警察署の留置場に拘束されず、普段通りの生活を送りながら刑事手続が進むことを「在宅事件(在宅捜査)」と呼び、その状態で起訴されることを「在宅起訴」と言います。
在宅起訴であっても実刑判決が下される可能性があります。起訴された場合の有罪率は99.9%であり、最悪の場合は刑務所への服役となることもゼロではありません。
一方で、在宅起訴に限らず裁判で実刑になる確率は全体の約7.5%(令和7年版 犯罪白書)にとどまり、初犯かつ示談が成立しているケースでは執行猶予や罰金刑で終わることも多いのが実情です。
この記事では、在宅起訴の仕組みや実刑になる確率、日常生活への影響、今からできる対処法などを解説しています。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
在宅起訴とは?
在宅起訴とは、逮捕や勾留などの身体拘束を受けないまま、自宅などで通常の生活を続けながら検察に起訴されることをいいます。
まず「在宅事件」と「在宅起訴」の違いを整理しておきましょう。
- 在宅事件:
逮捕・勾留されずに捜査が進む事件全般(起訴前の段階も含む) - 在宅起訴:
在宅事件のまま検察官に起訴された状態
つまり、在宅事件であっても必ずしも在宅起訴されるわけではなく、不起訴で終わる場合もあります。
在宅起訴になる理由と条件
警察が被疑者を逮捕できるのは、嫌疑の相当性があり、「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」のいずれかがある場合に限られます。

そのため、以下のような条件が揃っている場合は、逮捕せずに在宅のまま捜査が進みます。
在宅起訴になる主な条件
- 定まった住所・職業があり、逃亡のおそれがないと判断される
- 証拠がすでに押収されており、証拠隠滅のおそれがない
- 被疑者が捜査に協力的で、任意の取り調べに応じている
- 事件の内容が比較的軽微である
なお、在宅事件であっても「軽い処分で済む」とは限りません。起訴された場合の有罪率は99.9%であり、事件の内容次第では実刑判決が下されることもあります。
在宅起訴と逮捕(身柄事件)の違い
在宅起訴と逮捕には、身柄拘束の有無・捜査機関・適用される事件の内容などに明確な違いがあります。
在宅起訴と逮捕(身柄事件)の違い
| 在宅事件・起訴 | 逮捕(身柄事件) | |
|---|---|---|
| 身柄の拘束 | なし(自宅で生活) | あり(留置場等で勾留) |
| 捜査期間 | 法律上の制限なし | 原則最大23日間 |
| 適用されやすい事件 | 軽微な事件、逃亡・証拠隠滅のおそれがない | 重大事件、逃亡・証拠隠滅のおそれがある |
| 裁判出席 | 呼び出しに応じて出席 | 拘束されたまま出席 |
在宅起訴されると前科がつく?
在宅起訴であっても、有罪判決を受ければ前科はつきます。
前科がつくかどうかを決めるのは、「逮捕されたかどうか」ではありません。「裁判で有罪になったかどうか(あるいは略式手続で罰金を支払ったか)」で決まります。
在宅起訴と通常起訴の違い
| 在宅起訴 | 通常の起訴(勾留あり) | |
|---|---|---|
| 身柄の拘束 | なし(自宅での生活が可能) | あり(警察署などに勾留) |
| 起訴までの過ごし方 | 自由(外出・仕事も原則可能) | 勾留中のため制限あり |
| 裁判の可能性 | あり(公判請求されることも) | あり |
在宅起訴の流れ|捜査・起訴から実刑・執行猶予・罰金判決まで
在宅事件では法律上の期限がありません。そのため、「忘れた頃に突然、検察庁からの呼び出しや裁判所からの通知が届く」というのがリアルな実情です。
逮捕された事件(身柄事件)では、「逮捕から最大23日以内に起訴されるかどうかが決まる」という厳格なタイムリミットがあります。
在宅起訴される前後は、次のようなステップで刑事手続きが進行します。

(1)在宅での捜査(任意の取り調べ)
在宅起訴になる場合でも、事件の捜査は当然ながら行われます。逮捕されていないとはいえ、被疑者として警察の捜査を受けることになります。
この段階では、「任意の取り調べ」という形で警察署などに呼び出され、事情を聞かれることが一般的です。任意とはいえ、実際には強い要請を受けることも多いため、無視することは難しいのが実情です。
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(2)書類送検
