
判決文抜粋
「被害者がこれを置き忘れてベンチから約27mしか離れていない場所まで歩いて行った時点であったことなど本件の事実関係の下では,その時点において,被害者が本件ポシェットのことを一時的に失念したまま現場から立ち去りつつあったことを考慮しても,被害者の本件ポシェットに対する占有はなお失われておらず,被告人の本件領得行為は窃盗罪に当たるというべきである」
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置き引きは、被害品に持ち主等の占有が及んでいる場合には窃盗罪、及んでいない場合には占有離脱物横領罪として処罰されます。
ここでは、窃盗罪が成立するとされた判例をご紹介します。
「被害者がこれを置き忘れてベンチから約27mしか離れていない場所まで歩いて行った時点であったことなど本件の事実関係の下では,その時点において,被害者が本件ポシェットのことを一時的に失念したまま現場から立ち去りつつあったことを考慮しても,被害者の本件ポシェットに対する占有はなお失われておらず,被告人の本件領得行為は窃盗罪に当たるというべきである」
被害者がベンチに被害品を置き忘れて約27メートル離れ、その隙に被害品を置き引きしたという事案において、被害品に被害者の占有が及んでいるとして窃盗罪に当たるとした裁判例です。
被害者が被害品について失念していたとしても、その時間や場所が近ければ占有離脱物横領罪でなく、窃盗罪が成立するとされました。