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危険ドラッグで適用される刑罰

危険ドラッグを輸入、所持等した場合「医薬品医療機器等法」「関税法」「薬物の濫用防止に関する条例」によって処罰される可能性があります。

医薬品医療機器等法84条26号

3年以下の懲役
もしくは300万円以下の罰金

第七十六条の四 指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(略)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。
第八十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
二十六  第七十六条の四の規定に違反した者(前条に該当する者を除く。)

「指定薬物」とは、「麻薬的な作用をする可能性が高くかつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物」で、厚生労働大臣が指定するものをいいます。
具体的には、いわゆる「ラッシュ」や「合法ハーブ」等と称して売られている薬物などが当てはまり得ます。

関税法109条1項

10年以下の懲役もしくは
3000万円以下の罰金

第六十九条の十一 次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
一の二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(略)第二条第十五項(定義)に規定する指定薬物(同法第七十六条の四(製造等の禁止)に規定する医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
第百九条 第六十九条の十一第一項第一号から第六号まで(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物を輸入した者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

医薬品医療機器等法で定められている指定薬物を輸入した場合、この条文によって処罰されます。
実務的には、インターネットの海外通販闇サイトにおいて指定薬物を購入し、輸入する態様が多いようです。

東京都薬物の濫用防止に関する条例22条1号

1年以下の懲役
または50万円以下の罰金

第十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。(略)
一 知事指定薬物(知事指定薬物を含有する物又は植物を含む。以下同じ。)を製造し、又は栽培すること。
二 知事指定薬物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で所持すること(都の区域外における販売又は授与の目的で所持する場合を含む。)。
第二十二条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条第一号又は第二号の規定に違反した者

指定薬物として法律で規制されていない薬物であっても、同等の危険性を有するものとして知事が指定した薬物(知事指定薬物)を販売等すれば、条例によって処罰される可能性があります。

東京都薬物の濫用防止に関する条例22条の2

6か月以下の懲役
または30万円以下の罰金

第十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。(略)
三 知事指定薬物を販売又は授与の目的で広告すること。
四 知事指定薬物を所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は使用すること(販売又は授与の目的で所持する場合を除く。)。
第二十二条の二 第十四条第三号又は第四号の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

知事指定薬物を販売または相手に渡す等の目的以外で所持等した場合、この条例によって処罰される可能性があります。

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