1年以下の懲役
または10万円以下の罰金
もしくは科料
第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (準用)
交通事故・刑事事件に加えて借金問題・労働問題の対応を本格化しています。
誰の占有にも属さない他人の所有物を、自己の事実上の支配下においた場合、占有離脱物横領罪として処罰されます。 警察に届けるために落し物を拾った等の態様であれば本罪は成立しませんが、その後思い直して警察に届け出ず、自分の物にした場合などでも本罪が成立し得ます。
第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (準用)
「占有を離れた」といえるためには、持ち主に限らず、誰も占有していないことが必要です。 たとえば旅館内に置き忘れられていた財布を自分の物にした場合、その財布は旅館主の占有になるため、本罪ではなく窃盗罪となります。