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盗撮は罰金刑になる?刑罰の相場と前科を避ける方法を解説

盗撮は罰金刑?

2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。

盗撮は罰金刑?懲役刑?」「盗撮の罰金の金額は?」「盗撮初犯でも懲役になることは?刑期は?

このような盗撮事件の刑罰についてのご不安をお持ちではありませんか。

盗撮はおもに撮影罪となり、法定刑は「3年以下の拘禁」または「300万円以下の罰金」です。

初犯で示談が成立した場合は、略式起訴で100万円以下の罰金刑になったり、不起訴になることも多いです。

一方、前科や余罪がある場合・再犯の場合は懲役刑になりやすい傾向はあります。

このような量刑相場がある中で、盗撮事件の不起訴や、刑罰の軽減を目指すには、被害者との示談、反省・更生の意欲を示す等の対策が必須です。

この記事を読めば、盗撮事件の罰則、盗撮事件で罰金刑になる割合、罰金の金額、懲役になりやすいケース、刑期等が分かります。

アトム法律事務所では、今までに解決した事例から抜粋して、盗撮事件の生のデータを公開しています。是非ご活用ください。

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目次

盗撮事件の法定刑

ここでは盗撮事件に適用される犯罪の法定刑をまとめています。

法定刑とは、法律に、あらかじめ規定されている刑罰のことです。

犯罪ごとに、罰金の金額、懲役の刑期が異なります。

盗撮事件の法定刑

  1. 撮影罪(2023.7.13~)
    3年以下の懲役または300万円以下の罰金
  2. 迷惑防止条例違反
    東京都の場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金(※常習の場合はさらに重くなる)
  3. 軽犯罪法違反
    拘留(1~30日収容)または科料(千円~9999円)
  4. 住居侵入罪・建造物侵入罪
    3年以下の懲役または10万円以下の罰金
  5. 児童ポルノ法違反(製造)
    3年以下の懲役又は300万円以下の罰金

(1)撮影罪

2023年7月13日以降、盗撮は、基本的に、性的姿態等撮影罪に問われることになります(以下「撮影罪」と呼びます。)。

撮影罪の法定刑は、「1ヶ月以上3年以下の拘禁刑」または「1万円以上300万円以下の罰金刑」です。撮影罪の実際の刑罰は、この法定刑の範囲内で言い渡されます。

ちなみに、拘禁刑は、2025年6月予定の刑法改正で新しく導入される刑罰です。

従来の懲役刑と禁錮刑を一本化して、刑務所での労務のほか、必要に応じて柔軟な社会復帰のための教育プログラムを課す刑罰です。

(2)迷惑防止条例違反の罪

2023年7月12日以前におこした盗撮事件については、各都道府県の迷惑防止条例違反に問われるケースが最も多いでしょう。

盗撮で迷惑防止条例違反に問われる場合、その刑罰は、都道府県ごとに異なります。迷惑防止条例は都道府県ごとに存在するので、各都道府県の条例によって若干の違いがあります。

たとえば、東京都の迷惑防止条例に違反する盗撮行為については「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。

常習としておこなった場合には「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という法定刑が定められています。盗撮をくり返している場合は、「常習」として刑罰が科される可能性が高くなると考えられます。

東京都以外の都道府県についてはどうでしょう。
たとえば北海道の迷惑防止条例に違反する盗撮行為については「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

常習としておこなった場合には「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」という法定刑が定められています。

裁判で言い渡される刑罰は、上記のような法定刑の範囲内で言い渡されます。

(3)軽犯罪法違反の罪

盗撮は、軽犯罪法違反の「のぞき見」の罪で処罰される可能性もあります。

軽犯罪法違反の罪になるのは、おもに、撮影罪や条例違反など他の罪で処罰できないケースです。

軽犯罪法違反の法定刑は、「拘留」または「科料」です。

「拘留」とは、1日以上30日未満、刑事施設に入らなければならない刑罰です。
「科料」とは、1000円~9999円のお金を国に支払わなければならない刑罰です。

(4)住居侵入罪・建造物侵入罪

盗撮目的で女性宅に侵入したら住居侵入罪になる可能性があります。

盗撮目的で女子トイレに侵入したら建造物侵入罪になる可能性があります。

住居侵入罪、建造物侵入罪の法定刑は、「1ヶ月以上3年以下の懲役」または「1万円以上10万円以下の罰金」です。実際に裁判で言い渡される刑罰は、基本、この範囲内で決まります。

