1
職務質問・所持品検査
2
刃物等の発見
3
現行犯逮捕
銃刀法違反は、職務質問・所持品検査により発覚し、現行犯逮捕されるケースがほとんどです。
携帯していた刃物類は逮捕に伴って差押えられます。
職務質問・所持品検査により刃物が発見されて現行犯逮捕されるケースがほとんどです。
原則として刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯すると銃刀法違反となります。
刃体の長さが6センチメートル以下の刃物でも正当な理由なく所持すれば軽犯罪法違反になり得ます。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。