裁判所名:
福岡高等裁判所 事件番号:
平成28年(う)第181号 判決年月日:
平成28年6月24日
判決文抜粋
「指定薬物として指定されている薬物と同様に規制され得る同種の物であることを認識していれば,(略)故意の存在を認めるに足りる事実の認識に欠けるところはない」
「当該薬物には指定薬物として指定されていない薬物しか含有されていないと信じたことに十分合理的な理由があるなど,特異な状況が肯定できる場合でなければ,故意が否定されることはない」