刑事事件で前科を回避する方法は、大きく分けて「不起訴」と「無罪」の2つがあります。「どちらも同じでは?」と思われるかもしれませんが、弁護活動における戦略は全く異なります。
最も重要な事実は、日本では一度起訴されてしまうと、99%以上の確率で有罪(前科あり)になってしまう点です。つまり、裁判で「無罪」を勝ち取るのは至難の業なのです。
だからこそ、刑事事件で前科をつけないためには、検察官に「不起訴」と判断させることが最大の近道となります。
この記事では、不起訴と無罪の違いや不起訴処分を獲得するための条件、事件の種類別に不起訴になりやすいケースの傾向などを解説します。
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目次
不起訴と無罪の違い
「不起訴」と「無罪」は、どちらも「刑罰を受けず、前科がつかない」という結果は同じです。しかし、そこに至るまでの過程と難易度が全く異なります。
一言で言えば、不起訴は「裁判をせずに終わる」ことであり、無罪は「裁判で罪が認められない」ことです。まずは、不起訴と無罪の違いを整理した表をご覧ください。
不起訴と無罪の違い
| 不起訴 | 無罪 | |
|---|---|---|
| 判断する人 | 検察官 | 裁判官 |
| 裁判の有無 | なし(即終了) | あり(公開の法廷) |
| 起訴 | されない | される |
| 前科 | つかない | つかない |
不起訴処分とは?
不起訴処分とは、検察官が事件を調査した結果、「この人を裁判にかける必要はない」と判断し、刑事裁判の訴えをしないことを指します。
逮捕・勾留されていた人は、不起訴になれば釈放されます。不起訴になれば、刑事事件の前科はつかずに事件が終了します。

無罪とは?
「無罪」とは、すでに起訴されて裁判が始まり、その審理の中で「犯罪を行った証拠がない」「法的に罪に問うことができない」として、裁判所が有罪と認めなかった場合に出される判決です。
無罪判決が出ると、それ以降、同じ事件について再び起訴されることはありません(「一事不再理」という法律原則による)。
一事不再理は、日本国憲法39条に定められています。
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
日本国憲法39条
無罪となる理由
無罪判決の大半は、「犯罪の証明がない」ことを理由としています。証拠が不十分で無罪となる主な理由としては、以下のものが挙げられます。
- 証拠が不十分で合理的な疑いが残る場合
(例:アリバイの成立、証拠の信用性に疑問がある、自白に補強証拠がない等) - 犯人性が否定された場合
(例:共犯者の供述の信用性が否定された、防犯ビデオ等の客観的証拠で犯人性が否定された等) - 犯行の事実自体が証明されなかった場合
(例:死因や因果関係が証明できない等)
不起訴となる理由一覧
不起訴処分には、法律上いくつかの種類(裁定主文)があります。どの理由で不起訴になったかによって、その意味合いは大きく異なります。
(1)嫌疑なし
捜査の結果、犯人でないことが明白になった場合や、犯罪事実の存在を認める証拠がないことが判明した場合の不起訴です。
たとえば、真犯人が別に見つかった場合や、アリバイが客観的に証明された場合がこれにあたります。5つの理由の中で最も「シロ」に近い処分です。
(2)嫌疑不十分
犯罪の疑いは残るものの、裁判で有罪を立証できるだけの証拠が不十分な場合の不起訴です。
たとえば、被害者の供述以外に客観的な証拠がなく、本人が一貫して否認しているようなケースが典型です。無実を主張する事件では、事案に応じて「嫌疑なし」または「嫌疑不十分」による不起訴を目指すことが弁護活動の基本方針となります。
(3)起訴猶予
犯罪の嫌疑が認められ、証拠も揃っているものの、犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重、犯罪後の情況などを考慮して、検察官があえて起訴しないとする処分です(刑事訴訟法248条)。
被害者との示談成立や、本人の反省・再犯防止策の整備などが評価されて得られるもので、不起訴全体の中で最も多くを占める理由です。犯罪の事実を争わない事件では、弁護活動によって目指すことができる最も現実的な不起訴の形といえます。
(4)訴訟条件を欠く場合
裁判を行うための法律上の条件が満たされていない場合の不起訴です。被疑者の死亡、公訴時効の完成、親告罪における告訴の取消しなどがこれにあたります。