警察による捜査が一通り終わると、その結果を取りまとめて「検察」に送る手続きが行われます。
身柄事件は本人の身柄と書類を検察に送りますが、書類送検では、被疑者本人の身柄は検察に送らず、書類だけを送ります。
(3)検察の判断
警察から「書類送検」された事件は、検察官が内容をチェックし、起訴するかどうかの判断を行います。
在宅の捜査であっても、この判断次第で刑事裁判にかけられるか、不起訴で事件終了となるかが決まります。不起訴となった場合は、通知なしに事件終了となるケースが多いです。
(4)在宅起訴の決定
検察官が「起訴相当(罪を問うべき)」と判断した場合、在宅起訴の方式として「公判請求」と「略式請求」の2つのルートがあります。
どちらになるかは事件の重大性や本人の認否によって判断されます。
公判請求
「拘禁刑が見込まれる重大な事件」や「本人が罪を認めていない事件」の場合、公開の法廷で審理が行われます。在宅起訴されると、裁判所から起訴状や期日呼出状などの書類が特別送達で届きます。
指定された日に裁判所へ出廷し、審理を受けます。日本の刑事裁判で起訴された場合の有罪率は99.9%です。
略式請求
略式請求(略式起訴)とは、比較的軽微な事件について、公開の法廷での審理を行わず、原則として書面審理のみで罰金・科料が決まる手続きです。起訴されることには変わりはないため、前科がつきます。
略式起訴には、本人の同意が必要です。同意がない場合、原則として略式手続では進められず、通常の公判で審理されることになります。
(5)判決言い渡し
公判請求されて刑事裁判になった場合、公開の法廷で裁判を受けることになります。裁判が開かれる日は、自宅から出廷して参加します。
単純な自認事件であれば、通常2回の期日で裁判が終わり、判決で有罪・無罪が言い渡されます。

実刑が言い渡された場合
在宅起訴で実刑判決が言い渡された場合でも、判決当日にそのまま身柄を拘束されるとは限りません。多くの場合は判決に対して控訴の可能性が残されているため、判決の確定までは在宅の状態が続きます。
ただし、実刑が確定すると刑務所での服役が始まります。確定後、検察庁から「収監通知」が送付され、指定された日時に刑務所へ出頭することになります。
出頭しなければ逮捕・勾留されることもありますので、注意が必要です。
在宅起訴で実刑になった後の流れ
- 判決言い渡し(実刑)
- 控訴しない場合、約14日で判決が確定
- 裁判所から「収監通知」が届く
- 指定された日に刑務所へ出頭
- 刑の執行(服役)
執行猶予が言い渡された場合
在宅起訴で執行猶予付き判決が言い渡された場合、刑の言い渡しはされますが、一定期間の猶予期間中に再犯がなければ実際に刑務所に入る必要はありません。
この判決は「前科」にはなりますが、直ちに身柄を拘束されることはなく、日常生活を続けることができます。執行猶予期間中は社会内での更生が求められます。
在宅起訴で執行猶予になった後の流れ
- 判決言い渡し(拘禁刑+執行猶予)
- 判決確定後も在宅での生活が継続
- 猶予期間中に問題がなければ刑の執行は免除される
罰金刑が言い渡された場合
在宅起訴で罰金刑が言い渡された場合は、判決確定後に指定された金額を支払えば手続きは終了します。刑務所への収監や執行猶予期間のような制限もありません。
ただし、罰金を期限までに支払わなければ「労役場留置」となり、一定期間刑務所のような施設に収容される可能性があります。
在宅起訴で罰金刑になった後の流れ
- 判決言い渡し(罰金刑)
- 判決が確定
- 裁判所から納付書が送付される
- 指定期限までに罰金を納付
- 手続き終了(納付しない場合は労役場留置)
在宅起訴で実刑になる確率
在宅起訴で実刑判決を受ける確率は、身柄事件と比べて低いとされています。在宅事件は比較的軽微な事件が中心であることがその主な理由です。
ただし、事件の内容や前科の有無によっては実刑となるケースもあります。
ここでは、実刑になりやすいケースと参考となる統計データについて解説します。
在宅起訴で実刑になりやすいケース
在宅起訴であっても、次のようなケースでは実刑判決が下される可能性が高まります。
同種の前科・前歴がある
過去に同じ種類の犯罪で有罪となった前科がある場合、裁判所は「再犯のおそれが高い」と判断しやすくなります。
特に、同種の前科が複数ある場合は、執行猶予が付かずに実刑となるリスクが高まります。
被害が深刻・被害者が多い