(5)児童ポルノ禁止法

盗撮の被写体が児童である場合は、児童ポルノ法違反(製造の罪)に問われることもあるでしょう。

児童ポルノ禁止法違反になる盗撮の法定刑は「1ヶ月以上3年以下の懲役」または「1万円以上300万円以下の罰金」です。実際に裁判で言い渡される刑罰は、基本、この範囲内で決まります。

一つの盗撮が複数の罪名にあたる場合

1回の盗撮行為が複数の罪名に該当する場合は、その罪のうち最も重い法定刑が適用されることになります(刑法54条)。

あわせて読みたい盗撮関連記事

盗撮を処罰する法律について詳しく知りたい方は『盗撮は犯罪!法律は性的姿態撮影等処罰法・迷惑防止条例・軽犯罪法で処罰?』の記事もご覧ください。また、児童ポルノに関して詳しくは『児童ポルノの逮捕事例や逮捕後の流れ』が参考になります。

盗撮事件で罰金刑になる割合と罰金額相場

撮影罪にしても、迷惑防止条例違反にしても、他の犯罪にしても罰金や懲役(あるいは拘禁)といった刑罰が規定されています。

ここでは、盗撮の量刑について、実務の傾向を解説します。

判決でくだされる刑罰の決め方

実際に、裁判で刑罰を言い渡すのは、裁判官です。

裁判官が盗撮事件の刑罰を決めるときは、犯罪結果の重大性、行為態様の悪質性、被害者との示談、更生の意欲などの情状を、総合的に考慮して、法律で決められた範囲内で、刑罰を決めます。

よい情状があれば、より軽い罰金・刑期とされやすいです。

わるい情状がたくさんあるなら、より重い罰金・刑期になります。

よい情状をどれだけそろえることができるかが、盗撮事件の刑罰の重さを左右します。

盗撮の刑罰の傾向(罰金/懲役の実刑・執行猶予判決)

一般的に盗撮の刑罰は、初犯であれば罰金刑が言い渡されることが多いでしょう。ただし、罰金刑になるか、懲役の実刑になるか、はたまた執行猶予つきの懲役判決となるかは、盗撮事件の結果の重大性や悪質性にも左右されます。

被害者との示談が成立していない、余罪多数、前科・前歴多数といった場合は、罰金ではなく、懲役刑が宣告される可能性が高くなるでしょう。
また、児童ポルノ禁止法にも該当するようなケースで、被害児童の人数が複数、営利目的を持って盗撮をしている等の場合には、懲役刑になる可能性が高くなります。

実例にみる量刑相場

盗撮事件で有罪になった事案のうち、罰金刑になった割合は約85%前後懲役刑になった割合は約15%前後(アトム「盗撮の罰金/懲役率」の統計より。内訳は、量刑結果に余罪も含まれている場合があります)。

あわせて読みたい盗撮関連記事

初犯の盗撮が罰金刑になる場合、「略式起訴」されることも多いものです。「略式起訴」について詳しく知りたい方は『略式起訴の要件と罰金相場|前科はつく?起訴・不起訴との違いは?』もお読みください。

盗撮事件の罰金刑の相場は約30万円?

盗撮の刑罰の傾向(罰金金額・懲役の可能性)

たとえば、駅構内などの公共の場所で、女性のスカート内をスマホで盗撮したような「一般的な盗撮事案」では、盗撮の罰金額は約30万円程度が目安にはなります。
示談成立等の事情がある場合は、罰金刑さえ科されずに、不起訴になる可能性もあるでしょう。

一方、再犯や事案が悪質といった場合は、罰金額もより高額になり、懲役刑になるリスクも高まります。

実例にみる量刑相場

盗撮事件で罰金刑が言い渡された事案について、罰金額相場は29万3765円(アトム「盗撮の示談金の相場」の統計より。数値には、盗撮以外の余罪がある事例も含まれる場合があります)。

盗撮が罰金ではなく懲役になりやすいケース|刑期や執行猶予の可能性は?

懲役になりやすい盗撮事件

盗撮事件の被害結果が甚大である、盗撮行為が悪質であるといった場合、盗撮でも懲役刑になる可能性があります。
盗撮事件が初犯であっても、懲役の実刑判決がだされることはあるのです。

盗撮で懲役刑となりやすいのは、たとえば以下のようなケースです。

盗撮で懲役刑になりやすいケース(一例)

  • 児童ポルノ禁止法違反にも抵触している
  • 被害者が複数いて、どれも事件化しているなど事案が悪質
  • 専用機材で盗撮していたり、盗撮データを公開・販売している
  • 常習者で前科等があり、特に執行猶予中である

盗撮事件の懲役刑…刑期の相場は?