たとえば、名誉毀損罪(親告罪)で被害者が告訴を取り消した場合、検察官は起訴することができず、不起訴となります。
(5)罪とならず
被疑事実が認められても、法律上、犯罪が成立しない場合の不起訴です。犯行時に14歳未満であった場合(刑事未成年)、心神喪失であった場合、正当防衛が成立する場合などが該当します。
不起訴になっても、民事責任(損害賠償など)を問われることはあります。一度不起訴になっても、新たな証拠が見つかれば、時効完成まで再捜査・再起訴される可能性もあります。
不起訴理由の内訳|約7割が起訴猶予
令和7年版犯罪白書によると、令和6年における検察庁終局処理人員総数の起訴率は、32.6%でした(令和7年版 犯罪白書 第2編/第2章/第4節)。
つまり、検察庁が処理した事件の約67%が不起訴となっているということです。最も多い不起訴理由は「起訴猶予」で、全体の68.2%を占めています。
令和6年不起訴人員(理由別)
| 不起訴の理由 | 人員 |
|---|---|
| 起訴猶予 | 106,499(68.2%) |
| 嫌疑不十分(「嫌疑なし」も含む) | 38,072(24.4%) |
| 告訴の取消し等 | 5,896(3.8%) |
| 心神喪失 | 296(0.2%) |
| その他(時効完成、被疑者死亡など) | 5,501(3.5%) |
| 総数 | 156,264 |
日本の刑事裁判では、起訴されると9割9分以上の確率で有罪になります。起訴されてから無罪を目指すよりも、起訴される前に不起訴を目指す方が、現実的な防御方法といえます。
不起訴の理由を確認する方法
「自分がどの理由で不起訴になったのか知りたい」という方は多いですが、検察官から自動的に理由が知らされるわけではありません。
被疑者本人は、検察官に請求すれば、不起訴処分にされた旨の告知を受けることができます(刑事訴訟法259条)。
さらに実務上は、不起訴処分告知書の交付を請求することが可能です。ただし、告知書に不起訴の理由(裁定主文)まで記載されるかは検察官の裁量によります。
就職先や資格審査などとの関係で不起訴理由の確認が必要な場合は、弁護士を通じて請求することでスムーズに対応できるケースがあります。
ニュースで不起訴の理由が公表されないのはなぜ?
報道では「検察は不起訴の理由を明らかにしていません」と伝えられることが多いです。これは、検察が不起訴理由を原則として公表しない運用をとっているためです。
不起訴となった人はあくまで「裁判を受けていない人」であり、その名誉やプライバシーを保護する必要があること、将来の再捜査に影響を与える可能性があることなどが背景にあるとされています。
このため、報道だけでは「嫌疑なし(シロ)」なのか「起訴猶予(事実は認定されたが起訴されなかった)」なのかを判別することはできません。「不起訴=無罪放免」でも「不起訴=実は有罪」でもないという点に注意が必要です。
推定無罪と不起訴・無罪の関係
推定無罪(無罪推定の原則)とは、有罪判決が確定するまでは、何人も罪を犯していない者として扱われるという刑事手続きの大原則です。
「疑わしきは被告人の利益に」という言葉とともに、憲法31条や国際人権規約(自由権規約14条2項)にその根拠が求められています。
つまり、逮捕・起訴された段階では、まだ全員が法的には「無罪と推定されている」状態です。不起訴処分は、有罪判決を受けることなく手続きが終了するため、無罪の推定が破られないまま事件が終わることを意味します。
だからこそ前科はつきません。報道で大きく取り上げられた人が不起訴になった場合でも、その人を有罪だった人のように扱うことはできないのです。
なぜ弁護士は無罪より不起訴を目指すのか
弁護士が無罪よりも不起訴を目指す理由は、無罪を獲得することが統計上、非常に難しいからです。
裁判で無罪となる確率
日本では、刑事裁判で起訴されて有罪になる確率は99.9%以上とされており、逆に言えば無罪となる確率は0.1%未満です。
令和7年版犯罪白書によると、令和6年に無罪となった人数は96人でした。裁判の結果が決まった人数は計203,801人であったため、割合に直すと約0.04%となります(令和7年版 犯罪白書 第2編/第3章/第2節)。
統計からみても、一度起訴されてしまうと、無罪を獲得することは非常に難しいことがわかるでしょう。
検察官が「起訴するかどうか」を迷っている段階で不起訴を目指す方が、現実的に前科を回避できる可能性が高いのです。
日本の裁判で無罪判決が少ない理由
日本の刑事裁判で無罪判決が少ない理由は、日本の検察官が「裁判で有罪にできる証拠が揃っている事件しか起訴しない」という運用を徹底しているからです。
