判決文抜粋
「被告人とAは,赤色信号を殊更に無視し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する意思を暗黙に相通じた上,共同して危険運転行為を行ったものといえるから,被告人には,A車による死傷の結果も含め,法2条5号の危険運転致死傷罪の共同正犯が成立する」
危険運転により人を死傷させた場合、自動車運転致死傷処罰法の危険運転致死傷罪として処罰されます。
ここでは、危険運転致死傷罪の共同正犯が認められた判例と、「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」の意義について判示した裁判例をご紹介します。
「被告人とAは,赤色信号を殊更に無視し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する意思を暗黙に相通じた上,共同して危険運転行為を行ったものといえるから,被告人には,A車による死傷の結果も含め,法2条5号の危険運転致死傷罪の共同正犯が成立する」
互いにスピードを競って赤信号を無視し交差点に進入して人を死傷させる事故を起こした事案で、危険運転致死傷罪の共同正犯の成立を認めた判例です。
共同正犯とは、二人以上共同して犯罪を実行した場合、自分が直接行っていない行為についても責任を負うとされるものをいい、本件では互いに危険運転をすることについて暗黙の了解があったとして、危険運転致死傷罪の共同正犯が成立するとされました。
「「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」とは,アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいい,アルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態もこれに当たる」
飲酒状態でスマートフォンの画面を注視しながら運転し死亡事故をおこした事案で、「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」にあったと判示された裁判例です。
「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」であったかどうかの判断基準は、事故の態様のほか事故前の飲酒量や酩酊状況、運転状況、事故後の言動、飲酒検知結果等を総合的に考慮して客観的に判断されます。
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