詐欺や横領など被害額が大きい事件、あるいは複数の被害者がいる事件では、被害の重大性が量刑に直結します。
被害の回復や示談が難しい状況では、実刑判決が下されやすくなります。
被害者との示談が成立していない
示談の成立は、被害者が加害者の謝罪・弁済を受け入れたことを示す重要な情状です。
示談が成立していない場合、被害感情が解消されていないとみなされ、量刑が重くなる傾向があります。
反省の態度が見られない・否認している
裁判で罪を認めず、反省の態度が乏しいと判断された場合、裁判官が「再犯防止の見込みが低い」と判断するケースがあります。
否認自体は被告人の権利ですが、量刑判断に影響することは否定できません。
犯行が組織的・計画的である
衝動的な犯行ではなく、組織的・計画的に行われた犯罪は、悪質性が高いと判断されます。複数回にわたる犯行や、複数人が関与した事件では実刑リスクが高まる傾向があります。
一般的な傾向(あくまで参考)
| 状況 | 実刑の可能性 |
|---|---|
| 初犯・反省あり・被害弁償済み | 極めて低い |
| 前科あり・重大な被害・反省なし | 実刑の可能性がある |
| 複数回の犯行・再犯性が非常に高い | 実刑リスクが高まる |
在宅起訴で実刑になる確率
在宅起訴の場合、実刑判決になる確率は、比較的低いとされています。ただし、「事件の内容」や「前科の有無」などの個別事情によっては、実刑になるケースもあります。
令和7年版犯罪白書によると、令和6年において、裁判で判決が確定した203,801人のうち、実刑になったのは15,231人でした(令和7年版 犯罪白書 第2編/第3章/第2節)。割合に直すと、裁判で実刑になったのは約7.5%です。
この数値には身柄事件の人数も含んでいるため、在宅起訴で実刑になる確率はさらに下がると考えていいでしょう。
令和6年 裁判で実刑が確定した人数
| 人数 | |
|---|---|
| 無期懲役 | 10 |
| 懲役 | 15,183 |
| 禁錮 | 38 |
| 計 | 15,231 |
在宅起訴の前後でできる対処法は?
在宅事件として捜査が進んでいる段階でも、在宅起訴された後でも、「何もしなくていい」というわけではありません。
捜査段階であれば起訴を避けるための行動が可能であり、起訴後であっても裁判を有利に進めるためにできることがあります。
在宅起訴の不安がある方は、まず弁護士に相談することをおすすめします。起訴前・起訴後いずれの段階でも、弁護士が力になれることがあります。
【起訴前】弁護士を通じて示談交渉する
在宅起訴される前であれば、起訴を回避するために行動することが重要です。
被害者がいる事件の場合、被害者対応を適切に行い示談を締結することが、不起訴獲得の鍵を握ります。
直接被害者とコンタクトを取れる状況であっても、示談交渉は弁護士を通じて行いましょう。
示談交渉はいわば和解の提案ですので、そのような提案を加害者本人が行うと、被害者としては反感を持ったり冷静に対応できなかったりすることも多いです。
話し合いで和解するどころか、被害感情を高めてしまうおそれもあります。
弁護士が示談交渉の窓口となった場合には、被害者は直接加害者自身と話す必要がなくなり、その安心感から交渉に応じてくれやすくなります。
示談交渉の経験が豊富な弁護士であれば、被害者の心情を考慮しながら、適切なタイミングと金額で示談交渉に臨むことができるでしょう。

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【起訴後】裁判を見据えた準備をしておく
すでに在宅起訴された場合でも、裁判を少しでも有利に進めるためにできることはあります。たとえば以下のような対策が挙げられます。起訴後であっても、被害者との示談交渉は重要です。
在宅起訴後の裁判に向けた対策
| 対策内容 | 目的・効果 |
|---|---|
| 被害者との示談交渉 | 被害の弁済・謝罪を通じて、量刑を軽くする可能性がある |
| 反省文や陳述書の作成 | 裁判官に誠意を伝える材料となる |
| 社会的信頼の回復 | 家族や職場の協力を得て、更生への努力を示す |
| 弁護士の法廷対応 | 刑の減軽や執行猶予獲得を目指して主張を展開する |
裁判では、「どれだけ反省しているか」「再犯するおそれがないか」といった点も量刑の判断材料になります。弁護士と二人三脚で、これらの準備を進めることが重要です。
在宅起訴で国選弁護人はつく?
