1
公務員に暴行
2
現行犯逮捕
3
警察署に連行
公務執行妨害においては、警察と揉めて暴行したことにより現行犯逮捕されるケースが多いです。
業務妨害においては、通報や被害届が提出されて、警察の捜査を受けるケースが多いです。
公務執行妨害は、警察の職務質問や取調べ等から逃れるため暴行を加えて現行犯逮捕されるケースが多いです。
殴る蹴るといった行為の他、突き飛ばす、証拠品を踏みつけて破壊するといった行為についても検挙の対象になり得ます。
威力業務妨害や偽計業務妨害をすると、被害者が警察に通報したり被害届を提出したりするケースがあります。
これを受けて警察は捜査を開始し、逮捕や出頭要請、任意同行により警察署で取調べを受けることとなります。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。