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公務執行妨害/業務妨害で適用される刑罰

公務員が職務を執行している、しようとしているときに暴行または脅迫を加えたときには、公務執行妨害罪によって処罰され得ます。
また公務員以外に対しても人の業務を妨害すれば、業務妨害、威力業務妨害罪、電子計算機損壊等業務妨害などに問われ得ます。

刑法95条1項 公務執行妨害

3年以下の懲役もしくは禁錮
または50万円以下の罰金

公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

公務員に直接暴力をふるう、脅迫をする等に留まらず、たとえば判例上は公務員の補助者への暴行、警察官が押収した証拠物を足で踏みつけ破壊する行為等についても公務執行妨害が成立するとされています。
実務上は、警察官に対する暴行や脅迫について検挙されるケースが多いようです。

刑法233条 信用毀損及び業務妨害

3年以下の懲役
または50万円以下の罰金

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

真実と異なった内容の事項を不特定または多数の人に伝播させる、人を欺いたり人の錯誤や不知を利用する等して、職業や事業を妨害すれば本罪が成立します。
具体的に業務が妨害される必要はなく、妨害の結果を発生させるおそれのある行為をした段階で罪に問われ得ます。

刑法234条 威力業務妨害

3年以下の懲役
または50万円以下の罰金

威力を用いて人の業務を妨害した者も(略:刑法233条と同じく三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金にす)る。

条文中の「威力」とは、人の意思を制圧するような勢力を指します。
具体的には殴打する、刃物で脅すといった行為のほか業務に必要な物を壊す、隠す、部屋の中に悪臭を充満させるなどが挙げられます。

刑法234条の2 電子計算機損壊等業務妨害

5年以下の懲役
または100万円以下の罰金

人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

電子計算機とはいわゆるパーソナルコンピューターやオフィスコンピューター等のことを指します。
物理的に破壊する他、データを破壊したり不正なプログラムを使用し乗っ取る等すると本罪が成立し得ます。
電子計算機への業務妨害行為は他の業務妨害に比べ重大な被害を生じさせる危険があり法定刑も重く規定されています。

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