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不起訴と無罪の違いとは?不起訴となる理由一覧

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刑事事件で前科を回避する方法は、大きく分けて「不起訴」と「無罪」の2つがあります。「どちらも同じでは?」と思われるかもしれませんが、弁護活動における戦略は全く異なります。

最も重要な事実は、日本では一度起訴されてしまうと、99%以上の確率で有罪(前科あり)になってしまう点です。つまり、裁判で「無罪」を勝ち取るのは至難の業なのです。

だからこそ、刑事事件で前科をつけないためには、検察官に「不起訴」と判断させることが最大の近道となります。

この記事では、不起訴と無罪の違いを比較しながら、刑事事件で初動が重要な理由、不起訴処分を獲得するための条件などを解説します。

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不起訴と無罪の決定的な違い

「不起訴」と「無罪」は、どちらも「刑罰を受けず、前科がつかない」という結果は同じです。しかし、そこに至るまでの過程と難易度が全く異なります。

一言で言えば、不起訴は「裁判をせずに終わる」ことであり、無罪は「裁判で罪が認められない」ことです。まずは、不起訴と無罪の違いを整理した表をご覧ください。

不起訴と無罪の違い

不起訴無罪
判断する人検察官裁判官
裁判の有無なし(即終了)あり(公開の法廷)
起訴されないされる
前科つかないつかない

ここからは、不起訴と無罪を詳しく解説していきます。

不起訴処分とは?

不起訴処分とは、検察官が事件を調査した結果、「この人を裁判にかける必要はない」と判断し、刑事裁判の訴えをおこさないことを指します。

逮捕・勾留されていた人は、不起訴になれば釈放されます。不起訴になれば、刑事事件の前科はつかずに事件が終了します。

刑事事件の流れ

不起訴となる理由一覧

不起訴には、いくつかの理由があります。主な不起訴となる理由を一覧としてまとめました。

不起訴処分の種類

  • 嫌疑なし
    捜査の結果、犯罪の犯人でないことが判明した場合
  • 嫌疑不十分
    捜査の結果、刑事事件の証拠が不十分で、犯罪事実が認められない場合
  • 起訴猶予
    犯罪の嫌疑が認められるが、犯人の性格や境遇、犯罪後の情況などを考慮し、あえて不起訴にする場合
  • 訴訟条件を欠く場合
    被疑者死亡・親告罪の告訴取り消し etc.
  • 罪とならず
    犯罪時に14歳未満である・犯罪時に心神喪失・正当防衛が成立する etc.

不起訴になっても、民事責任(損害賠償など)を問われることはあります。一度不起訴になっても、新たな証拠が見つかれば、時効完成まで再捜査・再起訴される可能性もあります。

不起訴処分となる確率

令和6年版犯罪白書によると、令和5年における検察庁終局処理人員総数の起訴率は、32.0%でした(令和6年版 犯罪白書 第2編/第2章/第4節)。

つまり、検察庁が認知した事件の68%が不起訴となっているということです。最も多い不起訴理由は「起訴猶予」で、全体の69.1%を占めています。

令和5年不起訴人員(理由別)

不起訴の理由人員
起訴猶予107,272(69.1%)
嫌疑不十分(「嫌疑なし」も含む)35,042(22.6%)
告訴の取消し等6,093(3.9%)
心神喪失353(0.2%)
総数155,305

無罪とは?

「無罪」とは、すでに起訴されて裁判が始まり、その審理の中で「犯罪を行った証拠がない」「法的に罪に問うことができない」として、裁判所が有罪と認めなかった場合に出される判決です。

無罪判決が出ると、それ以降、同じ事件について再び起訴されることはありません(「一事不再理」という法律原則による)。

一事不再理は、日本国憲法39条に定められています。

何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

日本国憲法39条

無罪となる理由

無罪判決の大半は、「犯罪の証明がない」ことを理由としています。証拠が不十分で無罪となった理由としては、以下のものが挙げられます。

  • 証拠が不十分で合理的な疑いが残る場合
    (例:アリバイの成立、証拠の信用性に疑問がある、自白に補強証拠がない等)
  • 犯人性が否定された場合
    (例:共犯者の供述の信用性が否定された、防犯ビデオ等の客観的証拠で犯人性が否定された等)
  • 犯行の事実自体が証明されなかった場合
    (例:死因や因果関係が証明できない等)

