裁判所名:
最高裁判所 事件番号:
昭和49年(あ)第1433号 判決年月日:
昭和49年11月28日
判決文抜粋
「自己の無免許運転の事実が発覚することをおそれて加速して逃走し,(略)法定の最高速度(六〇キロメートル毎時)をこえる一〇二キロメートル毎時の速度で同自動車を運転したことが認められるから、(略)二個の速度違反の罪が別個独立に成立し、これらの罪と同判決第一の無免許運転の罪は、刑法四五条前段の併合罪の関係にあるとした第一審判決の判断は、正当である」