たとえば迷惑防止条例違反の盗撮で、懲役刑に問われる場合、実際に言い渡される刑期は「半年程度」になることが多いように思われます。

もちろん、懲役刑となっても執行猶予を獲得できれば、ただちに刑務所に収監されることなく通常の生活を続けることができます。

示談できれば、実刑ではなく執行猶予になる?

執行猶予を獲得するには、被害者と示談をできるかどうかが非常に重要です。

さらにいえば、示談の成立は、執行猶予の獲得のみならず、刑罰を軽くする、不起訴処分を獲得する上でも重要なものです。

「盗撮 罰金」でよくある質問

Q 盗撮で罰金刑になると前科はつく?

前科とは刑罰を受けた経歴のことをいいます。

盗撮事件が起訴され、罰金刑が確定すると、盗撮の前科がつきます

Q 罰金の手続きはどうなる?(略式起訴・略式裁判)

略式手続きにできる要件

罰金刑になる場合、略式起訴されることも多いです。

略式起訴された後は、略式裁判がおこなわれます。

略式裁判は、検察官の請求により、簡易裁判所の管轄に属する100万円以下の罰金または科料に相当する事件について、被疑者に異議のない場合、正式裁判によらないで、書面審査でおこなわれる裁判手続きです。

略式裁判手続きは、裁判が公開されず、すぐに手続きが終わるので、負担が少ない裁判手続きといえます。盗撮事件の内容に異論がなければ、略式起訴のメリットはあるでしょう。

略式起訴
略式裁判
正式起訴
正式裁判
盗撮の判決100万円以下の罰金刑、科料罰金、科料のほか、懲役の可能性もある
裁判の仕方書面審理公開の法廷で審理
メリット手続きの負担が少ない
刑罰の予測がつきやすい(≒懲役にはならない)
反論の機会がある
デメリット反論の機会がない手続きの負担が大きい

略式起訴された後の流れなどをもっと詳しく知りたい方は、『略式起訴とは?前科はつく?要件と罰金相場、起訴・不起訴との違いを解説』の記事もご覧ください。

Q 略式起訴でも前科はつく?

起訴には、通常起訴と略式起訴があります。

盗撮で通常起訴された場合は、通常の公開裁判で罰金刑を言い渡されて、刑罰が確定したら、盗撮の前科がつきます。

一方、盗撮で略式起訴された場合でも、裁判官の略式命令で罰金刑を言い渡されたときは、盗撮の前科がつきます。

略式起訴による略式裁判手続きは、通常起訴による公開裁判に比べて、簡単に、しかも短期間で手続きが完了します。略式裁判は、被告人の立場からしてみると、負担の少ない裁判手続きです。

ですが、「期限までに不服申し立てをしなければ、刑罰が確定し、前科がつく」という点は、通常起訴も略式起訴も同じです。前科を回避したいのであれば、略式起訴を含めて、起訴全般を回避する必要があります。

とくに略式起訴を回避するには、「略式請書」に記入をする前に、弁護士に相談する必要があるでしょう。

関連記事

前科について解説|前歴との違いや前科の影響とは

Q 罰金刑なら社会復帰がしやすい

罰金刑は前科になってしまいますが、懲役刑で刑務所に入る場合に比べれば、はるかに社会復帰がしやすいです。特に略式罰金で裁判が公開されることなく解決すれば、職場にバレる可能性は減るため、仕事をクビにならずに続けられたり、学校を退学にならずに済むことが期待できます。

盗撮事件で罰金刑・不起訴を目指す方法は?

被害者と示談を結ぶ

盗撮事件を起こしてしまい、罰金刑で終わらせたい場合や、不起訴処分を獲得したい場合は、速やかに被害者と示談をすべきです。

謝罪と賠償を尽くして被害者から許しを得ている事件であれば、公判を開いてまで処罰をしなくてもよいと検察官が考え、略式起訴・略式罰金にとどまる可能性が高まります。

また、示談成立により、盗撮行為に対する被害者の処罰感情が低くなった、当事者間で事件が解決したと判断されれば、不起訴処分を獲得できる可能性も高まります。

あわせて読みたい盗撮関連記事

盗撮で示談が重要な理由や、盗撮の示談金相場について詳しく知りたい方は『盗撮で示談したい!示談のメリットや方法、示談金相場も解説』をご覧ください。

起訴される前に示談で解決するのがベスト

そもそも盗撮事件が起訴されなければ、罰金刑にならず前科もつきません

起訴を回避するためには、まずは、検察官が起訴の判断をする前に、速やかに被害者と示談交渉を進めて、示談成立まで至る必要があるでしょう。そして、その後、検察官と交渉をおこない、検察官に「不起訴処分が相当である」と思わせる必要があります。このような方法が、1番平穏な解決方法です。