なぜ弁護士は無罪より不起訴を目指すのか

弁護士が無罪よりも不起訴を目指す理由は、無罪を獲得することが統計上、非常に難しいからです。

裁判で無罪となる確率

日本では、刑事裁判で起訴されて有罪になる確率は99.9%以上とされており、逆に言えば無罪となる確率は0.1%未満です。

令和6年版犯罪白書によると、令和5年に無罪となった人数は79人でした。裁判の結果が決まった人数は計201,990人であったため、割合に直すと0.04%となります(令和6年版 犯罪白書 第2編/第3章/第2節)。

統計からみても、一度起訴されてしまうと、無罪を獲得することは非常に難しいことがわかるでしょう。検察官が「起訴するかどうか」を迷っている段階で不起訴を目指す方が、現実的に前科を回避できる可能性が高いのです。

裁判で無罪判決が少ない理由は?

日本の刑事裁判で無罪判決が少ない理由は、日本の検察官は、「裁判で有罪にできる証拠が揃っている事件しか起訴しない」という運用を徹底しているからです。

「裁判でほぼ有罪にできる」と判断された案件のみが起訴されるため、刑事裁判でも有罪となる可能性が非常に高くなります。

有罪判決で前科がつくことを防ぎたい場合は、起訴される前に検察官に働きかけ、不起訴を目指すことが重要です。刑事事件はスピードが命です。

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不起訴処分を獲得するための3つの条件

たとえ罪を犯した事実が間違いなかったとしても、諦めるのは早いです。

日本の刑事実務には起訴猶予という制度があります。起訴猶予は、犯罪の事実は認定できるが、「諸般の事情を考慮して、今回は裁判にかけずに許す」という検察官の裁量による処分です。

この起訴猶予(不起訴)を勝ち取るためには、検察官に対して以下の「3つの好材料」を弁護士を通じて主張していく必要があります。

(1)被害者との示談

起訴猶予での不起訴を獲得する上で、最も重要なのが被害者との示談です。特に、初犯で軽微な事件においては、「示談の成立=不起訴」となるケースが非常に多いです。

検察官は、処罰を決める上で、被害者の処罰感情を重視します。弁護士を通じて謝罪を尽くし、被害届の取り下げや「許す」という意思(宥恕)を含む示談が成立していれば、国が処罰する必要性は大きく下がります。

刑事事件に有利な示談

(2)反省の情と再犯防止策

単に「反省しています」と述べるだけでなく、その本気度を客観的な行動で示す必要があります。

謝罪文の作成や贖罪寄付、あるいは専門機関への通院を開始するなど、具体的な再犯防止策を講じている事実を証拠として提出することで、更生の意欲を示すことができます

(3)家族による監督体制

検察官は、被疑者を起訴すべきか、それとも起訴猶予とすべきかを判断するにあたり、今後再犯に及ぶ可能性が低いかどうかを重視します。その重要な判断材料となるのが、家族等による具体的な監督体制の有無です。

同居の家族などが生活状況を継続的に把握・指導する体制が整っていることを示すことで、本人を社会内で更生させる環境がすでに確保されていることを客観的に伝えることができます。

不起訴・無罪獲得に弁護士のサポートが重要な理由

不起訴や無罪を勝ち取るためには、「少しでも早く弁護士に依頼し、法的対策を講じることがポイントです。なぜなら、刑事事件は手続きが進むごとに、打てる手立てが少なくなってしまうからです。

不起訴:タイムリミットは逮捕後23日間

逮捕・勾留されてしまった場合、検察官が事件を起訴するかどうか決めるまでの時間は、法律で原則「最大23日間」と決まっています。

このわずか3週間強の間に、「被害者との示談」を成立させ、「再犯防止策」を整え、検察官に報告しなければなりません。もし1日でも過ぎて起訴されてしまえば、後から示談ができても、不起訴に戻すことはできないのです。

