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ストーカーで適用される刑罰
ストーカー/つきまとい行為は「迷惑防止条例」「ストーカー規制法」「軽犯罪法のつきまとい行為の禁止」などによって処罰されます。
これら3つの刑罰はそれぞれ処罰の対象となる内容が違い、その犯罪の犯行態様によって適切なものが選択されます。
迷惑防止条例(つきまとい行為の禁止)
1年以下の懲役
または100万円以下の罰金
第5条の2
何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で(略)次の各号のいずれかに掲げるもの(略)を反復して行つてはならない。(略)
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(3) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(4) 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
(5) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
(6) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(7) その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(略)に係る記録媒体その他の物を(略:送付等する)こと。
※東京都の場合
※常習の場合さらに重い刑罰が科される可能性もある
迷惑防止条例は各都道府県が独自に制定している条例であり、都道府県ごとに条例の内容が違う場合もあるため注意が必要です。
恨みやねたみ、悪意の感情を元に反復してつきまとい行為をすると、迷惑防止条例によって処罰され得ます。
ストーカー規制法
1年以下の懲役
または100万円以下の罰金
※禁止命令がない場合
第十八条
ストーカー行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第十九条
禁止命令等(第五条第一項第一号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
「恋愛感情、好意の感情、それが満たされなかったことに対する怨恨の感情」をもとに反復してつきまとい行為をするとストーカー規制法によって処罰されます。
規制の対象となるつきまとい行為の内容は、おおむね先にあげた迷惑防止条例の条文と同じです。
軽犯罪法1条28項 つきまとい行為の禁止
拘留または科料
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十八 他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者
※態様により併科もあり得る
拘留・科料とはそれぞれ「1日以上30日未満刑事施設に拘置する刑」「1000円以上1万円以下のお金を取りあげる刑」です。
反復して行われていない、単一のつきまとい行為については軽犯罪法の処罰の対象となります。