とくに盗撮は初犯であれば、基本的には、示談成立によって不起訴を獲得できる可能性がかなり高いです。

実例にみる量刑相場(不起訴事例)

過去に、アトム法律事務所が取り扱った盗撮事件のうち、不起訴になり前科がつかずに終了した事件の割合は約80%前後です(アトム「盗撮の起訴/不起訴率」の統計より)。

盗撮事件に強い弁護士に示談交渉を任せる

盗撮事件でお困りの方、被害者との示談を考えている方は、盗撮事件に強い弁護士に相談してください。
加害者本人が盗撮の被害者と示談をすることは困難です。そもそも被害者側の連絡先がわからず示談交渉自体を始められない場合や、連絡先が分かっても交渉を拒否される場合が多いです。

盗撮事件で被害者と示談するのに弁護士が必要な理由や、刑事処分を軽くするために弁護士が必要な理由について詳しく知りたい方は『盗撮の弁護士相談|刑事事件に強いアトム法律事務所』をご覧ください。

弁護士が示談交渉を行うメリット

弁護士本人
被害者情報問い合わせ可能分からない
示談交渉交渉しやすい難しい
示談成立早期成立時間がかかる

盗撮事件に強い弁護士の見分け方

盗撮事件の解決実績が豊富であること

盗撮事件を平穏に解決するためには、スピーディーに対応することが最も重要です。
適切な弁護活動の時期をのがすことがあってはいけません。刑事手続きの対応に時間がかかりすぎる弁護士では、依頼者の利益を十分に守りきれないおそれがあります。

刑事事件の弁護活動(一例)

  • 逮捕後はすぐに「勾留請求」を回避すべく、検察官と交渉する
  • 勾留請求の後は「勾留決定」を回避すべく、裁判官と交渉する
  • 勾留決定の後は最速で「準抗告」を出して、釈放を求める
  • 不起訴の獲得・刑罰の軽減のために、早期に「示談交渉」を進める
  • 検察官が起訴の判断をする前に「不起訴処分」を獲得する
  • 裁判に間に合うように、罰金刑にとどめるための「情状証拠」を集める

適切な弁護活動をしてもらうには、法律知識が豊富で、実際の刑事手続きの流れを熟知している「経験豊富な弁護士」を探す必要があります。

経験豊富な弁護士を探すためには、公式サイト等で公開されている盗撮事件の解決実績で確認するのが最適な方法の一つです。

また、弁護士の無料相談を活用して、実際に弁護士からご自身の盗撮事件の見通しや、刑事手続きの流れなどを聞いてみるのも良いでしょう。刑事手続きの流れや実務について、知識やノウハウを整理できている弁護士の説明は分かりやすいものです。

連絡が取りやすく、安心して対応を任せられる弁護士を選ぶ

盗撮事件の弁護士を選ぶうえで、連絡の取りやすさ、対応の早さ、弁護士との相性はとても重要です。

ご自身やご家族が今どんな状況に置かれているのか、質問したくても連絡がとれない弁護士では不安で仕方ありません。

また、盗撮という事件の性質上、相談しにくい面もあるかもしれません。秘密厳守、かつ真剣に向き合ってくれて、ご自身としても連絡がしやすい弁護士を見つける必要もあります。

無料の弁護士相談を活用して、弁護士に実際に会ってみて、弁護士との相性を確認しましょう。

ご本人が逮捕されている場合は、ご家族が弁護士を探してあげる必要があります。警察の留置場に、弁護士接見サービスなどを活用して、弁護士を派遣してあげて、相性を確かめてもらいましょう。

弁護士に初回接見を依頼する場合、事前に逮捕後の流れを知っておけば状況を把握しやすくなったり、弁護士の話がより理解しやすくなります。盗撮による逮捕の流れについては関連記事『盗撮は捕まる?逮捕されるケースと逮捕後の流れ!逮捕されたらどうなる?』が参考になりますので、あわせてご確認ください。

アトムの弁護士の解決事例(盗撮事件)

こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った盗撮事件について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。

駅での盗撮(不起訴)

