回避したいのであれば、略式起訴を含めて起訴全般を回避する必要があります

特に略式起訴を回避するには、「略式請書(いわゆる同意書)」に記入をする前に弁護士に相談することが重要です。

略式起訴と通常起訴の違い

略式起訴
略式裁判
通常起訴
通常裁判
盗撮の判決100万円以下の罰金または科料罰金、科料のほか、懲役の可能性もある
裁判の仕方書面審理公開の法廷で審理
メリット手続きの負担が少ない
刑罰の予測がつきやすい(≒懲役にはならない)
反論の機会がある
デメリット反論の機会がない手続きの負担が大きい

略式起訴された後の流れなど、もっと詳しく知りたい方は、『略式起訴とは?前科はつく?要件と罰金相場、起訴・不起訴との違いを解説』の記事もご覧ください。

関連記事

前科がつくとどうなる?仕事や生活への影響・デメリットを弁護士が解説

Q.罰金刑なら社会復帰はしやすい?

罰金刑は前科になってしまいますが、懲役刑で刑務所に入る場合に比べれば、はるかに社会復帰がしやすいです

特に略式罰金で裁判が公開されることなく解決すれば、職場にバレる可能性が減るため、仕事を続けられたり、学校を退学にならずに済むことが期待できます。

盗撮事件の罰金・刑罰の不安は弁護士に相談

まとめ|一人で悩まず、まず弁護士に相談を

盗撮は、適切な弁護活動によって罰金刑にとどめたり不起訴処分を獲得できたりする可能性が高い刑事事件です。

罰金刑や不起訴処分を目指すには、よい情状を揃える必要があります。よい情状とは、被害者との示談成立更生の意欲があること再犯を防止する対策を実行していること等があげられます。

しかし、示談交渉や再犯防止策については、ご自身では対応が難しいケースも多いでしょう

盗撮事件の知識・経験が豊富な弁護士に相談することで、被害者との示談条件の調整や、性的嗜好を改善させるための治療機関の紹介など、事件解決に向けた全力サポートを受けることができます

アトムの評判・盗撮事件のご相談者の声

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

盗撮及び暴行を示談で解決、本当に感謝しております。

ご依頼者様からのお手紙(盗撮及び暴行を示談で解決、本当に感謝しております。)

今回盗撮及び暴行を代次さんに担当していただき無事に示談という形で解決していただきました。暴行の被害者様は保安員の方だったので、私は正直なところ諦めていたのですが、代次さんの説得のおかげで改心することを条件として示談してもらえました。最初は弁護士の方に依頼するか迷っていたのですが、代次さんに担当してもらい、しっかりとした今までの経験をもとに話しをしてくださり本当に感謝しております

被害者様との示談も成立、やり直す機会を得られました。

ご依頼者様からのお手紙(被害者様との示談も成立、やり直す機会を得られました。)

(抜粋)最初、事件を起こしてしまったあと近所の弁護士事務所に相談したときはただ起訴されて刑が執行されるまでを説明されただけで、もうこのまま起訴されるのを待つしかないのかと諦めかけていたところ、インターネットでアトム法律事務所様を見つけ、駄目元で相談したところ、即被害者様との示談交渉の道を提示していただき、大変安堵いたしました。結果、無事被害者様との示談も成立し、また社会でやり直す機会を与えていただいたこと、感謝の言葉もございません。

初回30分無料相談・24時間予約受付中

アトム法律事務所は、2008年発足当初から刑事事件を扱ってきた実績があります。盗撮事件の解決実績も豊富です

アトム法律事務所では、24時間・全国対応の相談予約窓口を開設しています。

  • 盗撮事件で家族が逮捕された!
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上記のような警察介入事件については、初回30分無料で弁護士相談をご利用いただけます。

ご予約の方法は、とても簡単です。

  1. まずは以下の電話予約受付窓口にお電話ください。
  2. 専属スタッフが、秘密厳守でご対応。
    ご希望日時などをお伺いし、弁護士相談のご予約をお取りします。
  3. 後日、ご予約いただいた日時に、支部までご来所ください。
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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了