- 刑事事件弁護士アトム »
- 法令データベース »
- スピード違反の捜査の流れ
スピード違反の捜査の流れ
スピード違反は、警察官の道路上での取締りやオービス(速度違反自動取締装置)により露呈することが典型です。 またスピード違反をして事故を起こし、その捜査の過程でスピード違反が発覚する場合もあります。
取締りを受けた場合
1
速度取締
2
スピード違反がみつかる
3
検挙
警察は高速道路や幹線道路においてスピード違反の取り締まりを行っています。 いわゆるネズミ取りの方法や、パトカー・白バイの追跡により検挙されるケースが多いです。 反則金が科される場合がほとんどですが、速度超過が著しいと現行犯逮捕や起訴される可能性があります。
オービスに記録された場合
1
オービスに記録
2
警察から出頭要請
3
取調べを受ける
実務上30~40km/h以上の速度超過をするとオービスに顔やナンバープレートが記録され、家に出頭通知書が届くことがあります。 警察に出頭して取調べを受けたあと、裁判所から出廷通知が届き、略式裁判の手続きがなされます。 態様がより悪質な場合には、正式裁判となる可能性についても否定できません。
交通事故を起こした場合
1
交通事故発生
2
警察が捜査を開始
3
スピード違反発覚
スピード違反により交通事故を起こしてしまった場合には、警察への供述、ドライブレコーダーや防犯カメラ、車両の損壊の程度などからスピード違反の有無、スピード違反の程度について露呈します。
刑事事件でお困りの方へ
無料相談予約をご希望される方はこちら

24時間365日いつでも相談予約受付中