「裁判でほぼ有罪にできる」と判断された案件のみが起訴されるため、刑事裁判でも有罪となる可能性が非常に高くなります。
有罪判決で前科がつくことを防ぎたい場合は、起訴される前に検察官に働きかけ、不起訴を目指すことが重要です。刑事事件はスピードが命です。
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不起訴と無罪は事件後にも違いが出る
不起訴と無罪は「前科がつかない」という結果は同じですが、事件が終わった後の法律上の扱いにも違いがあります。
不起訴は再び起訴される可能性がある
無罪判決が確定すると、一事不再理の原則(憲法39条)により、同じ事件で再び起訴されることは二度とありません。
一方、不起訴処分には一事不再理の効力がなく、新たな証拠が発見されるなどした場合、公訴時効が完成するまでは再捜査・再起訴の可能性が残ります。
もっとも、いったん不起訴とした事件を検察官が再起訴するのは、重大な新証拠が出た場合など例外的なケースに限られます。
身体拘束に対する補償の違い
逮捕・勾留により身体を拘束された後に無罪や不起訴となった場合、国から補償を受けられる制度があります。ただし、根拠となる制度が異なります。
| 無罪判決 | 不起訴処分 | |
|---|---|---|
| 根拠 | 刑事補償法 | 被疑者補償規程(法務省訓令) |
| 対象 | 未決勾留等された後に無罪が確定した人 | 「罪を犯さなかったと認めるに足りる十分な事由がある」場合(嫌疑なし等)に限る |
| 補償額 | 拘束1日あたり1,000円以上12,500円以下 | 拘束1日あたり1,000円以上12,500円以下 |
注意点として、不起訴の場合の補償は権利として請求できるものではなく、起訴猶予による不起訴は補償の対象外です。
不起訴処分を獲得するための3つの条件
たとえ罪を犯した事実が間違いなかったとしても、諦めるのは早いです。
日本の刑事実務には起訴猶予という制度があります。起訴猶予は、犯罪の事実は認定できるが、「諸般の事情を考慮して、今回は裁判にかけずに許す」という検察官の裁量による処分です。
この起訴猶予(不起訴)を獲得するためには、検察官に対して次の「3つの好材料」を弁護士を通じて主張していく必要があります。
(1)被害者との示談
起訴猶予での不起訴を獲得する上で、最も重要なのが被害者との示談です。特に、初犯で軽微な事件においては、「示談の成立=不起訴」となるケースが非常に多いです。
検察官は、処罰を決める上で、被害者の処罰感情を重視します。弁護士を通じて謝罪を尽くし、被害届の取り下げや「許す」という意思(宥恕:ゆうじょ)を含む示談が成立していれば、国が処罰する必要性は大きく下がります。

(2)反省の情と再犯防止策
単に「反省しています」と述べるだけでなく、その本気度を客観的な行動で示す必要があります。
謝罪文の作成や贖罪寄付、あるいは専門機関への通院を開始するなど、具体的な再犯防止策を講じている事実を証拠として提出することで、更生の意欲を示すことができます。
(3)家族による監督体制
検察官は、被疑者を起訴すべきか、それとも起訴猶予とすべきかを判断するにあたり、今後再犯に及ぶ可能性が低いかどうかを重視します。その重要な判断材料となるのが、家族等による具体的な監督体制の有無です。
同居の家族などが生活状況を継続的に把握・指導する体制が整っていることを示すことで、本人を社会内で更生させる環境がすでに確保されていることを客観的に伝えることができます。
不起訴・前科・前歴・逮捕歴の違い
「不起訴になっても記録は残る?」「前科と前歴は何が違う?」という疑問を持つ方は多いです。この3つの言葉は混同されやすいですが、それぞれ意味が異なります。
前科・前歴・逮捕歴の違い
| 用語 | 意味 | 一般への公開 |
|---|---|---|
| 前科 | 刑事裁判で有罪判決を受けた履歴 | なし(本人・捜査機関のみ) |
| 前歴 | 捜査機関に被疑者として捜査された履歴 | なし(捜査機関のみ) |
| 逮捕歴 | 逮捕された事実の記録 | なし(捜査機関のみ) |
不起訴処分を受けた場合、前科はつきません。しかし、捜査機関の内部データには「前歴」として記録に残ります。
これが一般企業や第三者に公開されることはありませんが、再犯時には捜査機関に参照される可能性があります。
不起訴になった後の生活への影響
不起訴処分を受けた場合、日常生活への影響は基本的にはありません。
- 就職・転職
