1
被害届提出
2
捜査・被疑者特定
3
取調べを受ける
置き引き事案では、被害届提出により、警察が捜査を開始して被疑者を特定するケースがあります。
また、犯行を目撃されて現行犯逮捕される場合もあります。
被害者が被害届を提出すると、警察が防犯カメラなどを捜査して被疑者の特定に努めます。
被疑者が特定されると、逮捕や任意同行、出頭要請などにより警察署で取調べを受けることになります。
被害者や目撃者に犯行が露見して現場で取り押さえられるケースもあります。
その後は警察署に引き渡されて取調べを受けることとなるでしょう。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。