
判決文抜粋
「「正当な理由」があるというのは,本号所定の器具を隠匿携帯することが,職務上又は日常生活上の必要性から,社会通念上,相当と認められる場合をいい,(略)当該器具の用途や形状・性能,隠匿携帯した者の職業や日常生活との関係,隠匿携帯の日時・場所,態様及び周囲の状況等の客観的要素と,隠匿携帯の動機,目的,認識等の主観的要素とを総合的に勘案して判断すべき(である)」
交通事故・刑事事件に加えて借金問題・労働問題の対応を本格化しています。
軽犯罪法は他の法律で処罰されていない軽微な行為を33の類型にわたって処罰しています。
ここでは、軽犯罪法1条2号(銃刀法で処罰されない刃物等の携帯)の「正当な理由」意義・判断方法を示した判例をご紹介します。
「「正当な理由」があるというのは,本号所定の器具を隠匿携帯することが,職務上又は日常生活上の必要性から,社会通念上,相当と認められる場合をいい,(略)当該器具の用途や形状・性能,隠匿携帯した者の職業や日常生活との関係,隠匿携帯の日時・場所,態様及び周囲の状況等の客観的要素と,隠匿携帯の動機,目的,認識等の主観的要素とを総合的に勘案して判断すべき(である)」
催涙スプレーの携帯につき「正当な理由」があるとして無罪を言い渡した判例です。
職務上の必要から、専門メーカーにより護身用に製造された比較的小型の催涙スプレー1本を入手し、健康上の理由で行う深夜路上でのサイクリングに際し、専ら防御用としてズボンのポケット内に入れていたという事案で「正当な理由」があるとされました。
催涙スプレーの携帯が無条件に無罪であると判示されたわけではない点には注意が必要です。