在宅起訴でも、裁判(公判)になった場合、条件を満たせば国選弁護人を選任することができます。
国選弁護人とは、被疑者や被告人に弁護士費用を払うお金がない場合に、国の費用で選任される弁護人のことです。
在宅起訴された場合でも、以下の条件を満たせば国選弁護人がつきます。
国選弁護人が付くための条件
- 公判請求される(裁判になる)
- 自分自身で弁護士を雇う資力がないと裁判所に認められる
地方裁判所での刑事裁判(拘禁刑の可能性がある事件)では、被告人に弁護人がいなければ、裁判所が国選弁護人を選任します。
在宅起訴で国選弁護人を選任する流れ
- 起訴(公判請求)される
- 裁判所から「国選弁護人選任の申出書」が送られてくる
- 必要事項を記入して返送
- 裁判所が審査し、条件に合うと判断すれば国選弁護人が選任される
- 弁護人から連絡があり、打ち合わせ・弁護活動へ
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在宅起訴されたら外出や仕事はできる?
外出や仕事は基本的に可能
在宅起訴されても、基本的には、外出・出勤・通院などの日常生活は可能です。仕事や学校を休むことなく、呼び出しのあったときに呼び出しに応じるだけでよいので、生活への支障は最小限となります。
在宅起訴されたときの注意点
(1)裁判所や検察の呼び出しには必ず応じる
在宅起訴後は、検察や裁判所から「裁判の日程調整」や「証拠調べのための呼び出し」で出頭を求められることがあります。
正当な理由なくこれらに応じなかった場合、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断されて、身体拘束されるリスクもあります。
(2)勝手な引っ越しや連絡先変更は避ける
住民票を移すなどして住所を変更した場合、検察や裁判所からの書類が届かなくなる可能性があります。同様に、電話番号の変更などで連絡が取れなくなると「逃亡した」と判断されかねません。
どうしても引っ越しが必要な場合は、弁護士や関係機関に事前に相談しましょう。
在宅起訴に関するよくある質問
Q.在宅起訴されたら、すぐに弁護士へ連絡すべきですか?
できる限り早く弁護士に相談することをおすすめします。
在宅起訴後は裁判に向けた準備期間になりますが、示談交渉や反省文の作成など、早期に着手するほど有利に働く対策が多くあります。
国選弁護人の申請も可能ですが、私選弁護人に依頼する場合はより早い段階からのサポートが期待できます。
Q.在宅事件のまま不起訴になることはありますか?
不起訴になることはあります。
在宅事件として捜査を受けている段階(書類送検後・起訴前)であれば、検察官が不起訴と判断した場合に事件が終了します。
弁護士を通じた示談交渉などにより、不起訴の可能性を高めることができます。
なお、在宅起訴はすでに検察官が起訴した状態を指すため、起訴後に「不起訴」に変わることは原則としてありません。
Q.捜査から在宅起訴されるまでの期間は決まっていますか?
在宅起訴されるまでの期間には、法律上の明確な制限はありません。
身柄事件のような「○日以内に起訴・不起訴を決定しなければならない」といった期間制限が設けられていないためです。
一般的には事件発覚から数か月以内に判断されるケースが多いですが、極端な場合は半年以上、まれに1年以上かかることもあります。
Q.すでに在宅起訴されていますが、まだ弁護士がついていません。大丈夫ですか?
裁判所の指示に従って申請すれば、裁判が始まる前に国選弁護人がつくことが多いため、安心してください。
起訴後に裁判所から「国選弁護人選任の申出書」が送付されますので、必要事項を記入して返送してください。
在宅起訴の不安はひとりで抱えず、弁護士に相談を
在宅起訴のまとめ
在宅起訴は、決して軽く見てはいけません。たとえ自宅で生活できていても、事件が起訴されている以上、今後裁判を受けることになります。
実刑や前科がついてしまう可能性もあるため、「在宅だから軽いはず」と油断せず、慎重に行動しましょう。
不安を感じたら、できる限り早く刑事事件に強い弁護士に相談することが、今後の状況を少しでも良い方向へ導く第一歩です。
アトムご依頼者様からの感謝のお手紙
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
示談成立で不起訴になった上、その後のケアも非常に丁寧でした。

(抜粋)先生のおかげで被害者様との示談も成立し、結果的に不起訴になったことは感謝しても感謝しつくせません。またカウンセラーさんを紹介して下さったり、毎週面会の時間を設けてくださったりと私へのケアも非常に丁寧にしてくださったことは、本当にありがたかったですし、前を向いて生活する力をもらいました。
どんな小さなことでも親切にアドバイスしてくれました。

(抜粋)事件の着手から最後まで細かいことまで親切に細かくアドバイス頂き本当に助かりました。どのように対処してよいかわからない事、困ったことはどんなに小さなことでもよくアドバイスしてくれた所はアトムさんに依頼して本当によかったと思っている所です。さらに有難かったのは、事件が終了した最後の時点でもまだ、何かこまった事、分からない事あれば、いつでも連絡下さいとのアドバイスまでしてくれた事です。
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