
判決文抜粋
「自己の無免許運転の事実が発覚することをおそれて加速して逃走し,(略)法定の最高速度(六〇キロメートル毎時)をこえる一〇二キロメートル毎時の速度で同自動車を運転したことが認められるから、(略)二個の速度違反の罪が別個独立に成立し、これらの罪と同判決第一の無免許運転の罪は、刑法四五条前段の併合罪の関係にあるとした第一審判決の判断は、正当である」
交通事故・刑事事件に加えて借金問題・労働問題の対応を本格化しています。
無免許運転をすると、道路交通法により処罰されます。
無免許運転者が他の道交法違反や事故を起こすことで、無免許運転が発覚することが多くあります。
ここでは無免許運転でスピード違反をした場合の罪数について判示した判例をご紹介します。
「自己の無免許運転の事実が発覚することをおそれて加速して逃走し,(略)法定の最高速度(六〇キロメートル毎時)をこえる一〇二キロメートル毎時の速度で同自動車を運転したことが認められるから、(略)二個の速度違反の罪が別個独立に成立し、これらの罪と同判決第一の無免許運転の罪は、刑法四五条前段の併合罪の関係にあるとした第一審判決の判断は、正当である」
無免許運転でスピード違反をした場合、これら2つの罪は併合罪にあたるとされた裁判例です。
併合罪では2罪のうち刑期の重いほうの長期が1.5倍されます。
つまり、より重い刑を科される可能性が出てくるわけです。