10年以下の懲役
または50万円以下の罰金
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
置き引きは、一般に、置いてある他人の物を持ち去ることをいいますが、いかなる罪に当たるかについてはケースによります。
被害品に持ち主等の占有が及んでいる場合には窃盗、及んでいない場合には占有離脱物横領として処罰される可能性があります。
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
「他人の財物」とは他人の占有する財物をいい、置き引きの場合、持ち主が被害品から時間的・場所的に大きく離れていない場合は、持ち主に占有が及んでいると認められやすいです。
「窃取」とは、他人の占有する財物を、占有者の意思に反して自己または第三者の占有下に移転する行為をいいます。
第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
「占有を離れた」といえるためには、持ち主のみならず、たとえば物が置かれた施設の管理者の占有も及んでいないことが必要です。
「横領」とは、不法領得の意思をもって占有離脱物を自己の事実上の支配下に置くことをいいます。
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