駅での盗撮が発覚したが、示談が成立し不起訴処分となった事例

駅のエスカレーターで、前に立つ女子高校生のスカートの中にスマホを差し向けて盗撮した。目撃者に見とがめられ、そのまま警察署へ連れていかれた。迷惑防止条例違反の事案。


弁護活動の成果

受任後、被害者のご両親に謝罪と賠償を尽くして示談を締結。その結果、不起訴処分となった。

示談の有無

あり

最終処分

不起訴処分

電車内での盗撮(不起訴)

電車内で盗撮をしたが、示談成立で不起訴処分となった事例

電車内で、斜め向かいに立つ女性のスカートの中を盗撮した。目撃者に見とがめられ、警察署へ連れて行かれて取り調べを受けた。迷惑防止条例違反の事案。


弁護活動の成果

受任後、被害者に謝罪と賠償を尽くして示談を締結。その結果、不起訴処分となった。

示談の有無

あり

最終処分

不起訴処分

トイレの盗撮(略式起訴・罰金30万円)

店舗トイレに設置したカメラが見つかり、刑事事件化した事例

店舗のトイレに小型カメラを設置したとされた迷惑防止条例違反の盗撮事案。捜査中、深夜に女性につきまとい行為をした軽犯罪法違反の容疑でも逮捕された。


弁護活動の成果

性嗜好障害治療のため医療機関を受診するなどして意見書にまとめ検察官に提出。つきまといにつき不起訴処分となり盗撮につき略式起訴で罰金刑となった。

示談の有無

なし

最終処分

略式起訴され、罰金30万円

アトムの評判・盗撮事件のご相談者の声

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

盗撮及び暴行を示談で解決、本当に感謝しております。

ご依頼者様からのお手紙(盗撮及び暴行を示談で解決、本当に感謝しております。)

今回盗撮及び暴行を代次さんに担当していただき無事に示談という形で解決していただきました。暴行の被害者様は保安員の方だったので、私は正直なところ諦めていたのですが、代次さんの説得のおかげで改心することを条件として示談してもらえました。最初は弁護士の方に依頼するか迷っていたのですが、代次さんに担当してもらい、しっかりとした今までの経験をもとに話しをしてくださり本当に感謝しております。

被害者様との示談も成立、やり直す機会を得られました。

ご依頼者様からのお手紙(被害者様との示談も成立、やり直す機会を得られました。)

この度は依頼を引き受けていただき、真にありがとうございました。最初、事件を起こしてしまったあと近所の弁護士事務所に相談したときはただ起訴されて刑が執行されるまでを説明されただけで、もうこのまま起訴されるのを待つしかないのかと諦めかけていたところ、インターネットでアトム法律事務所様を見つけ、駄目元で相談したところ、即被害者様との示談交渉の道を提示していただき、大変安堵いたしました。結果、無事被害者様との示談も成立し、また社会でやり直す機会を与えていただいたこと、感謝の言葉もございません。重ねて御礼申し上げます。

迅速な対応で不起訴となり、仕事に復帰し元気に働いています。

ご依頼者様からのお手紙(迅速な対応で不起訴となり、仕事に復帰し元気に働いています。)

このたびは大変お世話になりました。自分の息子が警察に逮捕されることは想像もしておらず、どうしたら良いのか思案に耽ったところ貴事務所の事をインターネットで知り、お願いしました。迅速に動いていただいた結果、不起訴となったことに家族一同安堵の思いです。今は息子も仕事に復帰し、元気に働いています。本当にありがとうございました。

盗撮事件の罰金・刑罰の不安は弁護士相談を

盗撮事件を弁護士に相談するメリット

盗撮は、罰金刑にとどめたり、不起訴処分を獲得できたりする可能性が高い刑事事件です。

そして、盗撮で罰金刑や不起訴処分を目指すには、よい情状をそろえる必要があります。よい情状とは、被害者との示談成立、更生の意欲があること、再犯を防止する対策を実行していること等があげられるでしょう。

ですが、示談交渉や再犯防止策については、ご自身では対応が難しいケースも多いでしょう。この場合、盗撮事件の知識・経験が豊富な弁護士に相談してみるのがよいでしょう。

被害者との示談条件の調整につとめてくれたり、性的嗜好を改善させるための治療機関を紹介してくれたりと、あなたの盗撮事件の解決に全力をつくしてくれます。

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アトム法律事務所は、2008年発足当初から刑事事件をあつかってきた実績があります。盗撮事件の解決実績も豊富です。

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