履歴書の賞罰欄は「賞罰なし」と記載して問題ありません。一般企業が前歴を独自調査することはできないため、自ら話さない限り発覚する可能性は低いです。 - 資格・免許
多くの国家資格は「拘禁刑以上の刑に処せられた者」を欠格事由としているため、不起訴であれば原則として影響はありません。 - 海外渡航
パスポートの取得・更新は通常通り行えます。ただし、渡航先の国(アメリカのESTAなど)によってはビザ申請時に「逮捕歴」の有無を問われる場合があるため注意が必要です。
不起訴になりやすいケース・なりにくいケース
不起訴になりやすいかどうかは、事件の種類や状況によって大きく異なります。自分の事件がどのようなケースに当てはまるか確認してみてください。
不起訴になりやすいケース
以下のような条件が揃っている場合、起訴猶予による不起訴を獲得できる可能性が高くなります。
- 初犯である
- 被害金額・被害の程度が軽微である
- 被害者との示談が成立している
- 被害者が処罰を望んでいない
- 本人が事実を認め、深く反省している
- 家族による監督体制が整っている
特に、痴漢・盗撮・万引き・暴行などの比較的軽微な事件では、被害者との示談成立が不起訴獲得に直結するケースが多いです。
不起訴になりにくいケース
一方で、以下のような状況では起訴される可能性が高くなります。
- 同種の前科・前歴がある
- 被害が重大・被害者が複数いる
- 被害者が処罰を強く求めている
- 示談交渉が不成立に終わっている
- 否認しているが、無実を裏付ける証拠が乏しい
ただし、不起訴になりにくい状況であっても、弁護士が早期に介入することで状況が好転するケースも少なくありません。
自己判断をして諦める前に、まず弁護士に相談することをおすすめします。
不起訴・無罪獲得に弁護士のサポートが重要な理由
不起訴や無罪を獲得するためには、少しでも早く弁護士に依頼し、法的対策を講じることがポイントです。なぜなら、刑事事件は手続きが進むごとに、打てる手立てが少なくなってしまうからです。
不起訴:タイムリミットは逮捕後23日間
逮捕・勾留されてしまった場合、検察官が事件を起訴するかどうか決めるまでの時間は、原則「最大23日間」と法律で決まっています。
このわずか3週間強の間に、「被害者との示談」を成立させ、「再犯防止策」を整え、検察官に報告しなければなりません。
もし1日でも過ぎて起訴されてしまえば、後から示談ができても、不起訴に戻すことはできないのです。

なお、逮捕されずに在宅事件となった場合でも、在宅起訴を防ぐために、早期の弁護活動が結果を大きく左右します。
無罪:徹底的に事実を争う
もし起訴され、無実を証明するために裁判で争うことになった場合、弁護士は検察側の証拠を崩すために徹底的に戦います。
有罪率99.9%の壁を突破するためには、単に「やっていない」と主張するだけでは足りません。弁護士は、検察官が提出した証拠や証言の矛盾、信用性の低さを法廷で鋭く追及します。
また、有利な証言をしてくれる証人の確保や、法廷での尋問シミュレーションを繰り返し行い、「疑わしきは被告人の利益に(証拠が不十分なら無罪)」という判決を獲得するための弁護活動を尽くします。
関連記事
・示談交渉で弁護士ができること|示談に強い弁護士の選び方や依頼のメリットを解説
・刑事裁判とは?裁判の流れや裁判所の違いを弁護士が解説
不起訴と無罪に関するよくある質問
Q.不起訴・無罪になれば、海外旅行やパスポート取得に影響はありませんか?
原則として影響はありません。有罪判決を受けていないため、パスポートの取得や更新は通常通り行えます。
ただし、渡航先の国(アメリカのESTAなど)によっては、ビザ申請時に「逮捕歴」の有無を問われる場合があります。
不起訴でも逮捕された事実は消えないため、虚偽申告にならないよう注意が必要です。
Q.不起訴・無罪は就職活動の履歴書に「賞罰」として書く必要はありますか?
書く必要はありません。不起訴および無罪の場合、賞罰欄には「賞罰なし」と記載して問題ありません。
履歴書に記載義務があるのは、原則として確定した有罪判決だけです。
また、一般企業が独自に前歴を調査することはできないため、自ら話さない限りバレる可能性は低いです。
Q.不起訴処分になったら、前科はつきますか?
前科はつきません。前科とは刑事裁判で有罪判決を受けた履歴を指します。
不起訴処分は裁判が開かれないため、法律上は「前科なし」となります。
ただし、警察や検察の内部データには「前歴(捜査対象になった記録)」として残りますが、これが一般に公開されることはありません。
Q.不起訴になるまでどのくらい時間がかかりますか?
