裁判所名:
最高裁判所 事件番号:
昭和59年(あ)第1025号 判決年月日:
昭和61年2月14日
判決文抜粋
「(オービス)による運転者の容ぼうの写真撮影は、現に犯罪が行われている場合になされ、犯罪の性質、態様からいつて緊急に証拠保全をする必要性があり、その方法も一般的に許容される限度を超えない相当なものである(略)運転者の近くにいるため除外できない状況にある同乗者の容ぼうを撮影することになつても、憲法一三条、二一条に違反しない」
スピード違反は道路交通法上、処罰対象となっています。
速度違反自動取締装置(オービス)により、検挙される場合があります。
ここでは、オービスの合憲性について争われた判例をご紹介します。
「(オービス)による運転者の容ぼうの写真撮影は、現に犯罪が行われている場合になされ、犯罪の性質、態様からいつて緊急に証拠保全をする必要性があり、その方法も一般的に許容される限度を超えない相当なものである(略)運転者の近くにいるため除外できない状況にある同乗者の容ぼうを撮影することになつても、憲法一三条、二一条に違反しない」
3回にわたり、制限速度を40ないし50キロメートル超える速度で自動車を運転したという事案の上告審において、オービスによる運転者や同乗者の容ぼうの写真撮影は、憲法13条、21条に違反しないと判示した判例です。
肖像権やプライバシー権の侵害であるとして違憲の主張がされましたが、写真撮影の必要性と相当性があるため合憲であるとされました。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。