
判決文抜粋
「一般に駐輪場に置いた自転車について通常被害者の占有が認められるのは,(略)被害者の当該自転車に対する支配意思が客観的に明確にされ,それが社会秩序の中に受入れられているといえるからであって,放置自転車として撤去されるような場所に駐輪した場合を,これと同視し,又はこれに準ずるものとみることはできない」
交通事故・刑事事件に加えて借金問題・労働問題の対応を本格化しています。
占有離脱物横領罪と窃盗罪のどちらが成立するのかは、被害者等の占有の有無によります。
ここでは、被害品に被害者の占有が及んでいるか争われた裁判例をご紹介します。
「一般に駐輪場に置いた自転車について通常被害者の占有が認められるのは,(略)被害者の当該自転車に対する支配意思が客観的に明確にされ,それが社会秩序の中に受入れられているといえるからであって,放置自転車として撤去されるような場所に駐輪した場合を,これと同視し,又はこれに準ずるものとみることはできない」
自転車の放置禁止区域内である歩道上の植え込み部分に置かれた自転車を盗んだ行為について、占有離脱物横領罪の成立を認めた裁判例です。
放置禁止区域内は駐輪場のように被害者の占有の意思が明確化されているとはいえないこと、被害者は遠方に行き、長時間戻らないつもりであったこと、無施錠であったことから、被害者の自転車に対する占有は失われており、占有離脱物横領罪が成立するとされました。