逮捕・勾留されている場合は、逮捕後最大23日以内に検察官が起訴か不起訴かを決定します。
一方、逮捕されていない在宅事件の場合は、捜査機関に明確な法的期限がなく、数週間~数か月かかるケースもあります。
ただし、時効が完成すると起訴はできなくなります。
Q.家族が逮捕されました、不起訴にするにはどうすればいいですか?
できる限り早く刑事事件に強い弁護士に連絡することが最優先です。
逮捕後23日間という時間制限の中で、示談交渉・再犯防止策の整備・検察官への働きかけを進める必要があります。
弁護士が選任されると、すぐに本人と面会して状況を把握し、不起訴に向けた弁護活動を開始することができます。なお、接見禁止が付されている場合でも、弁護士であれば本人と面会することが可能です。
不起訴・無罪を目指すなら弁護士への早期相談が重要
不起訴と無罪はどちらも罰を受けないという結果になりますが、その意味や手続きは大きく異なります。
- 不起訴:裁判が始まる前に検察が「起訴しない」と判断する処分
- 無罪 :起訴された後、裁判で「犯罪の証明がない」と判断された処分
刑事事件の解決において注意しなければならないのは、対応が遅れたことによって起訴されてしまうことです。数日の判断の遅れが、検察官の起訴判断に大きな影響を与えてしまいます。
「まだ警察に呼ばれただけだから」「自分は無実だから」と楽観視せず、あなたやご家族の大切な未来を守るために、事態が悪化する前に、今すぐ刑事事件に強い弁護士へご相談ください。
アトムの解決事例
ここでは、過去にアトム法律事務所が実際に解決した事例をいくつかご紹介します。
痴漢(不起訴処分)
仕事帰りの電車内での痴漢行為により、東京都迷惑防止条例違反の容疑で現行犯逮捕された事案。同種の前科が複数あり、逮捕の事実は報道され、会社の役職も解任される事態となりました。
弁護活動の成果
勾留請求に対して裁判官へ意見書を提出し、逮捕から数日で釈放を実現。被害者と粘り強く交渉を重ね、示談を成立、不起訴処分となった。
示談の有無
あり(100万円)
最終処分
不起訴処分
盗撮(不起訴処分)
駅構内のエスカレーターで女性のスカート内を盗撮、第三者に目撃され、在宅で捜査を受けた事案。スマートフォンには余罪とみられる動画が保存されていた。前科や仕事・家族への影響を避けたいという思いから、当事務所へ相談に来られました。
弁護活動の成果
被害者が判明後、速やかに示談交渉に着手。粘り強く交渉を重ね、宥恕条項を含む示談を成立させ、不起訴処分となった。
示談の有無
あり(50万円)
最終処分
不起訴処分
万引き(不起訴処分)
スーパーマーケットで食料品を店外に持ち出し、窃盗の疑いで現行犯逮捕された事案。過去に同様の窃盗歴が2度あり、妻の前科を避けたいと考えた夫が、当事務所へ相談に来られました。
弁護活動の成果
示談は成立しませんでしたが、謝罪文を受け取っていただき、反省の意を示す意見書とともに検察官に提出。起訴の可能性が高い事案でしたが、不起訴処分となった。
示談の有無
なし
最終処分
不起訴処分
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アトムご依頼者様からの感謝のお手紙
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
検察への働きかけや職場対応により職場での立場が回復しました。

(抜粋)この度は、野尻先生には、本当にお世話になりました。勾留請求却下、嫌疑不十分以上での不起訴の獲得のため、色々な事をして頂きました。検察への働きかけはもちろんのこと、私が職場において不利益を被ることがないように意見書の作成もして頂きました。おかげさまで、逮捕され捜査対応となったことにより存在した偏見の目がなくなり、職場での立場も回復しました。今後も大変な案件はたくさんあると思いますが今後とも野尻先生の御活躍を祈念させて頂きます。本当にお世話になりました。ありがとうございました。
予想していたよりも良い結果で感謝しています。

当初は精神的に不安定でパニックな状態で全く眠れませんでした。次の日弁護士の先生のお話を聞いてすごく不安が解消しました。しかも今回自分が予想していた結果よりも良い結果でしたので感謝しかありません。大事なのは今後だと思っています。ずっと罪を背負っていかなければならないと思っています。何か変われるきっかけにしなければと思います。この度は本当にありがとうございました。
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