逮捕後の流れ

なお、逮捕されずに在宅事件となった場合でも、在宅起訴を防ぐために、早期の弁護活動が結果を大きく左右します。

無罪:徹底的に事実を争う

もし起訴され、無実を証明するために裁判で争うことになった場合、弁護士は検察側の証拠を崩すために徹底的に戦います。

有罪率99.9%の壁を突破するためには、単に「やっていない」と主張するだけでは足りません。弁護士は、検察官が提出した証拠や証言の「矛盾」や「信用性の低さ」を法廷で鋭く追及します。

また、あなたに有利な証言をしてくれる証人の確保や、法廷での尋問シミュレーションを繰り返し行い、「疑わしきは被告人の利益に(証拠が不十分なら無罪)」という判決を勝ち取るための弁護活動を尽くします。

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不起訴と無罪に関するよくある質問

Q.不起訴・無罪になれば、海外旅行やパスポート取得に影響はありませんか?

原則として影響はありません。有罪判決を受けていないため、パスポートの取得や更新は通常通り行えます。

ただし、渡航先の国(アメリカのESTAなど)によっては、ビザ申請時に「逮捕歴」の有無を問われる場合があります。不起訴でも「逮捕された事実」は消えないため、虚偽申告にならないよう注意が必要です。

Q.不起訴・無罪は就職活動の履歴書に「賞罰」として書く必要はありますか?

書く必要はありません。不起訴および無罪の場合、賞罰欄には「賞罰なし」と記載して問題ありません。履歴書に記載義務があるのは、原則として確定した有罪判決だけです。

また、一般企業が独自に前歴を調査することはできないため、自ら話さない限りバレる可能性は極めて低いです。

Q.不起訴処分になったら、前科はつきますか?

前科はつきません。前科とは「刑事裁判で有罪判決を受けた履歴」を指します。

不起訴処分は裁判が開かれないため、法律上は「前科なし」となります。

ただし、警察や検察の内部データには「前歴(捜査対象になった記録)」として残りますが、これが一般に公開されることはありません。

刑事事件は「初動」がすべて。今すぐご相談ください

「不起訴」と「無罪」はどちらも「罰を受けない」という結果になりますが、その意味や手続きは大きく異なります。

  • 不起訴:裁判が始まる前に検察が「起訴しない」と判断された処分
  • 無罪 :起訴された後、裁判で「犯罪の証明がない」と判断された処分

刑事事件の解決において注意しなければならないのは、対応の遅れで起訴されてしまうことです。数日の判断の遅れが、検察官の起訴判断に大きな影響を与えてしまうのです。

「まだ警察に呼ばれただけだから」「自分は無実だから」と楽観視せず、あなたやご家族の大切な未来を守るために、事態が悪化する前に、今すぐ刑事事件に強い弁護士へご相談ください。

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アトムご依頼者様からの感謝のお手紙

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

検察への働きかけや職場対応により職場での立場が回復しました。

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(抜粋)この度は、野尻先生には、本当にお世話になりました。勾留請求却下、嫌疑不十分以上での不起訴の獲得のため、色々な事をして頂きました。検察への働きかけはもちろんのこと、私が職場において不利益を被ることがないように意見書の作成もして頂きました。おかげさまで、逮捕され捜査対応となったことにより存在した偏見の目がなくなり、職場での立場も回復しました。今後も大変な案件はたくさんあると思いますが今後とも野尻先生の御活躍を祈念させて頂きます。本当にお世話になりました。ありがとうございました。

予想していたよりも良い結果で感謝しています。

ご依頼者様からの感謝のお手紙(予想していたよりも良い結果で感謝しています。)

当初は精神的に不安定でパニックな状態で全く眠れませんでした。次の日弁護士の先生のお話を聞いてすごく不安が解消しました。しかも今回自分が予想していた結果よりも良い結果でしたので感謝しかありません。大事なのは今後だと思っています。ずっと罪を背負っていかなければならないと思っています。何か変われるきっかけにしなければと思います。この度は本当にありがとうございました。

アトム法律事務所では現在、警察が介入した刑事事件で初回30分無料の弁護士相談を実施中です。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了