
判決文抜粋
「指定薬物として指定されている薬物と同様に規制され得る同種の物であることを認識していれば,(略)故意の存在を認めるに足りる事実の認識に欠けるところはない」
「当該薬物には指定薬物として指定されていない薬物しか含有されていないと信じたことに十分合理的な理由があるなど,特異な状況が肯定できる場合でなければ,故意が否定されることはない」
交通事故・刑事事件に加えて借金問題・労働問題の対応を本格化しています。
いわゆる危険ドラッグは様々な種類があり、一般人が法律で規制されている薬物か確かめることは困難を伴います。
ここでは、所持していた薬物が、合法な薬物であると誤信した場合でも、未必の故意が認められると判示した裁判例をご紹介します。
「指定薬物として指定されている薬物と同様に規制され得る同種の物であることを認識していれば,(略)故意の存在を認めるに足りる事実の認識に欠けるところはない」
「当該薬物には指定薬物として指定されていない薬物しか含有されていないと信じたことに十分合理的な理由があるなど,特異な状況が肯定できる場合でなければ,故意が否定されることはない」
指定薬物を所持していた事案で、合法なものと誤信していたとしても、指定薬物と同種のものと認識していれば故意があると認定された裁判例です。
所持している薬物が指定薬物と同種のものと認識していた以上は、その薬物が合法なものであると誤信したことについて十分合理的な理由がない限り、故意に違法薬物を所持したと認められるとされました。